岡山県にお住まいの上田三起さんから貴重なインフォメーションを頂きましたので、ご紹介させて戴きます。
─インフォメーション No.1 - 山陽新聞から (2013年12月16日付)
「正念場」運動呼び掛け 東京でシンポ
(記事内容)
特定秘密保護法がテーマのシンポジウムが15日、東京都内で開かれ、学者や弁護士、ジャーナリストが「法を廃止する運動を広げていこう」と呼び掛けた。「萎縮してはいけない」「表現の自由の侵害を防ぐのは、これからが正念場だ」との意見も相次いだ。
反対運動の中心を担ってきた海渡雄一弁護士は「法成立直前に第三者機関の構想が次々に出てきたのは、運動が盛り上がって追い詰めた結果。これからも、ひるまずに言うべきことを言っていこう」と主張。*廃止を求める署名運動を始めると表明し「廃止法案を国会に出す必要がある」と指摘した。
同法をめぐっては、民主党の大畠章宏幹事長が廃止法案を来年の通常国会に提出する方向で検討に入る考えを示している。
シンポで「周囲のジャーナリストたちと『相手(政府)の一番嫌がることを暴いていこう』と話し合っている」と明かしたのはネットメディア「OurPlanet-TV」(アワープラネット・ティービー)の白石草代表。委縮せずに報道していくことの重要性を強調した。
青井未帆学習院大教授(憲法学)は「公益」や「国益」を掲げて人権を制約する社会になりかねないとの認識を示し「表現の自由を守るのは、これからが正念場だ。何も変わらない、変えさせないように団結しなければ」と語った。
以上
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*特定秘密保護法の廃止を求める署名運動へのリンクです。ご協力をお願い申し上げます!:
秘密保護法 署名
http://www.himituho.com/
─インフォメーションNo.2 – 山陽新聞から ( 2013年12月10日付)
「秘密保護法の闇」
(記事内容)
秘密が「増幅」し、何げない日常会話まで処罰の対象になっていった戦前の秘密保護法制は、度重なる改正や新法制定で秘密の範囲を広げていった。その教訓から、専門家は特定秘密保護法に関して「危険な運用をさせないためには、国民が反対の声を上げ続けるしかない」と訴える。
1937年公布の改正軍機保護法は軍事上の秘密の種類や範囲を施行規則で規定。「編成、装備または動員」「運輸、通信」「艦船、航空機、兵器または軍需品」といった項目は、秘密保護法の規定と共通点が目立つ。
施行規則は39年と40年に改正し「飛行場その他の軍事施設の位置」「軍需品工場の設備の状況」などが追加された。
内務省の資料によると、造船所勤務の玉野市の少年が41年7月、知人に「仕事が忙しくて体が苦しい。徴用船に機雷を据える木型の台をつくっている」などと伝えたとして同法違反に問われ懲役3年の判決を受けている。
41年公布の国防保安法は「国防上外国に対し秘匿することを要する外交、財政、経済その他に関する重要な事項」を国家機密と定義し、外国への漏えいの最高刑は死刑。「これが秘匿を要するとか要しないと発表することが、すでに国家機密に触れる」(司法省)との理由で、内容や範囲は明かされなかった。
同法では「治安を害すべき事項の流布」も処罰の対象。
~司法省「思想月報」によると、東京・銀座の時計商手伝いの男性は41年7月、自宅で同居していた女性に「日本が米国と戦争すれば、飛行機にしても、日本のような間に合わせで対抗できるか」などと語り、同法違反に問われた。
~これに先立つ同年4月ごろに「近衛(文麿首相)は陸軍のロボットだ。陸軍が出しゃばってお坊ちゃんを操っている」「武器を持った軍人が政治をやれば、政治家は恐ろしくて意見を述べることができない」と女性に言ったことも、刑法が禁じた「人心を惑乱する虚偽事実の流布」とされた。男性は懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受けた。
荻野富士夫小樽商科大教授(日本近現代史)は防衛のほか外交、スパイ・テロ活動帽子も対象の秘密保護法は「軍機保護法と国防保安法を一緒くたにした印象」と指摘。「軍機保護法の改正から国防保安法制定まで4年かかったのに、今度は1カ月余り。あまりに乱暴だ」と批判する。以上
「戦前は国民の手の届かないところで秘密が増殖し、個人の意見や感情も、戦争遂行の妨げとみれば取り締まった。それを許さないためには、今後も反対の声をあげ、監視を続ける事が重要だ」と荻野教授は話した。
以上
─インフォメーション No.3 – 東京新聞オンラインから(2013年12月31日付)
IAEAと秘密指定条項 福島、福井 共有情報非公開に
下が記事へのリンクです。:
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2013123102000114.html
記事内容を下にコピー&ペーストしておきます。:
国際原子力機(IAEA)と福島、福井両県が結んだ相互協力の覚書に、IAEAか県か一方が要求すれば、共有している情報を非公開にできる条項 が含まれていることが分かった。この条項については、県議会でも問題視されず、「特定秘密保護法の先取りにつながるのでは」という批判の声もある。
IAEAとの覚書は、福島県が昨年十二月、福井県が今年十月にそれぞれ交わした。
福島県では、除染や放射性廃棄物の管理については県、放射線による健康影響調査については県立医科大がIAEAと締結した。覚書の詳細として「実施取り 決め」文書があり、文書には「他方の当事者によって秘密として指定された情報の秘密性を確保する」と記された条項が含まれていた。
福井県でも原子力分野の人材育成に関してIAEAと協力を結んだが、その覚書にも秘密指定の文言があった。
両県とも、現段階で秘密指定された情報はないとしているが、事故情報や測定データ、子どもの甲状腺がんなどについて、県側かIAEAが、「住民の不安をあおる」などとして秘密指定すれば、その情報は公開されない恐れがある。
覚書の調整を担った外務省の担当者は取材に「国際的な交渉ごとなので、日本とIAEAのどちらが秘密指定条項を求めたかは言えない」としている。
ただ、両県の関係者によると、IAEAには各国の行政機関と覚書を交わす際、秘密指定の文言を盛り込む規則があるという。
IAEAはチェルノブイリ原発事故で「被ばくによる健康の変調はなかった」との報告書をまとめている。
福島原発告訴団の武藤類子団長は「IAEAはチェルノブイリの健康影響について情報隠しをした前例がある。福島も二の舞いになるのでは」と懸念している。
以上
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 http://www.chikyuza.net/
〔eye2509:140109〕