あらためて訴える。岡口基一判事を罷免させてはならない。

(2023年1月28日)
 仙台高裁の岡口基一判事は、ものを言う裁判官として知られる。ものを言う裁判官は、最高裁当局のお好みではない。そのことを十分に知りつつ、岡口判事はSNSでものを言い続けてきた。最高裁当局の統制に服さない裁判官として、貴重な存在である。

 しかし、ものを言い続けることはリスクを背負うことでもある。今、彼は、これ以上はない大きなリスクに直面している。しかも、彼が向き合っているリスクは、司法の独立のリスクでもあり、民主主義のリスクでもあって、とうてい傍観してはおられない。

 昨日、岡口判事を被告とする名誉毀損損害賠償請求訴訟の判決があった。東京地裁(清野正彦裁判長)は、請求の一部を認容して彼に計44万円の支払いを命じた。

 裁判官たる者の民事訴訟での敗訴判決である。不名誉なことではあろう。しかし、裁判官とて訴えられることがあり、その結果として敗訴判決を受けることがあったとしても、けっして騒ぐほどのことではない。問題は、民事訴訟の帰趨にはなく、彼がいま受けている国会議員で構成される弾劾裁判の判決への影響を懸念せざるを得ないということなのだ。その 弾劾裁判 3回目の期日が2月8日に予定されている。

 弾劾裁判における訴追事由13件のうち10件は殺人事件被害者遺族に関するもので、昨日の判決もこの殺人事件被害者遺族に関するものであった。このSNS発信が名誉毀損と認定されて民事訴訟に敗訴しても「44万円を支払え」というレベルの負担に過ぎない。ところが、同じSNSが罷免事由にあたると認定されれば、彼の裁判官としての職業生活が断たれる。のみならず、退職金は不支給となり、法曹資格も剥奪される。つまり、弁護士に転職することもできなくなる。表現行為への制裁として、量定の均衡を逸脱した明らかに苛酷に過ぎる措置。弾劾裁判の結論は、「罷免の可否」だけで中間段階の判断はない。これが、この上ないリスクである。

 岡口個人について苛酷というだけでなく、裁判官の表現行為や市民的自由を束縛し、私生活上の行状に対する萎縮効果も極めて大きい。司法行政による、全国の裁判官に対する統制も強まることを懸念せざるを得ない。

 ところで、昨日の判決、私は判決書きをまだ見ていない。報道されている限りでのことだが、大いに疑問のある判決だと考えざるをえない。この判決は、判例が積み上げた法理に照らして間違っていると思う。民主主義社会に不可欠な表現の自由をないがしろにしているとも思う。担当裁判官が、司法行政当局の意向を忖度してのものと考える余地もある。

 この民事訴訟の原告は、東京都江戸川区の女子高校生殺害事件被害者の両親。岡口裁判官の3件の投稿で侮辱されたとして、計165万円の損害賠償を求めた。そのうち2件は請求棄却となったが、残る1件について名誉毀損と認定された。

 2019年11月に岡口判事がフェイスブックに投稿した「遺族は俺を非難するようにと、東京高裁事務局及び毎日新聞に洗脳されてしまい」との文言について、判決は「遺族の名誉を毀損し、人格を否定する侮辱的表現」と認定した。さらに、裁判官として「一般のSNS利用者と一線を画する影響力があった」とし、原告である両親に各20万円の慰謝料を認めた。

 司法の独立の核心は、個々の裁判官の独立にある。裁判官は、政治権力からも、社会的同調圧力からも、行政府からも、立法府からも独立していなければならない。そのために、裁判官には憲法上の身分保障がある。

 にもかかわらず、現実の裁判官は、独立の気概に乏しい。その中にあって、司法行政の統制に服することなく意識的に市民的自由を行使しようという裁判官は貴重な存在である。最高裁にも政権にもおもねることなくもの言う裁判官の存在も貴重である。

 そのような貴重な存在としての裁判官として、岡口基一裁判官が目立った存在となっている。明らかに、司法当局の目にも、政権・与党の目にも、目障りな存在となっている。いま、この貴重な裁判官が訴追され、国会の弾劾裁判所にかけられている。その成り行きは、我が国の「司法の独立」の現状を象徴することになる。

 岡口基一判事を罷免させてはならない。

初出:「澤藤統一郎の憲法日記」2023.1.28より許可を得て転載
http://article9.jp/wordpress/?p=20705

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〔opinion12775:230129〕