30日【確定・規制庁交渉と院内集会】大飯原発の停止を求めて!

火曜日の規制庁交渉ですが、集会・交渉とも確定しました。

大飯原発を止めるために一人での多くのみなさんのご参集をお願いします!

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みなさまへ(拡散希望)

大飯原発の停止を求めて-院内集会と規制庁交渉
<活断層3連動による耐震評価のやり直しを!>

大飯原発の仮処分判決は不当判決でしたが、活断層の3連動評価についてはその
必要性を認めました。原子力規制委員会ではじまった評価会合でも、2連動評価
でよしとする関電に対し、規制委は3連動評価を求めました。3連動評価を行え
ば、700ガルの基準地震動は約1000ガルにもなり、制御棒に限らず、配管や機器
の耐震安全評価はすべて一からやり直しとなります。運転を止めて、評価をやり
直すべきです。

院内集会と規制庁交渉には、関西から裁判の原告が来ます!関西・福井と首都圏
が連携し、規制委・規制庁に3連動に基づく再評価を求めていきましょう。大飯
原発を停止に追い込んでいきましょう!

◆日時:4月30日(火)13:00から
◆場所:参議院議員会館101会議室
◆スケジュール
13:00~14:30 院内集会
14:30~16:00 規制庁交渉
16:00~17:00 まとめ・記者会見
※12:30よりロビーにて通行証を配布します
◆資料代:500円
◆お話
アイリーン・スミスさん(裁判の会共同代表)
小山 英之さん(裁判の会共同代表)ほか
◆主催
おおい原発止めよう裁判の会/グリーン・アクション/美浜の会
/原子力規制を監視する市民の会/フクロウの会/FoE Japan
◆問合せ 075-701-7223 グリーン・アクション
090-8116-7155 フクロウの会:阪上

原子力規制委員会・大飯原発評価会合(第1回)でのやりとり
以下の48分あたりです
http://www.youtube.com/watch?v=bsxUqji9vYM

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大飯原発のFO-B~FO-A及び熊川断層の3連動評価、
「現状に関する評価会合」等に関する質問書

原子力規制委員会 御中
2013年4月23日

「大飯発電所3・4号機の現状に関する評価会合」について、3連動評価、地
震動、制御棒挿入性、敷地内断層及び津波等、さらに今後の検討方式について以
下の点を質問します。

1.大飯3・4号機の特例扱いについて

原子力規制委員会は現在新基準の策定作業中(パブコメも含めて)である。大
飯3・4号機以外については、7月に新基準が策定された後に、申請を受け付け
審議することとなっている。申請の前提としては
・防潮堤が完成していること
・破砕帯調査中の原発は結論が明らかになっていること
・免震重要棟が完成していること等々が必要としている。
しかし、大飯3・4号機については、これら申請の前提条件が現時点では存在
しない。

(1)それにも関わらず、大飯原発だけ特例扱いにして、現在も運転継続を許
し、代わりに「大飯発電所3・4号機の現状に関する評価会合」で新基準との適
合性を評価するとしている。この措置は、原子力規制委員会設置法など関連法規
などのどの条文によるものか。

(2)関西電力は4月18日に「大飯原発3・4号機 新規制基準適合性確認結
果について(報告)」を規制委員会に提出した。規制委員会は、4月19日に第
1回評価会合を開き、審議を開始した。
これとは別に、大飯原発が9月に定期検査で止まり、その後に再稼働の申請を
する場合には、新たに設置変更許可申請書、工事計画の認可又は届出、保安規定
の変更認可書を提出させ、正式な審査を行うという理解でよいか。

2.活断層の3連動及び基準地震動の基本的確認点について

基本的確認点として、以下の点は確認できるか。

(1)4月19日の「第一回大飯発電所3・4号機の現状に関する評価会合」に
原子力規制委員会から提出された資料1-4及びそのときの島崎委員長代理の発
言によれば、規制委員会としては、FO-B~FO-A及び熊川断層が3連動することを
前提として大飯3・4号機の安全性を評価するべきだとの考え方に立っていること。

(2)関西電力は福井県への説明等で、3連動したときの地震動は現行700ガ
ルの1.46倍になるとしている。すなわち、約1000ガルの基準地震動を想
定する必要があることになる。
3連動を認めた場合、基準地震動は当然見直され、それに基づいて大飯3・4号
機の耐震安全性は全面的に評価し直されること。

3.制御棒挿入性について
3―1 現行2連動での制御棒挿入性評価について

(1)大飯3・4号機の制御棒挿入時間について、現行で政府が耐震バック
チェックで審査し了承した値は2.16秒であることは間違いないか。

3-2.制御棒挿入時間の評価基準値2.2秒について

(1)大飯3・4号機の制御棒挿入時間の評価基準値2.2秒は、設置変更許可
申請書の添付書類八及び十に書かれており、それで審査されて設置許可を受けて
いると理解してよいか。

(2)もし活断層が3連動して挿入時間が2.2秒を超える場合、現行の設置変
更許可申請書に立つ限り大飯3・4号機は運転できないのではないか。

3-3.制御棒挿入性に関する原子力安全基盤機構(JNES)の評価について

制御棒挿入時間に関して、原子力安全基盤機構(JNES)は、試験結果に基
づいて実機(大飯原発クラス)に関する解析結果を示している。それは2012
年3月13日の原子力安全委員会検討会の総検第5-3号の中での原子力安全・
保安院の見解において、図6.4.4-1として29頁に記述され、7頁及び27頁で
引用されている。

(1)3連動したときの制御棒挿入時間
27頁で保安院は、大飯3・4号機における制御棒挿入遅れ時間はJNESの示
す図6.4.4-1グラフのように、地震動(ガル)に比例して延びることを認めてい
る。この事実に従えば、3連動したときの挿入時間は2.2秒を超えるのではな
いか。

(2)約1560ガルでも2.2秒程度で挿入されることについて
7頁において原子力安全・保安院は自らの見解として、1560ガルでも
「2.2秒程度」で制御棒が全挿入されると述べている。
① 前記図6.4.4-1に基づけば、挿入時間は約3.26秒になるのではないか。
② 2.2秒程度という判断はJNESの図6.4.4-1から、具体的にどのように導かれ
るのか。

3-4.ストレステストとの関係

(1)ストレステストでは、制御棒挿入性は完全に評価対象から除外されていた
のが事実だか、その認識でいいか。

4.活断層の認定について

地震・津波の新基準を含め新たな「新規制基準」については策定中であり、現
在は、現行の「耐震設計審査指針」やその手引き、解説などが基準となっている。
「手引き」では、活断層の認定にあたって、安全側の判断を行うことを強調
し、その「解説」では、「すべての調査方法で活断層の存在が必ず確認されると
は限らないので、いずれかの調査手法で相当程度の確からしさをもって認定でき
る場合」には、安全側の判断を行うよう求めている。

(1)「相当程度の確からしさ」とは、確実に確定できる場合とは異なり、「耐
震設計審査指針」や「手引き」で書かれているように、「後期更新世以降の活動
が否定できないもの」「断層運動が原因であることが否定できない場合」という
ように、「活断層が存在する可能性が推定される場合は,・・・-安全側の判断
を行う」(「東北電力東通原子力発電所敷地内破砕帯の調査に関する有識者会
合」第1回評価会合(2012年12月20日)粟田泰夫委員資料3頁)という理解でよ
いか。

5.F-6破砕帯について

7月の新基準策定後の再稼働申請について、破砕帯調査を実施中の原発につい
ては、規制委員会での結論が出るまでは申請さえ行うことができないことになっ
ている。

(1)大飯3・4号機は破砕帯調査の実施中であるのに、なぜ新基準適合性の評
価が行えるのか。

(2)現行の耐震設計指針でも地震・津波の新基準骨子でも、Sクラスの下に、
活断層があってはならないとなっている。F-6の直上にはSクラスの非常用取
水路が通っている。破砕帯調査では、活断層か地すべりかの結論は未だ出ていな
いが、「将来活動する可能性のある断層等」に地すべりを含める新基準に照らせ
ば、大飯3・4号機は現状のままでは運転できないという認識でよいか。

6.津波について

規制委員会は、4月19日の第1回評価会合「資料1-4」で、津波波源の設
定として、「日本海東縁部、海域活断層等により、適切に設定しているか。ま
た、福井県が平成24年9月に発表した津波シミュレーション結果について、こ
れを精査の上考慮しているか」等をあげている。福井県の津波シミュレーション
では、大飯原発のある大島付近では、津波高さは5.01メートルとなっている。

(1)関西電力は、大飯原発の津波高さを2.85メートルと評価しているが、
これは認められないという認識でよいか。

(2)新規制基準の地震・津波骨子6.(2)「基準津波の策定方針について」の⑤
において、「基準津波による遡上津波は、敷地周辺における津波堆積物等の地質
学的証拠や歴史記録等から推定される津波高及び浸水域を上回っていること」と
され、⑦において、「必要な調査範囲を地震動評価における調査よりも相当広く
設定した上で、…既存文献の調査…等の特性を活かし、これらを適切に組み合わせ
た調査を行うこと」とされている。
しかしながら、関西電力の津波堆積物調査は、大飯原発からはるかに離れた三
方五湖周辺で局限的に行われたにすぎず、文献調査についても福井県内寺社の聞
き取り調査から1586年の「天正地震」による大規模な津波を裏付ける痕跡がな
い、したがって大津波はなかったとしているにすぎない。
京都府真名井神社の伝承など、文献調査の範囲を京都府に拡大したうえで津波
高さの想定を行わせるべきではないか。

7.まずは運転を止めるべきではないか

(1)活断層が3連動したときの安全性やF-6破砕帯の評価、津波評価等はこ
れから確認されることになり、現在は確認されていない以上、まずは大飯3・4
号機の運転は止めてから安全評価を行うべきではないか。

2013年4月23日
おおい原発止めよう裁判の会/グリーン・アクション/美浜の会/原子力規制を
監視する市民の会/フクロウの会/FoE Japan