各位
変革のアソシエ講座「部落講座」(9月6日)のご案内
変革のアソシエ講座「部落講座」第2回を9月6日午後7時から、下記の通り、開催しますので、ぜひご参集くださるようお願いします。
また、ご友人などへの転送や各種のホームページなどの掲載はご自由ですので、転送や掲載をお願いします。
なお、このご案内は、変革のアソシエ講座「部落講座」講師の川元祥一さんからの転送の依頼により、
変革のアソシエ事務局の了承を得て、講座委員会運営実務担当が送付しています。
重複送付の場合は、ご容赦下さい。
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変革のアソシエ
講座委員会運営実務担当
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部落講座―星座の会 2013年度2回 2013/9/6
■ 長吏とは何か―古代検非違使との関係 講師 川元祥一
1、検非違使と非人・京の非人と長吏 (『検非違使の研究 廳例の研究』小川清太郎)より。
律令制の警察機構・刑部省、弾正台、京職、囚獄司―社会の実情にあわない。810~823年、律令外の検非違使。京の治安維持。訴訟•裁判権を掌握。平安後期に地方にまで置かれた。
天皇が頂天、別党(長官)、佐(左右衛門)、尉(判官)、志(事務官)、看督長(おさのちょう・牢獄管理)、 案主長(あんじゅのおさ・公文書管理)、火長(かちょう)、放免・下部(中世は非人)。案主長、火長を除き看督長以下が犯人逮捕、護送、拷問など現場職。「公務に従する」とされる
2、一條天皇長保元年(999)、檢非違使廳で結縁経。處刑され者の冥福を祈ることが檢非違使廳の習慣となった。そのため「罪因を審理して科刑を決定する場所たる別當管内の廳舍は、罪業深き所とせられ」た。廳舍が「穢た場所」として「忌穢」される。そのため、穢れを処理する専任の官人、「公務に従する者」が必要。その「官人」が看督長、放免・下部。中世非人である。
3、中世非人とキヨメと検非違使 (『検非違使―中世のけがれと権力』(丹生谷哲一)より
『清目の非人』と呼はれた中世被差別民。「1207年法然の弟子安楽房が、検非違使によって鴨川で処刑された絵図に看督長・放免・下部がいる」丹生谷はこの放免・下部を「検非違使共人(ともびと)」とし、非人、河原者=清目と同じとする。
4、鎌倉時代の侍所と検非違使 (『史料で読む部落史』山本尚友)より
後鳥羽上皇による承久の乱(1221)は上皇の敗北。「これを機に鎌倉幕府は六波羅探題(検断所)を洛東に置き、京都の治安を担当。犯罪人の逮捕と処罰は実質的に六波羅探題が担う」「皮革をつうじて、穢多と武士の間に関係が生じた」「六波羅探題の検断に実質的に担う穢多が登場します」。「祇園執行日記」1350年の事例。政治犯が鴨川で処刑された時、その首について「六波羅焼野で今夕、細工丸取り入る」と書かれる場面。「細工丸」が皮革を細工する穢多であった。
米沢の穢多頭・紫屋は「検断紫屋又三郎」と書かれる。
5、奈良坂非人・清水坂非人と「長吏」 (「感身学正記」『慈善救済史料』辻善之助)より
律宗僧・忍性が清水坂非人の「救済事業」を行う時(1275年頃)非人の代表者「長吏」と誓約書を結ぶ。「重病非人等、京都之習、依無他方便、於上下町中、致乞食之時、爲諸人致過言詈辱事、可停止之<重病の非人(ハンセン病者)は京都の習わしで、他に生活手段のないとき、町中で乞食をするが、諸人が悪しざまに罵しるのを止めさせなさい>」「 長吏以下七人連判」と記される。
6、糾弾について (『検非違使の研究 廳例の研究』)より
弾正台・検非違使の「追捕」について839年仁明天皇の勅。「犯人逃走シ、姦盜隱遁スルニ至リテハ彈正ノ職ハ追捕ニ堪エズ。今日ヨリ以後ハ、違犯ヲ礼スニ緣リ、臺使<弾正台と検非違使>相通ジ、檢非違使ヲ遣シ、追捕セシム」。犯罪を「穢」とし追捕しなかった。追捕=糾弾は検非違使の囚獄者や非人の仕事となる。捜索と追跡が糾弾。「糾弾権」は長吏以下、非人集団の職掌。
7、鎌倉以後、近世関東の「長吏」(穢多身分)たち (『江戸時代の部落民の生活』高柳金芳)
鎌倉極楽寺村の長吏・九郎右衛門。小田原の長吏・太郎左衛門。上州平井村の長吏・九郎左衛門。上州沼田の長吏・源左衛門。江戸浅草の長吏頭・弾左衛門。鶴岡の「穢多と丁離・長吏」
●日時 9月6日(金) 午後7時~9時
●場所―変革のアソシエ事務所 電話03-5342-1395
JR中野駅南口 歩約5分(南口から線路沿いに新宿方面へ。右側に古い都営住宅
都営住宅が終わった所にフランス風料理店。その隣のニューグリーンビル3F301号室
●参加費 一人一回1000円
【部落講座およびフィルドワークへの問い合わせ先。山家誠一 MP090-2429-2944】