【拡散希望】子ども・被災者支援法基本方針案をめぐる署名提出&政府交渉

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【拡散希望】政府交渉:「子ども・被災者支援法」を骨ぬきにしないで!
…復興庁基本方針案パブコメ対応、公聴会、支援対象地域、住宅支援と健康対応
はどうなる?(9/30)
http://hinan-kenri.cocolog-nifty.com/blog/2013/09/930-750a.html
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危ぶまれる「原発事故子ども・被災者支援法」のゆくえ。このままでは、多くの
人が待ち望んできた原発事故被害者のための法律が、骨ぬきになってしまいます。

復興庁は8月30日に基本方針案を公表し、9月23日までパブリック・コメントにか
けました。

この基本方針案には、被災者の声を反映していない、支援対象地域が狭すぎ根拠
が不明、具体的な支援策が希薄など、多くの問題(※)があり、復興庁が福島と
東京で開催した説明会では、参加した被災者や支援者が、「このまま閣議決定に
かけるべきではない。各地で公聴会を開催して、基本方針案をつくりなおすべ
き」との声を上げていました。

※参考)Q&A 何が問題? 原発事故子ども・被災者支援法 復興庁の基本方針案

また、千葉県・栃木県など多くの自治体(※)が、「支援対象地域は県境にとら
われるべきではない」「年間放射線量が 1mSvを超える『汚染状況重点調査地
域』を、支援対象地域に指定すること」「被災者の声を反映させること」「法に
基づく健康支援を」などの趣旨の意見書を提出しています。

※パブリック・コメントを提出しているのは、野田市、鎌ヶ谷市、松戸市、守谷
市、我孫子市、流山市、取手市、印西市、白井市。これに加え、栃木県、那須塩
原市などは緊急要望・意見書提出。参考)被災者支援法:「意見公募」に13市
から異例の批判(毎日新聞9/24付)

復興庁は、これらの声をどのように受け止めているのでしょうか? このまま閣
議決定にかけてしまうのでしょうか?

また、ニーズの高い住宅支援や健康対応はどのように対応されるのでしょうか?

急ではありますが、9月30日(月)、下記の通り政府交渉を開催します。政府交
渉に先立って、復興庁の基本方針案をめぐり、福島・東京での説明会やその後の
動きなどについて、情報共有を行います。

ぜひご参加ください。

◆日時:2013年9月30日(月)15:30~17:30
スケジュール 15:30~ 事前集会(各地での動き/交渉のポイントなど)
16:00~  署名提出
16:10~ 政府交渉(復興庁他 調整中※)
※調整がつかなかった場合は、市民集会に切り替えます。

◆場所:参議院議員会館101

◆内容   パブリック・コメントの取り扱い
公聴会の開催
支援対象地域について
住宅支援について
健診について

◆資料代  500円

◆呼びかけ 原発事故子ども・被災者支援法 市民会議 有志団体

◆問い合わせ FoE Japan(満田) /090-6142-1807

※事前質問は下記のとおりです。
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原発事故子ども・被災者支援法の基本方針案についての質問

<質問項目>
1.パブコメの取り扱いについて
1) パブリック・コメントは何件集まったか? どのような意見が多かったのか?
2) 復興庁としてはどのようにとりまとめ、どのように公開するのか?
3) 自治体からの意見は何件あったか。リスト等を開示されたい。
4) パブリック・コメントをどのように基本方針案に反映するのか?
5) パブリック・コメントの検討過程を、法第十四条の規定(※)に基づき、公
開すべきだと考えるが、いかがか。

※ 子ども・被災者支援法の第十四条では、「国は、第八条から前条までの施策
の適正な実施に資するため、当該施策の具体的な内容に被災者の意見を反映し、
当該内容を定める過程を被災者にとって透明性の高いものとするために必要な措
置を講ずるものとする

2.公聴会の開催について

各地で公聴会を開催し(福島県内外、ホットスポットがある近隣県、避難先であ
る京都・山形・新潟・札幌など)、基本方針案を見直すべきだと考えるがいかが
か。

3.支援対象地域について

少なからぬ自治体や市民が、「年間放射線量が 1mSvを超える<汚染状況重点調
査地域>を、支援対象地域に指定すること」と要望している。これを基本方針案
に反映させるべきではないか。反映できないとすれば、その理由は何か。

なお、復興庁は、第八条の規定にも関わらず、支援対象地域の「放射線量の一定
の基準」を決めなかった理由として、「分断をまねく」ことをあげた。

しかし、福島・東京での説明会の際に、多くの発言者が、「根拠のない支援対象
地域の設定こそが分断をまねく」としたが、そのことに関する満足のいく反論は
なかった。

さらに「汚染状況重点調査地域」はすでに指定実績があるため、「分断」という
理由は該当しないのではないか。

4.住宅支援について

1)東京での説明会の際に、借り上げ住宅制度(民間賃貸住宅等を活用した応急
仮設住宅の供与)の新規受付の再開を要望したところ、浜田復興副大臣は「持ち
帰る」と発言した。ご検討状況はいかがか?

2)借り上げ住宅制度については、「平成27年3月末まで延長」とされているが、
毎年小刻みな延長を繰り返すことは、いつまでつづくのかわからず、避難者の将
来の人生設計を困難にしている。長期(たとえば10年)の延長を要望したいがい
かがか。

3)借り上げ住宅制度は、現在、基本的には「借り換え」が認められていない。
しかし、長引く避難で、出産・子どもの成長に伴って、避難者には借り換えの必
要性が生じている。借り換えも認めていただきたいがいかがか。

4)復興庁の基本方針案では、公営住宅への入居の円滑化があげられており、こ
れは公営住宅法に基づき、「住宅困難」要件を避難者にも適用するということで
あった。一方で、果たして県外避難者が公営住宅を利用できるのかという疑問が
ある。

避難者の利用可能性について、復興庁として、どのような検討をされたのか、ご
教示いただきたい。とりわけ、東京・京都・大阪・愛知・新潟・山形・札幌など
避難者が多いとされている地域の公営住宅の空き室状況についてご教示いただき
たい。

5)既存の公営住宅が逼迫しているまたは避難者にとって利用困難な状況にある
場合、福島県外への自主的避難者を含む避難者を対象にした災害公営住宅の整備
が必要となると思われるがいかがか。

5.健康支援について

1)「子ども・被災者支援法」の第十三条第二項(※)、同第三項(被災者の医
療費の減免)について、基本方針に盛り込み、検討手法やスケジュールを示すべ
きだと考えるがいかがか。

※第十三条第二項 子どもである間に一定の基準以上の放射線量が計測される地
域に居住したことがある者(胎児である間にその母が当該地域に居住していた者
を含む。)及びこれに準ずる者に係る健康診断については、それらの者の生涯に
わたって実施されることとなるよう必要な措置が講ぜられるものとする。

2)第十三条第二項でいう、「一定の基準以上の放射線量が計測される地域」に
ついては、市民団体から「少なくとも、年間放射線量が 1 mSvを超える<汚染状
況重点調査地域>をすべて対象とすべき」と要望してきているが、改めて要望し
たい。いかがか。

3)環境省が設置する有識者による委員会への被災者および本問題に取り組んで
きた弁護士を加えるべきである。また委員会での議論はすべて公開すべきとと考
えるが、いかがか。

以 上