テント日誌9月25日(金) 経産省前テントひろば1478日

今週は色々と忙しかった

22日(火)は反原連の集会と抗議行動があり参加した人たちがテントに寄ってく
ださるので受付をしたり、第2テントではTシャツやバッジの販売もして大忙しだった。

そして翌日23日は代々木公園での「さよなら原発さよなら戦争」全国大会
第2テントとTシャツプロジェクトでたんぽぽ舎などとブースを借りて色々販売をした。
Tシャツもバッジも売れ行きが良かったようだ。
その後片付けの人を残して渋谷コースのデモに参加した。
テントはTさん親子と数人の男性が留守番をしてくれた。
2日とも良い天気で良かった。

今日は朝から雨、早めに家を出て福島原発告訴団の東京第一検察審査会激励行動に参加した。
福島から来た人たちは東電株主代表訴訟の傍聴もしたそうだ。
傍聴した人から弁護士の説明がとてもわかりやすかった。
近々東電株主代表訴訟のホームページにアップされるので是非読んでとのことでした。

色々な人がスピーチをしましたが、
津波対策の必要性を知りながら怠った東電幹部が何の責任も取らないのはおかしい。先日の大雨でフレコンパックが川に流れてしまったこと、
4年半たっても避難生活を続けなければいけない苦しみなどの訴えが心に残った。

最後に審査会に向けて“がんばって”のコールをして多くの参加者は株主訴訟の裁判報告&勉強会へと向かった。
私はテントに戻りしばらく留守番をした。
2時過ぎてKさんがたんぽぽ舎から戻って来て熱心にチラシ組みを始めた。
雨が一向にやまないので今日はテーブルも出せないと思い3時過ぎテントを後にした。(I・K)

三輪さん撮影の22日の様子です。
https://www.youtube.com/watch?v=opxjY74D_w4

テント裁判最終弁論での陳述の続きです

陳 述 書

                      控訴人(一審被告) 淵 上 太 郎

1.私たちの政治的行為
 一審判決は、私たちの政治的行為について、憲法で保障された「請願権」「表現の自由」「参政権」「生存権」「抵抗権及び正当行為論」、そして自然法としての抵抗権を悉く否定しています。なぜかくも簡単にこれらを否定できるのでありましょうか。
 一審判決は、その第3の2の(2)において、次のように判示しています。
 「被告らは、本件訴えの提起が、原告の原子力発電政策についての意見表明を妨害する意図によるものであると主張する。しかし、そのような意図を認めるに足りる証拠はなく、本件訴えが提起されても、その他の意見表明の手段は何ら阻害されるものではない。また、被告らは、本件訴訟において原告が原子力発電政策を意図的に問題としていないと主張する。
 しかし、原告が所有権に基づく本件土地部分の明渡しと被告らの占有を理由とする損害賠償を求める上で、原子力発電政策の是非等を問題とする必要はない」と。
 以下で、このような一審判決の誤りについて述べます。
2.一審判決批判(その1、原告の訴訟提起は、原子力発電政策についての意見表明を妨害する意図によるものではない、という判示について)
 一審判決は、私たちの主張に対し、「そのような(原告の)意図を認めるに足る証拠はなく」と言っていますが、証拠はまさに被控訴人が行った本件訴えの提起そのものであると言うべきです。
 国にとっては、原発問題について触れることは一種のタブーです。
 経産省が原発推進の総本山であることは当時も現在も歴然としているのです。経産省が原発推進の総本山であるからこそ、私たちは、そこでの抗議行動を行っているのであります。この抗議行動はまさに我が国の民主制にも関わる問題です。しかし原発推進の立場からすれば、原発の安全や大事故の責任問題等に関わってしまうと、その事実関係及び論理構造の破綻は明らかでありますから、それは絶対に避けなければならないという矛盾した立場にあります。
 「電力に安定供給のためには、安全性の問題を少々の犠牲にしても、躊躇することなく原子力発電を継続しなければならない」などとは、この裁判においては主張出来ないのであります。この領域に入ってしまえば、この矮小な提訴を有利に導くことが出来なくなるだけです。しかし、原発反対の意志の表明は何としてでも、経産省周辺から追放したいというのが隠された本音であり、原子力発電政策についての意見表明を妨害する意図なのであります。
3.原判決批判(その2、本件訴えが提起されても、その他の意見表明の手段は何ら阻害されるものではない、という判示について)
 一審判決は、「本件訴えが提起されても、その他の意見表明の手段は何ら阻害されるものではない」などと暢気なことを言っています。しかし、そんなことはありません。これは私たちの意志の表明一般の問題ではなく、客観的な政治的な効果の問題を含む問題であり、憲法第21条の表現の自由を、現実的に与えられた諸条件のもとで、どのように実現していくのかという緊張関係を孕んでいるのであります。原発推進の総本山としての経産省付近での「反対の意思表示」ですから、同等以上のこれに代わる何かが提示されない限り、意思表明の手段が阻害されるものではないなどとは到底言えるものではありません。
 また「本件土地部分の明渡しと被告らの占有を理由とする損害賠償を求める上で、原子力発電政策の是非等を問題とする必要はない」と判示されますが、「被告らの占有」を1つだけ取り上げても、すでに述べた通り、「原子力発電政策の是非等」を問題としなければ何1つ明らかにならないのであります。
 訴状も一審判決も、原発問題がもつ客観的、政治的、社会的要素を無視し、出来る限り矮小な問題に留めおくことが、反対意見を圧殺する常套手段であることを自覚しているのです。
 このような一審判決や被控訴人の発想は、国の原発政策に全く無批判的に順応してきた結果なのです。強固に出来上がった官僚組織の中で、大勢は原発推進なのですから、その一部構成員が「原発は本当に安全なのか?」という疑問を持つことなど、あってはならないということであり、国の政策批判をわずかでも行えば、競争社会である官僚組織の脱落者となることを意味します。こういう傾向は、政権交代にもかかわらず根強く生き残こり、いまや堂々と復活し始めています。
4.原発事故後の司法府の判断・樋口判決の意義
 さて司法府においても、3の後半で述べたように、まったく同様で、最高裁を頂点とするヒエラルキーを形成しています。
 数ある判例のなかで、その多くは、行政・国政の意向に沿ったものとなり、自らの独立した立場を放棄してきました。
 そうした中で、2014年5月21日、福井地裁の樋口裁判長は、「大飯発電所3号機、及び5号機の原子炉を運転してはならない」という判決を出しました。
 同判決は、「ひとたび深刻な事故が起これば多くの人の生命、身体やその生活基盤に重大な被害を及ぼす事業に関わる組織には、その被害の大きさ、程度に応じた安全性と高度の信頼性が求められて然るべきである。このことは、当然の社会的要請であるとともに、生存を基礎とする人格権が公法、私法を問わず、すべての法分野において、最高の価値を持つとされている以上、本件訴訟においてもよって立つべき解釈上の指針である。」「人格権は各個人に由来するものであるが、その侵害形態が多数人の人格権を同時に侵害する性質を有するとき、その差止めの要請が強く働くのは理の当然である。」として、人格権による差止請求を認めました。
 私は同年(2014年)7月16日の一審の口頭弁論で、このことに触れて、「司法が行政権力に一方的に屈服させられてきた情況のなかで、『法は生きていた』と言わしめるほど重要な判決となった」と申し述べています。
その後、2015年4月14日、福井地裁の樋口裁判長は、高浜発電所3号機及び4号機の原子炉を運転してはならないとの仮処分決定を出しました。
 同決定では「10年足らずの間に各地の原発で5回にわたって想定を超える地震が起きたのに、高浜原発では起きないというのは楽観的な見通しに過ぎない」と指摘しました。
 そのうえで、原子力規制委員会の新しい規制基準について、「深刻な災害を引き起こすおそれが万が一にもないといえるような厳格な基準にすべきだが新しい規制基準は緩やか過ぎ、適合しても原発の安全性は確保されていない。規制基準は合理性を欠く」と指摘しています。
5.最後に
 東電福島原発の事故に伴う関連死の問題などでも住民側の勝訴判決が出されています。例えば、東京電力福島第一原発の事故後、政府の指示で福島県川俣町から避難を強いられ、一時帰宅中に焼身自殺した女性の遺族が、東電に約9100万円の賠償を求めた訴訟で、2014年8月26日、福島地裁(潮見直之裁判長)は、東京電力に約4900万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
 こうした流れは、東電福島原発の事故をきっかけに原発関連裁判に、司法府がようやく真っ当な対応をし始める曙光と考えられます。
 国家機関の一部である司法府とは言え、裁判官の良心に従えば、樋口裁判長が出したような判断を出せるのです。
 私は、テント裁判を審理される東京高等裁判所の裁判官の皆さんが、ぜひ裁判官の良心だけに従って判決を書かれるよう、心から期待するものであります。
 このテント裁判の中で正面から原発問題を取り上げていただき、必ず一審判決を破棄して下さるよう強く要望するものであります。

9月の行動予定

9月25日(金)18:30〜20:00首相官邸前、国会正門前 川内原発1号機、9月10日に営業運転開始。再稼働NO!の声を大きく可視化する大抗議を呼びかけます! 首都圏反原発連合

10月2日(金) 9日、16日、23日、30日も

9月30日(水) 10:00~11:00 JCO臨界事故16周年追悼及び抗議行動

場所:経産省別館前  喪章のご用意を。

9月30日(水) 19:00~21:30 伊方原発を動かすな! 再稼働阻止全国ネットワーク討論会

報告:「福島を繰り返さない! 南予のふるさと・いのちが大事!」伊方現地から

堀内美鈴(50キロ圏有志の会)八木健彦(南予連絡会)

参加費:800円  場所:タンポポ舎

お知らせ

函館市大間原発建設差し止め裁判 第6回口頭弁論

午後3時~4時 東京地裁103号法廷

裁判報告4集会 午後4時~5時30分 参議院議員会館講堂

是非傍聴してください

 

安保法案に抗議する行動は国会周辺でいろいろの形で行われています。これは続きます。参加の方はテントでお尋ねください。