添付回答は全く、吹き出してしまうシロモノです。どうぞ、嘲笑(わら)ってやってください。こんな連中に「不適格公務員」と言われるヒトが「本当の適格公務員」なんじゃないでしょうか?(笑)
最後の6,7だけは以下に載せておきます!
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6、上記7月28日の委員会において採択された育鵬社歴史教科書については、P77図版「15世紀の東アジア」は日本文教出版(旧大阪書籍)2006年度版P62「15世紀の東アジア」図版の盗用であると指摘され、P197「有権者数の変化」のグラフについては、2002年度版帝国書院歴史教科書の「有権者の増加」グラフの盗用であると指摘されている。
ア、 以上の盗用問題についてはインターネットなどで広く公表されているが、貴教委はこの盗用問題を知っていたか、それとも知らなかったのか、明らかにされたい。
イ、 知らなかった場合、盗用図版、盗用グラフを載せるような教科書は、中学生の教科書として相応しくないと判断できるはずであり、採択を撤回し、採択やり直しのための委員会を開かれたい。
<回答 指導部管理課>
東京都教育委員会では、その責任と権限において、各都立中高一貫教育校等の特色を踏まえ、主として各教科書を一覧にした教科書採択資料などを参考として、各委員が総合的に検討を行った上で、各都立中高一貫教育校等に最も適している教科書を適正かつ公正に採択しています。
<増田のコメント>
この回答自体、都教委指導部管理課連中の日本語読解能力の欠落を示しているものですが、ハッキリしていることは、東京都教育委員会は盗用資料を掲載した教科書を子どもたちに押し付けるべく採択決定したことを「適正かつ公正」といけずーずーしく、シャーシャーと居直るのです。
こんな連中が「子どもたちに法規範意識を涵養する法教育をやらなければいけない」「子どもたちに道徳心を養う道徳教育を強化しなければいけない」なんて、言ってるんですから・・・
7、当組合も追及していた貴教委委員の日本一高額な報酬、それにもかかわらず月2回の委員会を全欠席しても満額報酬が支払われるという問題について、『毎日新聞』2011年8月24日付で報道された。それによると、木村委員長は「『会議以外にも年間200~300時間も委員長の仕事に費やしている』と話した」そうである。
ア、 この「年間200~300時間も委員長の仕事」について、内容、日時、場所等、表にして明らかにされたい。
<回答 総務部教育政策課>
教育委員の業務は、教育委員会の定例会・臨時会への出席のみならず、所管する業務についての事前の調査・検討、事務局からの随時の照会等への対応、諸行事への参加、視察など多岐にわたり、かつ時間や場所を問わず、対応する必要があり、これらの対応に要しているものとして委員長の認識が報道されたと考えます。
<増田のコメント>
珍しくも、質問には正対した回答です。この回答から明白なことは、結局、委員長の木村孟が「会議以外にも年間200~300時間も委員長の仕事に費やしている」証拠は、全く無い、示すことは全く不可能ということです。
「これらの対応に要しているものとして委員長の認識が報道されたと考え」ているだけで、東京都教育委員会総務部教育政策課でさえ、木村孟委員長が「年間200~300時間も委員長の仕事に費やしている」証拠は全く挙げることができないのです。つまり、この「年間200~300時間」というのは、木村孟さんの苦し紛れの言い訳、口から出まかせ、と言われてもしょうがない、ということで、それを東京都教育委員会総務部教育政策課の連中も「認識」している、ということを示しているのです。
イ、 神奈川県は昨年4月から、大阪市も今年4月から日額制に移行し、静岡県や浜松市、相模原市なども既に日額制にしている。貴教委も、日額制にするよう検討されたい。
<回答 総務部教育政策課>
東京都教育委員会の委員には、所管する業務について、自らの責任で判断する役割が課せられています。そのような役割を持つ教育委員の業務は、教育委員会の定例会・臨時会への出席のみならず、所管する業務についての事前の調査・検討、事務局からの随時の照会等への対応、諸行事への参加、視察など多岐にわたり、かつ時間や場所を問わず、対応する必要があります。したがって、現在の教育委員会の委員の報酬を月額制としていることは、適正なものと考えています。
<増田のコメント>
東京都教育委員会総務部教育政策課の連中は、神奈川県は、大阪市、静岡県や浜松市、相模原市の教育委員さんたちは「所管する業務について、自らの責任で判断する役割が課せられています。そのような役割を持つ教育委員の業務は、教育委員会の定例会・臨時会への出席のみならず、所管する業務についての事前の調査・検討、事務局からの随時の照会等への対応、諸行事への参加、視察など多岐にわたり、かつ時間や場所を問わず、対応する必要が」無い人たちだ!?(笑)と、言っていますよ。
本日、9月16日付朝日新聞朝刊の第3社会面に、監査・人事・市区選管・教育の各委員会の非常勤委員について「勤務日数に関係なく月29万8千~10万1千円の報酬を支出したのは地方自治法に違反するとして、仙台地裁は15日、支出差し止めを命ずる判決を言い渡した。関口剛弘裁判長は『勤務に対する給付として著しく不合理』と指摘した」という記事が載っていました!
東京都教育委員会は、教育委員長が、約53万円、各委員は約43万円、それも、月一回も委員会の会議に出なくとも満額支払われているのですから、これは『勤務に対する給付として著しく不合理』以外の何者でしょうか? やっぱり、裁判に訴えてやりたいですね。ただ、東京地裁には「行政の犬ども」が集められているようなんですけど・・・
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東京都教育委員会
木村 孟 委員長殿
大原正行 教育長殿
2011けんり総行動実行委員会
代表・東京全労協議長 纐纈 朗
東京都学校ユニオン
委員長 増田 都子
要 請 書
9月14日、以下の要請をする。正対した回答を出されたい。
なお、教育情報課長には、担当部署の、回答にならない回答を当方に「子どもの使い」のようにそのまま伝えることはやめられたい。特に3,4について前回6月22日付回答は「回答にならない回答」の見本であり、再度質問するので、担当部署が日本語理解能力に劣り、正対した回答ができていない場合には、正対した回答をするよう「規程」通りに各部署への助言を的確にされたい。なお、回答書には、担当部署だけでなく、担当者職名及び氏名を明記されたい。
1、06年3月31日付けで、内容上も手続き上も極めて明白な違憲・違法な分限免職処分を受けた東京都学校ユニオン・委員長である、当時の千代田区立九段中学校・増田都子教諭に対し、謝罪の上、処分を取り消すことを要求してきた。貴教委は常に「係争中であることから回答しない」という文言を以って「回答済みである」との態度をとってきた。しかし、不当処分をゴリ押ししたため「係争中」になったのであり、貴教委が反省して不当処分を取り消せば「係争」も終了できるのであるから、重ねて回答を求める。
2、6月22日の要請において、以下の質問をした。
貴教委は10年12月8日の要請に対して、指導部管理課として「高等学校用日本史教科用図書の検定を行うにあたり、文部大臣が修正意見を付したことに関する、いわゆる家永教科書裁判の最高裁判決(平成5年3月16日及び平成9年8月29日)については認識しています。」と回答した。
そうすると、当組合増田委員長の裁判とは全く関係なく、貴教委も認識している文部省検定における違法行為は批判されて当然なのであるから「文科省検定済の教科書は、批判してはならない」という貴教委の主張は誤っていることを、認められたい。
これに対し、同日の総務部法務監察課は、後段の「『当組合増田委員長~主張』が、何を示しているか不明のため、回答は困難です」という回答であった。これ自体、意味不明の日本語の文章であるが、以下、「何を示しているか」具体的に示すので明確に回答されたい。
貴教委は当組合増田委員長に対する05年9月~06年3月末までの不当な懲罰長期研修において
2月15日の研修で、講師より「授業で生徒に対して、検定された教科書について、歴史偽造教科書であるということは言ってはいけない」ことを指導された。
という課題を出した。しかし、今年度も貴教委が都立学校の中学生に使用を強要している扶桑社歴史教科書は日本の侵略戦争を「自衛の戦争」「アジア解放の戦争」などと、歴史を偽り作る「歴史偽造主義教科書」であることは、歴史事実、国際常識、日本政府見解に照らし、歴然としているのであり、「検定された教科書」において、貴教委でさえも認識しているように最高裁で検定に違法が有ることは確定しているのであるから、このような「指導」自体、誤っていたことを認められたい。
<回答 教職員研修センター企画部総務課>
平成17年9月から18年3月までの研修は、学習指導法を改善するとともに、教育公務員としての資質向上を図ることを目的に行っていたものです。平成18年2月15日の研修の課題は、研修において講師から指導を受けたことについて自分の考えを述べよというものでした。この2月15日の研修は、地方公務員法及び教育公務員特例法について理解することを狙いとした研修です。
3、東京都学校ユニオン・委員長である増田都子教諭(当時)の個人情報漏えいをはじめとして、数限りなく裁判で確定した貴教委による違法行為=人権侵害の「非違行為」について、今まで再三、その罪科を認め謝罪するよう要請した。しかし「都教委総務部総務課」は「東京都教育委員会は、法令等を遵守し教育行政を推進しています。」と常に回答し、また、この違法行為=非違行為を行った職員については「処分は考えていません」と、常に回答している。
「違法行為を行った」と最高裁判所において確定した結果、貴教委は被害者に「違法行為による損害賠償」を「都民の税金」で行っているにもかかわらず、「東京都教育委員会は、法令等を遵守し教育行政を推進しています。」といえる理由を答えられたい。
<回答 総務部総務課>
東京都教育委員会は、法令等を遵守し教育行政を推進しています。
4、中学生の歴史教科書について
国連・子どもの権利委員会は、2010年6月11日、日本政府に対する「最終報告」の中で、「日本の歴史教科書が、歴史的事件に関して日本の解釈のみを反映しているため、地域の他国の児童との相互理解を強化していないとの情報を懸念する」「公的に検定されている教科書が、アジア太平洋地域の歴史的事件に関して、バランスの取れた視点を反映することを確保するよう勧告する」としている。
① 貴教委は、ア、この報告を知っているか。イ、この「歴史教科書」が扶桑社や自由社のものであることを知っているか。
② 扶桑社自身、扶桑社歴史教科書を「右寄り過ぎ」と認めて出版を止め、今年から完全子会社の育鵬社から歴史教科書を出版している。このような教科書を採択し、今まで中学生に押し付けてきたことを貴教委は反省しているか。
<回答 指導部管理課>
東京都教育委員会では、その責任と権限において、各都立中高一貫教育校等の特色を踏まえ、主として各教科書を一覧にした教科書採択資料などを参考として、各委員が総合的に検討を行った上で、各都立中高一貫教育校等に最も適している教科書を適正かつ公正に採択しています。
5、この7月28日の定例委員会において、来年度から使用される教科書が貴教委でも採択されたが、教科書採択については請願がいくつか出されていた。
ア、通常、憲法に保障された国民の請願権に基づく請願については、理由を明らかにして採択あるいは不採択を決定するものであるが、貴委員会が請願について採択・不採択を明確に決定しなかったのはなぜか?
イ、6月22日付、鎌田慧氏を代表とする請願についての結果報告は、未だ来ていないが、7月28日の委員会から一カ月以上も経過している。速やかに結果を報告されたい。
<回答 指導部管理課>
教科書採択に関する請願については、東京都教育委員会請願処理規則、東京都教育委員会請願取扱要綱及び東京都教育委員会事案決定規定等に基づき、教育委員会に報告しています。なお、平成23年6月22日付の請願に対する回答については9月2日に回答文書を送付しました。
6、上記7月28日の委員会において採択された育鵬社歴史教科書については、P77図版「15世紀の東アジア」は日本文教出版(旧大阪書籍)2006年度版P62「15世紀の東アジア」図版の盗用であると指摘され、P197「有権者数の変化」のグラフについては、2002年度版帝国書院歴史教科書の「有権者の増加」グラフの盗用であると指摘されている。
ア、 以上の盗用問題についてはインターネットなどで広く公表されているが、貴教委はこの盗用問題を知っていたか、それとも知らなかったのか、明らかにされたい。
イ、 知らなかった場合、盗用図版、盗用グラフを載せるような教科書は、中学生の教科書として相応しくないと判断できるはずであり、採択を撤回し、採択やり直しのための委員会を開かれたい。
<回答 指導部管理課>
東京都教育委員会では、その責任と権限において、各都立中高一貫教育校等の特色を踏まえ、主として各教科書を一覧にした教科書採択資料などを参考として、各委員が総合的に検討を行った上で、各都立中高一貫教育校等に最も適している教科書を適正かつ公正に採択しています。
7、当組合も追及していた貴教委委員の日本一高額な報酬、それにもかかわらず月2回の委員会を全欠席しても満額報酬が支払われるという問題について、『毎日新聞』2011年8月24日付で報道された。それによると、木村委員長は「『会議以外にも年間200~300時間も委員長の仕事に費やしている』と話した」そうである。
ア、 この「年間200~300時間も委員長の仕事」について、内容、日時、場所等、表にして明らかにされたい。
<回答 総務部教育政策課>
教育委員の業務は、教育委員会の定例会・臨時会への出席のみならず、所管する業務についての事前の調査・検討、事務局からの随時の照会等への対応、諸行事への参加、視察など多岐にわたり、かつ時間や場所を問わず、対応する必要があり、これらの対応に要しているものとして委員長の認識が報道されたと考えます。
イ、 神奈川県は昨年4月から、大阪市も今年4月から日額制に移行し、静岡県や浜松市、相模原市なども既に日額制にしている。貴教委も、日額制にするよう検討されたい。
<回答 総務部教育政策課>
東京都教育委員会の委員には、所管する業務について、自らの責任で判断する役割が課せられています。そのような役割を持つ教育委員の業務は、教育委員会の定例会・臨時会への出席のみならず、所管する業務についての事前の調査・検討、事務局からの随時の照会等への対応、諸行事への参加、視察など多岐にわたり、かつ時間や場所を問わず、対応する必要があります。したがって、現在の教育委員会の委員の報酬を月額制としていることは、適正なものと考えています。
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 http://www.chikyuza.net/
〔opinion0616 :110917〕