内容はこれから決まっていくことになります。この間明るみになった政府の内
部資料などをもとに、3度目となるヒアリングと立憲野党への要請行動を行い
ます。オンライン中継のみですが、悪法廃止に向けて、ぜひご参加ください。また、自治体議会への働きかけも呼びかけています。こちらもご一読、ご活用
ください。
◆3月議会または6月議会に向けて自治体議会に請願・陳情を
http://juyotochi-haian.org/2022/02/16/seigan_202203or06/
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「先行施行まで4ヶ月 見えてきた土地規制法の狙い」
~市民・野党共同ヒアリングと立憲野党・会派への要請集会
http://juyotochi-haian.org/2022/02/16/hearing_20220222/
昨年6月、十分な審議が尽くされず、複数の野党が反対する中「土地規制法」
が強行採決され成立しました。今年6月の法の先行施行まであと4カ月に迫って
います。この間、当企画を共催する市民団体は、国会議員と共同で内閣府・内
閣官房重要土地等調査法施行準備室に対して、ヒアリングとその報告会を2度
開催してきました。今回、市民団体が入手した準備室作成の法案説明資料と、
2月6日付読売新聞と共同通信の「特別注視区域」に関する報道をもとに3回目
のヒアリングを行うことになりました。
合わせて、立憲野党・会派に法の廃止に向けた取り組みを求める要請書を提
出します。現在のコロナ感染状況に鑑み、オンライン中継のみとなりますが、
ぜひご視聴ください。
【日時】
2月22日(火)
11時~12時 法施行準備室への市民と野党の共同ヒアリング
12時~13時 各地・各団体からの発言と立憲野党への要請
【場所】
参議院議員会館B109 ※今回はYouTubeのみのご参加となります。
【YouTubeアクセスリンク】
https://www.youtube.com/watch?v=v28xS2kGnOQ
【共催】
土地規制法を廃止にする全国自治体議員団
沖縄・一坪反戦地主会関東ブロック
土地規制法廃止アクション事務局
<問合せ先>
土地規制法廃止アクション事務局
谷山 090-2302-9205 taniyama@ngo-jvc.net
杉原 090-6185-4407 kojis@agate.plala.or.jp
—————–《主な参考資料》——————–
質問事項のもとになった内閣府・内閣官房重要土地調査法施行準備室の内部
文書(文書中の条項番号が法の条項番号とずれているものがあります)
http://juyotochi-haian.org/2022/02/11/seifu-naibu-bunsho/
前回第2回共同ヒアリング(2021年12月2日)の報告
http://juyotochi-haian.org/2021/12/08/hearing_houkokukai_20211207/
—————–《主な質問事項(抜粋)》————–
質問1
<2021年12月2日の共同ヒアリングでの回答の進捗状況について>
(4)基本方針策定についてのパブコメ実施はどうなったか。
(8)2021年度補正予算に計上したこの法律関係の執行状況は。
(9)2022年度本予算案におけるこの法律関係の予算項目の詳細と金額を示され
たい。
質問2
<機能阻害行為について>
この間明らかになった法案説明資料では、重要施設に対する機能阻害行為と
して、①継続的な高所からの監視・盗聴など、②周囲の送電線、水道管などを
破壊し、施設へのライフライン供給を阻害、③坑道の掘削、施設地下への侵入
・攻撃、④銃器による攻撃、⑤電波妨害(ジャミング)の5つを列挙し、国境
離島機能阻害に関しては、⑥領海の基準となる海岸線(低潮線)や、付近の土
地などの大規模な破壊、形質変更、⑦領海などの保全・利用に関し、活動拠点
の基礎となる施設への攻撃など、⑧離島などの社会経済活動の阻害による活動
拠点の無力化の3つを記載している。
(1)国会審議では機能阻害行為とは何かが議論された。国会で政府は、例示
として以上の8つのうち、①、⑤、⑥、⑦は例示したが、その余は例として示
していない。
8例全てを例示として示さなかった理由は何か。
(2)今後策定する基本方針において機能阻害行為をできるだけ具体的に例示
するとしているが、以上8例はその具体的な例示とされるのか。仮に、されな
いとすれば、それはどれで、それが例示されない理由は何か。
(9)①は、単なる施設の情報収集であり、それ自体は施設への攻撃でもなん
でもない。これを機能阻害行為の例示とした理由は何か。また、監視や盗聴は
継続的である場合が機能阻害行為となるとしているが、継続的でなければ該当
しない理由は何か。また、継続的とは具体的にどの程度のことをいうのか。継
続的か否かを判断するのは調査する側にしかならず、それは主観的なものにな
らざるを得ないが、そうではなく、客観的な基準を明示するのか。
質問3
<離島機能の阻害行為について>
法案説明資料には国境離島における離島機能を阻害する行為の③に関して
「我が国の重大な利益を害する目的を持った者によって大規模に取得され、既
存の地域コミュニティの存立が脅かされる」行為とある。
(1)国境離島のコミュニティ周辺での土地取得がコミュニティの存立を脅か
すとはどのような土地取得を想定しているのか。
(2)コミュニティの存立を脅かす行為が安全保障にかかわる「離島機能」の
阻害行為に結びつくとする理由はなにか。
(3)土地取得がコミュニティの存立を脅かすとはどのような事態を想定して
いるのか。
(6)また関連して、「なお、これらの結果として、一定の国境離島等につい
ては、その地理的特性や地政学的な位置付け等により、その区域の全部を指定
することも想定される」とあるが、「区域の全部」とは上記(5)の小字や字
より大きな単位を言っているのか。あるいは与那国島、宮古島、石垣島のよう
な島にあっては全島を区域指定するということか。なお、全島を区域指定する
可能性については国会答弁で否定されていない。
質問4
<特別注視区域の指定箇所について>
2月6日の共同通信と読売新聞は、全国の約200カ所を「特別注視区域」に指
定する方向で検討に入ったという政府関係者の情報を報道している。
(2)上記報道が誤報でないとして、「注視区域」「特別注視区域」の指定に
関わる政令を公布する全面施行の期限は9月22日であるが、「注視区域及び特
別注視区域の指定に関する基本的な事項」を定める基本方針の策定を待たず対
象地域の選定を始めるのはどうしてか。
(3)以上の「注視区域」「特別注視区域」の具体的な選定にあたっては、基
本方針で定められる事項に類する基準が存在すると思われるがそれはいかなる
ものか。
(4)現時点で検討対象に上がっている「注視区域」「特別注視区域」の具体
例を一覧として示していただきたい。
〔opinion11767:220219〕