【2.9竪川弾圧・11.19控訴審報告】 被告・傍聴者・弁護人 を立ち入り禁止にして有罪判決――東京高裁・八木正一と山崎敏充を許さない

「2.9竪川弾圧」控訴審にご参加・ご注目頂き本当にありがとうございました。

高裁は何と「被告人・傍聴者・弁護団の内2名」を全員裁判所に入れないまま、

「懲役1年、執行猶予3年」の有罪判決を下してきました。前代未聞の事です。

秘密法が緊迫する中、法の万人となるべき場所が弾圧を先取りしている。

これを多くの方に知って頂くとともに、抗議の声を上げてください。

今後も詳細な報告や呼びかけをお送りすると思いますが、まずは速報報告です。

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【2.9竪川弾圧・11.19控訴審報告】

被告・傍聴者・弁護人を立ち入り禁止にして有罪判決――

東京高裁・八木正一と山崎敏充は許されない

東京高等裁判所は、2012年2.9竪川弾圧事件につき、原審・東京地裁

大野勝則による懲役一年執行猶予三年の不当極まる判決を、その判文

中の判示も含めて維持しました。チェック機能不在の東京高裁の現状を

露呈させました。

判決期日の今日も、東京高裁は庁舎管理規則を盾に、90人以上詰めか

けた傍聴希望者のうち、私たちに連帯してくれた70人以上を被告人とも

ども全員終始庁舎から排除しました。写真:http://solfeb9.files.wordpress.com/2013/11/e9ab98e8a381e8ada6e58299e58699e79c9f.jpg

従前の経過から、これまで被告人の服装(『Yes!抗議No!排除』Tシャツ)

の文言・ロゴを理由とした立入禁止措置の、明らかな拡大です。

しかし、服装の文言・意匠等は、一般的・普遍的・漠然とした意味合いし

か無く、裁判関係者に心理的圧迫を加えるものでは無いし、何ら法廷秩

序を乱すものではありません。

裁判所庁内規則中の文言中「その他」を当てはめようとしても、課せられ

る制限と個人の自由を衡量するなら、到底理由のある規制とはいえません。

それ故に、以前から裁判所は規制・立入拒否の理由を説明できないのです。

裁判所は憲法第37条・第32条・第31条・刑訴法第1条を冷笑しています。※

被告人が出廷を望んでいるのに法廷から排除し、被告側傍聴人も排除した

裁判所は、公開裁判原則の実質を捨てました。今回の恣意的な立入禁止

措置、とりわけ被告人の排除を刑訴法の他の条項をもって正当化すること

は許されません。今回の抗議行動に対し、裁判所はいかなる合理的理由

も示すことなく、究極は、背後に控える暴力装置に頼って排除しきったのです。

しかし一方、裁判所は排除措置に、一見できただけでも40名以上を動員し、

背後では職員が度々庁舎内外を忙しく動き回り、対応に大童である様子が

終始窺えました。職員は私達が門前で催した、Tシャツ排除を揶揄する劇が

終わるや、「只今、寸劇が終わりました!」とインカムで報告している滑稽さでした。

裁判所が警察力の動員を嫌ったのか、またはその暇(いとま)が無かったのか

はこれから分析できるでしょうが、70名以上の平日昼間の大量動員・密行性

の確保が効を奏したのではないかと思います。門前の私服・制服警官の数は

少なく、車両も確認できませんでした。

門前抗議行動の隊形を一時間半にわたって、維持できたことは、参集いただ

いた皆様の信念・団結力と数の力ではなかったかと思います。本当にありが

とうございました。これからも、共に!

★竪川弾圧の有罪判決と、裁判所からの全員締め出しに対し、東京高裁抗議

の集中をお願いします。

東京都千代田区霞ヶ関1-1-4 電話:03-3581-5411 FAX:03-3503-3997

東京高等裁判所 長官 山崎敏充

第5刑事部 裁判官 八木正一

2013年11月20日 2.9竪川弾圧救援会

http://solfeb9.wordpress.com/

★参考報道、写真、映像★

「裁判公開の原則」はどこに? ~傍聴人らを締め出す東京高裁の暴走~

(JANJANブログ)http://www.janjanblog.com/archives/103788

・当日の流れの写真中継:ツイッター@tatekawa9en

・東京高裁前の映像(ユープランさん):http://www.youtube.com/watch?v=dAJhGAtr2as

・昼休みデモの映像:(同上)http://www.youtube.com/watch?v=os9r9j4BagI

・昼休みデモの写真(ムキンポさん):

http://www.mkimpo.com/diary/2013/solfeb9_13-11-19.html

・竪川弾圧裁判「Tシャツが政治的」との理由から入廷拒否 被告人不在のまま懲役1年の判決

(IWJ Independent Web Journal)http://iwj.co.jp/wj/open/archives/112332

・「これは暗黒裁判か!」――被告人や傍聴人を締め出し、竪川裁判

(アクセスジャーナル、有料記事)http://www.accessjournal.jp/modules/weblog/

「東京高裁は、暗黒裁判をやめろ!竪川弾圧は無罪だ!」(福岡市民救援会)

http://blog.livedoor.jp/fukukyuen/archives/34206274.html

★注釈★

※憲法37条1項:「全ての刑事事件において、被告人は公平な裁判所の迅

速な公開裁判を受ける権利を有する」とされている。

※憲法31条の適正手続き権、つまり刑事裁判手続きによらなければ、裁かれ

ない権利がある。庁舎管理権という憲法のどこにも書いていないもので、

Tシャツだけで刑事被告人を排除するのは、憲法の番人である裁判所の役割

放棄であり、裁判所自らが憲法37条1項と31条違反を犯した、憲法違反である。

Tシャツを理由とする被告人排除は憲法違反である。

※:憲法32条:「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない」

※刑訴法第一条 :「この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の

基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正

且つ迅速に適用実現することを目的とする。」