10日に東京高裁第2民事部裁判官(大橋寛明ら)の判決作文について、傑作部分を少々ご紹介しましたが、あの日は、あれで眠くなってしまい力尽きてしまいました。その後、最高傑作部分(笑)が、まだあったのに気がつきましたので、ご紹介します。
一番の争点は「都議会で侵略否定の妄言を吐いた都議・古賀俊昭や扶桑社歴史教科書を『歴史偽造主義』と『表現』することは正当な『批判』ではなく、不当な『誹謗』に当たるか?」というところにありました。
大橋らの判決作文によれば、
「控訴人の古賀都議の本件発言や扶桑社の教科書に対する評価の内容を問題としているのではなく、その『表現』を問題にして」いるのだから、「誹謗」とするのは正しい、とか…???
プッ(笑)…という状況です。私は、「古賀都議の本件発言や扶桑社の教科書に対する評価の内容」を「歴史偽造主義」と「表現」したのです。「表現を問題にして」いるなら、それはイコール「古賀都議の本件発言や扶桑社の教科書に対する評価の内容を問題としている」と判断するのが、常識的判断力の持ち主でしょう。
しかし、「評価の内容を問題」にするならば、古賀の発言や扶桑社歴史教科書は、当然ながら「日本の侵略という歴史事実を、『侵略していない』と偽り造る」ものであるということを認定せざるを得ず、そのように歴史事実に即した「常識的」認定をするならば、それを「歴史偽造主義」と「表現」したことは正当と認定せざるを得なくなるでしょう。
そこで、「行政のイヌ」になり切った裁判官の大橋たち(愛犬家の皆様、ご寛恕を!?)は、絶対にそう認定しないために、常識的判断力の持ち主にとっては、実に奇想天外、奇天烈な「表現」の作文…ここまで来ると造文とでも、言いましょうか…をするのです。
「評価の内容は問題ではない」「表現が問題である」と…しかし、「評価の内容」=その「表現」であって、「評価の内容」と「表現」は一枚の紙の裏表です。別々のものになどできるものではありません。
確かに、作文では「丸い三角」と言う「表現」もできるのですが(笑)…常識的判断力がありさえすれば、現実においては存在し得ないことも存在すると「裁判官」は「表現」できるのです。
裁判=ジャッジをするというなら、本来、「「批判」と「誹謗」の違いを定義付け、そして、歴史事実にてらして「古賀都議の本件発言や扶桑社の教科書に対する評価の内容」を裁判官として判断し、そこで、その「表現」に対する結論、「正当な批判である」あるいは「不当な誹謗である」ということになると考えるのですけど…
ここまでのアクロバチックな「表現」までしても、「行政のイヌ」になり切った裁判官たちは増田の免職を正当化したかったのですねぇ…何度でも感動してしまいます(笑)。まぁ、要するに裁判官自体が「日本が侵略戦争をした」ということは認めたくない、「日本は侵略戦争をした事実があり、『侵略していない』という主張は『歴史偽造主義』です」なんてことは、絶対に中学生には教えさせたくないっ!? ということでしょうね?
この判決作文は、もちろん、全編、こういうとっても面白い「表現」に満ちていますので、以下の判決報告集会に、ぜひ、ご参加を!
●判決報告集会
2月28日(月)18:30~足立区の綾瀬プルミエ(勤労福祉会館)