原発に関する情報も秘密にされてしまうかもしれない
風も無く比較的暖かい朝でした。10時過ぎテレビカメラが数台テント前に現れたので何事かと思ったら、和食が無形文化遺産に登録されたので農水省のビルに設置された垂れ幕を撮影する為の様だった。こんなことしている場合じゃないでしょと思いながら私もパチリ!
今日は秘密保護法反対のため参議院議員会館前に向かう人が多く寄って下さり用意したチラシが乏しくなる。なかには奈良から来たという人さえいる。
居てもたっても居られない気持の人たち、国会はどっちですか?何かやっていますか?と尋ねられる。みんながどんなにこの法案成立を不安に思っているか議員たちにわかって欲しいです。
テントは初めてという人も多く「此処は脱原発の象徴ですよね」との言葉に勇気を頂いた。通りすがりにカンパしてくださる方も多く感謝!
秘密保護法が成立すれば原発に関する情報も秘密にされてしまうかもしれないのですよね。この法案強行採決されてしまったらどうなるの?次は安倍内閣打倒しかないよねと言う会話も、でもどうやって?
昼過ぎ経産省に向けて一人街頭演説している人がいた。石油などの値上がりで電気料金が上昇することを懸念、彼は経産省に原発再稼動を急げ!放射性廃棄物は衛星に載せて宇宙へ持っていけば良いと叫んでいた。私には理解できないけれど、色々なこと考える人が居るのだなと思う。
3時過ぎるとやはり寒くなったのであとはお任せして帰宅の途についた。 (I.K)
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テントひろば裁判傍聴記 次回公判は2月10日(月)午後2時
11月29日、満席の東京地裁103号法廷で、第4回の裁判が2時から開催された。開廷の冒頭、村上裁判長は「お願い」と言いつつ傍聴人に注文を付けた。考えている途中で拍手、発言があると中断せざるを得ない、やめてほしい、という。私たちも裁判官に注文を付けたい、「公正な裁判で、直ちに請求を棄却せよ」と。
原告は、「求釈明に対する回答書(2)」、を提出。一方、被告からは準備書面(4)(5)、求釈明書(3)、被告2名の陳述書が提出された。以下に紹介する法廷での発言は、いずれも被告側のもの。
2時10分、最初に立った青木弁護士は、被災地福島への訪問調査(詳細は、本ニュース14号参照)に基づいて、従来からの放射線被曝に対する国の法規制すら無視し、除染事業によるゼネコン救済と原発再稼働だけを狙う、今日の原発政策を批判した。そのうえで、数十万人に及ぶ事故被災者の生活再建を行なおうとしない、原告・国による本件訴訟提起は訴権の濫用に当たると、15分に及ぶ弁論を行った。
この間、テントひろばは、経産省の後藤氏(大臣官房所属)が被災者を愚弄・侮辱した暴言問題(14号参照)、半世紀近くも国有地が自民党本部へ無償で提供されてきた問題を追及してきた。長谷川弁護士は、こうした問題提起をうけ、国・経産省が3・11事故の責任を真面目に考えていない現状では、彼らのテントひろばに対する明渡し請求がSLAPP(市民の声を押さえつけるための訴訟戦術)であって、その道義的根拠すら有していないと、鋭く指摘した。
2時40分になり、国から被告とされた正清、淵上両氏が、福島原発事故後の東電と政府の対応をそれぞれ批判する陳述を行った。彼らは、国が原発事故後に規制当局を経産省から分離し、東電とともに経産省もまた事故責任を回避したまま原発再稼働に進もうとしている現状で、テントひろばの明渡しを国の名において請求することは問題のすり替え、矮小化であると批判した。
終了予定時間の間際、上杉弁護士は、テントひろばが表現行為であって、権力を監視するという民主主義の実現のために保障されるべき、「表現の自由」の場=「パブリックフォーラム」として機能していること、さらに本件土地使用の実態が原告の主張する「占有」=業務妨害とは異なるものであり、裁判官自身がテント設置現場に赴く必要があると、現地での検証を申し立てた。
最後に、裁判長から被告に対し「国からの占有解除と賃料の請求について、いつ否認理由を主張するのか、その概略を早急に提示せよ」と注文が出された。一方、前回裁判では、「弁論を打ち切って、早く結審を」と発言し被告代理人の反撃をくらった原告(12号参照)からは、終始発言ないまま、3時13分閉廷。
次回期日は、来年2月10日(月)午後2時。 (E/O)