「選挙供託金制度」についての違憲訴訟を宇都宮健児はじめ7人の「供託金違憲訴訟
弁護団」が、5月27日、東京地裁へ提訴します。
「選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件」(略称「供託金訴訟」)が弁護団名「供託
金違憲訴訟弁護団」によって5月に提訴され、記者会見が開かれます。
スローガンは「世界一高い供託金を廃止に!!~選挙を市民の手に!!~」
5月27日(金)
10:30 入庁行動(横断幕を掲げて裁判所に入る行動)
11:00 記者会見(司法記者クラブ)
11:30(記者会見終了次第) 報告集会(弁護士会舘5階504会議室)
※任意の後押しが強い訴訟であることを印象づけるため、多くの方が、東京地裁前と
弁護士会館へ押しかけてくれるよう、弁護団より要請がでています。
(以下は、紅林進の個人的見解)
5月27日(金)に「選挙供託金制度」についての違憲訴訟を「供託金違憲訴訟」を
宇都宮健児はじめ7人の「供託金違憲訴訟弁護団」が、東京地裁に提訴します。
議員や首長の選挙立候補に当たって必要とされる現行の日本の「供託金」は、世界一
高いものであり、このような「供託金制度」はない国の方が多く、ある国でも、日本
のように高額(国会議員選挙区300万円、比例区600万円)な供託金は世界に類
を見ないものです。しかも一定の得票をしないと、その供託金は没収されます。
これは、被選挙権(立候補する権理)を実質制限するものであり、資力のない者の被
選挙権、立候補する権理を奪うものであり、明らかに「法の下の平等」に反する違憲
の法律と言わざるを得ません。1925年(大正14年)に男子・普通選挙が導入されるま
では納税額によって選挙権が制限されていましたが、納税額による制限が、「供託
金」による制限に変わっただけで、被選挙権については、いまだ「普通選挙」は実施
されておらず、「制限選挙」のままだと言わざるを得ません。
そもそもこの「供託金制度」は、1925年(大正14年)の男子・普通選挙の導入に当た
り、無産政党が議会に進出することを阻止するために導入されたものであり、それま
ではほとんど無規制であった選挙運動に対する厳しい規制の導入、「治安維持法」の
制定とセットで導入されたものです。
1945年の日本敗戦による戦後改革で、本来、この「供託金制度」は「治安維持法」な
どとともに廃止されるべきであったのですが、「供託金制度」と「選挙運動に対する
厳しい規制」はそのまま残りました。しかも供託金の額は、その後、度々引き上げら
れてきました。
諸外国では、アメリカ、フランス、ドイツ、イタリアなどには選挙の供託金制度がな
く、フランスに至っては上院200フラン(約4千円)、下院1,000フラン(約2万円)の供託
金すら批判の対象となり、1995年に廃止しています。
この供託金違憲訴訟により、世界一高額な供託金、被選挙権(立候補権)を実質制限
する供託金制度を廃止させましょう!
5月27日(金)、来られる方はぜひ参加し、この訴訟を後押ししましょう!