「地中のごみ」=「瑕疵」→「値引き」という思考停止の議論の害悪(Ⅱ)
- 2017年 11月 24日
- 時代をみる
- 醍醐聡
2017年11月23日
判例の定説を当てはめると森友案件の土地に瑕疵はない
では近畿財務局が森友学園に売却した土地にも通説は当てはまるのか? 告発状で示したように、本件土地の売買契約書に明記された地下埋設物とは「陶器片、ガラス片、木くず、ビニール等のごみ」であって、校舎建築(杭打ちなど)の支障となるような土間コンや基礎コンなどは記載されていないし、発見されていない。不動産鑑定士が作成した評価書でも地中埋設物として、「廃材、ビニール片等の生活ごみが確認されている」と記載されただけである。 さらに、大阪航空局が現地視察した参議院予算委員会委員向けに作成した説明資料によると、ごみ撤去費用の見積もりの対象となったのは地下3.8~9.9mに存在すると推定された廃材等であり(下図1参照)、土地履歴調査等の結果、それらは昭和40年代初頭頃まで池や沼だった時代に相当量の廃材等が直積されたと推察している(下図2参照)。
図1
図2
であれば、半世紀ほど前に蓄積され、地下3.8~9.9mに存在すると推定される廃材等が現時点での校舎建築に支障を及ぼすとは到底考えられない。現に、佐藤善信国交省航空局長も、こうしたごみは「工事の施工には問題はございません」と答弁している(参議院予算委員会、2017年2月28日、会議録)。実際、森友学園はこうした地下深くから廃材等を撤去することなく、今年の4月開校に向けて校舎の建築を進めてきた。これで一体、どこに「瑕疵」があったというのか?
無知をさらけ出した安倍首相の答弁
安倍首相は国会答弁の中で、「その土地は言わばごみが入っているから言わばそういう価格になったということでありまして、至極、至極当然のことであって、ごみがあるからディスカウントしたわけで……」(参議院予算委員会、2017年3月6日、会議録)と自信ありげに発言した。しかし、これは「ごみ」という言葉を連発するだけで、ごみの中身に一切触れず、「ごみ=瑕疵→値引き」という稚拙な理解を国会の場でさらけ出して恥じる気配がない発言である。
ましてや、プロの国交省担当が当たった(会計検査院渉外広報課)会計検査で、土地の瑕疵の法的意味、判例を知らず、「ごみ」と聞いただけで無造作に値引きの要因とみなし、ごみ量の推計に付き合ったのは、それこそ検査の重大な瑕疵というべきである。
上記のように、判例の定説を本件土地に当てはめて吟味する限り、本件土地には値引きの要因とカウントすべき「瑕疵」はなかったのであるから、ごみの量がいくらであれ、売買価格の減額要素としなければなければならないような「ごみ撤去費用」はなかったのである。したがって、また、ごみの処分単価が不明だから売買価格が適正だったかどうか判断できないと結論を留保した会計検査院の姿勢は政府を追い詰めるのを手控えようとする「忖度」か、そうでなければ職務遂行上の重大な過失である。
マスコミはなぜそもそも論を避けるのか?
会計検査院の検査報告を伝えた新聞記事・テレビニュースを視て痛感するのは、会計検査院が「ごみ総量の算定、3~7割過大」、「ごみ撤去費用の根拠不十分」と指摘したことに焦点をあて、政府にさらなる説明を求めるという論調で共通している点である。 このような会計検査院の指摘は、政府のこれまでの説明に疑義を投げ掛けるものであり、「重く受け止める」でやり過ごしてはならない指摘である。しかし、会計検査院は、関係書類が残っていないため、ごみの処分単価を計算できないとして、売買価格が妥当だったかどうかは意見を差し控えた。政府はこのような「落ち」に飛びついて、「会計検査院は売買価格の妥当性に異議を唱えたわけではない。政府としては従来から答弁してきたとおり、適正な時価で売却したものと考えている」と答えて、追及をかわそうとするだろう。
確かに、資料不備のため、結論を下せないと留保するほかない場合もあるだろう。そのような場合は、必要な資料を廃棄または隠匿した行政機関の責任を追及するとともに、公文書管理のあり方を見直すほかないだろう。しかし、森友案件は、これに該当するケースではない。 そもそも、本件土地には定着した判例の基準に照らして、「瑕疵」がないのだから、「瑕疵」を補償する値引きはどれだけかを計算する必要もないのである。よって、ごみの総量はいくらか、ごみを処分する時の単価はいくらかを思案する必要はないのである。
会計検査院もマスコミも、なぜ、こういう「そもそも論」を避けるのか? 私が立てる「そもそも論」は抽象的な建前論でもなければ高尚な極論でもない。「買った土地を買受目的のために使うのに不都合がないなら、土地に欠陥はないのだから値引きをする必要はない」という、至って常識的な議論であり、判例でも定着した判断である。 このような「そもそも論」から出発すれば、「8億円のごみ撤去費用」をカウントするのは、もはや「疑惑」ではなく、「故意または重大な過失による背任」であるという結論にたどり着けるはずである。
「ごみ」という言葉を独り歩きさせてはならない
もう一度言う。 「ごみ」という一語を無批判に一人歩きさせてはならない。森友問題で問題になっているのは世間話の「ごみ」ではない。「瑕疵」に当たるのかどうかを問題にする場合の法的な意味での「ごみ」=地下埋設物なのである。
行政文書廃棄は検査妨害、応報の懲戒請求を
会計検査院は国会への検査報告の最後の項で、財務省、国交省において、本件国有地の貸付及び売却に関する行政文書が適切に保存されていなかったことを問題にし、両省に対して、国有地の売却等に関する会計経理の妥当性の検証が十分に行えるよう、必要な措置を講ずることを求めている。 しかし、両省の行政文書の廃棄は会計検査院による国の財政検査に重大な障害となったのだから、「必要な措置」を講じるよう求めて済む話ではない。代価が10年分割払いで、まだ初回の不払いが済んだにすぎず、買戻し特約が付いた売買契約を締結しただけで事案は終了、よって交渉記録は廃棄、などという無謀な行政文書の廃棄は検査妨害に相当し、「会計検査院法」第31条で定められた「故意または重大な過失」にあたると考えられる。 であれば、同法第31条を適用して当該職員の本属長官その他監督責任者に対して、懲戒処分を要求するのが当然である。
初出:醍醐聡のブログから許可を得て転載
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座http://www.chikyuza.net/
〔eye4253:171124〕
「ちきゅう座」に掲載された記事を転載される場合は、「ちきゅう座」からの転載であること、および著者名を必ず明記して下さい。