私(澤藤)自身が被告とされた「DHCスラップ訴訟」。今、「DHCスラップ第2次訴訟」となり、これに反訴(反撃訴訟)で反撃している。
その事実上の第1回口頭弁論期日が12月15日(金)。どなたでも、なんの手続も必要なく、傍聴できます。ぜひ、多数の方の傍聴をお願いいたします。
13時30分 東京地裁415号法廷・東京地裁4階(民事第1部)
反撃訴訟訴状(反訴状)の陳述
光前弁護団長が反訴の要旨を口頭陳述
澤藤が反訴原告本人として意見陳述
閉廷後の報告集会を東京弁護士会504号室(5階)で行います。
報告集会では、木嶋日出夫弁護士(長野弁護士会)から、「伊那太陽光発電スラップ訴訟」での勝訴判決(長野地裁伊那支部2015年10月26日判決)の教訓についてご報告いただきます。
同判決は、「判例時報」2291号(2016年6月11日発行)に、「事業者の、反対住民に対する損害賠償請求本訴の提起が、いわゆるスラップ訴訟にあたり違法とされた事例」と紹介されているものです。
「DHCスラップ2次訴訟」に当て嵌めれば、「DHC・吉田の澤藤に対する損害賠償請求訴訟の提起が、いわゆるスラップ訴訟にあたり違法とされた事例」ということになります。
同日閉廷後 14時~15時30分 報告集会
東京弁護士会504号室(5階)
光前弁護団長から、訴状(本訴・反訴)の解説。
木嶋日出夫弁護士 伊那太陽光発電スラップ訴訟勝利報告
澤藤(反訴原告本人)挨拶
☆伊那太陽光発電スラップ訴訟概要
(長野地裁伊那支部・2015(平成27)年10月28日判決)
原告(反訴被告)株式会社片桐建設
被告(反訴原告)土生田さん
被告(反訴原告)代理人弁護士 木嶋日出夫さん
本訴請求額 6000万円 判決は請求棄却
反訴請求額 200万円 判決は50万円認容
双方控訴なく確定
☆木嶋日出夫弁護士紹介
1969年 司法研修所入所(23期・澤藤と同期)
1971年 司法研修所卒業 弁護士登録(長野県、旧林百郎事務所)
1974年 自由法曹団長野県支部事務局長
1976年 日本弁護士連合会公害対策委員
1979年 長野県弁護士会副会長
1990年 第39回衆院選当選(日本共産党公認・旧長野3区・1期目)
1996年 第41回衆院選当選(日本共産党公認・長野4区・2期目)
2000年 第42回衆院選当選(日本共産党公認・長野4区・3期目)
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当日法廷での私(澤藤)の意見陳述の要旨は、今のところ、以下のとおりとなる予定。但し、いかにも長すぎる。当日調整の要あり。
「弁護士の澤藤です。弁護士ですが、本件では訴訟代理人ではなく、本訴被告・反訴原告の立場にあります。
3年前の5月。思いがけなくも、私自身を被告とする典型的なスラップ訴訟の訴状送達を受けました。原告はDHC・吉田嘉明。請求金額は2000万円。交通事故死亡慰謝料にも匹敵する金額です。屈辱的な謝罪文の要求さえ付されていました。この上なく不愉快極まる体験。こんな訴訟を提起する人物か存在することにも、こんな訴訟を受任する弁護士が存在することにも、腹立たしい思いを禁じえません。
しかも、この請求額は、同年8月に3倍の6000万円となりました。一家の支柱が交通事故死した場合の慰謝料も3000万円には達しません。その2倍を超える金額の請求。明らかにDHC・吉田は、高額な損害賠償訴訟の提起という手段をもって、私に「黙れ」「口を慎め」と恫喝したのです。
私の怒りの半ばは私憤です。私自身の憲法上の権利を侵害し言論による批判を封じようというDHC・吉田に対する個人としての怒りです。しかし、半ばは公憤でもありました。訴訟に精通している弁護士の私でさえ、自分自身が被告となれば戸惑わざるを得ません。応訴には、たいへんな負担がかかることになります。訴訟とは無縁に生活している一般の方が、私のようなスラップの提訴を受けた場合には、いかばかりの打撃になるか。このような負担を回避しようという心理が、言論の萎縮を招くことになります。結局は強者が提起するスラップが効果を発揮することで、この社会の不正を糾弾する言論が衰微することにならざるを得ません。
私は、スラップに成功体験を与えてはならない、と決意しました。
公憤としての私の怒りや不快の根拠は、私が考える訴訟制度や弁護士のあるべき姿とはおよそかけ離れた訴訟が提起されたことにあります。言うまでもなく、訴訟本来の使命は、権利侵害の回復にあります。この社会は、法がなければ弱肉強食が習い。強者が弱者の権利を蹂躙します。法がなければ、権利を侵害された弱者は泣き寝入りを強いられるばかり。法あればこそ、弱者も対等となる社会秩序が形成され、弱者の権利侵害を救済することが可能となります。その権利侵害を回復する手続として民事訴訟制度があり、裁判所があって法曹の役割があるはずではありませんか。
ですから、裁判制度本来のユーザーは社会的な弱者であると私は考えて参りました。労働事件・消費者事件・行政訴訟・国家賠償・医療過誤・公害事件・戦後補償訴訟・あらゆる差別是正事件…、すべて弱者が泣き寝入りを強いられることのないように権利侵害回復の場となってこそ、司法と司法に携わる者本来の使命が果たされることになります。民事訴訟における平等原則は、けっして形式的平等であってはならず、その当事者の社会的力量の格差に十分な配慮をした実質的平等でなくてはなりません。形式的平等とは、実は著しい不公正にほかならないのですから。
名誉毀損訴訟においても事情は同様です。政治的・社会的強者は、提訴せずとも名誉毀損の言論に対する対抗言論の手段を持っています。社会的弱者の側にある者は、そのような手段を持ちません。だから、司法は社会的弱者の側にこそ開かれていなければならならず、政治的・社会的強者に対する関係でハードルを下げる必要はないのです。
ところが、侵害された権利の回復を目的とせず、別の目的を以てする提訴は、必ず社会的経済的な強者によって起こされます。彼らには、訴訟追行に要する費用負担というハードルがないからです。勝訴の見通しがなくとも、提訴自体によって威嚇効果を見込めるのなら、費用を度外視して訴訟提起が可能なのです。これが濫訴を可能とする背景事情です。
DHC・吉田は私にスラップ訴訟を提起し、最高裁まで争って敗訴確定となりました。しかし、敗訴しただけでなんの制裁も受けていません。もともと勝訴の見込みのない訴訟を提起して敗訴したというだけのこと。提訴の目的であった、批判の言論を封じ込めようとする狙いに関しては、敗訴になっても達成していると言わねばなりません。いわば、やり得になっているのです。
一方私は、スラップ訴訟による攻撃を訴訟手続においては防御しました。しかし、応訴にかけた費用も手間暇も回復できていません。「DHC・吉田を批判すると、スラップをかけられる」という社会的な言論萎縮効果も払拭されていません。
このような不公正の事態を放置したのでは、経済的強者によるスラップは横行し、言論は萎縮することにならざるを得ません。本件の反訴請求は、そのような民事訴訟本来の制度の趣旨を逸脱したスラップを許容するのかどうかの分水嶺となる訴訟であることをご認識いただきたいのです。
本件の訴訟の構造は、先に訴訟代理人の光前弁護士に述べていただいたとおりです。形の上では、1988年1月の最高裁判決の枠組みに則った主張と挙証を重ねていくことになります。しかし実は、問題の本質、あるいは実質的な判断基準は、別のところにあるように思われるのです。
まずは、先行する本件スラップ訴訟においてDHC・吉田が違法と主張した私の5本のブログをよくお読みいただきたいのです。ぜひとも、細切れにせず全体をお読みください。その上で、この内容の言論を、名誉毀損訴訟を提起されてもやむをえないものと考えるのか、それとも、こんな程度の言論を提訴して損害賠償請求の対象とすべきではないと考えるのか、憲法感覚が問われる問題だと思うのです。
憲法が言論の自由を特に重要な基本権とし、その保障を高く掲げたのは、誰の権利も侵害しない、「当たり障りのない言論」を自由だと認めたのではありません。敢えて言えば、当たり障りのある言論、つまりは誰かの評価を貶め、誰かの権利を侵害する言論であっても、社会的な有用な言論について、自由であり権利であると保障することに意味があるのです。
弱者を貶めて強者に迎合する言論を権利として保障する意味はありません。言論の自由とは、本来的に権力者や社会的強者を批判する自由として意味のあるものと言わざるを得ません。私のブログにおける表現は、反訴被告吉田嘉明らを批判するもので、吉田嘉明らの社会的評価の低下をきたすものであることは当然として、それでも憲法上の権利の保障が認めらなければなりません。
実質的な判断の決め手となるべきものは、憲法21条の重視のほかには、以下の各点だろうと思われるのです。第1点が言論のテーマ、第2点が批判された人物の属性、第3点が本件では、私が論評の根拠とした事実の真実性が余りに明らかであること。そして第4点が提訴後の4000万円の請求の拡張です。
その第1点は、私のブログでの各記述が政治とカネにまつわる、典型的な政治的言論であることです。
私は、反訴被告吉田嘉明が、政治資金規正法の理念に反して自分の意を体して活動してくれると期待した政治家に、不透明な巨額の政治資金を「裏金」として提供していたことを批判したのです。このような政治的批判の言論の保障は特に重要で、けっして封殺されてはなりません。
第2点は、本件ブログの各記述の批判対象者となった反訴被告吉田嘉明の「公人性」がきわめて高いことです。その経済的地位、国民の健康に関わる健康食品や化粧品販売企業のオーナーとしての地位、労働厚生行政や消費者行政に服すべき地位にあるというだけではありません。政治家に巨額の政治資金を提供することで政治と関わったその瞬間において、残っていた私人性をかなぐり捨てて、高度の公人としての地位を獲得したというべきです。このときから強い批判を甘受すべき地位に立ったのです。しかも、吉田は自ら週刊誌の誌上で巨額の政治資金を特定政治家に提供していたことを暴露しているのです。金額は8億円という巨額、政治資金規正法が求めている透明性のない「裏金」です。反訴被告吉田嘉明が批判を甘受すべき程度は、この上なく高いといわざるを得ません。
そして第3点が、本件ブログの各記述は、いずれも反訴被告吉田自身が公表した手記の記載を根拠として推認し意見を述べているものであって、意見ないし論評が前提として依拠している事実の真実性については、ほとんど問題となる余地がなかったことです。加えて、本件ブログの各記述は、いずれも前提事実からの推認の過程が、きわめて明白であり、かつ常識的なものであることです。
反訴被告吉田はその手記において、行政規制を不当な桎梏と感じていることを表明しています。企業とは、何よりも利潤追求のための組織です。企業経営者が、行政の対企業規制に明確な不満を述べて、規制緩和を標榜する政治家に政治資金を提供したら、これはもう、規制緩和を推進することによる利潤の拡大を動機とするものと相場が決まっています。
このような常識的な推論に、立証を求められる筋合いはありません。まさしく、推論を意見として述べることが政治的言論の自由保障の真髄と言うべきで、反訴被告吉田は、対抗言論をもって弁明や反批判をすべきであったのに、判断を誤ってスラップ訴訟の提起をしたのです。
そして、第4点です。私は、弁護士の使命として、口をつぐんではならないと覚悟して、ブログで「DHCスラップ訴訟を許さない」シリーズを書き始めました。途端に、請求が拡張され、6000万円に跳ね上がりました。この経過自体が、本件提訴のスラップ性を雄弁に物語っていると考えています。
つまり、通常の判断能力の持ち主であれば、DHC・吉田のスラップ訴訟の提起に、勝訴の見込みが皆無であることは、よく分かっていたはずなのです。それでも、あえて高額訴訟を提起したのは、自分に対する批判の言論を封じ込めようとする狙いをもってしたということ以外にはあり得ません。しかも、私が恫喝に屈せず、提訴自体批判し始めたら、4000万円の請求拡張です。ぜひとも、4000万円の請求拡張の根拠とされた2本のブログを吟味願います。自分に対しての批判を嫌っての請求の拡張以外にあり得ないことがよくお分かりいただけるものと思います。
明らかに、本件スラップ訴訟の提訴は、違法といわざるを得ません。そして、お考えいただきたいのです。もし仮に、本件スラップの提訴が違法ではないとされるとしたら、吉田嘉明を模倣した、本件のごときスラップ訴訟が濫発される事態を招くことになるでしょう。社会的な強者が自分に対する批判を嫌っての濫訴が横行するそのとき、市民の言論は萎縮し、権力者や経済的強者への断固たる批判の言論は、後退を余儀なくされることにならざるをえません。この社会の言論は衰微し、およそ政治批判の言論は成り立たなくなります。そのことは、権力と経済力が社会を恣に支配することを意味します。言論の自由と、言論の自由に支えられた民主主義政治の危機というほかはありません。スラップに成功体験をさせてはならないのです。
最後に、本件の判断を射程距離に収めると考えられる、憲法21条についての最高裁大法廷判決(昭和61年6月11日・民集40巻4号872頁(北方ジャーナル事件))の一節を引用いたします。
「主権が国民に属する民主制国家は、その構成員である国民がおよそ一切の主義主張等を表明するとともにこれらの情報を相互に受領することができ、その中から自由な意思をもって自己が正当と信ずるものを採用することにより多数意見が形成され、かかる過程を通じて国政が決定されることをその存立の基礎としているのであるから、表現の自由、とりわけ、公共的事項に関する表現の自由は、特に重要な憲法上の権利として尊重されなければならないものであり、憲法21条1項の規定は、その核心においてかかる趣旨を含むものと解される」
この最高裁大法廷判例が説示する「公共的事項に関する表現の自由は、特に重要な憲法上の権利」との憲法理念に則った訴訟の進行と判決とを期待いたします。
以上
(2017/12/12)
初出:「澤藤統一郎の憲法日記」2017.12.12より許可を得て転載
http://article9.jp/wordpress/?p=9584
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 https://chikyuza.net/
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