大川原化工機事件国家賠償訴訟勝訴判決を受けての声明

著者: 杉原浩司 すぎはらこうじ : 武器取引反対ネットワーク:NAJAT/経済安保法に異議ありキャンペーン
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昨日27日の大川原化工機事件の判決を受けて、以下の声明を発表しました。
年明けの通常国会に出される経済安保法改定案=秘密保護法大改悪案の提出
を阻むべきことも強調しています。ぜひご一読のうえ、広めてください。

<報道>
警視庁と地検の捜査は「違法」 起訴取り消し訴訟、国・都に賠償命令
(12月27日、毎日)
https://mainichi.jp/articles/20231226/k00/00m/040/298000c

不正輸出めぐるえん罪事件 捜査は違法 国と都に賠償命じる判決
(12月27日、NHK)
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231227/k10014301301000.html

国と東京都に約1.6億円の賠償命令 「大川原化工機」国賠訴訟
(12月27日、朝日)
https://www.asahi.com/articles/ASRDV4TS3RDNUTIL04D.html

【判決要旨】警察の逮捕と検察の起訴は「違法」 大川原化工機訴訟
(12月27日、朝日)
https://www.asahi.com/articles/ASRDW6G0YRDWOXIE01L.html

国と都に1億6000万円賠償命令 不正輸出事件の起訴取り消し
—捜査「合理的根拠欠く」・東京地裁(12月27日、時事)
https://www.jiji.com/jc/article?k=2023122700530&g=soc

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2023年12月27日

【声明】
大川原化工機事件国家賠償訴訟判決を契機に
経済安全保障上の規制の持つ人権侵害の危険性について警告する
https://keizaianpoigi.wixsite.com/com-com/%E6%8A%97%E8%AD%B0%E5%A3%B0%E6%98%8E

経済安保法に異議ありキャンペーン・秘密保護法対策弁護団

1 大川原化工機事件捜査の問題点

本日12月27日、東京地裁において、大川原化工機事件の国家賠償訴訟判決が言
い渡されました。この事件は軍事転用可能な装置を中国や韓国に不正に輸出した
として、外為法違反に問われたケースですが、第一回公判期日の直前に検察が起
訴を取り消すという異例の展開となっていました。
大川原化工機の噴霧乾燥機について、経済産業省は当初立件することに否定的
でしたが、判決では、公安警察による捜査の過程で、警視庁公安部が経済産業省
の省令の解釈を立件方向で捻じ曲げていたこと、経済産業省を説得するために、
専門家の供述調書として本人が話していない内容を記載されたものが作成されて
いたことなどが判明しています。さらに、本年6月の証人尋問では、捜査に当た
った現職の警視庁の警部補が、「事件は捏造である」ことを認める証言をするに
いたりました。さらに、この事件では、逮捕・勾留された技術者について7たび
保釈却下されていたこと、ガンの発症が判明したのちも勾留が継続され、勾留の
執行停止後に死亡に至るという痛ましい悲劇を生み出しています。

2 判決は公安捜査と検察捜査を断罪

27日の判決で東京地方裁判所の桃崎剛裁判長は、警視庁公安部が大川原化工機
の製品を輸出規制の対象と判断したことについて、「製品を熟知している会社の
幹部らの聴取結果に基づき製品の温度測定などをしていれば、規制の要件を満た
さないことを明らかにできた。会社らに犯罪の疑いがあるとした判断は、根拠が
欠けていた」と判断し、捜査そのものが違法なものであったとしました。
逮捕された1人への取り調べについても、調書の修正を依頼されたのに、捜査
員が修正したふりをして署名させたことを認定し、違法な捜査だとしました。
さらに、検察捜査については、起訴の前に会社側の指摘について報告を受けて
いたことを挙げ、「必要な捜査を尽くすことなく起訴をした」として、起訴その
ものが違法であったと判断しました。
そして、勾留中にがんが見つかり、亡くなった相嶋静夫さんの死について、
「体調に異変があった際に直ちに医療機関に受診できず、不安定な立場で治療を
余儀なくされた。家族は、夫であり父である相嶋さんとの最期を平穏に過ごすと
いう機会を、捜査機関の違法行為によって奪われた」と指摘しました。

3 公安捜査暴走の背景には経済安保案件を立件して功を焦る欲があった

警察捜査が適正になされることを確保することは検察官と裁判官の役割です。
ところが、今回の判決によって、公安警察の捜査の暴走について、検察官も裁判
官も歯止めとなりえない実態が浮き彫りになりました。日本の刑事司法の負の側
面が明らかになりました。何よりも、本件捜査が暴走した背景には、経済安保法
の制定を急いだ官邸の意向を忖度し、経済安保関連事案を立件することで得点を
稼ごうとする「捜査員の欲」があったと、捜査官自らが認めていることが重要です。

4 経済安保法の改定案の国会提案が準備されている

安全保障のベールに覆われた事件については、そもそもチェックが困難となり
がちです。このような中、来年の通常国会には、経済安保法を改定する法案が提
案されようとしています。
第1に経済安全保障上の秘密の漏洩については、最高2年の拘禁刑ですが、そ
れを最高10年(特定秘密保護法並み)にまで重罰化しようとしています。政府
は本年11月20日のセキュリティ・クリアランスに関する有識者会議で、情報
漏えいの罰則を特定秘密保護法並みの水準とする方針を示しているからです。
そもそも、「経済安全保障」という概念が不明確で、政府が自由に解釈して秘
密指定できます。政府公表資料において、その対象を宇宙・サイバー分野にまで
拡大することさえ検討しています。「秘密」が無制限に拡大され歯止めがなくな
る可能性があります。
第2に、政府職員と民間人について、「秘密」に接触できる者と接触できない
者に分けるために、家族も含めて、身辺調査(セキュリティ・クリアランス=適
性評価)を行う計画です。特定秘密保護法の適性評価と同様、活動歴、信用情報、
精神疾患など高度なプライバシー情報まで取得し、しかも、本人だけでなく、そ
の家族や同居人についても調査の対象となると考えられます。本人の同意が前提
とはされていますが、調査を拒めば、結局、企業等が取り組む研究開発や情報保
全の部署などからは外される可能性が高いと言わざるを得ません。

5 有識者会議は法改定の要否・公安捜査の監督措置について再検討を

大川原化工機事件のような悲劇が再発し、秘密のベールに覆われて、その弁護
活動・取材報道なども制約されてしまう可能性があります。本日の判決を踏まえ
て、有識者会議は、法の必要性を見直し、歯止めとなる法運用の監督機関の設置
など、公安捜査の暴走をチェックすることのできる措置を検討するべきです。

〔連絡先〕
090-6185-4407(杉原)
03-3341-3133(東京共同法律事務所・海渡)

記事出典コード〉サイトちきゅう座 https://chikyuza.net/
〔opinion13460:231228〕