自治会の法人化について~総務省に尋ねました~
- 2017年 7月 17日
- 評論・紹介・意見
総務省での担当は住民制度課でした。あらためて、確認したことが、いくつかありました。当ブログの前の記事にも書いた私自身の疑問にも通じるのですが、次の二つが重要かと思いました。
1.法人化された自治会の構成員になるかならないかは、住民個人の自由です
自治会の法人化の際、法人の構成員になるかならないかは、住民のまったくの自由です。構成員になるかならないかは、法人の構成員の名簿に記名するか、しないかで決まります。ただ、記名しなかった、その人個人は自治会に不参加ということになります。
自治会には、これまで、世帯主の名で加入し、世帯ごとに会費を納めていますが、世帯全員が自動的に自治会員でした。
法人化した場合は、そこが違います。しかし、世帯の誰かが構成員となっていて、会費を納めていれば、他の構成員になっていない世帯員が自治会から不利益を受けることは、まずないでしょう。
法律上の意思表示ができない幼児や子供たちは、親権者の意思で構成員にならないという選択が可能であることは確かです。役所に提出する構成員名簿に記入しなければいいわけです。例えば、自治会執行部から「法人化にご協力ください」という勧めはあるものの、お子さんの名前をすべて名簿に記入することをためらう親御さん(親権者)は多いでしょう。その名簿は、当然、自治会会長(役員)を経て市役所に提出されるわけですから、個人情報の管理の問題が生じます。はっきり言って、情報漏洩の防止の担保は、官民どこにもありません。あり得ない人や場所から個人情報が流出しているのが現実です。
そのような心配をされる方は、構成員名簿に記入しない選択をすることができます。
それにしても、意思表示が不可能な子供たちの意思が親権者の意思にプラスされることになって、本来平等であるべき議決権に、親権者故に自動的に複数の議決権が行使できることになり、一票は決して平等ではなく、制度本来の意思の個人表明、議決権の平等とは裏腹の逆の結果を生じてしまいます。総務省でも、その点を、今後十分協議して、実態に合った法改正をと、担当者には要請しておきましたが。
2.総会議決事項の議決の方法~世帯1議決も可能、議決権を行使しない構成員の議長委任は自治会規約の行き過ぎです
総会議決事項は、法人構成員全員の議決権行使による議決を経なくとも、従来通りの世帯による議決ができるとした特段の規約を設けることで、可能になるということでした。だから、総会に参加できず、議決権行使をしないことを以て、委任状もなく自動的に議決の賛否を議長に委任するとの自治会規約を地方自治法は要求していない。法人にかかわる重大事項には、棄権を含めての構成員の全員の意思表示が必要だが、日常的な自治会の総会議決には世帯単位の意思表示で足りるという規約を排除するものではない、というのが総務省の「地方自治法260条の18の3:の趣旨だとのことであった。
となると、「議決権を行使しない構成員の議長委任」は、これまでの、議決権行使書を含めての会員世帯の二分の一以上の参加で、二分の一以上の多数決で議決していた会則を、大きく変更するもので、会員世帯の意思表示を、より正確に反映するのでなく、おおきく歪めることに通じはしないか。議決方法の効率化のみが優先するのと、少数意見を葬る手段にもなりかねないのではないか。当自治会の一考を促したい。
<地方自治法>
第260条の18 認可地縁団体の各構成員の表決権は、平等とする。
2 認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、書面で、又は代理人によつて表決をすることができる。
3 前二項の規定は、規約に別段の定めがある場合には、適用しない。
初出:「内野光子のブログ」2017.07.15より許可を得て転載
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〔opinion6808:170717〕
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