アベの加憲的9条改憲提案に欺されてはならない

著者: 澤藤統一郎 さわふじとういちろう : 弁護士
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日本民主法律家協会の理事会で、アベの九条改憲論がひとしきりの話題となった。アベ自身が、5月3日の改憲派集会において、ビデオメッセージで発表した提案。御用新聞として読売を指名し、「詳しくは読売をよく読んで」と言って物議を醸したあの改憲論。「9条1・2項はそのままにして、3項(あるいは、9条の2)に、自衛隊を明記する」というあの加憲的改憲論。

いわゆる「新9条論」者の対応や、日本会議の伊藤哲夫論文(月刊「明日への選択」)が、「こうすれば、(護憲派の)反対の大義名分はあらかた失われるであろう」「護憲派から、現実派を誘い出すきっかけにもなる」との主張をどう見るか。

見方はいろいろだ。大別すれば、アベの譲歩と焦りの側面を大きく見て、現行の自衛隊が憲法上公認されるだけでそれ以上の意味はないという楽観論と、実は憲法論上も9条2項を死文化してしまう危険な策謀だという警戒論と。

楽観論に立つと、運動論的に危惧が生ずることになる。これまでの「自衛隊違憲=集団的自衛権・個別的自衛権ともに違憲」論者と、「自衛隊合憲=集団的自衛権違憲・個別的自衛権合憲」論者(専守防衛派)との緊密な連携に楔が打ち込まれるのではないかとの危惧である。

しかし、警戒論は「現にある自衛隊がその装備と編成において軍隊としての実態を持つ以上、自衛隊を合憲化するとは、9条2項を死文化することになる」「なによりも、集団的自衛権行使を容認した戦争法とともにある自衛隊を憲法上の組織とすれば、集団的自衛権行使を憲法上容認することになる」。さらには、「自衛隊を憲法に書き込むことは、これまでは憲法9条2項に縛られていた自衛隊が、その縛りから脱することだ。際限なく、『自衛隊という名の軍隊』が肥大化する恐れがある」「米軍との連携も、軍法会議も、集団的自衛権行使の要件も、大きく変わることになる」という。この意見が多数派。

森英樹理事長からは、以下の指摘があった。
まずは、「自衛隊を明文で書き込む」という、その書きぶりが問題。伊藤哲夫・日本政策研究センター代表(日本会議常任理事・政策委員・安倍ブレーン)は、「最優先すべきは護憲派陣営への反転攻勢である…。そのために改憲はまず加憲から、である。これは護憲派に大々的な『統一戦線』を容易には形成させないための積極戦略である。加憲なら、反対する理由はないのではないか。憲法第9条に3項を加え、『但し前項の規定は確立された国際法に基づく自衛のための実力の保持を否定するものではない』といった規定を入れることである」(同センター機関誌『明日への選択』2016年9月号)と言っている。

なるほど、書きぶりが問題だ。伊藤が提案する9条3項案の文言、「但し前項の規定は確立された国際法に基づく自衛のための実力の保持を否定するものではない」は、集団的自衛権行使容認を憲法上明文化するものではないか。アベが5月3日にビデオメッセージで言った「9条1項、2項を残しつつ、自衛隊を明文で書き込む」とは、まったく違ったイメージ。こちらがホンネと言わざるを得ない

指摘されてみると、新たに書き込むという9条3項の文言をどうするかは、一義的ではなく、改憲派の合意形成も容易なものではなかろう。

幅の大きな書きぶりのうち、「護憲派に『統一戦線』を形成させない」という目標に徹すれば、集団的自衛権行使容認につながる文言は極力押さえなければならない。しかし、改憲派の目指すところは、結局のところ自衛隊を憲法上認知して堂々たる国防軍としたいのだ。アベの加憲的9条改憲論を甘く見ていると、足をすくわれかねない。

仮に自衛隊の存在容認だけの加憲であったとしてもなお、9条2項の自衛隊に対する縛りが失われる。自衛隊の質的量的増強につながるとになる。まさしく、アリの一穴をこじ開けることになりかねないのだ。

アベのホンネを警戒するに越したことはない。うっかりアベ提案を、譲歩と妥協の産物とだけ甘く見ていると欺されかねない。アベのやることだ。ずるくて、あくどいに決まっていると見ておくべきが正解であろう。とすれば、「護憲派の『統一戦線』破壊」はあり得ぬことなのだ。

(2017年6月6日)

初出:「澤藤統一郎の憲法日記」2017.06.06より許可を得て転載

http://article9.jp/wordpress/?p=8651

〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 https://chikyuza.net/

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