労働裁判勝利の報告と臨時労働者の労働条件

昨日(1月26日)、新運転、新井統制処分無効・本案訴訟の判決がありました。渡邊弘裁判官なので心配しましたが、ほぼ完勝でした。これも皆様の支援のお陰で、一同感謝しております。

この裁判は、職安法45条の労働者供給事業を行う労働組合に労働組合法と労働基準法が適用されるか否かを問う裁判で、組合は労働者供給事業の特殊性を強調してきましたが、形勢不利とみるや,一転して労供秩序を乱したことが組合の統制処分に値するなどと主張してきました。しかし、12月3日の証人尋問での伊藤統制委員長の証言は、「派遣的労働」の労働者供給事業に労働組合法と労働基準法の適用はない、私は分からないので傍聴席の太田書記長に聞いてくれなどと、決定的に私たちに有利な証言をしてくれました。これは太田書記長の日頃の教育の成果です。

新運転の労働協約第1条は、新井君のように15年も勤務しても、明日から来なくていいよといわれれば使用を打ち切れる、経営者の都合により使用し、いつでも使い捨てできる協約なのです。また、第10条は、すべての交渉権は組合に属することになっています。新井君は解雇されて、解雇予告手当てと未払い残業代の支払いを求めて労基署へ申告したことを労働協約違反として処分したのです。

新運転の太田書記長(沖縄の基地反対運動の活動家)は、労働組合法や労働基準法は企業別組合を対象にした法律で、新運転のような産業別の組合には適用されないと主張しているのです。

新運転は労働組合法により法人格を取得しているのです。太田書記長は労働組合法や労働基準法は労働者を保護する法律であることを知らないのです。

先の労働者の団結権の侵害の損害賠償裁判に続き連勝したことは、新運転なんてちっぽけな組織の問題ではなく、日本の労働者全体の権利を守る闘いで,皆さんと共に今後も一層頑張りますのでよろしくご指導ご鞭撻をお願いします。1月31日11時30分、松岡慰謝料請求訴訟・634号法廷と同日13時30分、篠崎控訴審・824号法廷の後、ささやかながら日比谷公園グリーンサロンで、ビールで乾杯し、簡単な報告会をしたいと思いますのでよろしくお願いします。先ずは御礼まで。         新運転訴訟原告団

国の非正規労働政策

労働力需給調整機能(雇用調整弁)

1.厚労省職業安定局 需給調整事業課

2.都道府県労働局 需給調整事業部

需給調整事業第一課 (労働者派遣事業係)

需給調整事業第二課 (労働者供給事業係)

3. 独立行政法人 労働政策研究・研修機構

高梨 昌  (登録型派遣の生みの親)

浜口 桂一郎(登録型派遣と労働者供給事業を纏めた労働者協同組合を提唱)

4 . 学者の団体

国学院労供研究会

5. 労働団体

労供労組協(新運転、全港湾、全日建、サービス連合等78組合)

労働者供給事業法の制定を求めて運動

厚労省の労働力需給調整員(厚労省需給調整事業課との協議員)

(以下は、この闘争の総括を求めた個人メールへの返事です)

私は理論家ではないので、運動から皮膚で感じたものを具象化する作業しているだけです。二つの裁判で感じたことは、添付した構図が浮かび上がってきました。学者や労働組合も労働官僚の掌の上で踊らされているのではないかということです。裁判官は、裁判所の体制(官僚機構)の中で自分の立場と出世、そして重視しているのは、控訴されたときに控訴審の中で自分の出した判決が覆されるのを危惧して(自分の権威を守る)、棄却する相手の立場を理解した振りをするのではないかということです。31日の裁判が終わってから頭の整理をします。先ずは。

松岡 宥二

〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 http://www.chikyuza.net/
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