テント日誌1月15日(木)版

全ての原発の基準地震動策定を見直せ、ベネズエラ軍事攻撃糾弾の「声明」! 

座り込み時に新聞社の記者から柏崎刈羽原発の再稼働について電力消費者である東京の人がどう考えるかと問われて、14年間もこの数年の猛暑も原発無しで電気は足りている、原発電気は要らないと丁寧に回答。

 抗議行動は、トランプのベネズエラ攻撃への怒りを込めた声明「帝国主義トランプアメリカのベネズエラ軍事攻撃糾弾~殺すな、国際法を守れ、金と軍事力で世界を支配するな~」を集会決議し、さらに中部電力浜岡原発の基準地震動策定過程の不正は、他の全ての原発でも行われて要る可能性があり、チェックするべきことを確認。

 続いてTkさんが年末の請戸浜行動の報告をし、福島イノベーション構想を厳しく批判。Bdさんが柏崎刈羽再稼働を止める為の山崎久隆さんの学習会の案内。火炎瓶鉄さんが福島は終わっていない、東電に原発動かす資格無しと訴え「柏崎刈羽再稼働反対」コール。Myさんが鎌田七男さん(広島大名誉教授・医師)の「原発は核の平和利用ではなく、商業利用と呼ぶべき」を紹介し「座込め、ここへ」と「水に流すな」を歌う。Skさんが1958年に海洋調査中の海上保安庁測量船「拓洋」と巡視船「さつま」の乗組員113人が南太平洋上でアメリカの水爆実験によって被曝(第4の被曝)を紹介し、その集会(1月18日茅ケ崎)案内。Heさんが原発も核もやめるべきと訴える。

Yoさんが米帝国主義と高市政権の安保見直しを憂い改憲反対を訴える。Ksさんが辺野古基地建設反対を訴え、小泉防衛大臣が日本の安全強化の為と称して沖縄をどうするつもりかと怒り、Kmがネタニヤフと小野寺の写真が情けないと批判、Rnさんが民衆外交として1月23日午後にイラク大使館の話を聞く会が武蔵大学で開催する予定と案内。最後に Nonukes,Nowar,Nobaseなどのコールで終了。(Km)

1月13日(火)

 14時少し前に着くと相棒のAさんは既に到着。久しぶりのNさんと話していた。ちょっと調子を崩した Nさんは、少し良好で、顔見せとのこと。早く増々元気になって、近い現場復帰を誓う。OOgさん、Ogwさん、Eさん座り込み中。2時半ごろ、Ogwさん、Eさん帰路へ。後は事件なく、16時終了。

 

1週間後、1月20日、柏崎刈羽原発6号機再稼働とのこと。12月23日、ここ経産省で新潟花角県知事が地元同意のひとり芝居を演じ、認められた。「再稼働の条件は整っているか」との問いに全県30市町村の調査で否定的回答が60%以上の状況から(2025年11月の県民の意識調査)、地元同意を得ることは不可能なため、首長や議会が産業界の意向を受けての同意をし、それを進めた花角県知事が県議会に信を問うて、その結果を持って12月23日に経産省に来た。当然、県議会は肯定的で、それをもって地元同意の手続き終了とした。一体、ほんとうにそれでいいのか。県民の意見は反映されないままでいいのか。

 

また、2013年の新規制基準で、テロ対策施設の設置が義務付けられたが、設置期限を7号機は2025年3月から2029年8月に延期し、6号機は最初から2029年9月となっており、再稼働しても当面はテロ対策施設なしでも停止とならないとされている。

 本来必要とされるテロ対策施設なしで、原子炉を再稼働させることになるのだが、安全性よりも東電の都合の優先であり、またしても誰も責任を取らない東電方式であり、これは危険が大きい。4年間、テロ対策施設なしを見逃してくださるテロル組織など、はたしているだろうか。おそらくむしろ反対に、いくつもの組織にテロを促してしまったのではないかと想像する。従って、その間の再稼働は中止すべきであろう。(石上健二)

1月14日(水)

日本海側の地方は吹雪で、太平洋側は晴れだが、寒いと天気予報では言っていた。が、日差しがあるので、そう寒くは感じなかった。先週の水曜日の方が寒かった。セッティングが終わり、佐藤保さんと「高市はなぜ総選挙をやるのか」ということでトーク。

佐藤さんは、ネットなどで言われていることは、①統一教会の元会長・徳野が韓鶴子に充てた報告書に290名の自民党員の選挙応援をしたこと、その中に高市の名前が32回でてきていること、他にもたくさんの自民党「大物」の名前があること、②自民党の元衆院議員今村洋史(病院経営)の妻がコロナ補助金の不正受給で1億5000万円(21~22年分を詐取したと逮捕されていること、夫の病院も21~24年に分(18億円返還)詐取していること、➂維新の国保のがれ、④台湾有事は日本有事での「存立危機事態」発言などで高市の不利を「高支持率」のうちに、のりきろうとして衆院解散・総選挙に打って出たと言われていると教えてくれた。

保っちゃんは、今日は事務所のブレーカー故障で業者が来るのに立ち会うので事務所に向かった。一人当番の時、目の不自由なHさんが座り込みに来てくれた。通りかかったおじさんに「テントの資料をください」と言われた。聞けば、そのおじさんは「アスベスト被害で地元の警察や東電、関係の役所などに真相究明と賠償請求を一人でしている」という人だった。「一人でも闘えるのに国会議員なんか、なにもやらないね」と批判していた。鹿砦社のカレンダーをあげる。「パレスチナ攻撃をやめろ」を3人で闘っている女性が会釈して通る。

遅番のWさんとピンチヒッターのWkさんが来る。Wさんは田舎のお土産のお菓子を配ってくれる。W、Wk、Tで話す機会はないので柏崎刈羽のこと、大間のこと、日本原電のこと、フクシマのこと、高市のことをはなした。

Bさんが来て、「これからテントの藤原さんが起こしている柏崎刈羽原子力発電所6号機7号機の運転差止請求控訴事件(福一爆発は水素爆発ではない。原子爆弾爆発だ)という裁判に行くが、それまで」と座りこんでくれた。

藤原さんと弁護士の長谷川先生が裁判所に行かれた。(裁判については、藤原さんが報告)

事務所から戻ってきた保っちゃん、規制庁抗議から回ってきた木村ゲタさんも藤原裁判の傍聴に向かう。規制委員会は今日浜岡原発の審査のやり直しを決めた。木村さんはアメリカ大使館前で、アメリカのベネズエラ軍事侵攻やめろとシュプレヒコーをやったら警官が20人もついてきたと言っていた。大賀さんも傍聴に。3時前に、久しぶりに横浜の倉田さんが来られた。倉田さんはこの間、セクハラの神奈川県知事、パワハラの横浜市長との闘いで忙しかったと言われて、その資料を配られた。

倉田さんはいつものように、経産省の原発政策の批判をした。柏崎刈羽の再稼動、原発の拡大、新原発の開発などを経産省が主導しているのは許せない。「経産省は売国の省だ。日本を毀損する省だ。職員は恥じてやめろ」と言った。また倉田さんは、進行する高市の戦争政策との関係で、昨年11月に出されたアメリカ・トランプの「国家安全保障戦略」について演説し、それに基づいてベネズエラの軍事攻撃やコロンビア、キューバ侵略、グリーンランドの強奪方針が出されていること、高市の「台湾有事は日本有事」も日米同盟による対中国の戦争遂行の観点で行われていると演説された。当番のAnさんも来られた。3時40分に撤収に入る。倉田さんがグッズを積んだ台車を事務所まで運んでくださった。WさんとWkはこの後、東電抗議、その後、官邸前の「高市抗議」集会に参加される。(高木)

1月15日(木)

Inさん、Yoさんと3人で設営。快晴で風もなく穏やかな日和だ。先週金曜日、9日の「柏崎刈羽原発動かすな」官邸前抗議にはYoさんも参加し発言もしてくれた。それをYoutubeで見ていたInさんと3人で、「先週はたくさん参加者がいて、若い人にも発言してもらえてよかった」という話になる。私たちの集会の後に官邸前で「東アジア平和スタンディング」を企画していた女子学生のKさんと私がたまたま知り合いで、スピーチを依頼したら快諾してくれ、そのお友達の若い女性も飛び入りで発言してくれたのだ。少しずつではあるが、運動の輪が広がっているのは嬉しい。

新聞は中部電力の不正問題を大きく報じている。しかし規制委の山中委員長は柏崎刈羽原発について同様の不正がなかったかどうか「確認する考えはない」という。全く不当な話だ。「柏崎刈羽原発動かすな」行動は再稼働予定日前日の19日(月)19:30〜20:30官邸前で緊急抗議を行う。しっかり抗議して行きたい。14:00過ぎTaさん、続いてOkさん着。少しして裁判所方面から賃上げを訴える医療労働組合のデモ隊が来て日比谷公園方面に向かうのが見えたのでみんなで手を振ると、何人もの参加者が手をふり返してくれた。私たちが掲げたバナーの「原発いらない」の文字が目に入っただろうか。私は25日の脱原発カフェの準備作業をするため一足先に事務所に引き上げた。作業を終えてひといきつくとTaさんと、刷り上がったテントニュースを届けに来たOgさんが荷物を持って到着した。(M.U)

===== 1月14日(水)柏崎刈羽原子力発電所6号機7号機の運転差止請求控訴事件(投稿、藤原節男)======

1月14日(水)東京高裁822号法廷にて、「柏崎刈羽原子力発電所6号機7号機の運転差止請求控訴事件」の初審議が実施された。以下、報告します。

裁判長が、控訴側、被控訴側の提出資料の確認をした。その後、控訴側から、控訴理由を述べ、最近の「中部電力浜岡原発の再稼働の審査をめぐるデータ不正操作問題」も本控訴の理由であることを述べ、追加 の証人申請をした。しかし、裁判長は、被控訴側反論がないことを確認した後、「判決日は3月某日(本日の控訴側からの追加申し出は、慎重に検討するが、追加 の証人申請は、認めない。本日を持って結審)」として、審議を打ち切ってしまった。過去の判例から推測すると、判決は「原子力規制委員会が運転を許可している。控訴棄却」と推測される。

(重大事項) 東電は、原子力規制委員会の耐震基準などの規制基準を守っているとして、運転許可申請をしている。原子力規制委員会(原子力規制庁)は、申請を審議するが、虚偽申請であるかどうかは、審議しない。「福島3号核爆発」を否定するなどは、3者(東電、原子力規制委員会、司法)の「猿芝居」である。

(本メールに添付した控訴理由書の抜粋)

第1 はじめに

 原判決は、被控訴人の主張をまともに検証することなしに全面的に受入れ、控訴人の主張を一蹴したが、事実誤認も甚だしい。控訴人の主張と法廷に提出された証拠を虚心坦懐に精査すれば、控訴人の請求認容の判決しか下せないはずである。

 何よりも重要なことは、訴訟の対象が柏崎刈羽原発6号機7号機という「欠陥原発」を見過ごすことの重大性である。衆知のように日本では、国、被控訴人をはじめとする電力会社、メーカー(日立、三菱、東芝)の三位一体となった、アメリカやソ連と違って日本の原発は絶対に事故を起こさないという「原子力安全神話」に、勝手に自己陶酔し、安全対策を疎かにした結果、福島第一原発の事故につながったことを原判決は完全に忘却している。

 このままでは第二の福島第一原発事故が起きる。このように危惧して提訴したのが本件訴訟である。

 以下、原判決がいかに重大な事実誤認をしているのかを明らかにする。

 内容としては、大きく分けて、第一に被控訴人が主張して原判決が全面的に容認した耐震基準の問題が間違っていること、第二に福島第一原発3号機の爆発は水素爆発ではなく核爆発であり、柏崎刈羽原発6号機7号機も福島第一原発3号機と同じ構造であるため、いつ核爆発をおこしてもおかしくないこと(控訴審での新主張)の二点である。

第2 原判決が認定した耐震基準の誤り

1 原判決の認定

⑴ 総論的部分

 原判決は、「原子力規制委員会は、本件各原子力炉施設につき、被告が策定した本件基準地震動及び本件基準津波が設置許可基準規則に適合し、その他安全性に関しても原子炉等規制法43条の3の6第1項各号に規定すると判断して、設置変更許可をしているのであるから、被告において、本件原子炉施設が原子力規制委員会の制定した安全性の基準に適合することにつき、一応の主張立証が尽くされたということができる。」(25~26頁)と判示した。

 要するに、「原子力規制委員会が安全だと判断したから安全だ」というのであり、明らかに、伊方原発1号機に関する1992年(平成4年)10月29日の最高裁判決に基づいた内容である。

⑵ 各論的部分

 原判決は、前記のスキームを立てた上で、控訴人が大事故につながる危険性を孕むものとして指摘した、地震に対する安全性、津波に対する安全性、テロに対する安全性の3点に関する批判も一蹴した。

 要するに、控訴人の「不安」は「疑心暗鬼に過ぎないレベル」だといわんばかりである。

2 原判決に対する根本的な疑問

⑴  総論的部分

 福島第一原発1号機から4号機の4基は、東日本大震災により壊滅的な打撃を受け、一時は、周辺自治体は「廃墟」さながらの状態になった。

 壊滅的な打撃を受けた前記の4基の原子炉は、原子力規制委員会の前身である原子力安全委員会が制定した安全性の基準に適合したとされる原子炉である。つまり、国の原子力規制機関が安全性につき「お墨付き」を与えた原子炉である。

 しかし、衆知のように東日本大震災により壊滅的な打撃を受け、放射能をまき散らし、周辺の住民の生活を最大限に破壊した。国の原子力規制機関が制定した安全性の基準に適合していても事故は起きたのであり、原子力規制委員会の制定した安全性の基準は事故を防ぐ基準ではなかったことが明らかとなった。

 福島第一原発の事故後、安全性の基準は改定され、以前よりは厳しくなったものの、新基準を遵守しさえすれば絶対にいかなる事故をも起こらないという保証は何もない。つまり、原子力規制委員会の制定した安全性の基準に適合したとしても、なお事故が起こる可能性は十分にある。

 従って、安全基準でもなんでもない、原子力規制委員会の制定した安全性の規制基準(技術基準)に適合していたとしても、単に事故が起こる可能性が低くなったというに過ぎず、事故は防げない。東日本大震災級、あるいはそれ以上の地震が起きれば、再び福島第一原発の事故と同等の事故は、柏崎刈羽原発でも十分に起きうることは明らかである。

 遺憾ながら行政にすべてのゲタを預け、行政の基準を鵜呑みにした結果が福島第一原発の事故である。伊方原発の前記最高裁判決のスキームは見直されなければならない。

⑵  各論的部分

 世界で暗黙のうちに確立されている原発の安全要件は、炉心熔融確率が最大で 1.0 × 10−5 /プラント1基/1年になるように設計することであり、すなわち、炉心熔融確率が10万年に1回以下の設計にすることである。炉心熔融確率が10万年に1回以下の設計であれば、「安全」として評価されている。これを受けて、日本では、原子炉の直下に活断層があったとしても13万年以上前の活断層であれば、「安全」として原子炉の設置が許可されている。

 ある活断層が大凡、何年前の活断層であるかは、専門家が精査すればある程度、正確に把握できるものの、10万年に1回の地震と津波の規模(大きさ)は全く把握できていない。日本で書面に残った地震、津波として古いところでは、平安時代前期の869(貞観11)年のマグニチュード8.3か、それ以上のマグニチュードの貞観地震であり、たかだか1150年前である。近隣で最も古い歴史をもつ中国でさえ、歴史と言えるのはせいぜい4000年であり、それ以上のことは不明である。

 東日本大震災は、記録上、明確に分かる地震としては貞観地震以来の規模であり、1000年に1回級の地震であることは窺われる。しかし、10万年に1回級の地震の規模はおろか、1万年に1回級の地震の規模すら、皆目、見当がつかない。つまり、地震と津波に関してはデータがあるのは、たかだか1000年強に過ぎず、それ以前のことはデータがない以上、原子力規制委員会の制定した安全性の基準も、最大限に評価しても、せいぜい「直近1000年の地震、津波を前提とする限りは安全」と言えるに過ぎない。さらに、実際、福島第一原発1号機から3号機の3基は、東日本大震災により、炉心溶融事故が発生している。従って、原判決の地震に対する安全性、津波に対する安全性に関する判旨は、すべて取り消されなければならない。

3 あるべき安全基準

⑴ 耐震基準の現状と疑問

 現在の耐震基準は、活断層の長さや活断層面積と、地震の大きさ(マグニチュード)との相関関係図から概算と公式を作成し、原子力発電所サイトでの地震の大きさ(マグニチュード)を決めている。その際の公式は、地震の最大値を算出するものではなく、地震の平均値を算出する公式である。

 従って、公式どおりであれば、未来の地震の半数は、耐震基準を超えることになり、現実にも多数の耐震基準をオーバーする地震が起きている。

 そもそも「活断層の長さや活断層面積から、そこで起こる最大の地震を予測できる」という理論的根拠が薄弱である。「断層が動いて地震を引き起こす」のではなく、「別の原因で地震が生じ結果、地震が原因で活断層が生じた」という可能性もあり、一概に断層が先である旨、決めつけることはできない。

 例えば「マグマの熱によって深層水(超臨界水)が水素と酸素に解離して、その水素と酸素が再結合する時に爆発、爆縮(ばくしゅく)が生じて、その結果、地震、活断層が生じる。断層は地震の傷跡である」という、石田地震科学研究所所長の石田昭の学説がある。過去の計測記録データからは、この「巨大地震は解離水の爆縮で起きる」という石田の学説の方に、真実味がある。断層が動いて地震を引き起こすのではなく、別の原因で地震が生じ、その結果、地震が原因で活断層が生じたのであれば、地震の大きさと活断層の大きさとは、 疑似相関(例えば、「アイスクリームの売れ行きと、水泳プールでの溺死数」の関係と同様)であり、活断層面積や活断層長さから、そこで起こる最大の地震を予測できないということになる。

(2)  地震学への新たな試み

 火山学の通説は、「大陸プレートと海洋プレートの境界面では、水が大陸プレートと化学反応で結合する。そして、大陸プレートの底部に水素や酸素が多く、軽いマグマを発生させる。富士山のような噴煙型火山では地震学マグマが浮上、噴出する際に、マグマ圧力低下とともに、マグマが溶岩と水蒸気に分離し、噴煙型火山を形成する」というのである。そうであれば、以下のとおり、「地震学新説」を主張する。

 2011年3月11日の東日本大震災のような、大陸プレートと海洋プレートの境界面での地震では、海山が地中に滑り込んだ場所のような「地殻のひずみがたまっている場所」で、弾性バネがはじけるようにして、地震が生じるというのが地震学の通説であるが、地殻に弾性バネのような弾性があるはずがない。「弾性バネがはじけるようにして、地震が生じる」というところに無理がある。

 このような地殻のひずみがたまっている場所では、海洋プレートの境界面での水が原因で、大陸プレートに薄いマグマ層を発生させ、そのマグマが潤滑剤となり、ハイドロプレーン(水膜)現象のように大陸プレートが滑ると考えられる。

 そのように考えると、大陸プレート内の地震も、活断層が動いて、地震を引き起こすのではなく、地殻のひずみがたまっている地層境界面での水や温度、圧力が原因で、マグマ層を成長させ、そのマグマが潤滑剤となり、ハイドロプレーン現象のように地層が滑る。マグマ層の成長が原因で地震が生じ、その結果、地震が原因で、活断層が生じたということになる。

⑶ 「原子力村」の体質

 現在の原子力規制庁に該当する「独立行政法人原子力安全基盤機構」の検査員だった控訴人からすれば、妄信的原子力推進でなく、原子力安全(原子力品質)に万全を期すことが検査員の立場であった。そのための原子力公益通報であった。

 しかし、それは「日本株式会社原子力村支社」により排除された。原子力事故の怖さを知り、職業倫理観を持っている技術者が排除されることを控訴人は身をもって体験した。さながら、原子力村は「赤信号、みんなで渡ればこわくない」の体質であり、今の原子力村技術者は、上司の言いなりで「権力組織の歯車」に成り下がっている。

 品質(安全)マネジメントシステムが機能していない。事故再発防止システムが機能していない。すなわち、PDCA(プラン、ドゥ、チェック、アクション)が機能していない。国際原子力機関(IAEA)も、プルトニウム不拡散(NPT)の機能だけに特化しており、原子力の安全には役に立たないのが現実である。

⑷  ラスムッセン報告とその破綻

 「日本の耐震基準による炉心溶融事故発生確率は、高いままである。社会的許容限度を上回る。設置許可をしてはいけない」。その根拠は、1972年に発表された米国原子力規制委員会(NRC)の報告書WASH-1400(ラスムッセン報告書)が明確に示している。

 即ち、「①原子炉に基因する死者数および財産損害のリスクは多くの人的または天然のリスクよりも小さく、100基の原子力発電所のリスクは隕石落下によるリスクと同程度であるため、既存のリスクに有意の増加をもたらすことはない。②原子力事故による急性疾患、晩発性疾患、遺伝効果および晩発ガンについても計算したが、他の人的または天然災害に起因する同じようなリスクについてのデータがないので、比較は行なっていない。③炉心溶融事故は必ずしも大きな公衆災害を与える事故に至るとは限らない。炉心溶融事故の発生確率は約6×10-5/yrである。いままでの商業軽水炉および艦艇用軽水炉の経験を合わせると2,000炉・年の経験があるが、いままで炉心溶融事故は一度も起っていないことから、炉心溶融事故は10-3/炉・年より小さいと考えることができる。経験によると、大事故は小事故よりも遙かに起りにくいから、原子炉事故でも同じような傾向があると思われるが、いままで燃料温度の異常上昇という事故も起っていないので、それより大きい炉心溶融事故の発生確率は10-3/炉・年よりさらに小さいと考えてよいだろう。 このような考察から、炉心溶融の確率は、ここで得られた6×10-5/yrという値より大幅に大きくなることはありそうにない」というのである。

 従って、ラスムッセン報告書によれば、原子力発電所の確率論的安全評価から、「炉心溶融事故の発生確率は約6×10-5/yr以下でなければならず、したがって、原子力発電所設計建設運転の安全審査は妥当」と結論づけた。

 しかし、その報告後、1979年3月28日にTMI(スリーマイル島)-2号機で、炉心溶融事故があり、1986年4月26日にチェルノブイリ原子力発電所4号炉にて、即発臨界事故があった。このため、原子力発電所設計建設運転の安全性に疑問が生じ、これら重大事故のたびに、安全審査、技術基準を厳しくしてきた。既存炉に対しては、安全設備の追加をおこない、新設炉に対しては、末尾に示すとおり、AP-1000、EPRのような新型設計として、炉心溶融事故の発生確率を低くした。

—–中間は省略—–

⑻ まとめ

日本の従来型軽水炉(PWR、BWR)は、耐震性に重大な問題があり、日本の耐震基準による炉心溶融事故発生確率は、高いままである。炉心溶融事故発生確率は10-3/炉・年より大きいと考えることができる。社会的許容限度をはるかに上回っている。

日本の従来型軽水炉(PWR、BWR)は、絶対に設置許可をしてはならない。

第3 控訴人の主張(福島3号核爆発)

1 福島第一原発3号機の爆発事故

 衆知のように、2011年3月11日の東日本大震災のときに福島第一原発3号機も爆発した。一般には、この爆発は水素爆発と呼ばれているが、水素爆発ではなく、核爆発である。

 その根拠としては以下のとおりである。

① 建屋の損傷状況

 3号機の建屋の損傷は、水素爆発では説明できないほど激しく、特に屋根フレームの鉄骨が飴細工のように曲がっているのは、核爆発による局所的な超高温が発生したためである。

② 爆発時の映像

 爆発時の映像に、通常の水素爆発では見られないような閃光や火球が確認されている。

③ 放射性物質の放出状況

 水素爆発では説明できないほど大量の放射性物質が放出されている。

④ 中性子線の検出

 事故後、3号機周辺で中性子線が検出されているので、核反応が起きた可能性を強く示唆している。

⑤ セシウムホットボールの存在

 3号機の爆発は、空中水蒸気が温度低下で凝縮し、表面張力で真球の水滴となり、虹ができると同様、核燃料が核爆発で6000℃以上となり、ガス化、プラズマ化して、爆発後は、断熱膨張で内部温度が下がり凝縮し、表面張力で真球のセシウムホットボールができたと考えるのが自然である。なぜなら、真球のセシウムホットボールは、核爆発以外では生じないからである。

以上が控訴人の持論であり、2016年9月13日に控訴人の母校である大阪大学で行われた「報道の自由とは何か」と題する講演会でも、大要「福島3号爆発は、チェルノブイリ爆発と同じ核爆発。設計ミスによる原子炉格納容器外の核爆弾、使用済燃料プールでの核爆弾。原発が原爆になった。広島、長崎に次ぐ原子爆弾」である旨、述べている。

2 控訴人の主張(福島3号核爆発説の詳細)

福島3号核爆発は、福島3号機に限らず、沸騰水型原子力発電所共通の欠陥設計によるものである。この欠陥設計は、以下に示す「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」に違反する設計であり、原子炉設置許可を取り消す必要がある。もちろん、すべての沸騰水型原子力発電所は、再稼働不可である。

◎実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号)

https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000006

(燃料取扱設備及び燃料貯蔵設備)

第二十六条 通常運転時に使用する燃料体又は使用済燃料(以下この条において「燃料体等」という。)を取り扱う設備は、次に定めるところにより施設しなければならない。

一 燃料体等を取り扱う能力を有するものであること。

二 燃料体等が臨界に達するおそれがない構造であること。

三 崩壊熱により燃料体等が溶融しないものであること。

◎ ガリレオ・ガリレイは、カトリック教会の「天動説」に異を唱え、「地動説」を主張した。控訴人(藤原節男)は、政府、東電の「福島3号水素爆発説」に異を唱え、「福島3号核爆発説」を主張している。「核爆発」となれば、それは、明らかな東電の規制基準違反(東電の犯罪)となり、欠陥原子力発電所が、業務上過失の事故を起こしたということになります。現在、福島原発事故は、規制基準違反を明確にせず、「異常に巨大な天災地変による事故」に準ずる事故、つまり、「想定外事故」ということで、東電存続となっている。しかし、明確な「業務上過失事故」となれば、原子力事業者には無限責任が適用される。つまり、東電は破産、または会社更生法による会社再建となる。欠陥原子力発電所の再稼働など、もっての外です。政府、東電の「福島3号水素爆発」は、責任をあいまいにして、東電を破産させないための姑息な方便(ウソ)なのです。福島原発事故被害者への賠償金を少なくするための姑息なウソなのです。欠陥原子力発電所再稼働のための姑息なウソなのです。今は、この「福島3号水素爆発」というウソが、まかり通っています。

—–中間は省略—–

3 まとめ

 遺憾ながら柏崎刈羽原子力発電所6号機7号機は核爆発した福島第一原子力発電所3号機と同じ構造である上に、現在の「原子力村」、原子力行政の隠蔽体質等々に照らせば、福島第一原子力発電所3号機と同様に、核爆発する危険性は十分にある。

 よって、柏崎刈羽原子力発電所6号機7号機の差し止めを求めた次第である。

=====今後の集会・行動等=========

◆1月21日(水)原子力規制委員会前  12:00~13:00

◆1月23日(金)経産省前テント    17:00~18:00

◆1月23日(金) 「柏崎刈羽原発動かすな」首相官邸前抗議行動  18:15〜19:15

◆1月30日 (金)「柏崎刈羽原発動かすな」首相官邸前抗議行動 18:15~19:15

「柏崎刈羽原発動かすな」呼びかけ:漆原牧久 Tel:080-5646-0794

〈記事出典コード〉サイトちきゅう座  https://chikyuza.net/                            〔eye6101 : 260120〕