【放射線被曝】原子力ロビーによる放射線被曝の押付けを拒否しよう!その4 チェルノブイリと福島の汚染区分、避難・移住の権利の違い~チェルノブイリ法では年1mSv超で移住の権利、5mSv超なら強制移住~

原子力ロビーによる放射線被曝の押付けを拒否しよう! その4
チェルノブイリと福島の汚染区分、避難・移住の権利の違い
~チェルノブイリ法では年1mSv超で移住の権利、5mSv超なら強制移住~
2019年01月02日  木村雅英

安倍政権下の役人たちが公衆被曝線量限度「年間1ミリシーベルト以下」よりも「年100mSvで安全、年20mSvで帰還」を強調する。その元資料は「放射線リスクに関する基礎的情報」(復興庁http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-1/20140603102608.html)であるらしい。表紙には、内閣府、消費者庁、復興庁、外務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省、原子力規制庁の10省庁が記載してあり、復興庁の「放射能のホント」と文科省の「放射線副読本」の元本だ。だまされてはいけない。

さて、上記日本の線量限度の考えがロシア連邦のチェルノブイリ法と比べてあまりに落差大であることを「放射能測定マップ+読み解き集」(みんなのデータサイト編)から紹介する。
○チェルノブイリ法では、年間実効線量1mSv超で移住の権利、5mSv超なら強制移住となり居住できない。また、汚染区分は単位面積当たりの土壌中放射能(キュリー/㎢)と実効線量(Sv/年)の両方から規定されている。
○年20mSv超の地域は、チェルノブイリ法では立ち入り禁止ゾーン。日本では、50mSv超で帰還困難区域、20mSv超で居住制限区域、20mSv以下となることが確実であると確認された地域は避難指示解除準備区域。
○年5mSv超の地域は、チェルノブイリ法では強制移住ゾーン(土壌40キュリー/㎢でも)。日本では避難指示区域外(線量による地域区分なし)。
○年1mSv超がチェルノブイリ法の移住判断基準であり、年1mSv以下であっても特別に社会保障や恩恵がある居住ゾーンあり。日本では年20mSv未満では線量による地域区分なく、4万Bq/㎡以上は放射線管理区域。
詳細は、「放射能測定マップ+読み解き集」P.179の表または次
https://minnanods.net/learn/zoning-chernobyl-japan.html をご覧いただきたい。
「年20mSvで帰還」がチェルノブイリ法と比較してもとんでもない棄民政策であることが分かる。
以上