志ある若手弁護士は、その時代にふさわしい「時代を映す事件」に取り組む。そのような事件の弁護団に飛び込む。かつては、公害事件であったり、薬害救済であったり、大規模消費者被害であったり、情報公開請求訴訟であったり。あるいは、いじめ・体罰、過労死、基地問題、ヘイトスピーチ、天皇の代替わりにともなう政教分離訴訟…などなど。
今それは、まぎれもなく原発訴訟。時代を映す問題としてこれ以上のものはない。文明史的な大事件として、取り組むに値する訴訟事件。
澤藤大河が「ふるさとを返せ 津島原発訴訟」弁護団に参加して事件にどっぷりと浸かっている。ずいぶんと時間も労力も使っているようだ。
同弁護団はホームページを開設している。
http://www.tsushima-genben.com/
「『ふるさとを返せ 津島原発訴訟』は,2011年3月11日の福島第一原発事故に伴う放射能汚染によって「ふるさと」を追われた,浪江町津島地区の住民による集団訴訟です。
津島地区の住民は、代々培われてきた伝統芸能や先祖が切り拓いた土地を承継しながら、地区住民がひとつの家族のように一体となって、豊かな自然と共に生活してきました。
ところが、津島地区は、現在もなお放射線量の高い帰還困難区域と指定され、地区全域が人の住めない状況となっています。
津島地区の住民は、いつかはふるさとに帰れると信じながらも、いつになれば帰れるか分からないまま、放置されて荒廃していく「ふるさと」のことを遠く避難している仮住まいから想う日々です。
国及び東京電力は、広範囲の地域の放射能汚染という重大事故を起こしておきながら、原発事故に対する責任に正面から向き合おうとしません。
国及び東京電力のこのような姿勢に堪えかねた津島地区住民の約半数となる約230世帯700名の住民が立ち上がり、2015年9月29日、国及び東京電力を被告として、福島地方裁判所郡山支部に集団提訴をしました。」
本日(3月16日)の口頭弁論期日に、原告らの「第41準備書面」が陳述された。その要旨を、訴訟代理人澤藤大河が口頭で陳述したという。それが以下のとおり。
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本日陳述の、「原告ら第41準備書面」は、被告国の第11準備書面の第6、つまり「本件事故には結果回避可能性がなかった」との主張に反論するものです。
被告国の主張は,概略次のようなものです。
「被告国が,事故前において考えつくことができた津波対策は,防波堤・防潮堤の建設だけである。
しかも津波予測に基づき対策として作られたであろう防波堤・防潮堤は、敷地を囲う物ではなく、海に面した東側に大きな切れ目のある構造になるはずであり、このような防波堤・防潮堤を建設しても、本件津波に耐えることはできず事故は避けられなかった。
また、この工事の工期はもちろんのこと、被告国の認可手続きにも時間がかかり,本件津波までに間に合うものではなかった」
というものです。
津波対策として、防潮堤防波堤にて敷地への海水侵入を防ぐという考え方を「ドライサイトコンセプト」といい、敷地への海水侵入があったとしても個別の重要機器を防水して機能を守る考え方を「ウェットサイトコンセプト」といいますが、国の主張は、「ドライサイトコンセプトしかなかったのだ」ということになります。
しかし、この国の主張には、根本的な誤りがあります。
まず、「結果回避可能性」の有無は客観的に判断されるということです。
行為者の認識、能力、意欲など、主観的な事情は取り除き、客観的に可能性を判断するのが結果回避可能性の議論なのです。
被告国の主張は、客観的に判断されるべき結果回避可能性の議論において,「行為者が考えつかなかった」というような行為者の主観的な事情を考慮すべきとする点で誤っています。
特に、津波対策として,効果の乏しい防波堤・防潮堤の建設しか思いつかなかったはずであるとの主張は,自らの不勉強と無能力をことさらに強調しているだけであり,その責任を軽減したり、結果回避可能性を否定することには繋がりません。
客観的には,敷地に海水が侵入しても,なお原子炉を冷却できるようウェットサイトコンセプトでの対策を行うよう被告東京電力に指導すれば,本件事故は回避することが可能でした。これらの対策は,事故前に十分実施可能だったのです。素材や技術的な面での飛躍的進歩は、なにも必要ありませんでした。
被告国の主張は根本的な考え方を誤っていますが、それはさておいて、津波対策として、本件事故以前の時点で、ドライサイトコンセプトしかないとの主張についても、誤りであると指摘せざるを得ません。
1991年にはフランス・ルブレイエ原子力発電所にて洪水浸水事故があり、開口部の閉鎖という対策がなされていました。また、福島第一原子力発電所においてすら、1991年溢水事故の後、地下階に設置された重要機器が被水して機能を失わないよう、非常用ディーゼル発電機室入り口扉の水密化も行われていたのです。
被告国は、「ウェットサイトコンセプト」も取り入れるべきだったのです。
また、被告国が主張する「津波対策として建設されるはずだった防波堤・防潮堤」も、非常に不自然なものです。津波対策であるのに、敷地を取り囲むものではなく,海に面した東側を大きく開けた防波堤を建設することになったはずだったというのです。
実際には、被告東京電力の技術者は敷地全周を囲う計画を立てていました。この計画は最終的に刑事事件で起訴されている経営陣に拒否されました。
津波対策の防波堤であれば,敷地全周を囲むべきで,切れ目があってはならないのは当然のことといわなくてはなりません。土木技術の専門家ならずとも,容易にわかることです。
さらに、被告国は,対策の実施には時間的余裕がなかったとも主張します。
しかし,事故後の津波対策は,わずか1ヶ月という短期間で本件津波と同等の津波に耐える対策が実施されました。このことは、被告国が自ら報告しているのです。
確かに防波堤・防潮堤を建設しようとすれば、大規模な土木工事にそれなりの期間は必要です。しかし、防波堤・防潮堤のみが対策であるというのは,被告国の思い込みに過ぎません。
ウェットサイトコンセプトに基づく,個別重要機器の防水や予備電源の配置などを行えば,長くとも数ヶ月間という短期間に対策を完了することができたはずです。
被告国が長期評価により想定される津波の波高が15m以上となることを知り得た2002年に,あるいは遅くとも2006年には津波対策を実施するように被告東京電力に対し規制権限を行使すべきであって,そうしておれば本件津波襲来までに対策を完了し,事故を回避することができたことは客観的に明らかなことなのです。
(2018年3月16日)
初出:「澤藤統一郎の憲法日記」2018.3.16より許可を得て転載 http://article9.jp/wordpress/?p=10060
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 https://chikyuza.net/
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