08年に当時の麻生太郎首相の家に行こうとして不当逮捕され、youtubeで弾圧映像が
大量に再生された「麻生邸リアリティツアー事件」。
その国家賠償請求訴訟が、昨年末に不当判決が出されました。裁判所は警察主張を丸呑みです。
これでは今後、政権に批判的な事を口にしながら5.6人で歩いていただけで、いつでも
不当逮捕してよい、それは法的に正しい、ということになってしまうのです!
私たちは絶対に許すわけにはいかないと東京高裁に控訴しました。何が問題で、どのようなたたかいになるか、ぜひ下記をお読みください。
そして6月4日の初公判に多くの参加をお願い致します!
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「麻生邸リアリティツアー国賠訴訟」2審初公判が決定!
政権批判で歩くと逮捕!?よくない人は、6月4日14時に東京地裁429号法廷へ!
麻生邸 リア ティツリア ティツリア ティツー事件 国家賠償請求訴訟団
〒151 -0053 東京都渋谷区代々木 東京都渋谷区代々木 4-29 -4 西新宿ミノシマビル 2F TEL: 03-3373 -0180フリータ全般労働組合気付
http://state-compensation.freeter-union.org/
★裁判へのカンパをお願いします!★
カンパ宛先郵便振替: 00130 -9-282713 口座名:麻生国賠 (他行 から 店名 :〇一九店/預金種目: 当座 口座番号:0282713 )
「麻生邸リアリティツアー国賠」とは?
2009年10月、渋谷駅から徒歩10分ほどにある麻生太郎首相(当時)の豪邸を見に行くツアーが呼び掛けられた。貧乏人自らが見る主体となり格差と貧困のリアリティを取り戻すツアーである。ところがツアーを警視庁公安部が襲撃し、東京都公安条例違反などで参加者3人を逮捕した。さらに「現行犯」逮捕なのにフリーター労組を家宅捜索し、事件とは無関係のパソコンを押収した。
この逮捕・捜索は違法・違憲だ。公安条例の合憲性を、最高裁は「公共の秩序安寧公共の安全に対し明らかな差迫つた危険を及ぼすことが予見されるとき」に限っている。では30名ほどが歩道て麻生邸に向かうことのどこに「差迫つた危険」があったというのか。
まともな審理がなされなかった
公安条例の問題と、不当逮捕・捜索への憤りから、原告団は「国家賠償請求訴訟」を東京地裁に提起した。
ところが東京地裁(谷口園恵裁判長)はまともな審理をせず請求を棄却した。
谷口の訴訟指揮は異常だった。まず公開の原則を破った。「警備法廷」(東京地裁429号法廷)で傍聴者に所持品検査を強い、途中退出で空席ができても入廷を拒否した。また、審理に不可欠の証人も採用しない。不当逮捕を指揮した栢木公安二課長(当時)、家宅捜索に立ち会ったフリーター労組員だ。さらに、「最終意見陳述」の機会を奪った。谷口はこれを「不要」の一言で切り捨てたのである。
被告主張を全面採用した政治的判決
その結果、判決は珍妙かつ不可解な論理による不当判決になった。原審は①歩道を5、6人ずつ歩いて行くことに公安条例は関係ない ②ツアー参加者は警察の警告に応じた ③隊列の形成・スクラム・シュプレヒコール等は行わなかった、ことを認定している。なのにツアーを届け出なしの集団示威運動とし、それを「指揮煽動」した原告を公安条例違反と判断した。
なぜか? それは警視庁公安部の政治性を意図的に無視しているからである。渋谷署の宇井警部(当時)は法廷で以下のように証言した。「やっぱり現在この集会が、麻生総理に対する批判めいた言動があるというようなことから、無届集会に当たると思いました」。警視庁が問題としたのは政治的なことが語られるかどうかなのだ。
控訴審で逆転しないと大変だ!
これは大変なことである。政権に批判的なことを口にしながら5,6名で街を歩けば、警察は公安条例を用いて逮捕してもよいことになる。なんとしてもこれは逆転しなければならない。
控訴審の第一回期日は、6月4日午後2時東京高裁429号法廷。すでに現された敵対的な国家意思に抗して私たちは闘っていく。ぜひ関心を、傍聴を!