経産省前テントひろば1228日商業用原発停止532日
宮崎から急遽上京した人もいて 28日の事
午前中は風が冷たく寒かった。
昼近くS子さんたんぽぽのOさんなどがテントを心配して次々と来て下さった。
何と宮崎からUさんがマンゴーサブレーなどを持ってやってきた。
26日昼頃から心配で胸がもやもやしていても立ってもいられなかったとのこと、テント創設以来関わっていてやむなく転勤していった彼の思いが痛いほどわかります。
暫らく来なかったからと来て下さった男性は第2テントのUさんと同郷だったそうで話が弾んでいました。
夕方ヨーカンさん、みなと9条の人、辺野古に行ってきたと言う横田近くの人などが来て、脱原発や辺野古基地の事などの話で賑やかだった。
皆運動の中で知り合えた事を喜び、福島事故は大変だけれど、これを生かして原発止めなければならないと言う考えは一致するが、さてこれから何をするべきか考えなければと思います。
自転車で通りがかり、チラシを下さいと言ってくれた男性、被曝2世だそうだ。
私たちにありがとう!頑張って!と言ってくれ嬉しかった。
今日は訪れる人が多く会話も弾んだので時間があっという間に過ぎた気がした。
5時になって会議を終えた人たちも寄ってくれたので私はテントを後にした。
(I・K)
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右翼の動きも変わってきた。これも判決と連動している
朝から雨、テントに着いたら泊まり開けの人がたくさん居てびっくりした。
非常時だったのですね。
第2テントにも女性が3人泊まってくれて心強い限りです。
着いたときは小雨だったので傘をさして座り込む。
早々と来てくれたA子さんと一緒に座っていると熊本水俣から来た女性が一緒に座ってくれた。川内久見崎海岸にも行って下さったのこと、丁度来たEさんとも顔見知りの様で挨拶を交わしていた。
少しして若い頃から水俣支援をしてきたMさんがカレー入りホットサンドと沖縄風おにぎりを持って来てくれた。
みんなでMさんのおにぎりなど頂き川内の様子などお聞きした。
彼女は戸籍の事などの勉強会に参加のため上京され、テントに寄ってくださったようで1時ごろそちらに向かった。
その後雨がだんだん激しくなってきたので第2テントに入ることにした。
椅子を入れようとテントを出るとき不覚にも滑って転倒してしまった。
幸いたいした怪我も無く一寸手を傷めただけだったが、バリカーのせいで何人もの人が転倒したことを思い出し、新たな怒りがわいた。
今日は雨にもかかわらず、雀さんたちが足元まで餌をねだりに来た。
最近では一寸大きめの鳥ヒヨドリ(?)や鳩も来る。そして時々ハクセキレイの姿さえ見かける。あたり構わぬ糞害には辟易するが、可愛い姿で座り込みを癒してくれた事にありがとうと言いたい。
いつもより早く第2テントのHさん、そしてTさんが来てくれたので、私は早めにテントを去った。
帰ってきてメールを開けて右翼の襲撃を知ってびっくり!
テントに残っていた方達お疲れ様でした。 (I・K)
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テントに右翼来襲
2月26日に不当判決が言い渡されたテントへ、日曜の午後2時半頃に十数台の右翼街宣車が襲来。テント前の歩道に乗り上げたのに警察は黙認、数人が乱暴に第1テントの引き戸などをぶっ壊した。幸い、誰にも大きなけがは無く30分程で右翼は立ち去って行った。
大雨にもかかわらず直ぐに補修、夜は心配で駆けつけた大勢でテント内がにぎわった。宮崎から仙台からそしてたんぽぽ舎総会懇親会を楽しんだ赤ら顔の人たちがこの日のビデオを見ながら意見交換。NHK番組改ざん(2001年1月30日に放送したETV特集シリーズ「戦争をどう裁くか」の第2夜「問われる戦時性暴力」で、慰安婦問題などを扱う民衆法廷に関する番組を作成し、政府圧力で改ざんして放送した)の折にも、当時の内閣官房副長官安倍晋三がNHKトップに圧力をかけ、右翼がNHKに押しかけたことを覚えている人も多かった。
いずれにしても、経産省前テントひろばは、政府や経産省や裁判所の圧力にも、右翼の大音響と暴力にも屈しない。
3日(月)の朝には数人で通勤客にチラシ配りをする。
(K・M)
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岐阜の近藤ゆりこさんからの伝え事です。
「傍聴席を埋め尽くした人たちに全く聞こえないほどのぼそぼそ声」で思い出したので添付します。(添付の部分は彼女の陳述書です。長いですが後ろに)
これは、イラク派兵差し止め訴訟(名古屋地裁提訴、総提訴数3258名)での内田計一裁判長に対する国賠訴訟の第1回口頭弁論(2006.5.30)で読み上げた原告意見陳述です。
普通は、裁判長の訴訟指揮に対して国賠訴訟を起こしたりしない。
しかも一方的とはいえ、判決言い渡し期日が宣告された後の提訴ですから、「敗訴判決に対する異議申し立ては上訴(控訴)であるべきで、こういうのは正当な手続きでない」という意見は弁護団の中にもありました。
しかし、どうみても公正でない(被告国側とつるんでいる)裁判体のありようを見ていて、これはこのまま放置すべきではない、という判断で原告団全体ではなく「有志」を募っての国賠訴訟となりました。
裁判の中でいろいろ出てきました・・・日付と印鑑のありようからして、裁判所と被告が予め打合せをしていたとしか思えないFAX文書とか・・・
この国賠訴訟として勝訴にはなりませんでしたが、控訴審で「内田計一裁判長の訴訟指揮には問題がある」という判決文に載りました。
それはそれとしてです。
イラク訴訟の本訴のほう、一審の「内田判決」を覆す形で、控訴審では実質審理を行い、2008年4月の名古屋高裁の違憲判決に結びつくことができました。
「裁判を運動として闘う」
テントひろばへの訴訟攻撃は、向こうから仕掛けられたものではあるけれど、「裁判を運動として闘う」中から、きっと途は開けると考えます。
We shall overcon,someday!
名古屋地方裁判所民事第10部御中
2006年5月30日
陳 述 書
岐阜県大垣市田町1-20-1
近藤ゆり子
私(近藤ゆり子)は、名古屋地方裁判所民事第6部で4月14日に「判決」が出された自衛隊イラク派兵差止訴訟(平成16年(ワ)第695号;以下、第1458号・第2632号・第4887号、平成17年(ワ)第2956号各事件と併せて「自衛隊イラク派兵差止訴訟」という。)の原告(現在は名古屋高等裁判所に控訴し、控訴人となっている)です。
本年の1月13日に2号法廷で開かれた自衛隊イラク派兵差止訴訟第7回口頭弁論において、何が起きたのかを原告席にて全て見聞きしました。名古屋地裁民事第6部の内田計一裁判長らによって、違法な裁判手続きが強行され、そのことによって、憲法に保障された「裁判を受ける権利」が踏みにじられるのを目の当たりにしました。
憲法上の大切な権利が、こともあろうに裁判所によって蹂躙されることになったのです。
1.私はなぜこの国家賠償請求訴訟を提起したのか
裁判所の判決に不服があれば、上訴をして争うのが原則である、ということは分かっています。そして一審における訴訟進行上の違法行為も、また控訴の理由として争うことができることも知っています。
しかし、本年4月14日の「判決」前に、私はこの国家賠償請求訴訟を提起しました。
仮に、勝訴判決、または一部認容判決があったとしてもなお、私が、自衛隊イラク派兵差止訴訟の原告として、甚だしく権利を侵害されたことに変わりはありません。「裁判に非ず」と言わねばならない違法な裁判で、裁判を受ける権利を奪われました。この2年間の3251名の思いを足蹴にされました。この精神的苦痛は、自衛隊イラク派兵差止訴訟第一審の「判決」とは全く別に、厳然として存在します。
民事6部の内田計一裁判長は,原告の「裁判を受ける権利」に見むきもしませんでした。あからさまに原告らを敵視し、被告である国と結託・通謀していることを隠そうともしませんでした。
これは裁判所の自殺行為です。私はこれを見過ごすことはできません。
2.事実関係 ~1月13日の違法な訴訟指揮(ないし訴訟指揮の放棄)~
(1)裁判長の訴訟指揮権の前提
私は,自分でいくつかの訴訟を提起しており、また他の訴訟の法廷で傍聴することも数多くあります。いつも裁判長の訴訟指揮を尊重するよう心がけています。
昨年6月、他の地裁のイラク派兵差止訴訟で、原告が意見陳述の中で「We shall overcome」という歌を歌い、私も含めた傍聴者が一緒に歌う、ということがありました。このときも、裁判長の指示に従うという陳述者本人の意向は明確でした。被告からの異議などもなく、滞りなくワンコーラスを歌い終えたのは、その裁判所の裁判長が、原告と傍聴者の「歌」を原告意見陳述の範囲内として認めたからであり、法廷の全員が裁判長の訴訟指揮権を尊重したからです。
「裁判官の独立」との関係で、裁判長の訴訟指揮の裁量の範囲は、相当程度広いものであって当たり前だと考えています。裁判長の訴訟指揮権を無視した、いわゆる「荒れた法廷」を作りだそうという考えは、私は持ち合わせていません。
裁判長の訴訟指揮権とは、裁判官としての資質を備え、その地位に相応しい高い識見と法的素養を備えた人物が行使することを前提としているはずです。
内田計一裁判長は、繰り返し、憲法や法律の規定を破りました。被告である国の意見だけに耳を傾けて、原告側の意見や主張を黙殺してきました。「公平らしさ」の装いさえも見せず、ことあるごとに原告側への敵視を露わにし、公然と被告と結託してきました。このような幼稚で独裁者のような振る舞いをする裁判長の存在は、まさに「想定外」です。
(2)1月13日の「法廷」で起こったこと
① 原告代理人から、主張の陳述と、証人申請・原告本人尋問申請がなされた後、内田計一裁判長は、被告国に意見を求め、「証人は必要ない。結審してください。」との言葉を引き出すや、下を向いて予め用意したペーパーを見ながら「分離」と言い始めました。
それに対し、原告代理人は、はっきりと「異議」を述べました。しかし内田裁判長は、その「異議」を無視して、小声でペーパーを読み続けました。
そこで、原告代理人は「忌避」を口頭で申し立てました。
内田裁判長は、それをも黙殺して、下を向き、法廷の柵の中の原告にも全く聞こえないような小さな声で、ペーパーを読み続けました。
そして、数十秒後、そのペーパーを読み終えたのでしょうか、いきなり立ち上がって、両陪席裁判官とともに、法衣の裾を翻して法廷から逃げていきました。
② この状況は、「内田裁判長らは、予め用意したペーパーの中味を、法廷で告知したとするアリバイづくりをしたのだ」「その目的だけでこの口頭弁論に臨んだのだ」と思わせるものでした。民事6部の裁判体は、公平な裁判の「見かけ」すら整えませんでした。私たち原告の目の前で、いわば「確信犯」として、裁判所の信用を失墜させたのです。
③ 3人の裁判官が逃げ去った後、私たちは、蒔田恒久書記官に「原告代理人らの『異議』と『忌避』の声は聞こえましたよね?」と尋ねました。蒔田書記官は「『異議』は聞こえました」と、大勢の原告や報道関係者の前で、はっきり言いました。
だのに、「調書」ではその事実は抹殺されています。
民事6部全体で、第7回口頭弁論で起こった「事実」を、歪曲し、捏造しているのです。
④ この口頭弁論の後、民事6部は、原告側が法廷を混乱させたから、「異議」も「忌避」も聞こえなかったのだ、と報道関係者などに語ったそうです。
もし原告側が、法廷を混乱させているのであれば、それを正常な状態にすることこそ、裁判長が発動するべき訴訟指揮権のはずです。法廷の混乱が著しい場合には、実力を行使する権限も、裁判長には、与えられているのです。
しかし,内田裁判長は、下を向き、小さな声で用意したペーパーを読み続けるだけでした。「静粛に」とも「発言禁止」とも言いませんでした。つまり、その時点では、内田裁判長と両陪席裁判官の認識においては、法廷は全くもって「混乱」などしていなかった、ということです。
さらに驚くべきことに、裁判所の実力行使を促したのは、被告国側の代理人である訟務検事・大村百合枝氏でした。原告代理人の「異議」の申立を黙殺し、下を向いてペーパーを読み続ける内田裁判長に対して、私の隣に居た原告の一人が立ち上がり、「裁判長は、まっすぐ前を向いて、はっきり聞こえるように言って下さい」と求めました。これを見た大村氏は、首を振って警備係に合図をしました。これに応じて裁判所の警備係が動いたのです。
裁判の一方当事者が、実力行使を伴う訴訟指揮を行う、裁判長(裁判官)は知らんぷり、という裁判など、あって良いものでしょうか。
内田計一裁判長は訴訟指揮を放棄し、一方当事者である被告国に訴訟指揮をさせたのです。
民事第6部合議体は、裁判体としての役割を放棄したのです。
そして、法廷全体を、誰の目から見ても、「裁判所は被告である国と通謀し結託している」としか思えないありさまにしてしまったのです。
まさに「裁判に非ず」です。
3.私の被った損害
(1)憲法に規定された「裁判を受ける権利」の蹂躙
こうした法廷といえない法廷、裁判といえない裁判では、憲法で保障された「裁判を受ける権利」そのものが蹂躙されています。
(2)精神的苦痛
① 私は、自衛隊イラク派兵差止訴訟提訴からの2年間、「裁判所は『事実』と向き合って判断をして欲しい。『審理を尽くした』といえる裁判を受けたい」という「願い」をもって努力してきました。その全てが眼の前で否定され、呆然としました。 まさに「悪夢」でした。
② 私は、多くの知人を自衛隊イラク派兵差止訴訟の原告に誘いました。そして「自衛隊イラク派兵差止訴訟の会」のスタッフとして裁判に関わってきました。
③ 私が原告に誘った知人の中には、「裁判所なんかに期待できない。裁判所は、あれやこれやの屁理屈で平和的生存権を否定し、違憲立法審査権を自ら封じてきた。憲法の問題だけでなく、あらゆる問題について、行政の不条理な理屈に追従し、行政のお先棒を担いでいるのが、今の裁判所の姿ではないか」という人も少なくありませんでした。しかし「それでもなお、この訴訟の原告になって欲しい」と私は熱心に誘いました。
今、憲法を変えようとする動きが露わになっています。「新憲法」と称して立憲主義の根幹を否定しようとする動きさえ、公然と出てきています。憲法の、立憲主義の危機です。
だからこそ、現行憲法での裁判所の役割に期待したい、信じたい、そしてその期待と信頼を、多くの人と分かち合いたいと思ったのです。
④ そんな思いもあって、「せめて裁判といえる裁判にしたい。法廷で『事実』が審理され、『審理を尽くした』といえるような裁判にしたい」と願ってきました。
そうした裁判を実現していくことが、「訴訟の会」スタッフとしての自分の責任だ、と思いました。
岐阜県大垣市から、たびたび名古屋に通ってきました。
全国各地のイラク派兵差止訴訟の5600名余りの原告との横の繋がりを作ろうと、遠方に何度も出かけました。
名古屋で全国のイラク派兵差止訴訟の原告の集まりを開催する下支えをしてきました。
1月13日、こうした努力の一切が、眼の前で踏みつけにされたのです。
自衛隊イラク派兵差止訴訟の3251名の原告に対して、そして全国の総数5600名余りの原告に対して、顔向けができない、という痛みも感じています。
私の「願い」を壊したのは、内田計一裁判長であり、追随した両賠席裁判官です。
裁判官の法廷での明白な違法行為の責任を、自らの責任として、大きな痛みを感じてしまう、という二重の苦痛を被っています。
4.最後に ~裁判所は、法の支配を体現して下さい~
先人が大きな犠牲を払いながら築き上げてきた立憲主義・法の支配が、一部の「憲法も法律もあったものではない」という裁判体によって壊されてはなりません。そして、その「一部」が、裁判所というものの「全部」だと、国民(市民)が思ってしまったら・・・、裁判所全体が、名古屋地裁民事6部のような裁判体を、身内意識で擁護してしまうのだ、と思ってしまったら・・・、立憲主義・法の支配は、死にます。
どうか、1月13日に何が起こったのか、という事実を明らかにする法廷にして下さい。私たち国民(市民)が、「裁判に非ず」などと言わなくてすむように、民事6部の違法行為の「事実」を、しっかりと見つめ、判断して下さい。
裁判所が、自らの手で法の支配を絞め殺すようなことは、絶対にあってはならないことです。もし貴裁判所が、私たちの訴えを一顧だにせずに、法の支配と立憲主義の崩壊に手を貸してしまうのであったら、私たちは一体どうすればよいのでしょうか。
私は、裁判所はあくまでも憲法の番人であり、法の支配を体現するものだと信じたいのです。
貴裁判所におかれましては、立憲主義・法の支配を明らかに示し、裁判所への国民の信頼を取り戻すよう、切にお願いいたします。
以上