10月17日はアースデイちば秋版

千葉卯京さんからのお誘いでアースデイちば秋版のテントで憲法について話すことになりました。放射性物質汚染対処特措法と指定廃棄物処分場建設の違憲性(95条)を取り上げたいと思いますが、コーディネーター込みの3人で話すそうで、こちらの語りたいことを話せるのか疑問です。

福島県以外の各県における取組み|放射性物質汚染廃棄物処理情報サイト|環境省
http://shiteihaiki.env.go.jp/initiatives_other/

アースデイちば
http://www.earthday-chiba.org/

立憲主義は何も安保分野だけに適用されるものではありません。憲法には当然に自治体差別を抑止する95条があります。大阪都法も米軍用地特措法も95条違反です。

違憲立法が生活を脅かすこと、憲法で行政権・立法権を縛らなければならない必要性が指定廃棄物処分場問題でよく理解できるでしょう。

そして立憲主義が十全に機能するためには憲法の主催者たる主権者の国民主権があらゆる政治領域で全面執行されなければなりません。投票者の過半数が自分の意見を背負った代理人を国権の最高機関だが国民主権の代行機関に過ぎない国会に送り込めない小選挙区制は、平等な国民主権に最も背を向けた選挙制度で、これが今日の立憲主義と民主主義の危機をもたらしています。