本日、DHCスラップ「反撃訴訟」が結審した。判決言い渡しは、10月4日(金)13時15分に、415号法廷で行われる。憲法の理念に沿った、後の歴史の検証に堪えうる判決が期待される。
本日の法廷では、反訴原告側代理人から10分余の最終準備書面の要約と、反訴被告最終準備書面内容への最小限の反論についての口頭陳述がなされた。これを下記に掲載しておきたい。
これまで、理論的にも訴訟の勢いにおいても、反訴原告側が圧倒してきた。本日は、そのダメ押しがなされたという雰囲気の中での結審。
閉廷後の報告集会は、穏やかな雰囲気だった。難しい類型の訴訟だが、これだけの立証があるのだから、勝訴飲み込みは十分という余裕。それぞれの確信に基づいて、こもごも語り合われた。
「だいたい、本件は吉田嘉明自らの週刊誌手記が発端となったもの。渡辺喜美という政治家に8億円ものカネを渡したことを吉田嘉明自らが暴露したのではないか。これは、自分で言論の土俵を作り、これにに自ら乗ったということだ。当然に予想される批判には堂々と言論で応じるべきなのに、いきなりの訴訟はスラップでしかない」「しかも、吉田嘉明は『絶対に勝てると弁護士に聞かされた案件だけを選んで訴訟を提起した』というが、それは明らかにウソだ。絶対に勝てるのなら、まず仮処分をするのが常道。しかし、仮処分で勝つ見込みはまったくなかったから、批判のブログや記事を差し止める仮処分はしなかった。本訴を提起して、世の中を牽制し恫喝して、言論を萎縮させたのだ。」「本訴を提起しておいて、法務課の職員が、吉田嘉明批判のブログを潰しに回ったんだ。」「交替前の裁判長の勧告で、関連事件の訴訟記録が甲号証として出てきたことが大きい。あの総体を見れば、誰にだってDHC・吉田嘉明が提起した訴訟の異常性がよく分かる」「驚いたのは、代理人の弁護士が、『吉田嘉明の視野は凡人とは異なる高いところにあり、これまで同人の意見や指示が不合理だったことは一度もなく』と準備書面で書いてきたこと。弁護士の顔をまじまじと見てしまった。」「こんな弁護士もいるんだ。」などなど…。
傍聴者からも意見があった。この「デマとヘイトとスラップのDHC」を懲らしめるには、不買運動しかないと思うんですが、どこまでやってよいのでしょうかね。
国民は、有権者として選挙で社会を変えることもできますが、また、日々の消費生活における選択的消費行動によって、民主主義や人権を損なう企業に制裁を加えることによっても、よりよい社会を形作ることができます。そのような意味で、DHCの不買運動は、大いにやっていただきたいと思います。
しかし、その手段は、飽くまでも言論によるものに限られます。実力で業務を妨害することは許されません。また、言論も虚偽を宣伝するようなことがあってはなりません。
DHC・吉田嘉明については、彼ら自身がデマ・ヘイトを撒き散らし、スラップを濫発しているのですから、宣伝材料には事欠かないところです。是非、真実の言論を貫きながら、毅然たる不買運動の進展を期待します。
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小園恵介弁護士による反訴原告準備書面(5)の要約
この最終準備書面は、最高裁判所1988(昭和63)年1月26日判決の判示に沿って、これまでに提出された証拠や、尋問の結果をふまえて、反訴原告の主張が正当であることを明確にするものです。
1.反訴被告らの主張する権利等が事実的、法律的根拠を欠くと容易に知りえたこと
公共の利害に関する事項についての論評について、その重要な前提事実が真実である場合には違法性がなく不法行為とならない、という「公正な論評の法理」は、確立した判例となっています。反訴被告らは、「公正な論評の法理」に沿って検討すれば、反訴被告らの主張する権利等が法律的根拠を欠くことを、容易に知ることができました。
これに対して反訴被告らは、弁護士と相談して「確実に勝てる」という回答を得たものについて提訴した、などと主張しています。しかし、弁護士が「確実に勝てる」などという助言をすることは通常考えられません。また、内海証人は、確実に勝てるという根拠について「名誉毀損の程度が著しいので」と述べましたが、名誉毀損の程度だけで不法行為が成立するものではなく、弁護士からそのような助言があったとも考えられません。反訴被告らの主張は信用することができません。
2.反訴被告らが被侵害権利の回復よりも言論封殺を目的としていたこと
(1) 当然に予想される批判を提訴対象としたこと
反訴被告吉田が公表した手記について、政治と金の問題を中心として広く批判や非難の声が上がることは当然に予想されるところであり、事実、内海証人も、手記の公表を受けて自主的に観察を始めた、と述べていました。
ところが、手記の公表から数日後には、反訴被告吉田は批判的言論に対して訴訟を提起するよう指示し、その後ごく短期間のうちに合計10件もの名誉毀損訴訟を提起するに至りました。しかも、提訴前に事前警告や仮処分申請もなされませんでした。
(2) 提訴の妥当性を慎重に検討した形跡がないこと
反訴被告らの主張によれば、反訴被告吉田が訴訟提起について検討するよう指示したのは、2014年(平成26年)4月4日のことでした。前件訴訟の提起は4月16日ですので、その間わずか12日しかありません。しかも、この日までに、反訴被告らは、合計5件の訴訟を提起していました。
内海証人によれば、提訴の検討のため弁護士事務所に行ったのは1回だけで、相談時間は2、3時間だったとのことでした。複数の、しかもそれぞれが数千万円以上という非常に高額な訴訟を提起するための打ち合わせ時間としては、異常な短さです。
実際、反訴被告らは、不法行為の成否を決める「公正な論評の法理」については、検討すらしていませんでした。
そのうえ、訴訟提起を指示したはずの反訴被告吉田は、検討に参加すらしていなかったといいます。
反訴被告らが、このような極めて不十分な検討だけで提訴に至ったのは、その目的が権利の回復ではなく、批判的な言論を封殺することにあったためにほかなりません。
(3) 異常な請求拡張がなされたこと
反訴被告らは、前件訴訟において、請求額を2000万円から3倍の6000万円にする請求拡張を行いました。
ところが、反訴被告らからは3倍増の具体的な根拠についての説明はなく、また、訴訟提起と同様に、「公正な論評の法理」に関する検討を行った事実もありませんでした。
具体的な根拠なしに、十分な検討をすることもなく請求を3倍に拡張したというのは、異常なことです。前件訴訟の提起では黙らなかった反訴原告にさらなる負担をかけることを目的とした請求拡張だったと考えられます。
(4) 上訴対象の選択基準が不自然であること
反訴被告らは、同時期に提起した10件の関連名誉毀損訴訟のうち、実質的には敗訴に等しいような2件の一部勝訴事件について、控訴をしませんでした。その理由について、反訴被告らは「一定の目的を達したから」と説明しています。
もし、侵害されたと主張していた権利の回復が目的だったのであれば、完全敗訴事件は控訴しておきながら実質敗訴事件について控訴しないという方針はなかったはずです。批判者を被告席に付かせれば、わずかな賠償金でも「一定の目的」を達したことになるのですから、反訴被告らの目的とは批判的言論を威嚇することにあったのだと考えられます。
(5) 反訴被告会社において反訴被告吉田の言葉が絶対視されていること
この裁判で反訴被告らは、反訴被告吉田の視野は凡人とは異なる高いところにあり、意見や支持が不合理であったということなど一度もない、と主張しています。
このような独善的な主張が、従業員だけでなく、代理人弁護士が作成した書面にまで記載されるというのは、率直に言って異様であり、反訴被告吉田の言葉が社内において絶対的であることを示しているといえます。
同様の現象は、反訴被告会社のホームページにヘイトスピーチというほかない会長メッセージを掲載していたことにも現れています。
反訴被告吉田の絶対的な権威が、訴訟提起を指示する言葉を否定不可能なものとし、そのために、まともな検討などなされる余地もないまま前件訴訟が提起された、というのが実態だったと思われます。
3.反訴被告らの訴訟追行態度について
スラップ訴訟は、勝訴よりも、提訴自体による威嚇を目的として提起されるものです。提訴によって威嚇目的は概ね達成され、判決の結果はそれほど気にする必要がないので、訴訟の追行は従業員や代理人弁護士に任せきりにしておけばよく、また、裁判所の呼出しにも応じる必要はありません。
反訴被告吉田は、裁判所からの呼出しにもかかわらず出頭しませんでした。反訴被告吉田の不出頭は、これにより民事訴訟法208条を適用して尋問事項に関する反訴原告の主張を真実と認めることができるものではありますが、それと同時に、反訴被告らに裁判のルールに従って裁判手続を行うつもりがないことを端的に示す事情だといえます。
4.反訴原告の損害について
経済的強者は、自由に高額な訴額を設定して、批判者の応訴負担を大きくすることにより、提訴による威嚇、弾圧の効果をより強めることができます。対して提訴を受けた批判者は、高額な提訴の前に萎縮せざるをえなくなります。
前件訴訟で6000万円という不当に高額な損害賠償を請求したのは、反訴被告らです。経済的強者である反訴被告らが自由に不当提訴を繰り返すことを許して良い理由はありません。反訴被告ら自身が設定した金額に対応する十分な弁護士費用を、損害賠償として認めるべきです。
5.結語
以上に述べたとおり、反訴被告らの前件訴訟等は、反訴被告吉田を批判した反訴原告に対する威嚇、言論の封殺を目的としたものでした。これは、経済力を背景に、裁判制度を自身の道具として利用する行為にほかなりません。このような裁判制度の濫用を許してはならないと考えます。反訴原告の請求を認容する正当な判決を下されるよう、期待しております。
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光前幸一弁護団長の反訴被告らの主張への反論意見陳述
1 反訴被告吉田の尋問は「必要ない」と反訴原告が回答したとの主張について
必要ないと回答したのではなく、これ以上、出頭を求めても、出頭は期待できず、これ以上訴訟を遅延させることはできないとの判断から、弁論の終結を求めたのである。
反訴被告ら代理人が、裁判所の決定にしたがい、反訴被告吉田を説得して、裁判所に出頭させるということが、反訴原告の最も望むところである。
2 反訴原告は、最終書面(準備書面5)で、反訴被告らの違法提訴の背景には、「自己の無謬性に対する信念」と、その裏返しとしての「他者の批判に対する狭量な姿勢」、そして、反訴被告会社における「会長の暴走に歯止めがかからないガバナンスの欠如」を指摘したが、反訴被告らの最終書面を一読すると、その思いが新たになる。
反訴被告らは、随所で、名誉が棄損されれば裁判を起こすのは当然のことと述べているが、言論の自由に重きを置く社会においては、他者を批判し相手の名誉を棄損する結果となる言論の存在を前提に、公共的事項に関する他人批判はどこまで許されるかの議論が始まるのである。
他人から批判されることが当然に予想される内容の手記を週刊誌に掲載しながら、痛烈な批判を受けるや、即、提訴というのは、言論の自由を云々する前に、一般市民の感覚からも遊離しており、反訴被告らを敗訴させた関連事件の判決がそれぞれ指摘する重要な点である。
反訴被告は、提訴の判断にあたり「総務部長は、まず、一般市民感覚で総務部の知識のない部員にピックアップさせ、次に、法務課員がスクリーニングをかけ、最後に法律の専門家である顧問弁護士がスクリーニングをかけた」と主張しているが、スクリーニングの基準そのものに、信じがたい程の市民感覚からの乖離があった。
3 反訴被告は、一部でも絶対に勝てると判断した事件を提訴したと主張する一方で、裁判所さえ、事実の摘示と論評の区別については判断が分かれることがあり、その判断は容易でないと主張しているようである。
ところが、反訴被告は、最後になって、「一部でも勝てると思えば提訴した」とトーンダウンしているが、一部でも勝てると思えば、勝てない箇所もまとめて提訴し、高額の賠償を求めるというのも、典型的なスラップ訴訟である。
反訴原告も、事案ごとに、事実の摘示か論評かについて慎重な判断が必要なことを否定するものではないが、反訴原告のブログを慎重に検討すれば、それが論評であることは明確であったと主張しているのである。
反訴被告らが、この点をどのように精査、検討し、絶対に勝てると判断するに至ったのか全く不明であり、精査、検討した様子は窺えない。反訴被告らの書面から理解できるのは、有力な批判を提訴対象にしたということだけである。
4 反訴被告らは、関連訴訟でのI氏(ジャーナリスト)との和解を、提訴の正当性の根拠にしているが、この和解が、名誉回復措置としてはきわめて不完全で不自然な内容のもので、弁護過誤のおそれさえ抱かせるものであることは、既に、準備書面で詳細に述べたとおりである。この和解は、I氏が反訴被告らの不当提訴の恫喝に屈しただけのものに過ぎないし、反訴被告らがこのような和解に満足しているのだとすれば、反訴被告らが、真の権利回復を目的としてI氏を提訴したものではないことを裏付けている。
5 最後に、本件の最大の問題として、手続き選択の異常性を指摘する。
反訴被告らが、本件ブログでの批判による名誉侵害の早期回復を希望し、しかも、裁判で絶対に勝てると判断したのであれば、新人弁護士でも、当然、仮処分手続きで、ブログの差し止めを求めることとなる。本件では、関連訴訟10件について、1件も仮処分手続きが取られなかった。これは、早期の権利回復よりも、裁判提起を公開することでの威迫、宣伝効果を狙ったためとしか考え難いが、これは、一体、誰の意向なのであろうか。
6 以上の事実は、すべて、反訴被告吉田の無謬性の信念、これに盲従する社員、弁護士の姿勢が背景にあるとしか考えられない。気に入らない批判はすべて封じ込むという反訴被告吉田の指示、命令を受け、提訴することそれ自体の適否、勝訴の可能性について十分な検討しないまま、闇雲に、10件もの訴訟を提起したのである。反訴原告への訴訟は、この点が最も明瞭となる一件にすぎない。
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《DHCスラップ訴訟経過の概略》
☆スラップ提訴前史
2014年3月27日 吉田嘉明手記掲載の週刊新潮(4月3日号)発売
2014年3月31日 違法とされたブログ(1)
「DHC・渡辺喜美」事件の本質的批判
2014年4月2日 違法とされたブログ(2)
「DHC8億円事件」大旦那と幇間 蜜月と破綻
2014年4月8日 違法とされたブログ(3)
政治資金の動きはガラス張りでなければならない
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☆DHCスラップ訴訟の経過(原告 DHC・吉田嘉明、被告 澤藤)
2014年4月16日 提訴(当時 石栗正子裁判長)
5月16日 訴状送達(2000万円の損害賠償請求+謝罪要求)
7月13日 ブログに、「『DHCスラップ訴訟』を許さない」シリーズ開始
8月20日 705号法廷 実質第1回弁論期日。
8月29日 原告 請求の拡張(6000万円の請求に増額) 書面提出
新たに下記の2ブログ記事が名誉毀損だとされる。
7月13日の「第1弾」ー違法とされたブログ(4)
「いけません 口封じ目的の濫訴」
8月8日「第15弾」ー違法とされたブログ(5)
「政治とカネ」その監視と批判は主権者の任務
2015年7月 1日 第8回(実質第7回)弁論 結審(阪本勝裁判長)
2015年9月2日 請求棄却判決言い渡し 被告(澤藤)全面勝訴
12月24日 控訴審第1回口頭弁論 同日結審
2016年1月28日 控訴審控訴棄却判決言い渡し 被控訴人全面勝訴
2016年2月12日 DHC・吉田嘉明上告受理申立
2016年2月12日 最高裁DHC・吉田嘉明の上告受理申立不受理決定
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☆DHCスラップ「反撃」訴訟の経過
(本訴原告 DHC・吉田嘉明、本訴被告 澤藤
(反訴原告 澤藤、反訴被告 DHC・吉田嘉明)
2017年9月4日 DHC・吉田嘉明 澤藤を被告として
債務不存在確認請求訴訟を提起
東京地方裁判所民事1部に係属⇒裁判長 後藤健(41期)
2017年11月10日 反訴提起(損害賠償請求 660万円)
2018年10月5日 反訴原告 澤藤と吉田嘉明両名の本人尋問申し出
2018年10月26日 裁判長交代・前澤達朗(48期)人証採用持ち越し
2019年1月11日 人証採用決定(3名)
澤藤と吉田嘉明両本人と内海拓郎(DHC総務部長)
2019年4月19日 澤藤と内海拓郎尋問 吉田不出頭
2019年7月4日(本日) 結審
2019年10月4日 判決言い渡し(予定)
以上
(2019年7月4日)
初出:「澤藤統一郎の憲法日記」2019.7.4より許可を得て転載
http://article9.jp/wordpress/?p=12914
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 https://chikyuza.net/
〔opinion8785:190705〕