12/25(金)ニコンサロン写真展中止事件の判決言い渡し

報道機関各位(BCCで失礼します)

来る12/25(金)ニコンサロン写真展中止事件の判決言い渡しとなりました。

つきましては、以下3点につきまして、ご案内いたします。

取材・報道よろしくお願いします。

“教えて!ニコンさん” ニコン「慰安婦」写真展中止事件裁判支援の会

世話人 岡本有佳

=======目次====================================

1)記者会見のお知らせ

2)株式会社ニコンに対する損害賠償等請求訴訟の判決について

3)判決報告集会のお知らせ

=================================================

2015年12月21日

報道機関 各位

東京都中央区銀座6丁目14番20号

香蘭社ビル4階

銀座三原橋法律事務所

電 話 03-5148-2337

FAX 03-5148-2338

弁護士  李 春熙

記者会見のお知らせ

(ニコンサロン写真展中止事件・判決の件)

下記のとおり、韓国人写真家安世鴻氏の株式会社ニコンらに対する訴訟について、2015年12月25日に判決言い渡しがあり、判決後に記者会見を行います。

「表現の自由」に関する重要な判示がなされる可能性がありますので、取材・報道をよろしくお願い申し上げます。なお、弁護団宛にお問い合わせいただければ、別途、詳細な資料等をご提供いたします。

第1 当事者

原告:安世鴻(アン・セホン)

被告:株式会社ニコンほか同社の役員2名

第2 訴訟の内容等

別添資料参照

第3 判決言い渡し・記者会見の予定

○ 判決言渡:2015年12月25日 午後1時10分

東京地方裁判所 611号法廷

○ 記者会見①(司法記者クラブ)

時間:午後2時

場所:東京地裁2階司法記者クラブ

○ 記者会見②(弁護士会館・クラブ加盟社外も含めた一般公開)

時間:午後2時45分

場所:霞ヶ関・弁護士会館10階 1005号室

※ いずれの記者会見にも、原告本人及び弁護団が出席します。

以上

——————————————————————————————

2015年12月3日

報道機関 各位

ニコンサロン事件弁護団

弁護士    東澤 靖

弁護士    岩井 信

弁護士    平河 直

弁護士    李 春熙

株式会社ニコンに対する損害賠償等請求訴訟の判決について

第1 当事者

原告:安世鴻(アン・セホン)

被告:株式会社ニコン

木村真琴(ニコン代表取締役社長(当時・現会長))

岡本恭幸(ニコン取締役兼常務執行委員、ニコンサロン選考委員会委員長)

第2 事案の概要

1 概要

本件は、名古屋市在住の韓国人写真家である原告が、中国に残された朝鮮人元「日本軍慰安婦」を題材にした写真展「重重-中国に残された朝鮮人元日本軍『慰安婦』の女性たち」を新宿ニコンサロンで開催する予定であったところ、会場を運営する株式会社ニコンに多数の抗議等があったことを契機として、ニコン側から急遽中止通告がなされたという事件である。

本件については、2012年6月22日、東京地方裁判所が、ニコンには施設を使用させる義務があるとして、施設使用を命じる仮処分決定を行っており、同決定を受けて新宿ニコンサロンでの写真展は実際に開催され、大きな反響を呼んだ。

2 訴訟における請求の内容

ニコン側の突然の中止通告とそれに続く写真展への協力拒絶行為は、原告に対する債務不履行にあたるとともに、原告の写真家としての社会的評価を著しく低下させ、原告の人格権を侵害するものであって、不法行為に該当する。

原告は、本件訴訟において、ニコンに対し、損害賠償請求と謝罪広告の請求を行うとともに、ニコンの代表取締役社長及び担当役員個人に対しても、取締役としての義務違反に基づく賠償を請求する。

請求金額:1398万1740円

※ 金銭請求とあわせて、ニコンのHP上に謝罪広告の掲載を求めている。

3 裁判で明らかになった事実

裁判の過程で、以下の事実が明らかになっている。

・ ニコン宛に最初の「抗議」が届いたのは、2012年5月21日午後2時ころであるが、それから24時間もたっていない翌日午後1時からの社内会議で、本件写真展の中止が決定された。中止にあたって、原告側には何らの意思確認もされなかった。

・ 中止決定までにニコンに寄せられた「抗議」は、メールと電話がそれぞれ数十件という程度のものにすぎなかった。

・ 中止決定は、ニコンの社長、副社長、会長(ニコン側ではこれを「トップ3」と呼んでいた)が出席した会議で承認されている。同会議では、在特会(在日特権を許さない市民の会)がロート製薬に対して行った抗議活動の動画などを確認しているが、出席者から「こんなことになったら大変だ」との意見が出た。

以上

(お問い合わせ先)

東京都中央区銀座6丁目14番20号 香蘭社ビル4階

銀座三原橋法律事務所 (電話03-5148-2337 FAX03-5148-2338)

弁護士  李 春熙

——————————————————————————————

ニコン「慰安婦」写真展中止事件裁判 判決報告集会

提訴から3年、結審後、裁判所においてニコン側と和解協議を継続してきましたが、9月30 日の和解期日で最終的に和解協議は決裂しました。結局、ニコン側は、自らの中止決定が誤りであることを前提とする和解には応じられないという態度を変えませんでした。12 月25 日、判決言い渡しとなりました。

当日、記者会見および、18 時半からは、判決報告集会を開きます。

ゲストに長年、監視社会批判、「表現の自由」への侵害に抗する発言・行動・研究をされている小倉利丸さんらをお迎えし、「表現の自由」への侵害、「慰安婦」問題バッシングとたたかった裁判の意味を考えます。

==============

◆18:30 ~(18時開場)

原告・安世鴻(写真家)&弁護団報告

ゲスト:小倉利丸(現代資本主義論、元富山大学教授)ほか

◆豊島区立生活産業プラザ第会議室(池袋)

豊島区東池袋1-20-15

(地下鉄東京メトロ丸の内線・有楽町線・副都心線「池袋駅」

東口下車徒歩7分)

◆参加費:500円

◆主催:“教えて!ニコンさん” ニコン「慰安婦」写真展中止事件裁判支援の会

http://oshietenikon.net

○ニコン「慰安婦」写真展中止事件裁判とは

2012年5月、新宿ニコンサロンで開催決定していた中国に残された日本軍「慰安婦」をテーマにした写真家・安世鴻(アン・セホン)さんの写真展が突然中止通告を受けた(その後、仮処分決定により開催)。

安さんは、このようなことが二度と起きないように、その中止理由を明らかにし、表現の自由を侵害するニコンの行為の違法性を問うために裁判を起こした。提訴から3年、いよいよ判決の言い渡しとなった。

詳しくは、http://oshietenikon.net

「表現者だけでなく、

観る人の知る・感じる自由、

さらに、被写体となってくれた被害女性たちの表現する自由

――この3者の権利が保障されてこそ

「表現の自由」なのです。     ――安世鴻