圧倒的に説得力のない浅井論文

 当サイトに「日韓関係、浅井基文氏の論文—圧倒的な説得力」と題した坂井定雄氏の投稿が転載され、そのなかで坂井氏は浅井論文が日韓請求権協定の解釈を示したうえで、それが1978年日本も加盟した「国際人権規約B規約第2条3項」にて無効になったと主張していることを引いて、「圧倒的説得力」と評価されているが、これは法理的には全くの無理解に基づいている。すなわち後からできた法律をぞれ以前の法的措置に「遡及してはならない」という原則を全く理解していない。この程度の方が外務省の「条約局国際協定課長」だったというのだから驚きあきれる。
 従軍慰安婦も徴用工問題にしても、法的な問題に持ち込んではならないが、しかし両国間の政権間ではそれと別建てで解はあるのだ。