4月22日付で選挙の効力に関する異議申出書を提出しました。争点・理由は投票所入場整理券を所持せずに投票所に足を運んでも、本人証明書を提示せずに投票ができ、選挙の公正を確保できないという点です。
選挙の効力に関する異議申出書
http://otasa.net/documents/2015senkyo/Objection_2015Chiba.pdf
異議申出書の提出後、千葉県選管から、異議申出書に行政不服審査法第十五条1項の1号、2号に係る事項が(明示的に)記載されていないとして、申出人の年齢と「異議申出に係る処分」(執行された選挙のこと)を追記する補正書を求められました。
自治体選管に対する「選挙の効力に関する異議申出」は公選法202条に規定されたもので、年齢を記載すべきなどの要件は規定されていませんが、一応、補正書を送っておきました。
[参考]
行政不服審査法 – Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E4%B8%8D%E6%9C%8D%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E6%B3%95
「行政不服申立てにおける一般法である本法は、特別法は一般法に優先するという法原則により地方自治法や公職選挙法が独自に定める不服申立て制度には適用されない。また、行政不服審査法に基づく処分も対象外とされている。」
異議申出書の提出は選挙から14日以内なので、4月12日執行の選挙では締め切りが過ぎていますが、4月26日執行の選挙はまだ間に合いますので、皆さんも検討されてはいかがでしょうか。
私より先に、千葉県市民オンブズマン連絡会議が異議申出を行っています。
東京新聞:県議選無効申し出 一票の格差 13区の有権者25人:2015統一地方選(TOKYO Web)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/chihosen15/cba/CK2015041802100008.html
なお、別件ですが、第47回衆議院議員総選挙(2014年衆院選)無効請求訴訟(平成27年(行ケ)第5号)の東京高裁判決を報告するのが遅れていましたが、こちらが判決文です。90Mあるのでダウンロードに時間がかかるかもしれません。上告し、理由書などを書いているところです。
http://otasa.net/documents/2014senkyo/2014_Election_Tokyo_High_Court_Ruling.pdf