テント日誌10月1日(木) 経産省前テントひろば1482日

安保法案の実質化に警戒を、防衛装備丁発足

 

今朝は二人の女性が座ってくれた。
防衛装備庁発足に反対して防衛庁前行動に参加してテントに来てくれたという。
友達にもテントのことを話しているけれど、あまり知られてないのでもっと宣伝が必要ではないかと言っていた。

防衛装備庁のことはチラッと新聞で見たような気がするけれど、詳しくは知らなかった。
帰ってきて新聞を読んでびっくり!1800人もの人員で武器の開発から民間企業による武器輸出の窓口になり、
2兆円の予算を握る巨大官庁だそうだ。
私たちの税金を使ってのことだ。こんなこと黙って許して良いのだろうか?
夜も抗議行動があると聞いたが行かれなかった。

政府や経済界の人たちは日本が輸出した武器で罪のない人たちが殺されること想像できないのだろうか。

今日も心ある人は座り込んでいる私たちに「頑張って!」と声をかけてくれた。
ブラジルから来た男性I love Japanと言う帽子をかぶって「日本大好き」と言ってくれたけれど、
本当に世界から愛される国なのだろうかと思ってしまう。

天気予報では夕方から雨と言うことだったのに昼過ぎから降ってきて風も強く
なったので今日は早めにテントを後にした。(I・K)

関連する情報です

 

武器輸出にノー! 軍備増強に税金使うな 
~防衛装備庁の発足に異議あり~
http://stophimitsu.cocolog-nifty.com/blog/2015/09/post-bd4f.html
10月1日、防衛装備庁が発足します。
防衛装備庁は装備品の開発から取得、維持まで一元的に管理するほか、武
器輸出や国際的な共同開発を推進。戦闘機や護衛艦などの大型プロジェク
トは専任チームを設けて試作から量産、整備まで管理するとされています
(日本経済新聞2015年6月10日付け記事)。
1800人規模の大所帯で、予算規模は防衛省の予算の3分の1。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS10H02_Q5A610C1EAF000/

軍備増強に国税をつぎ込んでいき、国際的な軍需産業に日本が官民一体で
進出していくための官側の要となることが予想されます。

また、武器輸出については、民間企業の武器輸出を推進するため、日本貿
易保険(NEXI)による貿易保険の適用も検討されています。NEXIは、民間
の保険ではまかなえないリスクをカバーする公的な貿易保険の組織。国策
で武器輸出を推進することにつながります。

 

法廷もテントひろばだ!

 

テント裁判控訴審第3回 最終弁論傍聴記(その2) 森瑞枝

9月29日掲載分の続きです。前号から続いてお読みください

 

4. 被告 正清太一さんの意見

「被告」正清太一さんは、自分は書類上の代表者を引き受けた者であって、「経産省テントひろばに関わる多くの1人」として、自分の考えを述べた。

正清さんはこの4年間、憲法の保障する集会の自由に基づいて、経産省前テントひろばを拠点として、「福島の子供たちの命を守れ!」「福島原発事故を二度と繰り返すな!」「原発再稼働反対!」に関して再三にわたって経産省へ申し入れてきた。

正清さんは言う。「この裁判は、経産省が原発被害救済を等閑していることを隠蔽するために、経産省前テントひろばに大勢の市民が集まって来る事を妨害したくて起こしものと考えている。」

経産省テントひろばは、原発をまじめに考える人々、再稼働に反対する人々、そして、経産省の役人もふくめ、考えの異なるすべての人々に対して開かれており、活発な対話の場となっている。全国何十万人もの人が応援しており、世界の注目を集めている。

国には福島原発事故を起こした重大な責任がある。福島は深刻な放射能被害を記録している。その国に、テントひろばは福島の子供たちの命を守れ!と訴えているのだ。「この裁判はそのテントひろばに損害賠償を要求する全く不当な裁判である。」「悲惨な現実を見れば、経産省前テントひろばの活動は絶対に憲法上認められるべきである。」それは基本的人権であり、内藤意見書の認める「宿営型表現活動」である。髙野伸裁判長はじめ高裁は、「経産省前テントひろばが経産省に対して行う表現活動を正当に評価して、不当な一審判決を破棄するよう、心から御願いします。」

正清さんは「被告」にされた重圧よりも、「被告」という特別待遇をむしろ面はゆく感じているようだ。それはともかくとして、正清さんは経産省を見据えて動じない。「福島の子供たちの命を守れ!」。正清さんの表現活動の源泉は慈愛だ。生きとし生けるものに普遍的な願いだ。

5 被告 渕上太郎さんの意見

テントひろば裁判は原子力政策の是非を問う場である。

渕上太郎さんは本裁判の本質を端的に規定した。一審判決は土地所有権に基づく損害賠償裁判で、「原子力発電政策の是非を問題にする必要はない」とした。原発事故に「徹頭徹尾」言及しない原告経産省、それをそのまま受け入れた一審判決を糾弾した。「初めから終わりまで徹頭徹尾、日本の原発推進問題に一言も触れてない!」「そうした対応を、私達は絶対に許さない!」渕上さんは高裁に「この問題に重大な関心を寄せ、真正面から」向き合うよう求めて最後の陳述を終えた。(以上、約4分弱。)

渕上さん陳述の最終のフレーズの「この問題」とは、国・経産省側の原発事故被害、原子力推進政策に対する一審二審をつうじた無視・黙殺、そしてこのネグレクトを丸呑みして「関係無い」と言い捨てた一審判決をさしている。

「経産省前テントひろば」という存在は、90㎡の土地・物件ではない。原発推進総本山に対峙する、福島原発被災という「問題」である。原子力推進政策が破綻した以上、国・経産省が責任を追求され、見直しを迫られるのは当然のことだ。国・経産省はこれに向き合う義務がある。向き合って、弁明するならばせよ。しかるに、問題を無視・黙殺しておいて、土地代だけ寄越せと脅迫しながら、被災者へ賠償には我関せずで、再稼働、原発輸出にいそしんでいる。安全も経済効率もお構いなし。311前に逆進だ。

経産省が原発を再稼働し、あいも変わらず原子力政策を推進するのは、自分たちは悪くない、間違ってない、責任もなし、と思いたいからだろう。そうやって事実の方を消してしまう。以前と変わらず、原発の危険に目をつぶり、批判に耳を塞ぎ封じ込める。無いものとして振る舞い、通用させる。そのうち失敗そのものをなかったことにして、まるごと責任逃れする。無責任、幼稚、卑怯、これが我が国を担う経産省の実態だ。

言及しないことにより、問題の存在そのものを消去する。この点こそ国・経産省が仕掛けたスラップ訴訟の本質である。たとえ国・経産省がネグレクトしようとも、司法は絶対にネグレクトしてはならない。国側がネグレクトしようとするのは原発問題そのものである。「渕上さんの最終陳述はテント裁判を貫く本質を突きつけた。このテントひろば裁判は原発問題である。「問題の存在」を認めさせる。そのための控訴審なのだ。

6 弁護団長 河合弘之さんの弁論

当事者の意見陳述が終わり、河合弘之弁護団長による最終弁論である。テント裁判全行程のアンカーだ。

河合弘之弁護団長は、現政権が推進する原発再稼働と憲法九条改正は、戦争やテロを誘発する極めて危険な政策であることを力説した。経産省前テントひろばは、原発のない安全な国を求める「国民の正論の発信地」であり、亡国の役所経産省に対する戦い、合法的、非暴力の国民運動の拠点として絶対に必要であることを訴えた。

さらに、河合弁護団長は、原発のない平和で豊かな社会にむけた展望を述べた。再稼働を遅らせ、減らしてゆく。いろいろな運動を粘り強く続けて再稼働を押さえ込んでゆけば、ドイツのように、かならず自然エネルギーへとブレイク・スルーする時がくる。「安全で楽しく、豊かでおだやかでお金も儲かる」国にするためにも、脱原発、自然エネルギー促進の日常的な場、そこに行けば仲間と意見交換ができる場が必要である。憲法を平気でねじ曲げる政権、その一部が経産省である。土地管理の不都合と、亡国の危険を喚起することと、「どちらが本当の意味で正しいのか、よーく、よーくお考えいただいた上で判決を賜りたい」。河合弁護団長は、存分に語って明るく弁論を終えられえた。

河合弁護団長の最終弁論は、現政権を亡国の政権と断じ、集団的自衛権問題とからめてテントひろばの意義を論じ、司法の独立を喚起するものであった。ではあるが、弁護団長の弁論と思って聞いていたので、率直に言うと、驚いた。弁護団長の締めの弁論となれば、5人の意見陳述の補足修正とか、この裁判の総括だろう、と思いきや、なんだか河合弘之さん御自身の意見陳述のようだ。さらに話が自然エネルギーの実現に及び、あれ?御自分の夢を語っているではないか。そうじゃなくて弁護団長の弁論のはずでは?……と思いながら聞いているうちに、なんだか愉快になってきた。

そうかここもテントひろばだ。表現の自由の場なんのだ。河合弘之弁護士もテント当事者として意見陳述しているのだ、と思い至った。河合さんは「司法も国民もまるごと原子力ムラの必要・安心・安全キャンペーンに毒されている」なかで、原発差し止め訴訟の弁護をひきうけ、敗訴を重ねながら、文字通り「一喜一憂することなく粘り強く」脱原発運動を実践してこられた人なのだから。脱原発映画監督でもある河合さんにとって、テント裁判結審は、脱原発運動の一シークエンスということになろうか。

経産省テントひろば裁判、結審す。 

裁判長「これで審議は終りました。全部終結します。判決の言い渡し日は追って指定します。本日はこれで終了いたします」。

妥当な判決にむけて、期限を区切らず検討するということだ。

 

1人10分弱という厳しい条件も、終ってみれば、かえってスラップ訴訟から跳躍するバネとなったようだ。陳述者の皆さんはそれぞれに、裁判官だけでなく、法廷のみんなにむけて、ぜひとも言わねばならない事、言わずにおれない事を思いっきり吐露し、かつほぼ時間通りにバトンをつないだ。陳述者はもとより、弁護団長までが自分自身を出し切って、隠さず飾らず迷いがない。一気呵成、スピードと迫力のうちに駆け抜けて、この控訴審は「表現の自由」の場を体現するものとなっていた。テントの存在をかけた、表現の場として、法廷はあった。通りをまっすぐ行った隣区画。テントひろばと地続きの、第四テント。ここもまたテントひろばだった。

一方、経産省側の代理人関係者はといえば、証拠確認でつまらない質問をしただけで、あとは黙って、一同居並んで、顔も姿勢もコチンと固まって座っていた。ただ時をやり過ごしていたのだろう。まったく存在感がなく、私の意識から消えていた。裁判官が退出するや、集まって何か話しているが、彼らのことはもうどうでもいいという感じがして、観察する気も涌かなかった。

いったい何をいまさら相談するのだろうか?無為無策のまま控訴審をやり過ごしたということは、1,2回の控訴審を経てもなお、高裁判決も一審通り、3回くらいガスぬきして、さっさと判決だと、決めてかかっていたのではあるまいか?出来レースのつもりだったのだろう。後で聞いたのだが、事前の進行協議で、裁判長から和解を打診されていたという。それを拒んで控訴審に臨んだのだから、凄まじい鈍感さ、類推能力の欠如である。

判決期日未定と言われて初めて、負けるかもしれない、と気がついたのではないか?そうなると、ちょっとでもまずいことは無かったことにする人々だから、いまからでもこの裁判を無かったことにしようとするだろう。「裁判取り下げ」とか、いいだしかねない。帳消し工作に警戒しなければならない。

 

テント裁判全体を見ると、一審は仕掛けられた闘いだった。国のやり口を具さに検証し、罠を見抜いて切り返す。襲われて受け身でかわす段階だ。相手の土俵の内側に理解を求めるところがあったと思う。それが次第に、裁判官の心象とか、同情とか、裁判技術の次元を超越して、テントという存在そのものを発揮して、世に問うようになった。表現の自由を掲げて獲得した控訴審はテント側の独壇場であった。

この一連の裁判は、テントに集う人々にとっても、自分の意志を確かめ、認識を共有し、テントの存在意義をあらためて確認させるものとなった。テントとは、常にそこにありつづける最も大きな存在価値は、福島を消させない、という決意なのだ。

裁判書類という形で、将来にむけて現状を突破する、そのよすがとなる記録も出来た。判決の如何にかかわらず、民事にして国事、歴史に残る裁判である。10回の一審が「序」、控訴審が「破」、判決が次の次元へ突破する「急」のような流れである。「急」の主役は裁判官だ。司法の存在感を示されんことを!

 

以上、控訴審第3回傍聴記、書きたいように書きました。

傍聴券を譲ってくださった方に感謝申し上げます。

 

函館市大間原発建設差し止め裁判 第6回口頭弁論

10月6日(火)午後3時~4時 東京地裁103号法廷

裁判報告4集会 午後4時~5時30分 参議院議員会館講堂

是非傍聴してください

 

10月7日(水)川内原発再稼働反対!九電東京支社への抗議行動

17時30分~18時30分 有楽町電気ビル前

 

10月7日(水)と第25回東電本店合同抗議

19時~20時 東京電力本店前

 

10,12全国集会 川内原発2号機再稼働を許さない!

鹿児島県中央駅東口広場 1時~2時・大集会 2時~パレード

 

10月2日(金)安倍政権NO★1002大行進

18時30分 日比谷野音 19時15分デモ(銀座コース)

(この日官邸前抗議行動はありません)