添付文書は重くなるので最小限にしています。
お問合せは山田さんまたは原告団にお願いします。
(ここから転送)
2020年11月吉日
各 位
核燃サイクル阻止1万人訴訟原告団
代表(弁護士) 浅石 紘爾
お知らせとお願い
1.脱原発、核燃サイクル阻止運動を闘っておられる全国の皆様におかれましては、コロナ禍と原子力ムラの腐敗や居直りにもめげず、元気にご活躍のことと存じます。
核燃裁判も、前回で111回(再処理)、112回(高レベル一時貯蔵施設)の口頭弁論を経て、福島原発事故後の新規制基準制定(2013年11月27日)後もすでに26回の弁論が行われ、長期戦の様相を呈しています。
2.ところで、既にご存知のとおり、2014年1月7日、日本原燃が再処理事業及び高レベル一時貯蔵事業の変更許可申請を行ない、2020年7月29日に原子力規制委員会が約6年にわたる適合審査の結果、変更許可処分を出しました。
原告団と弁護団は、2つの変更許可処分に対してどのように対処すべきかを、裁判所と被告を交えての協議をふまえ相談した結果、この処分に対して、現在係属している取消訴訟(以下、「旧訴」と呼びます)とは別に、新たな取消訴訟(以下、「新訴」と呼びます)を提起することになりました。ただ、旧訴は無くなる訳ではなく、原告の地位もそのままです。今後は新訴に併合されて一体の裁判として審理されてゆくことになります(勿論判決も一緒です)。
福島原発事故が起きず、新規制基準が制定されなければ、日本原燃が変更許可申請をすることもなかったのですが、処分が変更された結果、新しい論点(重大事故対策など)が加わり、審理の内容も大きく変わることになりました。
3.上記のように、新訴提起と旧訴の併合を行なうためには、新訴の原告を選定しなければなりません。原告には新しいメンバーと旧訴の原告が加わることになります。大勢の方々に原告となっていただきたいところですが、裁判所へ納付する印紙が高額になり無駄な出費を避けるため(印紙は1原告上限13,000円、原告多数になると割安となります)。原告数を必要最小限に絞る考え方があった一方で、運動論の観点から、核燃を止めたいと願う多くの皆様に対して原告募集すべきであるとの意見も強くありました。
そこで、新訴(再処理)提起にあたり、次のような方法で原告選定を行いたいと思います。
全く新たに原告団に加入する方々を下記のとおり3つに分けて募集
参加の種類
ご 負 担
新訴原告団
訴状に名を連ねる方
入会金(印紙代を含む)
10,000円
年会費
6,000円
訴状に名を連ねない方
入会金
3,000円
年会費
6,000円
サポーターの方
入会金
3,000円
年会費
3,000円
※サポーターは総会での議決権を持ちません。
加入希望の方は事務局にご連絡ください。
「訴状(再処理)に名を連ねることを希望する方」は、できれば2020年12月15日までに、事務局までご一報下さい。入会申込書と委任状をお送りします(原告団ホームページからダウンロードもできます)。必要事項をご記入のうえ、事務局へ郵送でお送り下さい。
新訴の出訴期限は許可を知ったときから6カ月間ですので、訴状の提出日は来年2021年1月22日午後1時を予定しており、目下訴状作成中です。
なお、高レベルの原告選定は事務局、代表が責任をもって別途行いたいと思います。
4.原告団といたしましては、今回の新訴提起を契機に新しい原告の参加を得て、核燃訴訟に新風と活力を吹き込みたい、再処理と高レベル廃棄物の処分問題を国民的議論に盛り上げ、青森県の内外における原告団の反核燃運動を再構築したいと切望しております。
このように核燃裁判は、新しい局面に突入しますが、早期の勝訴判決を勝ち取るべく、今後とも倍旧の努力をする所存です。他方、この裁判は国の重大なエネルギー政策に風穴を開ける我が国初の行政訴訟であり、被告国と電力も総力をあげて抵抗してきます。原子力ムラが息を吹き返し、反撃をかけている現状の中で、なんとしても「危険で不要な再処理」を廃止に追い込み、高レベルの最終処分方策の欠陥と矛盾を糾す闘いに勝利し、悲惨な原子力災害の再発を未然に防がなければならないと決意しております。
どうか、全国の皆様のご理解と原告団加入を心からお願いします。
核燃サイクル阻止1万人訴訟原告団
住所 〒039-1166 青森県八戸市根城9-19-9 浅石法律事務所内
TEL・FAX 0178-47-2321
Eメール・1man-genkoku@mwe.biglobe.ne.jp
http://www5a.biglobe.ne.jp/~genkoku
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