放射能汚染防止法」制定を求める院内学習会及び「放射能汚染廃棄物の不法投棄問題」

著者: 杉山義信 : 3・26政府交渉ネット事務局
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3・26政府交渉ネット事務局の杉山義信です。

◎信濃新聞の報道によると、7日長野県松本市内で開かれた講演会で環境大臣丸川珠代

が以下の発言をしています。

「東京電力福島第1原発事故を受けて国が原発周辺などで行っている除染で、基準となる年間被ばく量を1ミリシーベルトとしている点について、「『反放射能派』と言うと変ですが、どれだけ下げても心配だと言う人は世の中にいる。そういう人たちが騒いだ中で、何の科学的根拠もなく時の環境大臣が決めた」などと述べた、と報道しています。

第二次安倍政権下環境省大臣の石原と言い、丸川と言い被ばく回避という視点は皆無であり、二次被曝三次被曝さえも誘発する政策を推し進めている実態を2月16日の放射能汚染防止法の学習会等と環境省交渉で明らかにしていきたいと考えています。是非とも多くの方が参集されることを強く強く訴えます。

 

 

以下にご案内詳細を記します。

 

2月16日

放射能汚染防止法の学習会等と環境省交渉参加への呼びかけ

放射性廃棄物全国拡散阻止326政府交渉ネット事務局

 

東北大震災、福島原発事故後、あと一ヶ月ですでに5年が経過します。

原発事故によって、東日本各地に高濃度の放射性物質が放出され、

今も指定廃棄物などの処理処分が、行き詰まり、各地で問題を起こしているだけでなく、

すでにその影響は福島県内の子どもの甲状腺がん152人の発症として報告されています。

日本における環境行政の中で、究極の有毒物質と言われる放射性物質やその汚染物による環境や健康への影響を守るための法制度は、現状どのようになり、各地でどのように問題を起こしているのか。法制度の上で基本となる放射能汚染防止法は、どのように構想され、立法化する必要があるか。

来る2月16日に学習会の企画と滋賀県高島市(琵琶湖湖畔)放射能汚染木くず不法投棄事件が突きつけた問題を軸に環境省との交渉を設定しました。

 

<放射能汚染に向き合わない日本の環境行政>

放射能汚染問題の所管官庁である環境省は、原発事故後、放射能汚染並びに有害化学物質汚染の恐れのあるがれきを事故後福島県内で安易に焼却したり、国内の非汚染地域に政府・環境省は「絆」キャンペーンの旗印を掲げ全国の都道府県、市町村へ有無を言わさず広域処理を押し付けました。

本来放射能汚染物は拡散することなく、封じ込めることを原則としている世界の常識(=拡散、希釈、焼却させてはいけない)に対し、真逆ともいうべき方針をとってきました。

その上、環境省は、市町村では取り扱いすらできないとされてきた指定廃棄物も「一定水準を下回れば、一般ごみと同様取り扱う」と示したり、事故後も再生品についての汚染基準は、これまで通りに100ベクレル(Bq/kg)としていたものを3000ベクレル、30倍も緩める等の措置を取りつつあります。

こうした対応からは、放射能汚染による影響を遮断するという毅然とした姿勢は伝わってきません。

 

<放射性物質は毒性汚染物ではない?>

日本の環境行政は、古くは公害問題をきっかけに環境法、大気、水、土壌、廃棄物などの上で、様々な環境基準と規制を行いってきました。その結果私たちの周辺では、黒煙を廃棄する工場の煙突や工場排水で汚れた河川はほとんどなくなりました。ところが今回の原発事故前には、放射性物質やその汚染物は、環境法上の法規制対象とする有毒物質として環境法では位置付けてはいませんでした。

形の上では、放射性物質については、原子炉基本法やその関連法で規制するとしていましたが、実態は、原発施設から放出される放射性物質が、国際基準に比較してどの程度かを報告することを義務づけただけであり、基準や規制、そして罰則規定が設けていませんでした。実態は原発等の施設は事故により周辺環境に放射性物質を放出することはないとする、いわゆる原子力安全神話に基づく法制度・システムとなっていたのです。

多くの人の記憶に残っている原発事直後、福島県二本松市のゴルフ場に「放射性物質が降り落ち、営業を休業した」経営者が起こした損害賠償訴訟(仮処分)は、放射性物質は、原子炉から放出されたとたん「無主物」となり、責任は問えないという「迷判決」が出されたことは有名です。

ゴルフ場経営者による裁判の判決は原発事故の責任者を透明人間にした判決で在ったことが、いまさらながら腹立たしい限りです。

 

<放置できない現状に改革の一歩を>

原発事故関連死は1232名の犠牲者をだし、さらに20万人もの避難者を出しています。農水産業他の事業やその他のサービス産業も廃業や開店休業状態を強いられ、その上地元に残った子どもたちには、疾病が襲っています。

これだけの大事故を起こしながらだれも責任を取らず、罰則も受けていない、その問題の本質は、現状の環境法や原子炉規制法などの法整備に問題があると、考えてきました。現在の法体系には放射能汚染防止法を欠いているこのことを強く、認識する必要があると考えます。

日本の原子力は万全の態勢で絶対に事故は起きないという安全神話はみごとに崩壊しているにもかかわらず、また福島第一原発からこの五年間日々放射能は漏れ続けているという3・11の事態はまったく改善されていないことを忘れるべきではありません。

この放射能汚染防止法は、札幌の山本行雄弁護士が、事故直後からまとめてきた原案を推敲して完成させたものであり、今回の学習会では、この放射能汚染防止法について学習し、各地からの報告や環境省交渉によって、現状の課題について参加者で掴み、日本の遅れた現状を私たちが、大きく変え、前に進めるきっかけにしたいと考えています。

皆さんふるってご参加ください。

 

集会名称:「放射能汚染防止法」制定を求める院内学習会及び「放射能汚染廃棄物の不法投棄問題」

日時:2月16日 13時~19時30分

学習会:13時30分~16時0分

環境省交渉:16時30分~17時30分

院内集会(交流会):17時30分~19時30分

 

主催団体:放射性廃棄物全国拡散阻止326政府交渉ネット

「放射能汚染防止法」を制定する札幌市民の会

滋賀県放射性チップを告発する会

放射能ゴミ焼却を考えるふくしま連絡会

市民と議員による環境プロジェクト(準)