「重要経済安保情報保護法」(経済安保・秘密保護法)の運用基準などのパブ
リックコメントが、【12月27日まで】行われています。残りの期間が【あと3日】
ほどに迫りましたので、改めて呼びかけます。廃止を求めつつ、運用における
悪影響を最小限に留めるために、1通でも多くの声を届けましょう。
後半に日弁連と秘密保護法対策弁護団の資料をもとに文例をまとめていますので、
ぜひご活用ください!
★パブコメの意見はこちらから↓(何回でも出せます)
https://form.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/opinion-0015.html
———————-↓参考資料↓———————–
◆「重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施並びに適合事業
者の認定に関し、統一的な運用を図るための基準(案)」に対する意見書
(2024年12月18日、日本弁護士連合会)
https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/document/opinion/2024/241218.pdf
◆【リーフレット】経済安保・秘密保護法案に反対を! 運用基準パブコメ編
(12月5日、秘密保護法対策弁護団)
https://drive.google.com/file/d/1drhMDRrYms7emzN27HgZLddixjnWHYfc/view?usp=drive_link
【動画】みんなで書こう!経済安保・秘密保護法パブコメセミナー(12月12日)
(井原聰、斎藤裕、海渡雄一他)
https://youtu.be/fp_m5ttwrfw?si=BhdZUyj-eJhqWr8O
「経済安保法に異議ありキャンペーン」のホームページも参考に
(井原聰さんのパブコメ意見など)
https://keizaianpoigi.wixsite.com/com-com
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【パブコメ意見例】(日弁連と秘密保護法対策弁護団の資料から要約して引用)
◆「重要経済安保情報保護法」は「経済安保・秘密保護法」であり、秘密保護法制の拡大により市民の知る権利への制限を拡大しようとするもの。また、民生技術の軍事転用を促進し、武器の国際共同開発を拡大させるもの。この悪法自体を廃止するよう求めます。
◆第2章の第3節(指定の手続)において、抽象的・包括的に指定・解除を行うのではなく、文書単位で具体的に指定・解除を行うよう明記すべき。
◆第2章の第2節において、重要経済安保情報を取り扱う者等が違法秘密や疑似秘密(政府当局の自己保身のための秘密)に接した場合には、通報窓口に通報する責務があると明記すべき。
◆第4章の第2節(適性評価の流れ)において、衆参両院の附帯決議にある通り、「労使間の協議」を明記し、速やかにガイドラインを作成して公表すべき。
◆第4章の第2節(適性評価の流れ)において、適性評価の実施は労使協定の締結を条件とすべきと規定すべき。
◆「重要経済安保情報保護法」に関する刑事事件の弁護人に対して、重要経済安保情報の提供をなし得る旨を明記すべき。
◆運用基準の内容が中小企業等に過度な負担を生じさせるものとならないようにすべき。
◆「重要経済安保情報保護法」における拡張解釈の禁止や基本的人権の尊重を担保する具体的措置として、「国家安全保障と情報への権利に関する国際原則」(ツワネ原則)で示されている以下の事項を運用基準に記載すべき。
① 市民の情報アクセス権を制限する正当性の証明が政府の責務であることの明示(原則1、4)
② 政府が秘密にしてはならない情報の明示(原則10)
③ 秘密指定が許される最長期間の明示(原則16)
④ 市民が秘密解除を請求するための明確な手続規定(原則17)
⑤ 全ての情報にアクセスできる独立した監視機関の設置(原則6、31~33)
⑥ 内部告発者の保護規定(原則43、46)
⑦ 一般市民は秘密情報を求めたり入手したりしたという事実を理由にした刑事訴追をされないこと(原則47、48)
◆第3章の第3節において、重要経済安保情報の指定の有効期間の長短にかかわらず、恣意的な文書廃棄を防止するために、有効期間が満了などした情報は、すべて国立公文書館に移管することを明記すべき。
◆法12条2項1号について、「調査事項」の範囲の恣意的な拡大解釈が許されないことを明記すべき。
◆第6章の第4節以降について、国会の情報監視審査会の審査・調査が及ぶことを明記すべき。さらに、情報監視審査会が政府に重要経済安保情報の提示を求めた場合には、政府による拒否は許されないことも明記すべき。
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 https://chikyuza.net/
〔opinion14017 241225〕