澤藤藤一郎弁護士の標題記事を拝読した者です。
国際オリンピック委員会(IOC)の所謂「公益目的事業」(事業自体は公益法人オリンピック大会組織委員会に委託されている)の「公益性」が開催都市・国家の公衆衛生( 生存権)に照らして問われるのではないかと考えます。
つまり、IOCは日本では税制法上「外国公益法人」と認許されているからこそ、税務上様々優遇を受け、さらにその事業に多額の我々の税金が投入されていると考えます。 その「公益目的事業」が開催都市・国家の市民・国民の憲法で保障されている生存権を脅かすのであれば(バッハIOC会長の「犠牲」発言など)、「公益目的事業」とは言えず、よってその法人としての身分は取り消されるべきと考えます。
また、剰余金をオリンピックファミリー(IOC, JOC, 大会組織委員会)で分け合う(開催都市契約)のもその使途が公益目的事業であるか監査することができなければ、公益法人の身分は同様に取り消されるべきではないでしょうか?(税金を投入する根拠がなくなります) なお、開催不能事由にオリンピック関連商標に係る違法ライセンス問題があり、政治解釈が一切効かない(白黒がはっきりつく)行政手続法である商標法に違反する法律行為(通常使用権許諾)についても澤藤藤一郎弁護士に是非見解を伺いたく存じます。
本問は第198回国会 参議院法務委員会(2019年3月20日)で立憲民主党小川敏夫議員がその違法性(脱法性)を指摘しています。答弁した官僚は当事者間の自由契約(民法)に逃げ込んでいますが、明確な商標法違反です。https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=119815206X00420190320¤t=12 また、この問題に関しては以下書籍が参考となります。 「IOCファミリーによるオリンピック商標の違法ライセンス問題を考える:著者 弁理士柴大介」(イマジン出版) 以上