経産省中小企業庁 11月29日プレスリリース 平成25年11月29日
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原子力災害に伴う「特定地域中小企業特別資金」制度を拡充します
~一部融資限度額が引き上げられます~
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http://www.meti.go.jp/press/2013/11/20131129003/20131129003.html
http://www.meti.go.jp/press/2013/11/20131129003/20131129003.pdf
福島県及び経済産業省は、原子力発電所事故の被災区域に事業所を有する
中小企業等の事業継続・再開に向けた長期・無利子の融資制度である
「特定地域中小企業特別資金」について、避難解除区域への帰還を支援
するため、12月2日から制度を拡充することとなりましたのでお知らせ
いたします。
◆制度拡充の内容
避難指示が解除された区域等において事業を継続・再開する中小企業等
向けの資金(B資金)融資限度額を引き上げ、融資期間を延長します。
拡充前
融資限度額 500万円(小規模事業者)・1,000万円(上記以外)
融資期間 10年以内(うち据置2年以内)
拡充後
融資限度額 3,000万円
融資期間 20年以内(うち据置5年以内)
※B資金を既に利用した方が追加融資を受けることも可能とします
(ただし、融資限度額から既融資額を差し引いた額を限度とします)
その他の融資条件等は、これまでどおりです。
なお、県内の移転先において事業を継続・再開する場合の融資(A資金)に
変更はありません。
貸付申請の受付期間は、原則として、避難指示解除の日から2年後までと
します。(既に避難指示が解除されている区域においては、一定の経過措置
を講じます。)
今回の拡充措置は、平成25年12月2日から実施します。
制度の概要については、別紙を御参照ください。
(本発表資料のお問い合わせ先)
中小企業庁経営支援部経営支援課長 渡辺
担当者:小町、三浦
電話 :03-3501-1511(内線 5331~8)、03-3501-1763(直通)
福島県商工労働部経営金融課長 高橋
担当者:清水、戎谷
電話 :024-521-7291
─────以下【別紙】─────
○特定地域中小企業特別資金の概要(制度拡充後)
((A資金))
・資金種類 県内の移転先において事業を継続・再開する資金
・対象者
帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域及び特定避難
勧奨地点に事業所を有し、県内の移転先において事業を継続・再開
する中小企業等
原則として、避難指示解除から2年後まで貸付申請可能
・融資限度 3,000万円以内
・融資期間 20年以内(うち据置5年以内)
・融資利率 無利子
・担保 無担保
・保証人 代表者保証(法人の場合)
・取扱期間 平成26年3月31日まで随時
(ただし、原子力発電所事故の状況等を勘案し、必要に応じ1年毎に
期間を延長する。)
・申込先 県内の商工会議所又は商工会、公益財団法人福島県産業振興センター
((B資金))
・資金種類 避難指示が解除された区域等において事業を継続・再開する資金
・対象者
帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域、特定避難勧奨
地点、旧屋内退避区域及び旧緊急時避難準備区域に事業所を有し、
当該区域内において事業を継続・再開する中小企業等
原則として、避難指示解除から2年後まで貸付申請可能(既に解除されて
いる旧屋内退避区域及び旧緊急時避難準備区域は、今回の改正から
2年後まで)
・融資限度 3,000万円以内(B資金を既に利用した方が追加融資を受ける
場合は、上記融資限度額から既融資額を差し引いた額を限度とする)
・融資期間 20年以内(うち据置5年以内)
・融資利率 無利子
・担保 無担保
・保証人 代表者保証(法人の場合)
・取扱期間 平成26年3月31日まで随時
(ただし、原子力発電所事故の状況等を勘案し、必要に応じ1年毎に
期間を延長する。)
・申込先 県内の商工会議所又は商工会、公益財団法人福島県産業振興センター
○現在までの利用状況(平成25年10月末日現在)
貸付決定件数:約740件、貸付決定額:約125億円
<特別資金の申込に関する問い合わせ先>
公益財団法人福島県産業振興センター 企業支援部
原発災害対策特別融資チーム
電話:024-525-4019
住所:福島県福島市三河南町1-20 コラッセふくしま6階
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福島県 リリース http://urx.nu/5S5k
福島県産業振興センターHP
http://www.utsukushima.net/tokubetusikin/kasituke.html