「原発の歴史、反原発の歴史・2回目のおさそい」など―地震と原発事故情報【TMM:No1358】

2012年2月22日(水) 地震と原発事故情報
                           転送歓迎

(メルマガ編集部より:本日からナンバリング方法が変わります。
 2種類あった番号を「TMM」のほうに統一します。)

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 2月20日、関西電力高浜原子力発電所3号機が定期検査で停止
 残るは東電1基、北海道電1基の計2基、全原発停止へあと一歩
 【東京電力:柏崎刈羽6号 2012年3月26日に 定検入】
 【北海道電力:泊3号 2012年4月末までに 定検入】
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★1.原発の歴史、反原発の歴史・2回目のおさそい
   2/24(金)山崎久隆講師
   原爆から原発へ=原発利権発生の時代
★2.原発裁判でなぜいつも敗北か? 原発訴訟・原告敗訴の仕組み
   青木秀樹弁護士の講演から
              中村泰子(たんぽぽ舎会員・応援する人)
★3.新聞・雑誌から
  ◇再稼働の危険見えた ─ 多すぎる「検査対象外」
   大飯原発のずさんな安全評価
          (2月21日 東京新聞「こちら特報部」より抜粋)
★4.2/19たんぽぽ舎総会に寄せられたメッセージの紹介
  ◇福士敬子さん(都議会議員)

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★1.原発の歴史、反原発の歴史・2回目
   2/24(金)山崎久隆講師 おさそい
   原爆から原発へ=原発利権発生の時代
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 ◯2月24日(金)は、原発の歴史、反原発運動の歴史講座2回目=1970年から1980年代前半です。原爆から原発への時代、原発利権発生の時期の話です。
 豊かな運動を作るため、ぜひ「原発の歴史、反原発運動の歴史」講座(全4回)に参加しよう。
 日 時:2月24日(金)18:30開場 18:45開会 21:00終了
 会 場:スペースたんぽぽ
 参加費:800円
 ◯なお、当日、1月の第1回講座の資料のない方は配布します。(A4判7頁)
  第1回講座の資料(戦前から1970年代)の目次
  ・核開発は被ばくの歴史
  ・核開発は民主主義に反する
  ・核開発は核兵器開発に他ならない
  ・核兵器開発技術を持ちたがる国
  ・年表(1939から1970年)
 
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★2.原発裁判でなぜいつも敗北か? 原発訴訟・原告敗訴の仕組み
   青木秀樹弁護士の講演から
                中村泰子(たんぽぽ舎会員・応援する人)
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 原発の建設・運転差止や設置許可取消を求める訴訟で、これまで原告勝訴は2件のみ(もんじゅ差戻二審と志賀原発二号炉一審)、それらも上級審で覆された。2月1日HOWS講座「原発の安全性に関する立法・行政・司法のスタンス」で、講師の青木秀樹弁護士は、原告敗訴になる仕組みについて話した。以下にその要旨と原発裁判闘争についての私見を述べる。

◇原子力利用が大前提の法体系
 原子力基本法を頂点とする原子力法体系は、安全神話に基づいた原発推進の法体系になっている。原発の設置許可は原子炉等規制法に則り経済産業大臣が行う。許可基準は、原子炉立地審査指針や原子力安全委員会が策定した安全審査指針類を適用する。設置許可後の手続きは、原子炉等規制法と電気事業法に則り原子力安全・保安院が担う。経済産業省令で定める技術基準(省令62号)と学協会規格に適合することが求められる。学協会規格策定には規制される側の企業関係者が関与し、規制されるべき事業者が規制基準をつくるという構造がある。

◇名ばかり規制機関
 原発の安全規制機関は、原子力安全委員会と原子力安全・保安院であるが、実効性はない。原子力安全委員会は、原発推進の原子力委員会とともに内閣府に置かれ、両委員会は、原子力利用が円滑に行われるよう相互に緊密な連絡をとるものとされている。また、原子力安全委員会には、原発の停止、取消、安全遵守を実効化させる等の権限はない。

 原子力安全・保安院は、経産省外局の資源エネルギー庁(原発推進のエネルギー基本計画を作成)に置かれ、推進機関と密着関係で組織的な独立性はない。

 規制機関を独立させるためとして、4月に原子力規制庁が発足の予定だ。しかし、地球温暖化防止に原子力利用を掲げている環境省の外局であり、保安院からの出向者が多数を占める人員構成なので、まともな規制機関になるのか、はなはだ疑問である。
 規制を実効化させるためには、地球温暖化対策から原子力推進を削除すること、そして、原子力推進の基本法である原子力基本法を廃止することが必要である。原子力基本法の民主・自主・公開の三原則はあくまで推進の範囲内での原則にすぎない。

◇行政追随の裁判官
 司法の役割は、基本的人権を擁護し、立法、行政による人権侵害を是正することである。ところが、原発裁判で司法は、何があろうと安全審査指針類を満たしてさえいれば安全だという破廉恥な判決で国側を勝たせてきた。

 例えば、東海第二原発設置許可取消訴訟の判決では、危険性のレベルが「社会通念上容認できるような水準以下にとどまるものと考えられる場合には、その安全性が肯定される」とし、行政の判断を一方的に尊重した。

 浜岡原発運転差止訴訟一審判決では、その三カ月前に起こった中越沖地震で柏崎刈羽原発が損壊したにもかかわらず、「抽象的な可能性の域を出ない巨大地震を国の施策上むやみに考慮することは避けなければならない」「耐震設計審査指針等の基準を満たしていれば安全上重要な設備が同時に複数故障するということはおよそ考えられない」などとした(現在控訴審継続中)。

◇原発裁判闘争は有効か?
 青木弁護士の話を聞いて、この構図の中で原告勝訴の余地はないと感じた。
 裁判所の体質は、侵略戦争に司法が積極的に加担した戦前と変わっていないのではないか。原発にしろ、基地にしろ、人民に犠牲を強いる国策を擁護するために基本的人権は切り捨てる。これは司法みずからによる憲法違反であろう。

 立法・行政・司法が一体となって暴走した結果が、福島第一原発の大事故である。もはや国の安全のお墨付きは無効化したと全国で原発訴訟が起きている。しかし、国にとっては痛くもかゆくもないのではないか。「ストレステストにパスすれば再稼動」というやり方と同様の手口で、経済的に見合う範囲での基準改定や手続変更を行って新たな安全神話を作り上げ、裁判官や世論を操作できる仕組みになっている。3.11後、裁判官の態度に変化がみられた例もあるとのことだが、ほとぼりが冷めるまで、訴えを聞くふりをするだけかもしれない。何しろ原発訴訟は何十年とかかるのだ。原告に膨大な時間と労力を費やさせた挙句、不合理な理由で却下というこれまでの判例を忘れてはならない。裁判官のスタンスは国側である。原発裁判闘争は、運動側を促進する波及効果があるにしても、結局相手の土俵で踊らされることになる。闘いは、資本家階級の利益を保障する原発推進体制そのものの解体をめざすべきだと考える。
 ※「思想新聞」2月15日号に掲載された記事の一部です。

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★3.新聞・雑誌から
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◇再稼働の危険見えた ─ 多すぎる「検査対象外」
 大飯原発のずさんな安全評価
           (2月21日 東京新聞「こちら特報部」より抜粋)

[省略します―「ちきゅう座」編集部]

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★4.2/19たんぽぽ舎総会に寄せられたメッセージの紹介
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 ◇福士(ふくし)敬子(よしこ)さん
  東京都議会議員 自治市民‘93 代表
  反原発自治体議員・市民連盟共同代表

 たんぽぽ舎第24回総会おめでとうございます。
 3.11東日本大震災の後、東京電力にいち早く申し入れをするなど、たんぽぽ舎の行動力に敬意を表します。
 原発推進側は、福島原発の重大事故の責任も取らず、
 まるで事故はなかったかのように、原発の再稼働や原発の海外輸出を進めたりと、巻き返しが強まっています。

 一方原発がなければ電気が不足すると思っている一般の人々もまだ多く、今原発がほとんど動いていないことすら知られていません。
 テレビでは殺人や虐待などは何日も日に何回も、同じことを繰り返し報道しますが、最大の殺人、虐待の元となる原発の危険性はもう忘れたかのように触れなくなりました。

 たんぽぽ舎の地道な活動の広がりはこれからも重要となります。

 ただ、全原発の再稼働阻止と全原発の即時停止に向けて、今年1年が正念場です。
 市民の声を大きくして、反原発のうねりを作りましょう。
 反原発自治体議員・市民連盟として私も頑張ります。

                 2012年2月19日  福士 敬子

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[編集部より]
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