テント日誌6月3日…安保関連法案、すみやかな廃案を求める憲法研究者の声明

経産省前テントひろば1362日商業用原発停止625日

僕が家から経産省前のテントに向かうときの道はいくつかある。その日の気分とか、駅によってとかで無意識に選択しているのだけれど、この時期にはよく通る道がある。小さな路地なのだけれど、茱萸や桑の実がなっている。桑の実もたわわになり、熟した実が落ちて地面を紫色に染めていたりする。梅雨時に茱萸を食べて親に怒られたとか、唇を紫色に染めて友達と笑いあったむかしを想い出すのだが懐かしい。今年もそこでそんなことを期待していたのだが、ちょっとした異変があった。茱萸はいつものようには実らずポッリと1個だけなっていた。とても手が出ない。桑の木は切られて根本の方から新しい枝が出ていた。これは大きくなって路にはみ出す部分が増え、家人が迷惑と考え切り払ったのだろうと思う。毎年、茱萸や桑の実がなるのを楽しみにしていた僕にはショックだったが、致し方のないことだと思う。そこにある1本の桑の木をそれほど楽しみ、いつくしむ思いで見ている人がいたなんてことを家人は想像しなかったのだろう。

少し異変のあった路地を通りながら、一本の桑の木だってそれを見ていた人の目は様々であり、桑の木が形成していた関係というのは多様なものだったのだと思った。家人が僕の楽しみを想像していなかったように、この桑の木の多様な関係を誰も考えてはいなかったのであろうが、僕らの存在と存在にまつわる関係というのはこれに似たことがあると勝手に想像した。多分、テントだって似たものかも知れないと飛躍した考えを膨らます。テントは存在したとき、つまりはそこに誕生したとき、それを誕生させた人々の考えや意識とは別のものを生み出した。人々の意識やテントの存在を見る外部的な目である。ここには通産省や権力の側の目から、運動に賛同してきた人たちの目、通行して眺める人たちの目などである。テントは多くの人に多様な意識や視線で見られてあり、関係を形成してきた。テントは4年に近づく日々の中で、それを内から支えてきた人たちと、外から眺めていた人たちという形で膨大な関係を形成してきたのだと思う。

多分、テントを誕生させ、支えてきた人たちとは別の言うなら外部からの目や視線、テントについての意識を生み出してきた。テントは存在することで外部的な目や視線を生できたのだが、それがどんな意味を持ち、存在なのかは、誰も把握しきれないし、まだ、言葉にできていないものである。汚らしいテントだというものから、なるべく隠そうとしているのを妨害しやがってという官僚たちの意識から、桑の実ならぬおいしい抵抗の果実のようだと思う人まで様々だろう。僕はこの外部に喚起させた意識の大きな存在に、テントの存在意味があり、そのことがテントは存在することに意味があるのだということの証明になっていると思ってきた。運動が個人から出ながら個人を超えて行くものが現れているのかもしれない。

こんな木はめざわりだ、はた迷惑、切ってしまえという官僚たちとこの木になっている果実は人々の楽しみと期待を実現しているという僕たちとで綱引きをやっているのだが、簡単に切らせない。また、切っていけないのだ。僕らは今、一度、テントが生み出したもの、生み続けているものを想像力の中で確認し、それらが名付けられないものであっても意味のあるものであることを確認したい。

そのことがテントを存続させねばならない理由である。テントを誕生させ、支えてきた内部意識ではなく、この外部に広がり、テントを見ている目を僕らはとらえよう。これは一本の桑の木が僕にもたらした妄想かも知れないが、テントに向かう道でこんなことを思った(三上治)

    国会周辺では安保法制安(戦争法案)に対する様々の行動があります。国会正門前では「あじさい(日傘)で国会を囲もう」という行動もあれば、戦争法案反対の総がかり行動もあります。6月14日(日)(14時~15時・30分)国会包囲行動もあります。憲法学者の声明文を掲載します。呼びかけ人と賛同人については長さの関係で省略をさせていただきました。 (M)

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安保関連法案に反対し、そのすみやかな廃案を求める憲法研究者の声明

 安倍晋三内閣は、2015年5月14日、多くの人々の反対の声を押し切って、自衛隊法など既存10法を一括して改正する「平和安全法制整備法案」と新設の「国際平和支援法案」を閣議決定し、15日に国会に提出した。

 この二つの法案は、これまで政府が憲法9条の下では違憲としてきた集団的自衛権の行使を可能とし、米国などの軍隊による様々な場合での武力行使に、自衛隊が地理的限定なく緊密に協力するなど、憲法9条が定めた戦争放棄・戦力不保持・交戦権否認の体制を根底からくつがえすものである。巷間でこれが「戦争法案」と呼ばれていることには、十分な根拠がある。

私たち憲法研究者は、以下の理由から、現在、国会で審議が進められているこの法案に反対し、そのすみやかな廃案を求めるものである。

1.法案策定までの手続が立憲主義、国民主権、議会制民主主義に反すること

 昨年7月1日の閣議決定は、「集団的自衛権の行使は憲法違反」という60年以上にわたって積み重ねられてきた政府解釈を、国会での審議にもかけずに、また国民的議論にも付さずに、一内閣の判断でくつがえしてしまう暴挙であった。日米両政府は、本年4月27日に、現行安保条約の枠組みさえも超える「グローバルな日米同盟」をうたうものへと「日米防衛協力のための指針」(ガイドライン)を改定し、さらに4月29日には、安倍首相が、米国上下両院議員の前での演説の中で、法案の「この夏までの成立」に言及した。こうした一連の政治手法は、国民主権を踏みにじり、「国権の最高機関」たる国会の審議をないがしろにするものであり、憲法に基づく政治、立憲主義の意義をわきまえないものと言わざるを得ない。

2.法案の内容が憲法9条その他に反すること

 以下では、法案における憲法9条違反の疑いがとりわけ強い主要な3点について示す。

(1)歯止めのない「存立危機事態」における集団的自衛権行使

 自衛隊法と武力攻撃事態法の改正は、「存立危機事態」において自衛隊による武力の行使を規定するが、そのなかでの「我が国と密接な関係にある他国」、「存立危機武力攻撃」、この攻撃を「排除するために必要な自衛隊が実施する武力の行使」などの概念は極めて漠然としておりその範囲は不明確である。この点は、従来の「自衛権発動の3要件」と比較すると明白である。法案における「存立危機事態」対処は、歯止めのない集団的自衛権行使につながりかねず、憲法9条に反するものである。

その際の対処措置を、国だけでなく地方公共団体や指定公共機関にも行わせることも重大な問題をはらんでいる。

(2)地球のどこででも米軍等に対し「後方支援」で一体的に戦争協力

 重要影響事態法案における「後方支援活動」と国際平和支援法案における「協力支援活動」は、いずれも他国軍隊に対する自衛隊の支援活動であるが、これらは、活動領域について地理的な限定がなく、「現に戦闘行為が行われている現場」以外のどこでも行われ、従来の周辺事態法やテロ特措法、イラク特措法などでは禁じられていた「弾薬の提供」も可能にするなど、自衛隊が戦闘現場近くで外国の軍隊に緊密に協力して支援活動を行うことが想定されている。これは、もはや「外国の武力行使とは一体化しない」といういわゆる「一体化」論がおよそ成立しないことを意味するものであり、そこでの自衛隊の支援活動は「武力の行使」に該当し憲法9条1項に違反する。このような違憲かつ危険な活動に自衛隊を送り出すことは、政治の責任の放棄のそしりを免れない。

国際平和支援法案の支援活動は、与党協議の結果、「例外なき国会事前承認」が求められることとなったが、その歯止めとしての実効性は、国会での審議期間の短さなどから大いに疑問である。また、重要影響事態法案は、「日本の平和と安全に重要な影響を与える事態」というきわめてあいまいな要件で国連決議等の有無に関わりなく米軍等への支援活動が可能となることから国際法上違法な武力行使に加担する危険性をはらみ、かつ国会による事後承認も許されるという点で大きな問題がある。

(3)「武器等防護」で平時から米軍等と「同盟軍」的関係を構築

 自衛隊法改正案は、「自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事している」米軍等の武器等防護のために自衛隊に武器の使用を認める規定を盛り込んでいるが、こうした規定は、自衛隊が米軍等と警戒監視活動や軍事演習などで平時から事実上の「同盟軍」的な行動をとることを想定していると言わざるを得ない。このような活動は、周辺諸国との軍事的緊張を高め、偶発的な武力紛争を誘発しかねず、武力の行使にまでエスカレートする危険をはらむものである。そこでの武器の使用を現場の判断に任せることもまた、政治の責任の放棄といわざるをえない。

領域をめぐる紛争や海洋の安全の確保は、本来平和的な外交交渉や警察的活動で対応すべきものである。それこそが、憲法9条の平和主義の志向と合致するものである。

 以上のような憲法上多くの問題点をはらむ安保関連法案を、国会はすみやかに廃案にするべきである。政府は、この法案の前提となっている昨年7月1日の閣議決定と、日米ガイドラインをただちに撤回すべきである。そして、憲法に基づく政治を担う国家機関としての最低限の責務として、国会にはこのような重大な問題をはらむ法案の拙速な審議と採決を断じて行わぬよう求める。

                                                 2015年6月3日

 

テントでは6月19日(金)午後1時30分よりテント裁判の控訴審がはじまります。これについては随時報告していきますが参加の予定を組んでおいてください。