11/27の大津地裁判決に対する「原告団・弁護団声明」を
テキスト版で送ります。
●原告団・弁護団声明
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●裁判/審尋の経緯、関連資料などは
福井原発訴訟(滋賀)支援サイトをご覧ください。
http://www.nonukesshiga.jp/
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原告団、弁護団声明
平成26年11月27日
本日、大津地方裁判所は、我々の申立を却下するという不当な決定を下した。
我々はこれに強く抗議するものである。
却下の理由は、保全の必要性がないというものであるが、高浜原子力発電所
も大飯原子力発電所も規制委員会の審理が進行し、近く設置変更許可がなされ
うると見込まれている今日において、保全の必要性がないという判断は、社会
の一般的な認識に反するものである。さらに、本件決定は、最終的な判断を規
制委員会に丸投げするものであり、裁判所は、市民の司法に対する期待を裏切
った。
他方で裁判所は、基準地震動の策定問題について、我々が根本的な欠陥があ
ると主張したことに対して、関西電力が全く反論できなかったことを正当に認
定し、さらに田中原子力規制委員会委員長が規制基準に適合しても安全である
とは言わないと述べた事を規制基準の合理性に対する疑問の表れであると評価
し、さらに合理的な避難計画が策定されていないことを等を指摘し、原子力規
制委員会が高浜原子力発電所3、4号機及び大飯原子力発電所3、4号機につ
いて新規制基準に適合して再稼働を容認するとは到底考えられないと述べた。
これは裁判所による現行規制基準や、規制委員会の審理の在り方、あるいは、
再稼働に邁進しようとしている政府・電力会社の姿勢に対する根底的な不信と
批判を述べたものということができる。
本決定は、却下決定ではあるが、実質的には、勝訴決定に等しい。関西電力
及び原子力規制委員会は、この決定の趣旨を厳粛に受け止め、再稼働に向けて
の手続きをいったん停止し、規制基準の在り方から、根底的に見直すべきであ
る。関西電力は、裁判所が認定したとおり、我々の主張に対する反論もするこ
とができなかった。このような状態のまま、再稼働の準備手続きを進めるべき
ではない。ましてや、老朽化した高浜原子力発電所1、2号機の再稼働など論
外と言わざるを得ない。
我々は、本年5月21日の福井地裁判決に示された新しい流れが本流となる
よう、原発ゼロ社会の実現に向けて、現在争っている福井原発群運転差し止め
訴訟勝利に向けて、引き続き全力をあげることを決意するものである。
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〈記事出典コード〉サイトちきゅう座http://www.chikyuza.net/
〔opinion5058:141128〕