国民審査の広報と木澤最高裁判事について

澤藤統一郎氏によれば(本ちきゅう座),

>一昨日(10月17日)、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人最高裁長官)は東京高裁岡口基一裁判官に対する分限裁判で、同裁判官を戒告した。そのツイッター投稿が裁判所法49条にいう「(裁判官の)品位を辱める行状」に当たるとしたのだ。・・

ならば,木澤克之最高裁判事の場合はどうなのか。最高裁判事の国民審査の公報の経歴において、「加計学園監事」という経歴を書いていなかった,という。

もしこれが本当なら,木澤判事もまた裁判所法49条にいう「(裁判官の)品位を辱める行状」に当たるのではないだろうか。