新着情報No.26 2017年4月30日 東北大学は,研究不正防止への文部科学省等の取り組みに背を向け,不正防止策を骨抜きにするガイドラインを制定した。これを放置すれば東北大学の学術に対する信頼が大きく損なわれ、名誉が傷つくことが危惧される。里見進現総長・国大協会長の決断が求められる。 文部科学省は,2014年8月26日付けで,「研究不正行為対応ガイドライン」(以下,文科省新ガイドライン)を大臣決定し、旧ガイドライン(2006年8月8日付け)の「対象とする不正行為」に本質的な改訂を行った。旧ガイドラインは,発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等に「捏造」,「改ざん」,「盗用」という客観的不正行為事実が認められ,かつ,そうした不正行為に「故意性」がある場合、不正認定の対象としていた。ところが、文科省新ガイドラインは,客観的不正行為事実に「故意性」がある場合は無論,故意性がなくとも,研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、つまり「重過失」に起因する捏造,改ざん,及び盗用をも特定不正行為(この術語も今回初めて登場した)として不正認定の対象にすることになった。文科省の指示に従い、多くの有力国立大学、理研、日本学術振興会、科学技術振興機構(JST)などの研究資金配分機構はこの重過失規定を対応するガイドラインや規則に組み入れた。しかし、東北大学は、この文科省の指示に背を向けたばかりか、不正防止策を骨抜きにするガイドラインを制定した。日野秀逸フォーラム代表世話人らは、このことで東北大学の学術への信頼が大きく損なわれ名誉が傷つくことを危惧して、里見進同大学総長・国立大学協会長に公開質問状3を提出することになった。 公開質問状3は下記をクリック。 公開質問状3.pdf (538k) |