袴田事件裁判記録(記録と資料)

1.いよいよ本日です。島田の時を思い出します。

島田は赤堀さんと面会できました。袴田さんは本人の状態が悪いので、治療優先で、解放を勝ち取りたいものです。

2.「捜査と裁判の経過(1次再審まで)」と「第2次再審の経過」を整理・補充しました。

年月日の確認等にお使いください。添付します。

3.年表をいじると、「かくも長き時間」を空費してきたことに慄然とすると同時に、 改めて、司法犯罪を弾劾すべし との思いがこみ上げます。

4.年表の最後、フライングですが、「開始」のはずだ と思いつつ、少しだけ不安もあります。権力は何をするか分からない所がありますので。

5.「開始」の時、地検・高検・最高検へ「即時抗告を断念せよ」との合唱に是非ご参加下さい。また、出来るならば、お仲間を誘いあって下さい。

6.即時抗告の期間は3月28日から、3月31日までです。郵便・FAXなど毎日発信して下されば有難いです。

清水こがね味噌事件   捜査と裁判の経過            2014.3.26補

 年 月 日   事       柄    補      記
1966年(41)6月30日事件発生旧清水市横砂 味噌製造会社専務宅が放火され全焼。焼け跡から専務・妻・次女・長男4人の他殺体発見。

会社の売上金約8万円が奪われた、とされる。

犯行時間は午前1時20分から40分まで。この間に侵入・金品物色4人殺害・脱出・放火のため再侵入放火後再脱出と認定(地裁)
 7月 1日現場検証刃物の鞘 発見報道
    2日現場検証雨合羽 発見報道
    4日現場検証県警が味噌製造工場と従業員寮を家宅捜査。 住み込み従業員だった袴田巌さんの部屋から微量の血液が付着したパジャマを押収し、深夜まで事情聴取。当日の夕刊には「血染めのパジャマ発見」と報道。袴田さんを重要参考人として、事情聴取。
 7月12日富士急行バス国鉄吉原駅行のバス内で、現金8万円余の入った財布と見舞礼状の拾得届出。7月26日になり、ようやく報道。
 8月18日県警、強盗殺人・放火・窃盗容疑で袴田さんを逮捕。(本人、否認。)「血痕と油が決め手」(パジャマに付着)
 8月22日袴田さんの元同僚松下さんの自宅捜索。
 8月27日袴田さんポリグラフ・テスト。うそ発見器に反応。警察「自白間近」と確信。
 9月 6日勾留期限三日前に犯行「自白」袴田さん「パジャマ着て犯行」
 9月 9日地検、住居侵入・強盗殺人・放火罪で起訴。この日の検察調書のみ証拠採用、他の44通は証拠から排除。
 9月12日清水郵便局内で「イワオ」と書かれたお札が入った差出人不明の清水署宛封筒を局員が発見。
 9月24日松下文子さん、盗品保管の容疑で再逮捕。
11月15日地裁第1回公判で犯行を全面否認。
1967年8月31日味噌会社従業員が工場内味噌タンクから、「血染めの五点の衣類」を発見。(事件から1年2か月後)ズボン後ろポケットに放火を示唆するマッチ、けがの治療を示唆する絆創膏が入っていた。
 9月12日県警、袴田さんの実家を捜索、「五点の衣類」の一つ鉄紺色ズボンの共布を「発見」押収。家宅捜索の目的は手袋とバンド、しかし新品の共布を「これこそが味噌漬けズボンの共布だ」として押収。
 9月13日急遽開かれた公判で、検察冒頭陳述を変更、犯行着衣をパジャマから五点の衣類に。この公判は9月11日に検察が申し入れて急遽決まったもの。袴田さんは手紙の中で「真犯人が動き出した」と衣類の出現を喜んでいる。
1968年9月11日地裁死刑判決。地裁は判決の中で、犯行着衣は五点の衣類、その後パジャマに着替えて放火した、と認定。
高裁に控訴。
11月17日母とも死去。  捜査と裁判の経過 P2
1969年4月11日父庄市死去。
 5月29日控訴審第1回公判。
1971年11月20日「五点の衣類」の装着実験実施。鉄紺色のズボンがはけないことが判明。装着実験はこの後も2回実施され、いずれもはくことができなかった。
1976年5月18日高裁、控訴棄却。(死刑判決)
 5月19日最高裁に上告。
1980年11月19日最高裁、棄却。
11月28日判決訂正申し立て。
12月12日最高裁申し立て棄却。死刑判決確定。
1981年4月20日地裁に再審請求。(第1次)
1989年3月14日恩赦申立。6月16日弁護人から出願。(日弁連)
1990年12月11日本人から恩赦出願。(日弁連)
1992年2月28日東京地裁に、人身保護申し立て。
1994年(H6)8月 8日地裁、再審請求を棄却。
 8月12日東京高裁の即時抗告。
2001年(H13)「五点の衣類」のDNA型鑑定で「不能」。 
2004年8月26日高裁、即時抗告を棄却。2004年2月 後見開始申し立て(東京家裁)
 9月 1日最高裁に特別抗告(第2小法廷)
2007年2月地裁の元裁判官熊本典道氏、評議の内容を告白。「自分は無罪を確信した。」2007年11月7日A医師の鑑定書提出。
2008年3月24日最高裁、特別抗告棄却。2008年6月27日後見申立却下。東京高裁へ即時抗告。

2008年8月11日B医師の意見書作成。

審判破棄、差し戻し。

(以下「第2次再審の経過」参照)

2011.9.27 補記 12.25.追加  2012.1.24 追加   2.1追加 2012.6.28補記        作成 鈴木 昂

2014.3.26 整理・補

清水こがね味噌事件   第2次再審の経過      増補  2014.3.24

鈴木  昂 作成

 年  再審協議経過弁護側の活動検察側対応
20084.25 第2次再審請求書請求人袴田ひで子4.25 意見書
12.4検察庁宛「証拠開示要請書」(火災出動報告書添付の実況見分調書添付の図面・写真、富士市菊光刃物店クリ小刀捜査報告書66.7.3等6点)(半年 ほったらかし)
20095.15 地裁に三者協議の申し入れ上申書
3.2 東京家裁ひで子さんの保佐開始審判6.2 裁判所宛証拠開示命令申立書(1)
7.24第1回三者協議7.24 事実取調請求書(1)
9.19 1年2か月味噌漬け実験報告書
9.23 再現仕込み味噌漬け実験報告書
12.7 再審請求理由補充書   (1)
12.7 証拠開示請求理由補充書
12.8事実取調請求書(2)(岩田竹治証人端布発見経過)
12.14第2回三者協議長谷川裁判長異動本間敏広裁判官臨時参加
20103.8 証拠開示理由補充書(2)3.19 上申書(三者協議の延期申出)
4.22 袴田巌死刑囚救援議員連盟発足
5.28第3回三者協議原田保孝裁判長へ交代5.28 証拠開示命令申立書(2)5.28 検任意に開示すると発言
9.3 証拠開示命令申立書(3)9.6 意見書
9.13第4回三者協議9.13 証拠開示命令申立書(4)9.13任意提出初開示 申立書(1)と(2)の内の文書22通と添付写真18枚(ズボンの小札Bは色など)   皮製ベルト⤵9.13 検証の実施に関する上申書
11.4 証拠開示命令申立書(5)
11.17 証拠開示命令申立補充書
11.26 再審請求理由補充書 (2)
12.3 証拠説明書12.3 再審請求理由補充書(3)12.1 意見書
12.6第5回三者協議12.6 任意提出(2回目) 申立(3)(4)の内書面6通と写真30枚とネガフィルム35枚(五点の衣類発見時のカラー写真など)
201012.9 上申書
20111.27 証拠開示命令申立書(6)1.27  証拠説明書

1.27  証拠開示に関する要望書

2.23 鑑定請求書(DNA)2.22 意見書
2.24 事実取調請求書(3)2.24 証拠説明書

2.24 検証の実施に関する意見書

2.25第6回三者協議2.25 事実取調請求書(4)2.25 証拠説明書2.25 任意提出(3回目) 申立(5)の内書面15通と共布1枚、記号Bは色など)
 3.18 証拠開示命令申立書(7) 3.24 意見書
3.25第7回三者協議3.25任意提出(4回目)申立(6)の内書面3通(ズボンのサイズ直しの関係者)
4.30再審請求理由補充書(4)5.9 意見書
5.13第8回三者協議5.13 証拠開示命令申立書(8)5.13 任意提出(5回目) 申立(3)の内書面2通と現場写真記録3冊
6.28 証拠開示理由補充書(3)6.27 意見書
7.1 第9回三者協議7.1 任意提出(6回目) 申立(8)の内文書2通とブリーフ3枚、寸法札3枚証紙1枚
7.19 DNA鑑定実施についての申し入れ書7.19 意見書(DNA鑑定不要)
8.4 証拠開示理由補充書(4)8.4 意見書(検の7.19意見書に対する反論)
8.23 五点の衣類のDNA鑑定実施を決定8.24 証拠開示命令申立書(9)8.24 事実取調実施の申し入れ書(5)
8.25 主任弁護人指定届
8.29第10回三者協議DNA鑑定人尋問

地裁内で試料(五衣と被害者の着衣)採取

8.29  鑑定請求補充書8.29
11.16 意見書(証拠の存否と理由の回答、自白録音テープあり)
11.21第11回三者協議11.21 再審請求理由補充書(5)11.21 任意提出(7回目)
11.30 意見書(非開示証拠の日時特定など)
201112.5 地裁原田裁判長検察に開示勧告(否認調書・ネガ・取調べ録音テープ等)12.5 地検勧告応諾(開示へ)
12.12 臨時三者協議(12回目)(開示証拠の受け渡し)12.12 地検 開示(8回目)176点
12.15 弁への反論意見書澤渡第3鑑定の信用性認められない
12.22 鑑定人二人DNA鑑定書提出12.22 新屋意見書
12.26 地裁へ再審開始決定緊急申入書地検へ死刑執行停止、身柄釈放を要請
12.27 法相宛「死刑及び拘置の執行停止申し入れ書」
20121.23 臨時三者協議(13回)(本人のDNA型鑑定実施について)検察 反対せず
2.3 第14回三者協議(本人DNA型鑑定決まる)検 同一鑑定人(山田)に抵抗
2.6上申書(検察の鑑定人交代申出を撤回させ同じ鑑定人に)
2.10 DNA鑑定実施決定(本人の血液型・DNA型鑑定と鑑定人指名)

 

2.21 回答書(検へ、カンファレンス別日程で)2.21 申入書(カンファレンス督促。3.1に)
3.1 鑑定人尋問(宣誓等)第14回三者協議
3.14 東拘にて本人から血液採取(弁の立会拒否)鑑定人2名立会、東拘医務室で医務官が採取。
4.2 求釈明申立書(両者へ)
4.13 (弁)追加鑑定提出 

4.16(検) 追加鑑定提出

(白半袖シャツ右肩血液のDNAと本人のDNA型は一致しない)(完全に一致するDNAは認められなかった)
4.18 証人尋問早期実施申入書
4.24 東京家裁に第2次成年後見申立
5.8 検察官の意見書に対する反論書(2011.12.15 検意見書に対する)
5.9 意見書(カンファレンス及び求釈明の早期実施)
5.11 第15回三者協議5.11 再審理由補充書(6)証拠開示請求書(10)証拠説明書意見書(検5.9意見書に対する)(自白書中の消火作業で会った人の供述書など)
20125.18 求釈明申立書(両鑑定人に対する求釈明)5.21 求釈明申立書(5.11弁の証拠開示請求10の必要性・関連性について)
6.6 証拠開示請求書(11)(全証拠目録ないしは代替しうる記録)
6.22 求釈明に対する回答両鑑定人から提出さる6.22 意見書(6.6開示請求は必要なし)
7.9 第16回三者協議両鑑定人尋問実施決定(10.19以降、主尋問を順番に。反対尋問は別の期日。8月末までに相鑑定人の意見書を提出。など決まる。)夏季合宿8.25~27焼津予定。7.9 事実取調請求書(6)(検は鑑定人尋問を請求しなかった。) 

 

8.13意見書(科警研関口和正)

9.20 証人尋問実施に関する申入書(同期日に実施されたい。)

9.20 意見書に関する申入書(裁と検へ)

9.8意見書(名市大青木康博)
9.25 再審請求理由補充書(7)9.25 浜田寿美男鑑定書(自白録音テープの供述分析)

9.25 証拠説明書(録音テープの供述分析等)

9.25 証拠説明書2(袴田巌調書等32通)

 

 

 

9.27 証拠開示に関する意見書(検の開示拒否の不当性)
9.28第17回三者協議鑑定人尋問実施決定

原田裁判長異動村山浩昭裁判長に交代

9.28 山田良広氏作成の鑑定書に対する意見

9.28 追加質問事項に対する回答

 
10.26上申書(本田克也尋問事項追加)10.26 尋問事項書
10.29 上申書(司法警察職員捜査書類基本書式例を追加、開示請求書11の添付として)
11.2 本田克也に対する主尋問
11.5 捜査報告書
11.6 捜査報告書
11.8 求釈明申立書
11.19 山田良広に対する主尋問11.19 第18回三者協議
12,11 求釈明申立書12.11 袴田巌氏に関する要請書(東拘宛)

1.本人が希望すれば鑑定人尋問に立ち会いを求めたい。2.希望表明の時は地裁へ押送を。

 

201212.26 本田克也に対する反対尋問
20131.28 山田良広に対する反対尋問1.28 第19回三者協議
2.26 証人尋問に関する意見書証人調べを6人から2人に絞る
3.1 第20回三者協議3.1 証拠説明書(寸法札関連)尾関の任意提出書と領置と札3.1 意見書(開示の可否と理由及び存否とリスト、15人63通)
3.10 巌氏喜寿リレートーク有楽町マリオン前13時~90分
3.22 証拠開示に関する意見書(検へ反論)
3.29 DNA鑑定意見書3.29 DNA鑑定意見書皮バンド検証(方法)意見書

捜査報告書 3種(書籍コピー)

1DNA鑑定とタイピング

2DNA鑑定(勝又義直)

3科学的証拠とこれを用いた裁判の在り方(司法研修所)

4.30 バンドの検証に関する意見書(検証反対)4.19 追加意見書捜査報告書67通
5.21 証拠開示に関する意見書(5頁)附:捜査経過一覧表(田中薫作11頁)

5.21 東京家裁第2次成年後見申立却下

5.24 山崎俊樹証言(味噌漬け実験)

第21回三者協議

5.23 証拠説明書(検が開示した「五衣類」の写真30枚)
5.30 決定(皮バンドの期日変更と澤渡証人調べの期日)
6.4 「後見人」即時抗告理由書
6.28皮製バンド検証実施第22回三者協議
7.5証拠開示勧告①3.1意見書1~15全部

②4.19追加意見書1~20

全部

7.10 東京高裁後見申立即時抗告棄却7.12 後見申立最高裁に特別抗告
7.26澤渡証人調べ第23回三者協議7.26 開示(9回目)(火災発生時袴田さんが寮で寝ていたことを同僚供述)
9.5 証拠開示命令申立書(12)提出
20139.13第24回三者協議証拠開示勧告(捜査報告書など)
9.30 最高裁後見申立特別抗告棄却9.30 証拠開示(10回目)
12.2 裁判体が東拘を訪問本人の意見聴取のため。本人面会拒否。12.2 最終意見書 提出12.2 最終意見書 提出
12.16 袴田ひで子さんと弁護団の意見陳述
20141.13 8団体共催全国集会 静岡総合福祉会館
1.14 8団体で地裁・地検へ要請
2.7 刑の執行停止の申立書(死刑と拘置の執行停止を求める)
3.20決定を3.27に出すと通知
3.27 「再審開始決定」

 

弁護側文書は2011.10.18日弁連加藤氏より一覧受        2011.12.23 改

2013.3.29 日弁連饒平名氏より受 補充        2012.1.24補 2.12 補 5.30 補  7.9補

2013.4.5 補 7.7 補 9.8補

2014.3.24補(福田氏作成「経過」その他より補)

参考 島田事件(4次再審)の場合

静岡地裁 棄却決定   1977.3.11

東京高裁 差し戻し決定 1983.5.23

地裁 開始決定     1986.5.30

検察 即時抗告          6. 2

同棄却        1987.3.26 (開始決定から10ヶ月)

赤堀さん移監           8.31

地裁 公判           10.19~1988.8.9

無罪判決 解放     1989.1.31 (開始決定から2年8ヶ月)(棄却から12年)  以上

〈記事出典コード〉サイトちきゅう座http://www.chikyuza.net/
〔opinion4800:140327〕