『反差別運動と3・11以後の反原発』
- 2013年 11月 10日
- スタディルーム
- 米津知子
(11月7日ルネサンス研究所定例研究会講座の発言にあたり配布した参考資料に、一部加筆修正しました)
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今回私がいただいたのは、次の課題だと考えた。
*3・11以後の反原発運動のなかで、原発の恐怖が胎児の障害をもって語られること、行動し発言する女性が「母」の立場に括られることについて、問題点を探る。
*原発廃止にむけて、反原発運動と反差別運動の矛盾・対立を闘いの力に替える議論を深める。
私は2歳半で罹ったポリオで歩行障害をもっている。SOSHIREN女(わたし)のからだから、DPI女性障害者ネットワークに参加して、女性解放と障害者解放を考え、原発をなくしたいと願っている。その立場から、この課題は私自身がぜひ知りたいことだった。金井淑子さんに助けて頂き、皆さんと意見を交換して進めたい。
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「障害児が生まれる」は、反原発の理由として1986年チェルノブイリ事故の時から言われていて、これに対して堤愛子さんの反論「ミュータントからの手紙」などが知られている。
3・11以降も、胎児に現れる異常への恐怖をもって反原発が語られることに、私もあらためて違和感と危機感をもった。同様に、反原発の行動・発言をする女性が「母」の立場に括られることにも、違和感と危機感をもつ。
以下で、2つの問題のどこに矛盾・対立が生じているのかを見たい。次に、矛盾・対立が生じる背景を探る。2つが別々ではなく、つながっていることも明らかにしたい。最後に、私なりの提案をしたい。
矛盾と対立 あるいは 二律背反
「障害児が生まれる」が原発廃止を求めるスローガンとして成り立つのは、「障害は不幸。あってはならない」を、多くの人が共有しているから。障害をもつ者として、「障害を恐怖の象徴にするな。障害は不幸ではない」と反論したい。しかし、「差別するつもりはない」「人を害する原発を免責することになる」「みんなが障害者になればいいのか」という反論が返される。
女性の反原発の言動が報道などで「母として」に括られるのを批判すると、実際に子育て中で何を食べさせどこに住むかと悩み格闘している女性は、自分が批判されているように感じるという。彼女たちは一方で、世の“識者”や報道から「見識がなく、附和雷同する」「安易な選択にはしる」と見なされて、負の板挟み状態だ。
「障害児が生まれる」については、どこかで、混線がおきているように思う。“原発が人を害する”と“原発を廃止せよ”の間のどこかだ。
「障害児が生まれる」の言葉が告発する対象は、人を害する原発だ。しかし混線によって、原発に対する恐怖と拒否が、害された人、障害をもった人にかぶさり、害された人、障害をもった人も恐怖と拒否の対象となってしまう感がある。原発と共に“忌まわしいもの”として排除される(差別される)感がある。これと似たことが、広島、長崎でも水俣でも、起きていたのではないか。以下に、書き出してみる。
原発が人を害する ←私も同意する
害された人(胎児)が障害をもつ ←私も同意する
原発に害された人、障害をもった人に対する恐怖と拒否 ←私は受け入れ難い
原発を廃止せよ ←私も同意する
これは障害をもつ立場で感じることで、スローガンを発している人に差別の意図がないことは理解できる。しかし、感じるだけでは終わらないところに問題はある。実際にどんな問題が起きるのか、その背景は何か? 日本が近代国家になると同時に始まった、人口政策・優生政策から見ていきたい。
矛盾と対立の背景 人口政策・優生政策でつながれる 障害者と女性
1868(明治1)年から現在まで、女性の支配を通して人口の数と質が調整されている。人口政策・優生政策のために、3つの法律が機能している。
*全ての人工妊娠中絶を禁止する「刑法堕胎罪」(1907 M40年)。現在も生きている。
*条件付きで中絶を認める「優生保護法」(1948 S23年)。1996(H8)年の改正で、優生思想にもとづく条文がなくなり、現在は「母体保護法」
*女性を、健康な子を産む器と位置づける「母子保健法」(1965 S40年)
次に、明治元年から現在までを、5つの時期に分けてその特徴をみる。(詳しくは、年表を)
●1868~1940年代半ば 人口を増やす政策 優生政策としての断種法もできたが人口増加策が優先
・明治の始まりとともに、政府は人工妊娠中絶を禁止。1945年の敗戦まで堕胎罪を厳しく適用。
●1940年代半ば~1960年代半ば 敗戦によって人口を減らす政策に転換 優生政策の強化
・1945年の敗戦で、人口政策は抑制に転じた。1948年に優生保護法が成立、一般の中絶を解禁する一方で優生政策は戦前よりも強化――産まれる子の数が少ないからこそ、健常な子を求めるのが優生政策。対象は、障害を次世代に伝える可能性があると見なされた人。その人の生殖を奪う。強制的な不妊手術を行う規定もあり、1996年までに被害者は1万6千件を超えた。約70%が女性。
・50年代末から、水俣、サリドマイドなど、公害や薬害で障害をもつ胎児の出生が知られるようになる。
●1960年代半ば~1990年代半ば 再び人口増加政策 胎児の可視化 生殖技術開発
・1960年代に超音波の画像で、胎児が見えて手を加えられる存在になる。羊水診断が可能に。出生前の胎児が優生政策の対象になる。
・抑制政策の効果で生まれる子が減少。政府と経済界は将来の労働力に危機感をもち、再び人口を増やす方針。
・1970年代、一般の中絶を禁止し、障害胎児なら中絶を認める「胎児条項」の新設を盛り込んだ、優生保護法の改悪案が出るが、障害者と女性の反対運動で阻止された(72~74年)。
・1980年代に入り、生殖補助技術と胎児診断の技術開発が進む。
●1990年代半ば~2000年代半ば 優生政策の個人化 性と生殖に関する健康/権利
引き続き人口増加政策の効果は上がらず
・1990年代に、生殖技術はいっそう進展。母体血で胎児の染色体異常の確率をみる「母体血清マーカー検査」が日本でも導入。着床前の受精卵を診断・選別する技術も開発。子どもを産ませるための施策「エンゼルプラン」(94年)。急速な少子高齢化に対する「少子化社会対策基本法」(03年)。受精卵診断実施(98年)。
・性と生殖に関する健康/権利*が認識される一方、優生政策の個人化*がそれと結びつけられる。選別的中絶は、国家の強制ではなく母の決定によるものであると、女性個人の問題に転化される。
*優生政策の個人化 → 年表の1995年WHOガイドライン案
*「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ」 国際的な女性の健康運動の中から出てきた、女性には誰からも強制されずに産むか産まないかを決定する権利があるという認識。中絶を禁止して産ませる、強制して産ませないなど、女性の性と生殖を管理するなどで行われる人口政策に、対抗する概念。→ 年表の1994年カイロ国際人口開発会議
●2000年代半ば~2013年 人口増加政策続く 出生前の選別と生まれた人には高福祉の社会?
・生殖技術の開発が加速、多様化。卵子・精子提供、代理母による出産などに対応する法整備が検討されるが実現せず。2013年10月現在、自民党が法案を検討中。
・障害者制度改革と新型出生前検査が、同じ時期に進む。
以上は、障害者と女性両方に関わる流れだが、さらに女性に対する施策をみると、「手帳」の配布で、子を産み育てる母性につなぎ止める歴史がある。1942(S17)年「妊産婦手帳」を発行し、妊娠の届け出を義務化。敗戦2年後の47年に「母子手帳」に。さらに65年、「母子保健法」の下で「母子健康手帳」に。85年、「母性健康診査」「母性手帳」の構想を含む「母子保健法」改正案が出るが、改正はならず。2013年、政府は再び「女性手帳」構想。反対運動で実現せず。
「母」は、家父長制的社会の矛盾を飲み込み、支える存在。秩序が揺らぐとき「母」が持ちあげられ強調される。「母」には、自分を犠牲にしても生命を守り育てるイメージが付いている(実際1945年までは女性の健康よりも出産が優先された)。しかし同時に、子を兵士として国に捧げることも求められ実行された。産み育てるとともに、公共の利益のために差し出す、間引くのも「母」の役割。
再び年表の、2000年以降の動きを見る。障害者をめぐって、相反する2つの傾向が見える。人権の確立と、出生前の選別だ。
2006年に「障害者権利条約」が国連で採択され、翌年日本政府が署名。条約の批准に向けて、09年末から国内で障害者制度改革が始まる。11年に「障害者基本法」改正。12年「障害者総合支援法」成立。今年13年には「障害者差別解消法」の成立(施行は16年)。期待を込めた当初の案からはかなり後退したものの、障害を社会モデル*の視点で捉え、障害者を保護の対象から人権主体にする法制度のかたちはできた。*障害を個人や医療の問題に押し込めず、社会の側の問題と捉える。障害が不利とらないよう、社会の側に障壁をなくす努力が求められる。
同時期に、障害胎児を選別する技術も進んだ。11年秋、出生前検査による中絶件数が増加したという調査結果の報道。12年、母体血から胎児の染色体異常を調べる新型検査が米国から導入された。今年4月から「臨床研究」として実施されている。世論調査でこの検査を「容認」するという回答が、79%だったという報道もある*。さらに、胎児の全遺伝子解析も技術的は確立している。費用を安価にできれば、広く使われる時期も近いと言われている。
*ただし、容認する理由は「出産後の準備に役立つから」が37%。「中絶の選択もあり得るから」の14%より多い。容認しない理由は、「異常が見つかって中絶するのは、生命の選別になるから」が41%。葛藤が感じられる。
人権主体となることと、出生における選別が、同時に進行しているのが障害者の現在だ。
保険や制度によってほぼ全ての妊婦が出生前検査を受けている米国、英国などに比べ、これまで日本での検査の件数は少なかった。しかしここ10年、さらに直近の数年で件数は増えつつある。生まれる前に選別し、生まれた障害者には手厚くという、欧米型福祉社会に日本も移行する兆しだろうか。
それは、全ての子どもが偶然にではなく、選別を経て生まれる社会への移行でもある。
これはもちろん、同時に女性の問題だ。女性に、障害児を産むなという圧力がかかり、強制ではなく“自らの決定”として検査を受け、中絶に至る場合もある。出生前検査の開発と実施は、「母」の“公共の利益のために子を間引く役割”を大きくしつつある。これは、女性の「性と生殖に関する健康/権利」に反する。
女性が、子どものいる人生かいない人生か、妊娠するかしないか、産むか産まないかを自ら決めることができ、その手段を得られること、生まれる子の質を問われることなく、子に障害があっても無くても歓迎されて、育てる支援があることがこの権利を成立させる。それがなくて検査だけが差し出されるのは、この権利を疎外する。
「障害児が生まれる」が原発廃止を求める理由にあがることは、この進行を加速し、障害者と女性の人権を後退させるおそれがある。これが、感じることだけで終わらない、現実におこる問題だ。
障害を恐怖の象徴とせずに また 「母」に括られず 原発の廃止を求める――2つの提案
1.「いま私を傷つけている原発を廃止せよ」と言えば好いのではないか。
被爆によって胎児に障害が現れるときは、すでに生まれている人も被爆している。あるいは、すでに生まれている人が被爆した結果として胎児に障害が現れる。「将来の胎児」にこと寄せると、すでに生まれている人――今、私が被爆している事実と恐怖が、見えにくくならないか。私が害されている恐怖をもって、怒った方が好いのではないか。
また、女性が子のためではなく自分自身のために原発廃止を言うことは、女性が“自分よりも他者を優先する母役割”に括られるのを、返上できるかもしれない。原発をめぐる言説で、女性が「母」に括られ利用されることを私たちは批判するが、利用される「母」と、現実に妊娠出産し子育てしている女性は同じではない。また、「母」は、家父長制的な社会を安定させる要素だが、女性本人にも、存在価値を自認する要素として内在する。そして、妊娠出産育児をすることは、多くの女性の一生のうちの、存在の、一部としてある。今、母の立場で発言したい人はいて、その必要もある。それを批判するものではない。ここに書いたことは、ほんの小さな提案だ。「母」をめぐる込み入った問題は容易には解けない。多くの人とたくさんの議論が必要だ。
2.被爆が胎児に障害をもたらす可能性は、隠さずに、情報として発信されるべき。
ただし、障害をもった人や胎児に原発への恐怖を重ねない、妊娠出産する女性を不安で追いつめない、差別を深めない工夫を。
障害をもつ人に肯定的な情報を、合わせて発信することが必要。
障害をもつ人が必ず存在することを前提とした社会への展望を、同時に発信することが必要。
障害への見方は、変えられると私は思う。“他の人と違う 何かが足りない“ではなく、違っていても生まれてきた、生き続けている強さの方に注目して欲しい。二足歩行を始めてから今日まで、人間は環境に合わせて多様な変化を遂げてきた。次世代に伝わらない特性も含め、多様な特性をつくり出す、変化できることが、人間の可能性。私自身、とても面白い人生を生きている。
障害は不幸ではない。しかし、人と胎児に害を与える原発は廃止すべきと言いたい。
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【年表 障害をもつ人と女性にまつわる人口政策・優生政策】
*1868年 明治1年、政府は堕胎薬の販売禁止。翌年、堕胎禁止令で人工中絶を禁止。
*1907年 刑法に「堕胎罪」の規定。現在もそのまま残っている。人工妊娠中絶を行った医療者と女性が処罰の対象。
*1940年 「国民優生法」公布(41年施行)障害を次世代に伝える可能性のある人に、妊娠出産させないための断種法だが、人口増加政策下で不妊手術の実施は僅か。中絶禁止の働き。
*1941年 厚生省人口局「人口政策確立要綱」 兵士を増やすため、女性に健康な産ませる。優良多子家庭表彰。新聞記事で、優生思想が喧伝される。
*1942年 「妊産婦手帳」発行。妊娠の届け出を義務化。(戦後は「母子手帳」となる)
*1948年 「優生保護法」成立 不良な子孫の出生防止と母体保護を目的とする。
45年の敗戦を境に、増加から抑制に転換した人口政策に対応。刑法堕胎罪はそのまま残し、中絶と優生手術(優生上の理由で行う不妊手術)を認める条件を規定。それぞれ5つの条件の内、3つは優生上の理由(本人、配偶者、その4親等以内の血族が遺伝性の疾患をもつと見なされた場合など)。優生手術を強制する条項もあり、優生政策は戦前よりも強まる。強制的な優生手術は、49~96年に、統計にあるだけで16,477件。被害者の約70%が女性。同法を背景に、月経の介助の手を省くため、違法な子宮の摘出も黙認された。
*1960年代 公害、薬害による障害児の出生に注目が集まる。超音波画像診断装置が実用化し、胎児の可視化が進む。出生率の低下に政府、財界は危機感。福祉コスト削減と障害児発生予防の考え方も。
*1965年 「母子保健法」の制定。「母子手帳」が「母子健康手帳」になる。法の目的は“母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図る”女性は、健康な子を産む器。
*1966年 兵庫県で「不幸な子どもの生まれない運動」はじまる。
*1967年 欧米で羊水から胎児の染色体異常の診断が可能に。日本では68年から実施。
*1969年「女性は2.1人の子を産む必要があると」厚生省人口問題審議会。産ませる圧力。
*1972年 「優生保護法」改悪案。内容は、①経済的理由の削除で中絶規制、②初回分娩の適正年齢指導、③中絶を認める条件に「胎児条項」の追加。障害者と女性の反対運動で、74年に廃案となる。
*1982年 再び「優生保護法」から経済的理由の削除の改悪の動き。案に「胎児条項」は含まれず。反対運動で、改悪案は上程されずに終わる。
*1983年 日本で初めて、体外受精で子どもが誕生。
*1985年 「母子保健法」改正案。「母性健康診査」「母性手帳」の構想を含むが、改正はならず。
*1990年 女性が生涯に生む子どもの数が史上最低となった「1.57ショック」
*1994年 ・仕事と育児両立のための環境整備「エンゼルプラン」策定。
・カイロ国際人口開発会議 「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康/権利)」が行動計画に盛り込まれた。NGOフォーラムで、日本の女性団体と共に参加した障害女性が優生保護法を告発。改正のきっかけの一つに。
・米国の検査会社が開発した母体血による出生前検査「母体血清マーカー検査」使われはじめる。日本の医療機関も90年代半ばから使用。企業が胎児選別の技術を開発、商品として流通。
*1995年 WHO「遺伝医学の倫理的諸問題および遺伝サービスの提供に関するガイドライン案」で、「現代の遺伝医学は個人の決定で行われる。国家が強制した過去の優生学とは違う」。優生の個人化。日本でも婦人科医から「出生の選別は母親の幸福追求権」「(胎児の障害で)お母さんの負担が強い場合には中絶が許されるというふうになれば、胎児条項はいらない」の発言。
*1996年 「優生保護法」から優生条項を削除する改正で「母体保護法」に。
*1997年 日本母性保護産婦人科医会(日母)が、「母体保護法」に「胎児条項」導入を検討。反対の声で見送り。
*1998年 日本産科婦人科学会が「着床前診断に関する見解」を出し、着床前診断を“重い遺伝性疾患に限って臨床応用として行う”ことを認めた。06年、適用を習慣流産にも拡大。
*1999年 ・「新エンゼルプラン」策定。・「女性手帳」交付の計画、反対運動で中止。
・厚生科学審議会先端医療部会「出生前診断に関する専門委員会」が「母体血清マーカー検査に関する見解」(医師は検査を積極的に知らせる必要はないとの一文がある)。
・日母が再び「胎児条項」導入を検討するが、反対の声で実現せず。
*2000年以降 生殖技術の開発が加速、多様化。精子・卵子・胚の提供による生殖補助技術に法整備の検討が始まるが実現せず。2013年10月現在、自民党が法案を検討中。
*2003年 「少子化社会対策基本法」成立、施行。急速な少子高齢化に強い危機感。
*2004年 日産婦 着床前の受精卵診断の実施1例目を承認。
*2006年 12月 国連で「障害者権利条約」採択。日本政府は07年9月に条約に署名。
*2009年12月から条約を批准するため国内法の整備具体化。「障がい者制度改革推進本部」「障がい者制度改革推進会議」設置。「会議」の構成員に障害当事者が多数参画(女性は少数)。
*2011年 ・3月11日 東日本大震災 福島原発事故
・米国の検査会社が母体血から胎児の染色体異常を調べる新しい検査技術を開発、実施。
・8月 障害者制度改革で「障害者基本法」改正成立、施行。「障害者虐待防止法」成立(12年10月施行)
・出生前検査による中絶件数が、日本でも増加しているという報道。
*2012年 ・6月「障害者総合支援法」成立(13年4月施行)。
・前年に米国で実施された「母体血を用いた新しい出生前遺伝学的検査(NIPT)」について、8月末から報道が過熱。国内での実施をめぐり議論がおこる。 「臨床研究」として実施になりかけたが、日本産婦人科学会は、実施には「指針」が必要として「臨床研究」も延期。12月に「指針案」を発表、13年1月まで意見を募集。
*2013年 ・3月9日に日産婦学会が新型出生前検査の「指針」を発表。これに基づき4月から「臨床研究」として実施。7月中旬の報道では、全国22施設で1534件実施。その後も増加。
・4月 「障害者差別解消法」成立(16年から施行予定)。
・5月 政府は内閣府に「少子化危機突破タクスフォース」を設置、若い女性に妊娠出産について教育、啓発する「生命(いのち)と女性の手帳」を計画したが、女性の強い反対で取りやめに。
・10月3日 新しい技術ではなく、すでに使われている「母体血清マーカー検査」と超音波検査を組み合わせる出生前検査「新手法」の実施が検討されているという報道。
・10月11日 自民党が生殖医療の法整備検討、来年国会提出目指すという報道。
*-*-*-* 参考 *-*-*-*
・インパクション181(2011年8月31日) 「脱原発と「母」「女」について考える」(富山洋子 宇野朗子 大橋由香子)「「障害は不幸」神話を疑ってみよう」(米津)
・インパクション184(2012年4月5日)「3・11原発震災以後を生きる」(青海、宇野、瀬山 他)
・インパクション190(2013年6月15日)「いまはなしたい原発と「母」と…」
・SOSHIRENニュース 312号(2013/6/6),313号(2013/7/18)、314号(2013/9/12)、315号(2013/10/3)
・DPI女性障害者ネットワーク http://dpiwomennet.choumusubi.com/
・SOSHIREN女(わたし)のからだから http://www.soshiren.org/
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 http://www.chikyuza.net/
〔study599:131110〕
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