現地時間の1月20日、米国でトランプ新大統領が就任した。就任記念式典に参集した群衆は少なく盛り上がりに欠け、一方、異例の大統領就任抗議の大集会は各地で大きな盛りあがりを見せたようだ。
なんとも奇妙な悪夢を見ている心もち。もちろん、日本との関わりでアメリカの事情に関心をもつことにはなるのだが、到底就任に祝意などあるわけがない。「アメリカ・ファースト」「バイ・アメリカン」「ハイヤー・アメリカン」を呼号するトランプと、これを支持の米国内の空気が薄気味悪い。偏狭なナショナリズムの連鎖と、保護貿易主義の連鎖をもたらしかねないからだ。多民族の移民国家として、自由と並んで多様性の尊重を信条としてきたはずのアメリカが本当に、すっかり変わってしまったのだろうか。
自分に言い聞かせる。今の時代に自国のみの経済繁栄があり得ないことはだれの目にも明らかではないか。米国内のあらゆるマイノリティが、トランプを指弾しているではないか。あらゆるマイノリティの連帯は、大きな反トランプ運動のうねりとなるだろう。そして、政権を挫折せしめるだろう。希望的にではあるが、そのように直感する。
トランプはできるだけ早期に、その地位を自ら辞任しなければならない。自ら辞任しないのなら罷免されなければならない。新大統領誕生のこの機会に、大統領罷免の手続を確認しておきたい。
韓国の朴大統領罷免の動きが話題となり、韓国の大統領罷免手続を興味深く知ったばかりのタイミング。韓国も米国も大統領制。訴追・弾劾・罷免の手続は基本的によく似ている。一院制で、憲法裁判所をもっている韓国では、議席総数(300)の3分の2(200)以上の賛成で、憲法裁判所への弾劾訴追をすることになる。訴追を受けた憲法裁判所では、9名の裁判官が弾劾審判を審理し、7人以上の票決参加が要件はあるが、多数決で罷免の可否を決することなる。かつて、盧武鉉大統領も訴追されたが、憲法裁判所の弾劾審判では、罷免否定の決定となった。今回も、審判の行方は予断を許さないという。
なお、韓国憲法の関係条文は以下のとおりである。
第65条① 大統領、国務総理、国務委員、行政各部の長、憲法裁判所裁判官、法官、中央選挙管理委員会委員、監査院長、監査委員その他法律が定めた公務員が、その職務執行に際して、憲法又は法律に違背したときは、国会は弾劾の訴追を議決することができる。
② 前項の弾劾訴追は、国会在籍議員の3分の1以上の発議がなければならず、その議決は、国会在籍議員の過半数の賛成がなければならない。ただし、大統領に対する弾劾訴追は、国会在籍議員の過半数の発議及び国会在籍議員の3分の2以上の賛成がなければならない。
③ 弾劾訴追の議決を受けたきは、弾劾審判があるときまで、その権限行使が停止される。
④ 弾劾決定は、公職から罷免するにとどまる。ただし、これにより民事上又は刑事上の責任が免除されない。
第111条① 憲法裁判所は、次の事項を管轄する。
第2号 弾劾の審判
二院制のアメリカでは、下院が訴追を決議して、上院が弾劾の可否を審議する。その制度の基本は合衆国憲法に規定されている。なお、大統領の弾劾裁判において罷免を可とするには、上院の出席議員の3分の2以上の同意が必要だという。
米国大使館の広報・文化交流部門であるアメリカンセンターJAPANのサイトが、合衆国憲法の邦訳を掲載している。訳が分かりにくいが、これによると憲法第2章[執行部]の第4条が[弾劾]と標題されて、以下のとおりの条文となっている。
「大統領、副大統領および合衆国のすべての文官は、反逆罪、収賄罪その他の重大な罪または軽罪につき 弾劾の訴追を受け、有罪の判決を受けたときは、その職を解かれる。」(この「軽罪」を「非行」と訳しているものもある)。
これまで弾劾裁判にかけられた大統領は2名。1867年にアンドルー・ジョンソンと、1999年にビル・クリントン。いずれも、下院では弾劾訴追の決議を受けたが、上院の審理では罷免を免れている。
トランプは異例づくしがお好きのようだ。初の罷免大統領として歴史に名を残してはどうだろう。
なお、昨年(2016年)には、韓国とならんで、ルセフ・ブラジル大統領の罷免も話題となった。次のように報道されている。
「ブラジル上院は8月31日、国家会計の不正操作に関わったとされるルセフ大統領を被告とする弾劾裁判の採決を実施し、賛成多数で有罪と判断して罷免し、ルセフ氏は失職した。上院全81議員のうち、有罪が61票、無罪が20票で、規定の3分の2以上を満たした。議長は最高裁長官が務めた。ルセフ氏は国家会計の状況を良好に見せるため、農業融資などを国営銀行に肩代わりさせたと認定され、失職に値すると判断された。15年1月から2期目を務めていたが、同年末から議会で弾劾手続きが始まり、今年5月からは職務停止中だった。」
この手続は、米国にそっくり。もしかしたら、トランプ弾劾のシミュレーションなのかも知れない。2016年は、大統領罷免の当たり年だったようだ。行け、颯爽と続け、ドナルド・トランプよ。
(2017年1月22日)
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「DHCスラップ」勝利報告集会は次の土曜日
弁護士 澤藤統一郎
私自身が訴えられ、6000万円を請求された「DHCスラップ訴訟」。その勝訴確定報告集会が次の土曜日に迫りました。この問題と勝訴の意義を確認するとともに、攻守ところを変えた反撃訴訟の出発点ともいたします。ぜひ、集会にご参加ください。
日程と場所は以下のとおりです。
☆時 2017年1月28日(土)午後(1時30分~4時)
☆所 日比谷公園内の「千代田区立日比谷図書文化館」4階
「スタジオプラス小ホール」
☆進行
弁護団長挨拶
田島泰彦先生記念講演(「言論の自由」の今日的意義)
常任弁護団員からの解説
テーマは、
「名誉毀損訴訟の構造」
「サプリメントの消費者問題」
「反撃訴訟の内容」
☆会場発言(スラップ被害経験者+支援者)
☆澤藤挨拶
・資料集を配布いたします。反撃訴訟の訴状案も用意いたします。
・資料代500円をお願いいたします。
言論の自由の大切さと思われる皆さまに、集会へのご参加と、ご発言をお願いいたします。
「DHCスラップ訴訟」とは
私は、ブログ「澤藤統一郎の憲法日記」を毎日連載しています。既に、連続1400日になろうとしています。
そのブログに、DHC・吉田嘉明を批判する記事を3本載せました。「カネで政治を操ろうとした」ことに対する政治的批判の記事です。
DHC・吉田はこれを「名誉毀損」として、私を被告とする2000万円の損害賠償請求訴訟を提起しました。2014年4月のことです。
私は、この提訴をスラップ訴訟として違法だとブログに掲載しました。「DHCスラップ訴訟を許さない」とするテーマでの掲載は既に、90回を超します。そうしたら、私に対する損害賠償請求額が6000万円に跳ね上がりました。
この訴訟は、いったい何だったのでしょうか。その提訴と応訴が応訴が持つ意味は、次のように整理できると思います。
1 言論の自由に対する攻撃とその反撃であった。
2 とりわけ政治的言論(攻撃されたものは「政治とカネ」に関わる政治的言論)の自由をめぐる攻防であった。
3 またすぐれて消費者問題であった。(攻撃されたものは「消費者利益を目的とする行政規制」)
4 さらに、民事訴訟の訴権濫用の問題であった。
私は、言論萎縮を狙ったスラップ訴訟の悪辣さ、その害悪を身をもって体験しました。「これは自分一人の問題ではない」「自分が萎縮すれば、多くの人の言論の自由が損なわれることになる」「不当な攻撃とは闘わなければならない」「闘いを放棄すれば、DHC・吉田の思う壺ではないか」「私は弁護士だ。自分の権利も擁護できないで、依頼者の人権を守ることはできない」。そう思い、自分を励ましながらの応訴でした。
スラップ常習者と言って差し支えないDHC・吉田には、反撃訴訟が必要だと思います。引き続いてのご支援をお願いいたします。
初出:「澤藤統一郎の憲法日記」2017.01.22より許可を得て転載
http://article9.jp/wordpress/?p=8021
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 https://chikyuza.net/
〔eye3869:170123〕