本日(16日)大阪地裁が下した不当判決に怒りを禁じえません。50人以上が集まった関電
東京支社前での行動は、期待を込めたアピールから、怒りのコールへと変わりま
した。悔しい思いでいっぱいです。関西や岐阜、福井で闘ってこられた皆さん
は、100倍も1000倍も悔しい思いをされていると思います。
判決の要旨を見る限りですが、裁判所はまず関電に対し、安全上の基準に合理性
があり、その基準をクリアしていることを要求します。しかしこれを、福島原発
事故前の基準と事故後のストレステストにクリアしているだけでよしとしていま
す。福島原発事故の教訓として活断層の3連動評価が必要となり、その点につい
ては判決も認めています。その場合には、制御棒の挿入性能が直ちに問題となる
はずです。ところが、ストレステストにはその項目はなく、不十分で合理性はあ
りません。
判決は一転して、原告に対し具体的な危険性の立証を要求します。制御棒の挿入
性能について、2.2秒は目安に過ぎない、3連動でも2.2秒を超えるとは限らな
い、2.39秒でも具体的な危険があるとは認められない、などとし、関電の言い分
をそのまま鵜呑みにした非常に乱暴なやり方で、原告の主張を切り捨てていま
す。安全上の基準にクリアしているかどうかという観点はどこかへ飛んでいって
しまいます。
さらに驚きなのは、原子力規制委員会の調査が継続中の破砕帯について、「地滑
りの可能性が高い」などと述べていることです。第一級の活断層の専門家を差し
置いて一体何様のつもりでしょうか。津波についても11.4メートルを超える津波
が襲来する可能性は認めるに足りないと断言しています。この見識にも驚いてし
まいますが、実のところは、防潮堤の工事が終わっていない関電の都合に合わせ
ただけではないでしょうか。
原告のみなさんは既に即時抗告を決めています。闘いは大阪高裁の場で継続しま
す。この動きに期待を寄せていきたいと思います。それと同時に、私たちとして
は、大飯原発を特別扱いし、定検までの運転継続を認めようとする原子力規制委
員会への監視をさらに強化していきたいと思います。大飯原発の即時停止を求め
る声をさらに強くしていきましょう。
阪上 武(フクロウの会/原子力規制を監視する市民の会)
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【声明】大阪高裁に即時抗告して闘う!
http://www.jca.apc.org/mihama/ooisaiban/seimei_20130316.htm
声明
大飯原発3・4号機運転差し止め仮処分裁判
不当判決糾弾!
~福島原発事故の教訓から学ばず~
大阪高裁に即時抗告して闘う
大阪地方裁判所は本日(4月16日)、大飯3・4号の運転差止を却下する判決を
下した。余りにも不当な判決である。このような判決を出したことに強い憤りを
もって抗議する。この判決は、福島原発事故の教訓から学ばず、多大な犠牲者の
心を踏みにじるものである。
判決は、「現時点では3連動の地震が起きる可能性があるとして安全性を検討
するのが相当である」として3連動については認めつつも、それによる当然の結
果についてはことごとく関電の主張を認めた。現行2連動では、1.88秒の妥当性
を肯定し、基準値2.2秒は定めでないとまで判断した。さらに、大飯原発敷地内
の断層は「地滑りによる可能性が高いと認められる」と勝手に決め付けた。
裁判の経過では、裁判長自らが制御棒挿入性問題に焦点を絞り込み、関電に文
書で求釈明を行ったが、あれはいったい何のためだったのか。 福島原発事故で
は、制御棒が規定どおりに挿入されてもあれだけの大惨事になった。大飯周辺の
活断層の3連動評価は、福島原発事故を起こした3.11東北地方太平洋沖地震(東
日本大震災)を踏まえている。活断層が3連動する巨大地震は明日にも起こる可
能性がある。
判決は、緊急安全対策、ストレステスト、4大臣基準について、「現在の科学
技術水準に照らして合理性を有するというべきである」とまで述べている。
「2.2秒は一応の目安であり、債権者らが主張する許容値には該当しない」と基
準値であることを否定している。
このような不当判決があるだろうか。私たちは、強い憤りをもってこの不当な
判決を糾弾する。
あくまでも大飯原発3・4号の運転を停止させるために、全国の同じ憤りをもつ
人たちとともに闘い続ける。まずは、大阪高裁に即時抗告して闘うものである。
2013年4月16日
おおい原発止めよう裁判の会
連絡先:美浜の会気付 大阪市北区西天満4-3-3星光ビル3階
TEL:06-6367-6580 FAX:06-6367-6581
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 http://www.chikyuza.net/
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