「醍醐聰の会計時評」ブログ開設のお知らせ

著者: 醍醐 聡 だいごさとし : 元東京大学教授/NHKを監視・激励する視聴者コミュニティ共同代表
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東京大学在職中、駒場キャンパスで2年生向けに開講された「会計」と、本郷キャンパスで開講された「財務会計」の講義用に開設していた「講義用ブログ」を今日から、「醍醐聰の会計時評」と改めて再スタートさせることにした。ブログのURLはこれまでと変わらず、

http://sdaigo-kougi.cocolog-nifty.com/

こちらのブログでは、企業会計はもちろんだが、私が近年関心を向けている公会計、特に国の特別会計、社会福祉財政や新銀行東京など東京都の財政決算分析も手掛けたいと考えている。ただし、「会計」時評といっても、狭い会計問題で完結する論評ではなく、企業経営や国、地方の財政政策との関連を視野に入れた論評をしていきたいと考えている。

なお、今後、この「会計時評」ブログに新しい記事を掲載する都度、そのタイトルを「醍醐聰のブログ」でも紹介する予定である。この「醍醐聰のブログ」を訪ねていただいた方々の中で、財政問題や会計問題に興味をもたれる方はお手すきの折に「醍醐聰の会計時評」も訪ねていただけけるとありがたい。

以下、ご参考までに「会計時評ブログ」の初回の記事――ストック・オプションの費用認識の根拠と算定方法を考える――を転載しておきたい。

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ストック・オプションの会計については、だいぶ時間が経ったが、税務大学校の機関誌『税大ジャーナル』に上・下2回に分けて論稿を発表している。税務大学校のHP上で公開されているので、それをこのブログに転載しておく。

醍醐 聰「ストック・オプションの費用認識と損金算入の要件(上)」『税大ジャーナル』12号、2009年10月

http://sdaigo-kougi.cocolog-nifty.com/stockoption_zeidai_no1.pdf

醍醐 聰「ストック・オプションの費用認識と損金算入の要件(上)」『税大ジャーナル』12号、2010年2月

http://sdaigo-kougi.cocolog-nifty.com/stockoption_zeidai_no2.pdf

また、これと内容が重複する点が少なくないが、雑誌『産業経理』にも発表している。

醍醐 聰「ストック・オプションの費用認識の根拠と基準の再構成」『産業経理』第69巻第4号、2010年1月

こちらは残念ながら、全文を掲載できない。

私がこれらの論文で強調したかったのは、ストック・オプションを付与した企業の側で株式による報酬を費用として認識する時の根拠は何か、今日、なお内外で通説のように言われている論拠―――ストック・オプションを付与することによって被付与者から提供されると期待される追加的労働サービスに対する対価」説―――は論証に耐えうるのかという点ある。しかし、私は、通説を批判するだけでなく、私の代替的見解を積極的に示すよう努めた。

まず、通説的な費用認識の根拠に対して私が感じる疑問は次のとおりである。

ブラック・ショールズ・モデルはストック・オプションの価値測定に適合するのか?

ストック・オプションを付与することによって被付与者たる会社役員・従業員等からどのような「追加的」労働サービスが、どの程度提供されるのかは、本来、付与後の経営業績の推移を観察することによって事後的に把握されるべきものである。しかし、内外の現行の会計基準では付与日時点でブラック・ショールズ・モデル等の方式を使って、対価たる株式報酬の公正価値総額がまず算定され、それと等価の労働サービスの提供があるものとみなすという筋書きになっている。私が不思議に思うのは、こうした筋書きそのものの信憑性である。というのも、

①まず、ストック・オプションを付与した時点で、これから提供されると期待される「追加的」労働サ―ビスの量および金銭的評価を確定してしまう、という点である。ブラック・ショ-ルズ・モデルは付与企業の株価のヒストリカル・データを将来に延長して株価のボラティリティを予測し、それを付与日の現在価値に割り引く手法である。その際の予測の方法自体にも種々の問題点(ボラティリティを週次で把握するのか月次で把握するのかで結果が大きく異なるなど)が指摘されてきた。しかし、それ以前に、この方式をストック・オプションの価値算定に用いることに大きな問題がある。

なぜなら予測はどこまでも予測であって、実績がそれと合致することはあり得ない。ストック・オプションを付与することによって期待される「追加的サービス」というなら、付与後、権利確定時点までの経営成績推移(株価はあくまでも指標の一つの候補)で提供された労働サービスの価値を把握するのが道理のはずである。ところが、今日、世界標準となっているストック・オプションの会計基準では、事後の株価の変動が予測値とどれだけ乖離しても、付与日に算定した価値(単価)を修正しないことにしている。その結果、付与日の後に、付与企業の業績が急速に悪化し、株価が権利行使価格以下まで下がった場合、  被付与者の権利行使行動には影響が及ぶが、付与企業の側でのストック・オプションにかかる費用総額には影響が及ばないことになる。

②こうした帰結は、ブラック・ショールズ・モデルで予測された株価をミラーにして、役員・従業員が提供する「追加的」労働サービスの価値を迂回的に算定しようとする発想自体が間違っていることを意味している。今日、個別企業の株価といえども、当該個別企業の業績(ミクロの要因)のみに連動して変動するわけではなく、内外の金利水準の変動、それを反映した為替レートの変動と言ったマクロの要因にも相当程度影響されて変動することは周知の事実である。ましてや、個々の企業の株価といえども、その変動要因のうち、どれだけがストック・オプションを付与した効果に帰因するかを分解することは不可能に近い。

③「追加的に」提供された労働サービスの価値と付与されるストック・オプションは等価のはずだからと言われるが、実際に企業で交わされるストック・オプションの報酬議案を見ると、付与されるストック・オプションの種類は株式報酬型(いわゆる「1円ストック・オプション」もあれば、付与日時点の株価、あるいはそれに先立つ一定期間の平均株価に1~1.05等を乗じた金額の払込みを要するものもある。また、権利行使条件として株価なり経常利益が一定の水準を超えることを加味する事例も見受けられる。また、1円ストック・オプションのように従前の金銭による役員退職慰労金に代えて採用されるストック・オプションもあれば、既存の報酬体系は不変のまま、それと別枠で導入されるストック・オプションもある。

このように、株式報酬の形態が多様化している実態を無視して、付与されるストック・オプションの価値が常に、提供される労働サービスと等価であるとみなすのは根拠のない強弁の類と言わなければならない。

ストック・オプションの価値は従前の報酬体系との連続性を拠り所に算定すべき

以上のような疑問を突きつめて行くと、ストック・オプションの付与日をストック・オプションの価値測定(確定)日とする現行の会計基準への疑問にも連なる。自社株式を報酬とするストック・オプションも付与企業から言えば労働債務の一種であるが、労働債務は一般に役務が提供されるのに応じて(通常は一年を単位とする会計期間ごとに算定あるいは改訂されるのが通例である。これに準じていえば、また、ブラック・ショ-ルズ・モデルで株価を指標に予測されたストック・オプションの公正価値も提供された労働サービスの価値との乖離を補正するためには事後の修正が必要になるはずだから、初めから予測値ではなく、実績値で算定すべきではないかということになる。

ところで、ストック・オプションの採用によって期待される「追加的な労働サービス」といっても、それは不可視のインセンティブ効果であって、その効果は結局は外形的に観察可能な実績値(経営業績)で把握するほかない。しかし、株価であれ利益水準であれ、実績値といっても、金銭による労働報酬と株式による労働報酬を区分し、ストック・オプションの採用によって「追加的に」提供される労働サービスを金銭報酬のみの場合の道労働サービスと区分したうえで、それに対応する対価(債務)を測定するのは不可能に近い。

これに対して、1円ストック・オプションのように従前の金銭による役員退職慰労金を廃止する代わりに採用される株式報酬の場合は、金銭で算定された従前の報酬総額を引き継ぐ形で(あるいは契約により減額・増額する形で)ストック・オプションの総額を算定することは不合理なことではない。私が上の論文で提案した代案はさらに肉付けが必要とは考えているが、エッセンスはこのようなアイデアに基づくものである。

これとの対比でいうと、既存の報酬体系を不変のまま、ストック・オプションを導入したというだけで、「追加的な労働サービス」が提供されるはずであると観念して、労働報酬の算定には不向きなブラック・ショールズ・モデルを用いて、空想の世界で、「追加的な労働サービス」なるものとストック・オプションの公正価値なるものの「等価関係」を創作して費用認識を正当化しようとする議論は到底、論証に耐えうるものではないのである。

初出:「醍醐聡のブログ」より許可を得て転載
http://sdaigo.cocolog-nifty.com/

〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 http://www.chikyuza.net/
〔study306:100616〕