福井地裁における関西電力大飯原発3,4号機運転差し止め訴訟の判決について、
原子力資料情報室は以下の声明を発表いたしました。
なお、同コメントはhttp://cnic.jp/5855にも掲載しております。
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関西電力大飯原発3,4号機運転差し止め訴訟 福井地裁の判決について
2014年5月21日
NPO法人 原子力資料情報室
福井地裁は5月21日、大飯原発3、4号機の運転差し止めを求めた住民の訴えを全面
的に認め、同機の「原子炉を運転してはならない」との判決を下した。
これまでの司法の判断を根本的に変える画期的な判断と言える。
判決は、人格権という「根源的な権利が極めて広汎に奪われるという事態を招く可
能性」を指摘し、「かような 危険を抽象的にでもはらむ経済活動は、その存在自体
が憲法上容認できないというのが極論にすぎるとしても、少なくともかような事態を
招く 具体的危険性が万が一でもあれば、その差止めが認められるのは当然である」
とした。
その上で「本件原発には地震の際の冷やすという機能と閉じ込めるという構造にお
いて次のような欠陥がある」 と具体的危険性をていねいに述べている。
判決は、原子力規制委員会で行なわれている、いわゆる新基準適合性審査で新たな
基準地震動が定められ、それに耐えられると結論づけられたとしても信用できないこ
とを明らかにした。電力各社が策定している基準地震動の不十分さを指摘したことを
意味する。この意味から、それらは単に大飯原発3、4号機の抱える危険性にとどま
らず、すべての原発に当てはまるものである。この判例は、各地で提起されている運
転差し止め裁判に続く可能性が高い。また、判決を契機として新たな裁判が提起され
る可能性も高い。
関西電力が大飯原発3、4号機の再稼働を断念して廃炉とすることはもとより、電力
会社はこの判決を真摯に受けて、すべての原発から撤退するべきである。
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原子力資料情報室
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