一世一元制に立脚する元号は主権在民・万人平等の原理と相容れない(上)
- 2018年 8月 8日
- 時代をみる
- 醍醐聡
2018年8月8日
憲法制定当時、元号の廃止を議論
『東京新聞』2018年8月2日朝刊の二面に、「元号と政治(上)終戦後 国会で廃止議論」という記事が掲載された。その中で、天皇一代につき元号は一つとするのが一世一元制だと説明された後、次のように書いている。
「その元号は戦後、廃止の可能性に直面する。占領下で旧皇室典範が廃止され、法的根拠を失ったためだ。1946年、吉田内閣は、元号に法的根拠を持たせ続けようと、元号法案を閣議決定したが、天皇主権の復活につながるとして連合軍総司令部(GHQ)が反対し、撤回。翌47年、現行憲法施行に合わせて旧皇室典範は廃止された。
国際社会への復帰を目指していた当時の日本。独自の表示方法である元号をなくし、西暦に一本化すべきとの声は強かった。日本学術会議は50年の総会で元号廃止を決議し、政府や国会に申し入れた。元号廃止は、国会でも議論されたことが当時の議事録に残されている。」
日本学術会議の意見
日本学術会議の元号廃止を求める決議の全文は次のとおりである。
「元号廃止 西暦採用について(申入)」昭和25年5月6日
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/01/01-57-m.pdf
日本学術会議は元号を廃止し、西暦を採用することを適当とする理由を4点にまとめて述べているが、そのうちの2つは次のとおりである。
「1. 年を数える方法として元号は不合理であり、不便である。元号を用いるために、日本の歴史上の事実でも、今から何年前であるかを容易に知ることができず、世界の歴史上の事実が日本の歴史上でいつ頃に当たるのかをほとんど知ることができない。」「したがって、能率の上からいつても、文化の交流の上からいつても、速やかに西暦を採用することが適当である。」
「3. 天皇が主権を有し、統治者であってはじめて、天皇とともに元号を設け、天皇のかわるごとに元号を改めることは意味があった。新憲法の下に、天皇主権から人民主権にかわり、日本が新しく民主国家として発足した現在では、元号を維持することは意味がなく、民主国家の観念にもふさわしくない。」
次に、『東京新聞』の記事に、「元号廃止は、国会でも議論されたことが当時の議事録に残されている」と書かれていたので、国会会議録を検索してみた。
国会での議論
文科委員会の委員長・田中耕太郎は元号存廃問題の審議を始めるにあたって次のように発言している。
「委員長(田中耕太郎君)元号に関する調査承認要求の件でございます。要求書の内容を申上げますと、一、事件の名称、『元号』に関する調査、一、調査の目的、新憲法の制定後『元号』に関する法的基礎が不明確となつており且つ、新憲法の精神から見ても、一世一元の制が果して妥当であるかという問題についても研究の必要が生じて来た。又講話会議を控え将来我が国が国際社会の一員となるべき立場からも、この際文明諸国共通の年号計算に従つてはどうかという問題が起つてくるというような見地から、元号に関する調査を行なつて、速かにその対策を講ずる。これが調査目的でございます。」(参議院文部委員会、1950年2月21日)
また、審議のなかで法務府法制意見長官(のちの法制局長官)、佐藤達夫は委員からの質問に答えて次のような意見を述べている。
「元号につきまして今後別段の立法措置がなされません限りは、実際の問題としては現在の天皇の御一代限りということになるのではあるまいかというような感じを持つております。
さような点から申しますと、仮にこの今の元号を廃止するのにはその時期はいつだろうかという、いつがいいかというような問題があるといたしますると、その手掛りとしては今申しましたところから言えば現在の天皇の御一代の終ということが、一つの手掛りとして考えられはしないか、併しその手掛かりは外にもいろいろ考え方がございます。
例えば仮にこれをいわゆる西暦に切り換えるということであれば丁度来年が手頃であるというような意味の一つの手掛りもありましようし、或いは又講和條約でも成立して我国が真の独立国として出発するというような時期がいいのではないかというような考え方もあると思います。
このようにこの元号を仮にやめるといたしました場合のその時期ということにつきましても、いろいろ考えようはあろうと思いますが、それは仮にこれを廃止するとして、代りに何を持つて来るかということになつて参りますと、大体勢のおもむくところというものは決つておるじやないかというような感じがいたします。即ちいわゆる西歴というようなことに落着くのではないだろうか。」
(参議院文部委員会、昭和25年2月28日、会議録)
元号法案制定時の議論
しかし、政府は1979年6月6日に「元号法」を成立させ、「昭和」という元号に法的根拠を定めた。また、昭和天皇の死去の時は、1989年1月7日に「元号を定める政令」を公布し、「平成」への改元の法的根拠を整えた。
このうち、1979年に「元号法案」を審議した衆参内閣委員会には各界15人が参考人として招致され、法案に関する賛否の意見を述べている。意見が分かれた主な論点は、①元号の伝統文化としての意味をどう見るか、②象徴天皇制のもとでの元号の一世一元制と国民主権の関係をどう見るか、③元号の法制化と思想・信条・信仰の自由との関係をどう見るか、だった。
以下では、法的な強制力を付与するかどうかは別にして、そもそも論(思想)としての一世一元の「元号」を問題にするので、③の論点は取り上げないことにする。
元号の伝統文化性をめぐって
小川 泰(伝統文化性を高調する意見)
「日本は現在独立国である、一つの国家、こういう立場に立ってみますると、国民の統合の象徴として元号というものは明確に位置づけなければならない、こういう前提に立ちます。多くの説明は必要ないかもしれませんが、一つの民族が国家を形成し、他の民族あるいは何人にも侵されないでその民族が独立して存続しようとするこの厳然たる歴史を私は大事にしていくのが本来の姿ではないか、こういう考え方に立ちます。」
「千三百三十年以上続いておるということは、私はその間日本の民族が英知を集めて日本人自身のものとして守り育ててきた、こういう事実ではないのかなというふうに思いますので、むしろこの種のものは何物にもかえがたい文化であるということを誇りを持って私は確認すべきではないか。したがって、このようないい歴史と伝統というものは守り育てていかなければならないというふうに考えます。」
村上重良(伝統文化性を否定する意見)
「日本では八世紀初めぐらいから中国にならって元号を採用したわけでございます。・・・・明治維新の際に、いま問題の一世一元制が、これも中国にならって採用されたわけでございます。
これは言うまでもなく、元号はもともと天皇が定め、改めるものであったという関係にあったものを、今度は元号そのものを天皇その人と直結するという結果になったわけでございます。つまり、頻繁な改元を避けるという一種の合理化の要求もあったわけでありましょうけれども、同時に、それは天皇の存在というものと元号とが全く一体化する、そういう結果をもたらしたわけでございます。ですから、現在、問題になっております事実上の一世一元制というのは、比較的近い時代に日本の歴史にあらわれてくるわけでありまして、それをもって何か手を触れることもできないような伝統というようなことは全くないわけでございます。」
元号の伝統文化性を重んじるか重んじないかの違いは、元号を「一世一元制」と結びつけて捉えるのか、それとも、より抽象的な伝統と見るのかの違いに起因しているように思える。
しかし、どの論者も明治以降の元号が、天皇在位中に天変地異が起こるつど、頻繁に改号された明治以前とは違って、天皇の代替わりに改元される制度になっていることは否定しないはずである。であれば、元号の伝統文化性と言っても、せいぜい明治以降の制度ということになる。
また、文化の伝統という点から内在的に考えても、断髪を例に挙げた松岡英夫の次のような意見に理があると思える。
松岡英夫(伝統文化性を否定する意見)
「社会習慣というものは、いつでもこれは必要があれば変えてよろしいものであります。この習慣が昔からあるから、それを変えちゃいけないということはないのでありまして、一つの習慣を変えると、その変えたものがまた新しい習慣として定着していくということは、これはよくあることで、歴史的に非常に例の多いことであります。
明治四年でしたか、日本で断髪令というものが出まして、日本人、男、男子はちょんまげをやっておったものを全部切って普通の長髪にしろということになったんですが、そのときは、この何百年かちょんまげになじんできた日本の男は、もう泣きの涙でちょんまげを切ったという話が伝わっておりますし、島津久光という薩摩の殿様などは一生涯死ぬまでちょんまげを乗っけておったというような話が伝わっております。しかしながら、一たんちょんまげを切ってしまいますと、それが、普通の長髪が新しい社会習慣となって定着して、ちょんまげなどをつけておる者はこれはもう時代おくれの旧弊人ということで軽べつされたということがあったわけであります。」
〔eye4430:180808〕
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