判決は必ず公開の法廷で、予め告知された日時に言い渡される。民事訴訟の場合、各当事者に出席の義務はなく主文だけしか朗読されないが、ともかく公開性は確保され、言い渡しの日時は必ず事前に通知されている。突然の判決言い渡しはあり得ない。
ところが、判決ではなく決定となるとそうではない。言い渡しという観念がない。公開性もなく決定の日の事前通知もない。労働仮処分についても、ある日予告なく決定が出ることになる。決定が出たという通知を受けて、裁判所に決定書を取りに行くか、郵便による特別送達を待たねばならない。
連休明けの本日(5月8日・月曜日)午前11時頃に、「東京地裁民事19部です」という書記官からの電話を受けた。「平成29年(ヨ)第21001号と2号事件の決定が出ました」という。愛想よく、「お待ちかねの認容の決定が出ましたよ」などとはけっして言わない。
「今日中に決定書を受領に伺いますが、まさか申し立て却下の決定ではないですよね」と水を向けるが、なんとも返事は素気ない。「決定書の送達が告知ですので、決定書の受領をお願いします」というのみ。
いま私の手許に、その2通の労働仮処分の決定書がある。同じ使用者を「債務者」(仮処分事件では相手方をこう呼ぶ。本訴になれば被告にあたる呼称)とするもので、事実上の解雇を争い、賃金の仮払いを求める内容。1件は、「毎月21万2000円を仮に支払え」という申立の全額が認められた。もう1件は、「毎月12万円を仮に支払え」という決定主文。この人は、別の収入があるのだから、仮払い金額としてはこれでよいだろうというもの。あとは本訴で勝ち取ればよいのだ。なによりも、決定の理由が素晴らしい。
この事件は、澤藤大河が弁護士として依頼を受け、方針を定め、申立書を作成し、疎明資料を集め、審尋を担当してきた。今年の正月明けの1月4日に、東京地裁労働部に仮払い仮処分を申し立て、事件番号が労働仮処分事件として今年の01番と02番の事件番号が付いた。その後、審尋期日に疎明を尽くし、裁判所は債権者(労働者)側の勝利を前提とした和解を提案したが、債務者の受け入れるところとならず、4月12日審尋を終えて、今日まで決定の通知を待っていたもの。
2人の労働者はアメリカ人でいずれもリベラルな知性派だが、日本語が堪能とは言えない。私もリベラルな知性派だが、英語が堪能とは言えない。コミュニケーションはもっぱら英語で、この事件は大河にまかせるしかない。私の出る幕はない。
2人の勤務先は都内に12のブランチをもつ語学学校で、この2人は英語講師としてかなり長く働いてきて、労働者であることに疑問の余地はないとと考えてきた。使用者は、宣伝広告によって受講者を募集し、授業時間のコマ割りをきめ、定められた受講料のうちから、定められた講師の賃金を支払う。労働時間、就労場所、賃金額が定められている。これまでは、疑いもなく、労働契約関係との前提で、有給休暇の取得もあった。
ところが、経営主体となっている株式会社の経営者が交替すると、各講師との契約関係を、「労働契約」ではなく「業務委託契約」であると主張し始めた。そして、全講師に対して、新たな「業務委託契約書」に署名をするよう強要を始めた。この新契約書では有給休暇がなくなる。一年ごとの契約更新に際して、問答無用で解雇される恐れもある。
経営側が、「労働契約上の労働者」に対する要保護性を嫌い、保護に伴う負担を嫌って、業務請負を偽装する手法は今どきの流行りである。政権や財界は、労働形態の多様性という呪文で、正規労働者を減らし続けてきた。これも、その手法の主要な一端である。
法とは弱い立場の者を守るためにある。経済的な弱者を守るべきが社会法であり、その典型としての労働者保護法制である。本件のような、「請負偽装」を認めてしまっては労働者の権利の保護は画餅に帰すことになる。
本件の場合、講師の立場は極めて弱い。仕事の割り当ては経営者が作成する各コマのリストにしたがって行われる。受講者の指名にしたがったとするリストの作成権限は経営者の手に握られている。このリストに講師の名を登載してもらえなければ、授業の受持はなく、就労の機会を奪われて賃金の受給はできない。これは、解雇予告手当もないままの事実上の解雇である。やむなく、多くの講師が不本意な契約文書に署名を余儀なくされている。
しかも、外国籍の労働者には、就労先を確保することがビザ更新の条件として必要という特殊な事情もある。つまり、労働ビザでの滞在外国人労働者にとっては、解雇は滞在資格をも失いかねないことにもなるのだ。その学校での100人を超す外国人講師のほとんどが、契約の切り替えに憤ったが、多くは不本意なからもしたがわざるを得ない、となった。
それでも、中には経営者のやり口に憤り、「断乎署名を拒否する」という者が2人いた。「不当なことに屈してはならない」という気概に加えて、この2人は永住ビザをもつ立場だった。
この五分の魂をもった2人は大河の友人でもあった。大河は、友人の役に立てただけでなく、弁護士として労働者全体の利益のために貢献したことになる。この事件の争点は、2人の労働者性認定の可否だった。債権者側が提示したメルクマールをほぼ全て認めて、完膚なき勝利の決定となった。
明日には、債務者から任意に支払いを受けるか、あるいは強制執行をすることになるかが明確になる。本案訴訟の判決確定までフルコースの解雇訴訟経験も良し、早期解決も良しである。今日は実に良い日だ。
(2017年5月8日・連続第1499回)
初出:「澤藤統一郎の憲法日記」2017.05.08より許可を得て転載
http://article9.jp/wordpress/?p=8528
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 https://chikyuza.net/
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