9月末の「沖縄返還密約文書開示訴訟」控訴審判決で敗訴した原告は、10月12日、最高裁に上告。11月14日には、奥平康弘、桂敬一、澤地久枝氏ら原告団23人が「情報公開法に照らして、承服できない」として、外務省に公開質問書を提出した。
文書廃棄は証拠隠滅の犯罪行為
この訴訟は1972年の沖縄返還交渉の際、米軍基地の原状回復費など米側負担分を日本側が肩代わりした「密約」文書公開を迫ったもので、一審は国側の文書不存在の主張に疑問を呈し「文書を開示せよ」との判決を下した。しかし、控訴審では「いくら探しても文書が見つからない」として、一審判決が葬られてしまった。ただ、控訴審判決にも、「外務省の担当者が密約文書を取得・保管していたが、廃棄された可能性がある」と記されている。日米が交わした「密約文書」が米国公文書館に存在していることが明らかになっているのに、日本側が文書を廃棄していたなら、証拠隠滅の犯罪行為ではないか。外務省の責任は重大で、原告団が公開質問書を出した意義は極めて大きい。原告団は質問書提出後、記者会見で公表したが、11月15日付朝刊に取り上げたのは沖縄県紙2紙だけ。全国紙に掲載されていないので、質問書の要旨を紹介しておく。
① 外務省は、米軍用地の原状回復費用肩代わりなど二つの密約文書を、「交渉の“途中経過”のメモ」と考えているのか=外務省は、米軍用地の原状回復費用肩代わりとVOA施設移設費用支払いの二つの密約文書開示請求に対して、裁判において、これら文書が、実際には外交交渉の最終合意を記録するものであるにもかかわらず、交渉の “途中経過” のメモに過ぎないと強弁し、外務省内の取得・保管をはぐらかしてきた。しかし、一審・控訴審とも、当該文書の取得・保管の事実を明確に認定した。この食い違いについて、外務省は何ら説明をしていない。
② 外務省は、肩代わり費用支払いの合意を「密約」と認めるか=財務省は沖縄財政密約のうち「無利子預金問題」など、ある部分の存在を」認めた。これに対して外務省は、「有識者委員会」の不明確な調査結果を発表しただけで済ませたままだ。同委員会は「狭義の密約」「広義の密約」とする曖昧な方法ではあるが、密約の存在を認めた。特に財政密約については、東京地裁・高裁はそろって存在を認定した。外務省だけが事実認定を回避している理由が全く分からない。
③ 控訴審が、2001年の情報公開法施行前のタイミングで密約文書廃棄が行われた可能性を指摘したが、特に廃棄という点に絞った調査はしなかったのか=控訴審判決は「情報公開法施行前に、意図的に廃棄した可能性がある」と指摘した。この意図的な隠蔽には積み重ねがあり、沖縄密約を証す米国側保有文書を米公文書館が相次いで公表、その内容が日本にも報道されていた。2000年前後から、沖縄密約を証す米国保有文書を米公文書館が相次いで公表、その内容が日本にも報道された。2000年前後から情報公開法施行の2001年までの期間は、たかだか10年前のことである。このような疑惑と政治不信を一掃するためにも、外務省はこの際、東京地裁・高裁の密約認定に合致する方向ですべての事実の解明に尽力し、国民の信頼を回復することのできる回答を示すべきではないか。
なお、外務省に対するのとほぼ同じ内容の書状と外務大臣宛の公開質問書を、野田佳彦首相にも送りましたことを、申し添えます。
[注]「公開質問書」は、 http://www.news-pj.net/siryou/okinawamitsuyaku/20111215.html」
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(いけだ・たつお)1930年生まれ、毎日新聞社整理本部長、中部本社編集局長などを
歴任。著書に『新聞の虚報と誤報』『崖っぷちの新聞』、共著に『沖縄と日米安保』。
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