「1945年10月24日に発行の国連憲章第1条2を見ると、「人民の同権及び自決(民族自決権)の原則の尊重に基礎をおく諸国間の友好関係を発展させること、並びに世界平和を強化するために他の適当な措置をとること」と、明記されている」と平田伊都子氏は書いている。
しかし、英文は the principle of equal rights and self-determination of peoplesとなっており、「人民の自決権」で「民族自決権self-determination of nations」ではない。民族自決権は意訳ではないかという素朴な疑問が生じる。