徴用工訴訟・韓国大法院判決に真摯で正確な理解を(その3) ― 弁護士有志声明と判決文(仮訳)全文

10月30日韓国大法院の徴用工訴訟判決が、原告(元徴用工)らの被告新日鉄住金に対する「強制動員慰謝料請求」を認容した。この判決言い渡し自体は「事件」でも「問題」でもない。主権国家である隣国司法部の判断である。加害責任者は我が国の企業、まずは礼節をもって接すべきである。
この判決に対する政権と日本社会の世論の感情的な反応をたいへん危ういものと思わざるを得ない。私たちの社会の底流には、かくも根深く偏狭なナショナリズムが浸潤しているのか、肌が粟立つ思いを禁じえない。

1923年9月関東大震災後の在日朝鮮人大量虐殺は、日本人による朝鮮民族への差別意識が生んだ残虐な蛮行であった。多くの「普通の日本人」が、流言飛語に踊らされて、数千人の無抵抗の人々をなぶり殺しにしたのだ。

その後も、日本人は、侵略先の人々を、暴支膺懲・不逞鮮人などと言い続けてきた。戦後70年余。従軍慰安婦問題も解決し得ていない。そして、今またおぞましい差別意識の跳梁を危惧せざるを得ない。

われわれの父祖は、いつの時代にもそれなりの理由付けで「自分たちが正しい」と思い込み、あるいは思い込まされて、排外意識を正当化し続けてきた。この歴史の苦い教訓を思い起さねばならない。過ちを繰り返してはならない。

もっとも、自国の判決であれ他国の判決であれ、当然に批判や論評の自由はある。しかし、その論評は判決の内容を正確に理解してのものでなくてはならない。的はずれの感情論は、事態を混乱させる。無用の軋轢を生み、深刻化させる。我が国の政府は、この判決の理解を意識的にミスリードしているとしか思えない。

もしかしたら、政権は内政の失敗による不人気を、ことさらに韓国への不満を煽ることで挽回しようとしているのではないか。こんな思惑に乗じられてはならない。

大切なことは、冷静に事態を認識することだ。本日は、そのために二つの資料を急ぎ掲載する。この問題を論じる出発点としていただきたい。

一つは、昨日(11月5日)発表の弁護士109名と研究者7名の共同声明。私も賛同者の一人だが、よく練れた内容となっている。現在、さらにこれに対する賛同者を募っている。

もう一つは、10月30日判決の日本語版(仮訳)である。仮訳だが信頼のできる内容。判決に賛成するにせよ、反対するにせよ、まずは判決の正確な理解から出発していただきたい。
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弁護士有志声明の骨格

声明は下記の4節からなる。
1 元徴用工問題の本質は人権問題である
2 日韓請求権協定により個人請求権は消滅していない
3 被害者個人の救済を重視する国際人権法の進展に沿った判決である
4 日韓両国が相互に非難しあうのではなく、本判決を機に根本的な解決を行うべきである

 以上の各節のタイトルが、その内容を適切に表している。
 元徴用工問題の本質は人権問題であって、本件「強制動員慰謝料請求」は奪うことのできない人権侵害に対する救済金として、日韓請求権協定によって消滅させられていないとするのが今回判決(多数意見)である。日本の最高裁判決も、個人請求権が協定によって消滅していないとする点では同様である。
 この判決は、被害者個人の救済を重視する国際人権法の進展に沿った判決として評価すべきものである。日韓両国は本判決を機として、問題の本質が人権問題であることを確認し、被害者の立場を尊重しつつ、根本的な解決に向けて取り組むべきである。
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2018年11月5日

元徴用工の韓国大法院判決に対する弁護士有志声明

 韓国大法院(最高裁判所)は、本年10月30日、元徴用工4人が新日鉄住金株式会社(以下「新日鉄住金」という。)を相手に損害賠償を求めた裁判で、元徴用工の請求を容認した差し戻し審に対する新日鉄住金の上告を棄却した。これにより、元徴用工の一人あたり1億ウォン(約1千万円)を支払うよう命じた判決が確定した。
 本判決は、元徴用工の損害賠償請求権は、日本政府の朝鮮半島に対する不法な植民地支配及び侵略戦争の遂行と直結した日本企業の反人道的な不法行為を前提とする強制動員被害者の日本企業に対する慰謝料請求権であるとした。その上で、このような請求権は、1965年に締結された「日本国と大韓民国との間の財産及び請求権に関する問題の解決と経済協力に関する協定」(以下「日韓請求権協定」という。)の対象外であるとして、韓国政府の外交保護権と元徴用工個人の損害賠償請求権のいずれも消滅していないと判示した。
 本判決に対し,安倍首相は、本年10月30日の衆議院本会議において、元徴用工の個人賠償請求権は日韓請求権協定により「完全かつ最終的に解決している」とした上で、本判決は「国際法に照らしてあり得ない判断」であり、「毅然として対応していく」と答弁した。
 しかし、安倍首相の答弁は、下記のとおり、日韓請求権協定と国際法への正確な理解を欠いたものであるし、「毅然として対応」するだけでは元徴用工問題の真の解決を実現することはできない。
 私たちは、次のとおり、元徴用工問題の本質と日韓請求権協定の正確な理解を明らかにし、元徴用工問題の真の解決に向けた道筋を提案するものである。

1 元徴用工問題の本質は人権問題である
 本訴訟の原告である元徴用工は、賃金が支払われずに、感電死する危険があるなかで溶鉱炉にコークスを投入するなどの過酷で危険な労働を強いられていた。提供される食事もわずかで粗末なものであり、外出も許されず、逃亡を企てたとして体罰を加えられるなど極めて劣悪な環境に置かれていた。これは強制労働(ILO第29号条約)や奴隷制(1926年奴隷条約参照)に当たるものであり、重大な人権侵害であった。
 本件は、重大な人権侵害を受けた被害者が救済を求めて提訴した事案であり、社会的にも解決が求められている問題である。したがって、この問題の真の解決のためには、被害者が納得し、社会的にも容認される解決内容であることが必要である。被害者や社会が受け入れることができない国家間合意は、いかなるものであれ真の解決とはなり得ない。

2 日韓請求権協定により個人請求権は消滅していない
 元徴用工に過酷で危険な労働を強い、劣悪な環境に置いたのは新日鉄住金(旧日本製鐵)であるから、新日鉄住金には賠償責任が発生する。
 また、本件は、1910年の日韓併合後朝鮮半島を日本の植民地とし、その下で戦時体制下における労働力確保のため、1942年に日本政府が制定した「朝鮮人内地移入斡旋要綱」による官斡旋方式による斡旋や、1944年に日本政府が植民地朝鮮に全面的に発動した「国民徴用令」による徴用が実施される中で起きたものであるから、日本国の損害責任も問題となり得る。
 本件では新日鉄住金のみを相手としていることから、元徴用工個人の新日鉄住金に対する賠償請求権が、日韓請求権協定2条1項の「完全かつ最終的に解決された」という条項により消滅したのかが重要な争点となった。
 この問題について、韓国大法院は、元徴用工の慰謝料請求権は日韓請求権協定の対象に含まれていないとして、その権利に関しては、韓国政府の外交保護権も被害者個人の賠償請求権もいずれも消滅していないと判示した。
 他方、日本の最高裁判所は、日本と中国との間の賠償関係等について、外交保護権は放棄されたが、被害者個人の賠償請求権については、「請求権を実体的に消滅させることまでを意味するものではなく、当該請求権に基づいて訴求する権能を失わせるにとどまる」と判示している(最高裁判所 2007年4月27日判決)。この理は日韓請求権協定の「完全かつ最終的に解決」という文言についてもあてはまるとするのが最高裁判所及び日本政府の解釈である。この解釈によれば、実体的な個人の賠償請求権は消滅していないのであるから、新日鉄住金が任意かつ自発的に賠償金を支払うことは法的に可能であり、その際に、日韓請求権協定は法的障害にならない。
 安倍首相は、個人賠償請求権について日韓請求権協定により「完全かつ最終的に解決した」と述べたが、それが被害者個人の賠償請求権も完全に消滅したという意味であれば、日本の最高裁判所の判決への理解を欠いた説明であり誤っている。他方、日本の最高裁判所が示した内容と同じであるならば、被害者個人の賠償請求権は実体的には消滅しておらず、その扱いは解決されていないのであるから、全ての請求権が消滅したかのように「完全かつ最終的に解決」とのみ説明するのは、ミスリーディング(誤導的)である。

3 被害者個人の救済を重視する国際人権法の進展に沿った判決である
 本件のような重大な人権侵害に起因する被害者個人の損害賠償請求権について、国家間の合意により被害者の同意なく一方的に消滅させることはできないという考え方を示した例は国際的に他にもある(例えば、イタリアのチビテッラ村におけるナチス・ドイツの住民虐殺事件に関するイタリア最高裁判所(破棄院)など)。このように、重大な人権侵害に起因する個人の損害賠償請求権を国家が一方的に消滅させることはできないという考え方は、国際的には特異なものではなく、個人の人権侵害に対する効果的な救済を図ろうとしている国際人権法の進展に沿うものといえるのであり(世界人権宣言8条参照)、「国際法に照らしてあり得ない判断」であるということもできない。

4 日韓両国が相互に非難しあうのではなく、本判決を機に根本的な解決を行うべきである
 本件の問題の本質が人権侵害である以上、なによりも被害者個人の人権が救済されなければならない。それはすなわち、本件においては、新日鉄住金が本件判決を受け入れるとともに、自発的に人権侵害の事実と責任を認め、その証として謝罪と賠償を含めて被害者及び社会が受け入れることができるような行動をとることである。
 例えば中国人強制連行事件である花岡事件、西松事件、三菱マテリアル事件など、訴訟を契機に、日本企業が事実と責任を認めて謝罪し、その証として企業が資金を拠出して基金を設立し、被害者全体の救済を図ることで問題を解決した例がある。そこでは、被害者個人への金員の支払いのみならず、受難の碑ないしは慰霊碑を建立し、毎年中国人被害者等を招いて慰霊祭等を催すなどの取り組みを行ってきた。
 新日鉄住金もまた、元徴用工の被害者全体の解決に向けて踏み出すべきである。それは、企業としても国際的信頼を勝ち得て、長期的に企業価値を高めることにもつながる。
 韓国において訴訟の被告とされている日本企業においても、本判決を機に、真の解決に向けた取り組みを始めるべきであり、経済界全体としてもその取り組みを支援することが期待される。
 日本政府は、新日鉄住金をはじめとする企業の任意かつ自発的な解決に向けての取り組みに対して、日韓請求権協定を持ち出してそれを抑制するのではなく、むしろ自らの責任をも自覚したうえで、真の解決に向けた取り組みを支援すべきである。
私たちは、新日鉄住金及び日韓両政府に対して、改めて本件問題の本質が人権問題であることを確認し、根本的な解決に向けて取り組むよう求めるとともに、解決のために最大限の努力を尽くす私たち自身の決意を表明する。

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2018.10.30新日鉄住金事件大法院判決(仮訳)

(なお、翻訳者は、張界満(第二東京弁護士会)・市場淳子・山本晴太(福岡県弁護士会)である。

事 件 2013タ61381 損害賠償(キ)
原告・被上告人 (略)
被告・上告人  新日鉄住金株式会社
差戻し判決 大法院 2012. 5. 24. 宣告 2009タ68620 判決
原審判決 ソウル高等法院 2013. 7. 10. 宣告 2012ナ44947 判決
判決宣告 2018. 10. 30.

主    文

上告を全て棄却する。
上告費用は被告が負担する。

理    由

上告理由(上告理由書の提出期間が過ぎた後に提出された上告理由補充書等の書面における記載は上告理由を補充する範囲内で)を判断する。

1. 基本的事実関係
差戻し前後の各原審判決及び差戻し判決の理由と差戻し前後の原審が適法に採択した各証拠によれば次のような事実が認められる。
ア. 日本の韓半島侵奪と強制動員など
日本は1910.8.22.韓日合併条約以後、朝鮮総督府を通じて韓半島を支配した。
日本は1931年満州事変、1937年日中戦争を起こすことで徐々に戦時体制に入って行くようになり、1941年には太平洋戦争まで起こした。日本は戦争を経験しながら軍需物資生産のための労動力が不足すると、これを解決するために1938.4.1.「国家総動員法」を制定・公布し、1942年「朝鮮人内地移入斡旋要綱」を制定・実施して韓半島各地域で官斡旋を通じて人力を募集し、1944年10月頃からは 「国民徴用令」によって一般韓国人に対する徴用を実施した。太平洋戦争は1945.8.6.日本の広島に原子爆弾が投下された後、同月15日、日本国王が、アメリカをはじめ連合国に無条件降参を宣言することで終った。
イ.亡訴外人と原告2、原告3、原告4(以下「原告ら」という)の動員と強制労動被害及び帰国経緯
(1)原告らは1923年から1929年の間に、韓半島で生まれ、平壌、保寧、群山などで居住した者らであり、日本製鉄株式会社(以下「旧日本製鉄」という)は1934年1月頃に設立され、日本の釜石、八幡、大阪などで製鉄所を運営した会社である。
(2)1941.4.26.基幹軍需事業体にあたる旧日本製鉄をはじめとする日本の鉄鋼生産者らを総括指導する日本政府直属機構である鉄鋼統制会が設立された。鉄鋼統制会は韓半島で労務者を積極拡充することにして、日本政府と協力して労務者を動員し、旧日本製鉄は社長が鉄鋼統制会の会長を歴任するなど鉄鋼統制会で主導的な役割をした。
(3) 旧日本製鉄は1943年頃、平壌で大阪製鉄所の工員募集広告を出したが、その広告には大阪製鉄所で2年間訓練を受ければ、技術を習得することができ、訓練終了後、韓半島の製鉄所で技術者として就職することができると記載されていた。亡訴外人、原告2は、1943年9月頃、上記広告をみて、技術を習得して我が国で就職することができるという点にひかれて応募した後、旧日本製鉄の募集担当者と面接をして合格し、上記担当者の引率の下、旧日本製鉄の大阪製鉄所に行き、訓練工として労役に従事した。
亡訴外人、原告2は、大阪製鉄所で1日8時間の3交代制で働き、ひと月に1、2回程度外出を許可され、ひと月に2、3円程度の小遣いを支給されただけで、 旧日本製鉄は賃金全額を支給すれば浪費する恐れがあるという理由をあげ、亡訴外人、原告2の同意を得ないまま、彼ら名義の口座に賃金の大部分を一方的に入金し、その貯金通帳と印鑑を寄宿舎の舎監に保管させた。亡訴外人、原告2は火炉に石炭を入れて砕いて混ぜたり、鉄パイプの中に入って石炭の残物をとり除くなど火傷の危険があり、技術習得とは何ら関係がない非常につらい労役に従事したが、 提供される食事の量は非常に少なかった。また、警察がしばしば立ち寄り、彼らに「逃げても直ぐに捕まえられる」と言い、寄宿舎でも監視する者がいたため、逃亡を考えることも難しく、原告2は逃げだしたいと言ったのがばれて寄宿舎の舎監から殴打され体罰を受けたりもした。
そうする中、日本は1944年2月頃から訓練工たちを強制的に徴用し、それ以後から亡訴外人、原告2に何らの対価も支給しなかった。大阪製鉄所の工場は1945年3月頃、アメリカ合衆国軍隊の空襲で破壊され、この時、訓練工らのうちの一部は死亡し、亡訴外人、原告2を含む他の訓練工らは1945年6月頃、咸境道清津に建設中の製鉄所に配置され清津に移動した。亡訴外人、原告2は寄宿舎の舎監に日本で働いた賃金が入金されていた貯金通帳と印鑑をくれるようと要求したが、舎監は清津に到着した以後も通帳と印鑑を返さず、清津で一日12時間もの間、工場建設のために土木工事をしながらも賃金を全くもらえなかった。亡訴外人、原告2は1945年 8月頃、清津工場がソ連軍の攻撃により破壊されると、ソ連軍を避けてソウルに逃げ、ようやく日帝から解放された事実を知った。
(4) 原告3は1941年、大田市長の推薦を受け、保局隊として動員され、旧日本製鉄の募集担当官の引率によって日本に渡り、旧日本製鉄の釜石製鉄所でコークスを溶鉱炉に入れ溶鉱炉から鉄が出ればまた窯に入れるなどの労役に従事した。上記原告は、酷いほこりによる困難を経験し、溶鉱炉から出る不純物によって倒れてお腹を怪我し3ヶ月間入院したりもしたし、賃金を貯金してくれるという話を聞いただけで、賃金を全くもらえなかった。労役に従事している間、最初の6ヶ月間は外出が禁止され、日本憲兵たちが半月に一回ずつ来て人員を点検し、仕事に出ない者には「悪知恵が働くやつだ」と足蹴にしたりした。上記原告は1944年になると、徴兵され軍事訓練を終えた後、日本の神戸にある部隊に配置され米軍捕虜監視員として働いていたところ解放になり帰国した。
(5)原告4は1943年1月頃、群山部(今の群山市)の指示を受け募集され、旧日本製鉄の引率者に従って日本に渡り、日本製鉄の八幡製鉄所で各種原料と生産品を運送する線路の信号所に配置され線路を切り替えるポイント操作と列車の脱線防止のためのポイントの汚染物除去などの労役に従事したが、逃走がばれ、約7日間ひどく殴打され、食事の提供も受けられなかった。上記原告は労役に従事する間、賃金を全く支給してもらえず、一切の休暇や個人行動を許されず、日本の敗戦後、帰国せよという旧日本製鉄の指示を受け故郷に帰って来るようになった。
ウ.サンフランシスコ条約締結など太平洋戦争が終わった後、米軍政当局は、1945. 12.6.公布した軍政法令第33号に在韓国日本財産をその国有・私有を問わず米軍政庁に帰属させ、このような旧日本財産は大韓民国政府樹立直後の1948.9.20.に発効した「大韓民国政府及びアメリカ政府間の財政及び財産に関する最初の取決め」によって大韓民国政府に移譲された。
アメリカなどを含む連合国48ヶ国と日本は、1951.9.8.戦後賠償問題を解決するためサンフランシスコで平和条約(以下「サンフランシスコ条約」という)を締結し、上記条約は1952.4.28.発効した。サンフランシスコ条約第4条(a)は、日本の統治から離脱された地域の施政当局及びその国民と日本及びその国民の間の財産上の債権・債務関係は、上記当局と日本の間の特別約定として処理するという内容を、第4条(b)は、日本は上記地域で米軍政当局が日本及びその国民の財産を処分したことを有効だと認めるという内容を定めた。
エ.請求権協定締結の経緯と内容等
(1) 大韓民国政府と日本政府は1951年末頃から国交正常化と戦後補償問題を論議した。1952.2.15.第1次韓日会談本会議が開かれ関連論議が本格的に開始されたが、大韓民国は第1次韓日会談当時 「韓・日間財産及び請求権協定要綱8項目」(以下「8項目」という)を提示した。8項目の中で第5項は「韓国法人または韓国自然人の日本銀行券、被徴用韓国人の未収金、補償金及びその他請求権の弁済請求」である。その後7回の本会議と、このための数十回の予備会談、政治会談及び各分科委員会別会議などを経て1965.6.22.「大韓民国と日本国間の基本関係に関する条約」と、その付属協定である「大韓民国と日本国間の財産及び請求権に関する問題の解決と経済協力に関する協定」(条約第172号、以下「請求権協定」という)などが締結された。
(2)請求権協定は前文で『大韓民国と日本国は、両国及び両国国民の財産と両国及び両国国民間の請求権に関する問題を解決することを希望し、両国間の経済協力を増進することを希望して次のとおり合意した』と定めた。第1条で「日本国が大韓民国に10年間にわたって3億ドルを無償で提供し、2億ドルの借款を行うことにする」と定め、続いて第2条で次のとおり規定した。
1. 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む)の財産、権利及び利益と両締約国及びその国民間の請求権に関する問題が1951年9月8日にサンフランシスコ市で署名された日本国との平和条約第4条(a)に規定されたことを含め、完全かつ最終的に解決されたことを確認する。
2. 本条の規定は次のこと(本協定の署名日までにそれぞれの締約国が取った特別措置の対象になったものを除く)に影響を及ぼすものではない。
一方の締約国の国民として1947年8月15日から本協定の署名日までの間に他方の締約国に居住した事がある者の財産、権利及び利益
(b)一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益として1945年8月15日以後においての通常の接触の過程において取得され、または他方の締約国の管轄下に入ったもの
3. 2.の規定によることを条件に、一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益として本協定の署名日に他方の締約国の管轄下にあることに対する措置と、一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権として同日付以前に発生した事由に起因することに関しては、如何なる主張もできないことにする。
(3)請求権協定の同日に締結され1965.12.18.発效した「大韓民国と日本国間の財産及び請求権に関する問題の解決と経済協力に関する協定に対する合意議事録(Ⅰ)」[条約第173号、以下「請求権協定に対する合意議事録(Ⅰ)」という]は、請求権協定第2条に関して次のとおり定めた。
(a)『財産、権利及び利益』とは法律上の根拠に基づいて財産的価値が認められる全ての種類の実体的権利をいうことで了解された。
(e) 同条3.によって取られる措置は同条1.でいう両国及びその国民の財産、権利及び利益と両国及びその国民間の請求権に関する問題を解決するために取られる各国の国内措置をいうことで意見の一致を見た。
(g) 同条1.でいう完全かつ最終的に解決されたことになる両国及びその国民の財産、権利及び利益と両国及びその国民間の請求権に関する問題には、韓日会談で韓国側から提出された『韓国の対日請求要綱』(いわゆる8項目)の範囲に属するすべての請求が含まれており、したがって同対日請求要綱に関しては如何なる主張もできなくなることを確認した。
オ.請求権協定締結による両国の措置
(1)請求権協定は、1965.8.14.大韓民国国会で批准同意され、1965.11.12.日本衆議院及び1965.12.11.日本参議院で批准同意された後、まもなく両国で公布され、両国が 1965.12.18.批准書を交換することで発效した。
(2)大韓民国は、請求権協定によって支給される資金を使うための基本的事項を定めるために1966.2.19.「請求権資金の運用及び管理に関する法律」(以下「請求権資金法」という)を制定し、続いて補償対象になる対日民間請求権の正確な証拠と資料を収集するために必要な事項を規定するため、1971.1.19.「対日民間請求権申告に関する法律」(以下「請求権申告法」という)を制定した。ところで請求権申告法で強制動員関連被害者の請求権に関しては「日本国によって軍人・軍属または労務者として召集または徴用され、1945.8.15.以前に死亡した者」のみを申告対象として限定した。以後、大韓民国は請求権申告法によって国民から対日請求権申告を受け付けた後、実際補償を執行するために1974.12.21.「対日民間請求権補償に関する法律」(以下「請求権補償法」という)を制定し、1977.6.30.まで総83、519件に対して総 91億 8、769万3、000ウォンの補償金(無償提供された請求権資金3億ドルの約 9.7%にあたる)を支給したが、そのうち被徴用死亡者に対する請求権補償金として総8、552件に対して1人当り30万ウォンずつ総25億6、560万ウォンを支給した。
(3) 日本は1965.12.18.「財産及び請求権に関する問題の解決と経済協力に関する日本国と大韓民国の間の協定第2条の実施による大韓民国などの財産権に対する措置に関する法律」(以下「財産権措置法」という)を制定した。その主な内容は、大韓民国またはその国民の日本またはその国民に対する債権または担保権として請求権協定第2条の財産、利益に該当するものを請求権協定日である1965.6.22.消滅させるというものである。
カ.大韓民国の追加措置
(1) 大韓民国は2004.3.5.日帝強占下強制動員被害の真相を糾明し、歴史の真実を明らかにすることを目的に「日帝強占下強制動員被害真相究明などに関する特別法」(以下「真相究明法」という)を制定した。上記法律とその施行令により「日帝強占下強制動員被害」に対する調査が全面的に実施された。
(2) 大韓民国は、2005年1月頃、請求権協定と関連した一部文書を公開した。その後構成された「韓日会談文書公開後続対策関連民官共同委員会」(以下「民官共同委員会」という)では、2005.8.26.「請求権協定は日本の植民支配賠償を請求するための交渉ではなく、サンフランシスコ条約第4条に基づき韓日両国間の財政的・民事的債権・債務関係を解決するためのものであり、日本軍慰安婦問題等、日本政府と軍隊等日本国家権力が関与した反人道的不法行為に対しては、請求権協定で解決されたものとみることはできず、日本政府の法的責任が残っており、サハリン同胞問題と原爆被害者問題も請求権協定の対象に含まれなかった」という趣旨の公式意見を表明したが、上記公式意見には下記の内容が含まれている。
〇韓日交渉当時、韓国政府は日本政府が強制動員の法的賠償、補償を認定しなかったことにより、『苦痛を受けた歴史的被害事実』に基づき政治的補償を求め、このような要求が両国間無償資金算定に反映されたと見なければならない。
〇請求権協定を通して日本から受けた無償3億ドルは、個人財産権(保険、預金等)、朝鮮総督府の対日債権等、韓国政府が国家として有する請求権、強制動員被害補償問題解決の性格の資金等が包括的に勘案されたと見なければならない。
〇請求権協定は、請求権の各項目別金額決定ではなく、政治交渉を通じて総額決定方式で妥結されたため、各項目別受領金額を推定するのは難しいが、政府は受領した無償資金のうち相当金額を強制動員被害者の救済に使用しなければならない道義的責任があると判断できる。
〇しかし、75年、我が政府の補償当時、強制動員負傷者を保護対象から除外する等、道義的次元から見た時、被害者補償が不十分であったと見る側面がある。
(3) 大韓民国は2006.3.9.請求権補償法に基づいた強制動員被害者に対する補償が不十分であることを認めて追加補償方針を明らかにした後、2007.12.10.「太平洋戦争戦後国外強制動員犠牲者等支援に関する法律」(以下「2007年犠牲者支援法」という)を制定した。上記法律とその施行令は、①1938.4.1.から1945.8.15.間に日帝によって軍人・軍務員・労務者などで国外に強制動員され、その期間中または国内に帰って来る過程で死亡したり行方不明となった「強制動員犠牲者」の場合、1人当り2、000万ウォンの慰労金を遺族に支給し、②国外に強制動員されて負傷により障害を負った「強制動員犠牲者」の場合、1人当り 2、000万ウォン以下の範囲内で障害の程度を考慮して大統領令で定める金額を慰労金として支給し、③強制動員犠牲者のうち生存者または上記期間中国外で強制動員されてから国内に帰って来た者の中で強制動員犠牲者にあたらない「強制動員生還者」のうち生存者が治療や補助装具使用が必要な場合に、その費用の一部として年間医療支援金80万ウォンを支給し、④上記期間中で国外に強制動員され労務提供などをした対価として日本国または日本企業などから支給を受けることができたであろう給料
などを支払ってもらえなかった「未収金被害者」またはその遺族に未収金被害者が支給を受けることができたであろう未収金を当時の日本通貨1円に対して大韓民国通貨 2、000ウォンに換算して未収金支援金を支給するよう規定した。
(4) 一方、真相糾明法と2007年犠牲者支援法が廃止される代わりに2010.3.22.から制定され施行されている「対日抗争期強制動員被害調査及び国外強制動員犠牲者等支援に関する特別法」(以下「2010年犠牲者支援法」という)はサハリン地域強制動員被害者等を補償対象に追加して規定している。

2.上告理由第1点に関して
差戻し後の原審は、その判示と同じ理由をあげ、亡訴外人、原告2が本件訴訟に先立ち、日本において被告を相手に訴訟を提起し、同事件の日本判決で敗訴・確定されたとしても、同事件の日本判決が日本の韓半島と韓国人に対する植民支配が合法的であるという規範的認識を前提に日帝の「国家総動員法」と「国民徴用令」を韓半島と亡訴外人、原告2に適用することが有効であると評価した以上、このような判決理由が込められた同事件の日本判決をそのまま承認するのは大韓民国の善良な風俗や、その他の社会秩序に違反するものであり、したがって、我が国で同事件の日本判決を承認して、その効力を認定することはできないと判断した。
このような差戻し後の原審の判断は、差戻し判決の主旨によることとして、 そこに上告理由の主張とともに外国判決承認要件としての公序良俗違反に関する法理を誤解する等の違法はない。

3. 上告理由第2点に関して
差戻し後の原審は、その判示と同じ理由を引いて、原告らを労役に従事するようにした旧日本製鉄が、日本国の法律が定めたことによって解散され、その判示の「第2会社」が設立された後、吸収合併の過程を経て被告に変更されるなどの
手続きを経たとしても、原告らは旧日本製鉄に対する本件請求権を被告に対しても行使することができると判断した。
このような差戻し後の原審の判断は、差戻し判決の趣旨によるものであり、そこに上告理由の主張のように、外国判決承認要件としての公序良俗違反に関する法理を誤解する等の違法はない。

4. 上告理由第3点に関して
ア.条約は全文・付属書を含む条約文の文脈および条約の対象と目的に照らして、その条約の文言に付与される通常の意味に従って誠実に解釈されなければならない。ここにおいて、文脈は条約文(全文および付属書を含む)の他に、条約の締結と関連して当事国間に成立したその条約に関する合意などを含み、条約の文言の意味が模糊としていたり曖昧であったりする場合などには、条約の交渉記録および締結時の事情などを補充的に考慮して、その意味を明らかにしなければならない。
イ.このような法理に従って、先に見た事実関係および採択された証拠により知ることが出来る次のような事情を総合してみれば、原告らが主張する被告に対する損害賠償請求権は、請求権協定の適用対象に含まれると見ることはできない。その理由は以下のとおりである。
(1)まず、この事件で問題となる原告らの損害賠償請求権は、日本政府の韓半島に対する不法な植民支配および侵略戦争の遂行と直結した日本企業の反人道的な不法行為を前提とする強制動員被害者の日本企業に対する慰謝料請求権(以下「強制動員慰謝料請求権」という)という点を明確にしておかなければならない。原告らは被告を相手に未支給賃金や補償金を請求しているのではなく、上記のような慰謝料を請求しているのである。
これと関連した差戻し後の原審の下記のような事実認定と判断は、記録上これを十分に首肯することができる。即ち、① 日本政府は日中戦争や太平洋戦争など、不法な侵略戦争の遂行過程において基幹軍需事業体である日本の製鉄所に必要な人力を確保するために、長期的な計画をたてて組織的に人力を動員し、核心的な基幹軍需事業体の地位にあった旧日本製鉄は、鉄鋼統制会に主導的に参加するなど、日本政府の上記のような人力動員政策に積極的に協力して、人力を拡充した。② 原告らは、当時、韓半島と韓国民らが日本の不法で暴圧的な支配を受けていた状況において、その後、日本で従事することになる労働内容や環境についてよくわからないまま、日本政府と旧日本製鉄の上記のような組織的な欺罔により動員されたと見るのが妥当である。③ さらに、原告らは成年に至っていない幼い年齢で家族と離別し、生命や身体に危害を受ける可能性が非常に高い劣悪な環境において、危険な労働に従事し、具体的な賃金額も知らないまま強制的に貯金をしなければならず、日本政府の苛酷な戦時総動員体制のもとで外出が制限され、常時、監視され、脱出が不可能であり、脱出の試みが発覚した場合には苛酷な殴打に遭いもした。④ このような旧日本製鉄の原告らに対する行為は、当時の日本政府の韓半島に対する不法な植民支配および侵略戦争の遂行と直結した反人道的な不法行為に該当し、このような不法行為によって原告らが精神的苦痛を受けたことは経験則上明白である。
(2)先に見た請求権協定の締結経過とその前後の事情、特に下記のような事情によれば、請求権協定は日本の不法な植民支配に対する賠償を請求するための取り決めではなく、基本的にサンフランシスコ条約第4条に基づき、韓日両国間の財政的・民事的債権・債務関係を政治的合意によって解決するためのものであったと考えられる。
① 先に見たとおり、戦後賠償問題を解決するために1951.9.8.米国など連合国48ケ国と日本の間に締結されたサンフランシスコ条約第4条(a)は、「日本の統治から離脱した地域(大韓民国もこれに該当)の施政当局およびその国民と日本および日本の国民間の財産上の債権・債務関係は、これらの当局と日本間の特別約定によって処理する」と規定している。
② サンフランシスコ条約が締結された後、ただちに第一次韓日会談(1952.2.15.から同年4.25.まで)が開かれたが、その時、韓国側が提示した8項目も基本的に韓日両国間の財政的・民事的債務関係に関するものであった。上記の8項目中第5項に「被徴用韓国人の未収金、補償金およびその他の請求権の返済請求」という文言があるが、8項目の他の部分のどこにも、日本植民支配の不法性を前提とする内容はないため、上記の第5項の部分も日本側の不法行為を前提とするものではなかったと考えられる。従って、上記の「被徴用韓国人の未収金、補償金およびその他の請求権の返済請求」に強制動員慰謝料請求権まで含まれると考えることは難しい。
③ 1965.3.20.大韓民国政府が発刊した『韓日会談白書』(乙第18号証)によれば、サンフランシスコ条約第4条が韓日間の請求権問題の基礎になったと明示しており、さらには「上記第4条の対日請求権は戦勝国の賠償請求権と区別される。韓国はサンフランシスコ条約の調印当事国でないために、第14条の規定による戦勝国が享有する『損害および苦痛』に対する賠償請求権を認められなかった。このような韓日間の請求権問題には賠償請求を含ませることはできない。」という説明までしている。
④ その後に実際に締結された請求権協定文やその付属書のどこにも、日本植民支配の不法性に言及する内容は全くない。請求権協定第2条1.においては、「請求権に関する問題は、サンフランシスコ条約第4条(a)に規定されたことを含み、完全かつ最終的に解決されたもの」として、上記の第4条(a)に規定されたこと以外の請求権も請求権協定の適用対象になりうると解釈される余地があるにはある。しかし、上記のとおり、日本の植民支配の不法性が全く言及されていない以上、上記の第4条(a)の範疇を越えて、請求権、すなわち植民支配の不法性と直結する請求権までも上記の対象に含まれると見ることは難しい。請求権協定に対する合意議事録(Ⅰ)2.(g)においても「完全かつ最終的に解決されるもの」に上記の8項目の範囲に属する請求が含まれていると規定しているだけである。
⑤ 2005年、民官共同委員会も「請求権協定は基本的に日本の植民支配の賠償を請求するためのものではなく、サンフランシスコ条約第4条に基づき、韓日両国間の財政的・民事的債権・債務関係を解決するためのものである」と公式意見を明らかにした。
(3)請求権協定第1条により日本政府が大韓民国政府に支給した経済協力資金が第2条による権利問題の解決と法的な代価関係があると考えられ得るかも明らかではない。
請求権協定第1条では「3億ドル無償提供、2億ドル借款(有償)の実行」を規定しているが、その具体的な名目については何の内容もない。借款の場合、日本の海外経済協力基金により行われることとし、上記の無償提供および借款が大韓民国の経済発展に有益なものでなければならないという制限を設けているのみである。請求権協定の全文において、「請求権問題の解決」に言及してはいるものの、上記の5億ドル(無償3億ドルと有償2億ドル)と具体的に連結する内容はない。これは請求権協定に対する合意議事録(Ⅰ)2.(g)で言及された「8項目」の場合も同様である。当時の日本側の立場も、請求権協定第1条のお金が基本的に経済協力の性格であるというものであったし、請求権協定第1条と第2条の間に法律的な相互関係が存在しないという立場であった。
2005年、民官共同委員会は、請求権協定当時、政府が受領した無償資金のうちの相当額を強制動員被害者の救済に使用しなければならない「道義的責任」があったとしたうえで、1975年の請求権補償法などによる補償は「道義的次元」から見る時、不充分であったと評価した。そして、その後に制定された2007年の犠牲者支援法および2010年の犠牲者支援法の両方が、強制動員関連被害者に対する慰労金や支援金の性格が「人道的次元」のものであることを明示した。
(4) 請求権協定の交渉過程で日本政府は植民支配の不法性を認めないまま、強制動員被害の法的賠償を徹底的に否認し、これに伴い韓日両国の政府は日帝の韓半島支配の性格に関して合意に至ることができなかった。このような状況で強制動員慰謝料請求権が請求権協定の適用対象に含まれたと見るのは.難しい。
請求権協定の一方の当事者である日本政府が不法行為の存在およびそれに対する賠償責任の存在を否認する状況で、被害者側である大韓民国政府が自ら強制動員慰謝料請求権までも含む請求権協定を締結したとは考えられないためである。
(5) 差戻し後の原審において、被告が追加で提出した証拠なども、強制動員慰謝料請求権が請求権協定の適用対象に含まれないという上記のような判断に支障を与えるとは考えられない。
上記の証拠によれば、1961.5.10.第5次韓日会談予備会談の過程で、大韓民国側が「他国民を強制的に動員することによって負わせた被徴用者の精神的、肉体的苦痛に対する補償」に言及した事実、1961.12.15.第6次韓日会談予備会談の過程で大韓民国側が「8項目に対する補償として総額12億 2、000万ドルを要求しながら、そのうちの3億 6、400万ドル(約30%)を強制動員被害補償に対するものとして算定(生存者1人当り200ドル、死亡者1人当たり1、650ドル、負傷者1人当り2、000ドル基準)」した事実などを知ることもできる。
しかし、上記のような発言内容は大韓民国や日本の公式見解でなく、具体的な交渉過程で交渉担当者が話したことに過ぎず、13年にわたった交渉過程において一貫して主張された内容でもない。「被徴用者の精神的、肉体的苦痛」に言及したのは、交渉で有利な地位を占めようという目的から始まった発言に過ぎないものと考えられる余地が大きく、実際に当時日本側の反発で第5次韓日会談の交渉は妥結されることもなかった。また、上記のとおり、交渉過程で総額12億2、000万ドルを要求したにもかかわらず、実際には請求権協定は3億ドル(無償)で妥結した。このように要求額にはるかに及ばない3億ドルのみを受けとった状況で、強制動員慰謝料請求権も請求権協定の適用対象に含まれていたものとは、とうてい考えにくい。
ウ.差し戻し後の原審がこのような趣旨から、強制動員慰謝料請求権は請求権協定の適用対象に含まれないと判断したのは正しい。その点において、上告理由の主張のように請求権協定の適用対象と効力に関する法理を誤解しているなどの違法はない。
一方、被告はこの部分の上告理由において、強制動員慰謝料請求権が請求権協定の適用対象に含まれるという前提の元に、請求権協定で放棄された権利が国家の外交的保護権に限定されてのみ放棄されたのではなく、個人請求権自体が放棄(消滅)されたのだという趣旨の主張もしているが、この部分は差し戻し後の原審の仮定的判断に関するものとして、さらに検討してみる必要はなく、受け入れることはできない。

5.上告理由第4点に関して
差し戻し後の原審は、1965年に韓日間に国交が正常化したが、請求権協定関連文書がすべて公開されていない状況において、請求権協定で大韓民国国民の日本国または日本国民に対する個人請求権までも包括的に解決されたとする見解が、大韓民国内で広く受け入れられてきた事情など、その判示のような理由を挙げて、この事件の訴訟提起当時まで原告らが被告を相手に大韓民国で客観的に権利を行使できない障害事由があったと見ることは相当であるため、被告が消滅時効の完成を主張して原告らに対する債務の履行を拒絶することは著しく不当であり、信義誠実の原則に反する権利の濫用として許容することはできないと判断した。
このような差戻し後の原審の判断もまた差戻判決の趣旨に従ったものであって、そこに上告理由の主張のような消滅時効に関する法理を誤解するなどの違法はない。

6.上告理由第5点に関して
不法行為によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料の金額に関しては、事実審の裁判所が諸般の事情を参酌して、その職権に属する裁量によってこれを確定できる(大法院1999.4.23.宣告 98ダ41377判決など参照)。
差戻し後の原審はその判示のような理由で原告らに対する慰謝料を判示金額に定めた。差戻し後の原審判決の理由を記録に照らし検討すれば、この部分の判断に上告理由の主張のような慰謝料の算定における著しく相当性を欠くなどの違法はない。

7.結論
したがって、上告をすべて棄却し、上告費用は敗訴者が負担することとし、主文の通り判決する。この判決には上告理由第3点に関する判断について、大法官李起宅の個別意見、大法官金昭英、大法官李東遠、大法官盧貞姫の個別意見が各々あり、大法官権純一、大法官趙載淵の反対意見がある他には、関係判事の意見は一致し、大法官金哉衡、大法官金善洙の多数意見に対する補充意見がある。

8.上告理由第3点に関する判断に対する大法官李起宅個別意見
ア.この部分の上告理由の要旨は、原告らが主張する被告に対する損害賠償請求権は請求権協定の適用対象に含まれ、請求権協定に含まれている請求権は国家の外交的保護権のみでなく個人請求権まで完全に消滅したものと見なければならないというものである。
この問題に関して、すでに差戻判決は、「原告らの損害賠償請求権は請求権協定の適用対象に含まれなくておらず、含まれるとしても、その個人請求権自体は請求権協定だけでは当然消滅せず、ただ請求権協定でその請求権に関する大韓民国の外交的保護権が放棄されただけである」と判示し、差戻し後の原審もこれにそのまま従った。
上告審から事件を差戻された裁判所は、その事件を裁判する時に、上告裁判所が破棄理由とした事実上および法律上の判断に拘束される。このような差戻判決の拘束力は再上告審にも及ぶのが原則である。従って、差戻判決の拘束力に反する上記のような上告理由の主張は受け入れられない。具体的に検討すれば次のとおりである。
イ.裁判所組織法第8条は「上級裁判所裁判における判断は該当事件に関して、下級審を拘束する。」と規定しており、民事訴訟法第436条第2項は「事件を差戻されたり移送された裁判所は再び弁論を経て裁判しなければならない。この場合には、上告裁判所が破棄の理由とみなした事実上および法律上の判断に拘束される。」と規定している。従って、上告裁判所から事件を差戻された裁判所は、その事件を裁判する時に上告裁判所が破棄理由とした事実上および法律上の判断に拘束される。ただし、差戻し後の審理過程で新しい主張や証明が提出されて、拘束的判断の基礎となった事実関係に変動が生じた場合には、例外的に拘束力が及ばないこともある(大法院1988.3.8.宣告87ダカ1396判決など参照)。
この事件で、仮に差戻し後の原審の審理過程で新しい主張や証明を通して、差戻判決のこの部分の判断の基礎になった事実関係に変動が生じたと評価しうるならば、拘束力が及ばないと考え得る。
しかし、まず多数意見が適切に説示した通り、差戻し後の原審で被告が追加で提出した証拠により知りうる第5次および第6次韓日会談予備会談の過程での大韓民国側の発言内容だけでは、とうてい「原告らの損害賠償請求権は請求権協定の適用対象に含まれない」という差戻判決の拘束的判断の基礎になった事実関係に変動が生じた場合だと見るのは困難である。
また、差戻判決の仮定的判断、即ち、「個人請求権自体は請求権協定だけで当然消滅せず、ただ請求権協定でその請求権に関する大韓民国の外交的保護権が放棄されたのみである」という部分も、その判断の基礎になった事実関係に変動が生じたと見るのが困難なのは同様である。これと関連して、差戻し後の原審で新たに提出された証拠は、主に請求権協定の解釈についての各自の見解を明らかにしたものに過ぎず、「事実関係」の変動だと評価することも難しい。
ウ.差戻判決の拘束力は差し戻し後の原審だけでなく再上告審にも及ぶのが原則である(大法院1995.8.22.宣告94ダ43078判決など参照)。
ただし、大法院2001.3.15.宣告98ドゥ15597の全員合議体の判決は「大法院は法令の正当な解釈適用とその統一を主たる任務とする最高法院であり、大法院の全員合議体は従前に大法院で判示した法令の解釈適用に関する意見を自ら変更できるものでるところ(裁判所組織法第7条第1項第3号)、差戻判決が破棄理由とした法律上の判断もここで言う「大法院で判示した法令の解釈適用に関する意見」に含まれるものであるから、大法院の全員合議体が従前の差戻判決の法律上の判断を変更する必要があると認める場合には、それに拘束されず、通常の法令の解釈適用に関する意見の変更手続きにより、これを変更できると見なければならないだろう。」として、差戻判決の拘束力が再上告審の全員合議体には及ばないという趣旨として判示したことがある。
しかし、上記の98ドゥ15597の全員合議体判決の意味を「全員合議体で判断する以上、いつでも差戻判決の拘束力から抜け出せる」というものとして理解してはならない。「差戻判決に明白な法理の誤解があり、必ずこれを是正しなければならない状況であったり、差戻判決が全員合議体を経ないまま従前の大法院判決が取った見解と相反する立場を取ったりした場合のような例外的な場合に限り拘束力が及ばない」という意味として解釈しなければならない。このように見ない場合、法律で差戻判決の拘束力を認めた趣旨が没却される恐れがあるからである。実際に、上記の上の98ドゥ15597の全員合議体判決の事案自体も、差戻判決に明白な法理誤解の誤りがあったのみならず、差戻判決が全員合議体を経もしないまま、既存の大法院判決に抵触する判断をした場合であった。
このような法理に従って、この事件に立ち返って検討するなら、請求権協定の効力と関連して、差戻判決が説示した法理に明白な誤謬があるだとか、従前の大法院判決に反する内容があるとは考えられない。従って、この事件を全員合議体で判断するとしても、おいそれと差戻判決が説示した法理を再審査したり、覆したりすることができると見ることはできない。
エ.結局どの角度から見ても、この部分の上告理由の主張は差戻判決の拘束力に反するものとして受け入れられない。
一方、先に見た上告理由第1、2、4点に関する判断の部分において、「差戻し後の原審の判断は差戻判決の趣旨に沿うものであって、上告理由の主張のような違法はない」と判示したのは、上記のような差戻判決の拘束力に関する法理に沿うものと考えられるので、この部分の判断に対しては、多数意見と見解を異にしないという点を付け加えておきたい。
以上の通りの理由で、上告を棄却するべきであるという結論においては、多数意見と意見を同じくするが、上告理由第3点に関しては多数意見とその具体的な理由を異にするために、個別意見としてこれを明らかにしておく。

9. 上告理由第3点に関する判断についての大法官金昭英、大法官李東遠、大法官盧貞姫の個別意見
ア. 請求権協定にもかかわらず、原告が被告に対して強制動員被害に対する慰謝料請求権を行使することができるという点については多数意見と結論を同じくする。ただしその具体的な理由は多数意見と見解を異にする。
多数意見は、「原告らが主張する被告に対する損害賠償請求権は、請求権協定の適用の対象に含まれるとはいえない」との立場をとっている。しかし請求権協定の解釈上、原告の損害賠償請求権は請求権協定の対象に含まれるというべきである。ただし原告ら個人の請求権自体は請求権協定により当然に消滅するということはできず、請求権協定によりその請求権に関する大韓民国の外交的保護権のみが放棄されに過ぎない。したがって原告らは依然として大韓民国において被告に対して訴訟により権利を行使することができる。
このように解すべき具体的な理由は次の通りである。
イ. まず条約の解釈方法について多数意見が明らかにした法理については見解を異にしない。これらの法理に基づき、差戻し後の原審で初めて提出された各証拠(乙第16乃至18、37乃至39、40乃至47、50、52、53、55号証)も含めて原審が適法に採択・調査した各証拠によって明らかになった事実関係を検討すると、多数意見とは異なり原告らの被告に対する損害賠償請求権は請求権協定の対象に含まれると見ることが妥当である。
(1)差戻し後の原審で提出された各証拠をはじめとする採用証拠によって明らかになった請求権協定の具体的な締結過程は次の通りである。
(ア)前記のように1952年2月15日に開催された第1回韓日会談当時、大韓民国は8項目を提示したが、その後日本の逆請求権の主張、独島と平和線問題(訳注 日本で言う『李承晩ライン問題』)についての意見の対立、両国の政治的状況などにより第4回韓日会談では8項目についての議論が適切に行われなかった。
(イ)第5回韓日会談から8項目の実質的な討議が行われ、第5回韓日会談では以下のような議論があった。
①1961年5月10日の.第5回韓日会談予備会談一般請求権小委員会第13回会議で大韓民国側8項目のうち、上記第5項(韓国法人または韓国自然人の日本銀行券、被徴用韓国人の未収金、補償金およびその他の請求権の弁済請求)と関連して、「強制徴用で被害を受けた個人に対する補償」を日本側に要求した。具体的には「生存者、負傷者、死者、行方不明者及び兵士・軍属を含む被徴用者全般に対して補償を要求するもの」であるとして、「これは他国の国民を強制的に動員することにより被った被徴用者の精神的肉体的苦痛に対する補償を意味する」という趣旨であると説明した。これに対し日本側が個人の被害に対する補償を要求するものか、大韓民国として韓国人被害者の具体的な調査をする用意があるか等について質問すると、大韓民国側は「国として請求するものであり、被害者個人に対する補償は国内で措置する性質のもの」との立場を表明した。
②日本側は大韓民国側の上記のような個人の被害補償の要求に反発し、具体的な徴用・徴兵の人数や証拠資料を要求したり、両国国交の回復後に個別的に解決する方法を提示するなど、大韓民国側の要求にそのまま応じることができないという立場を表明した。
③第5回韓日会談の請求権委員会では、1961年5月16日の.軍事政変によって協議が中断されるまで8項目の第1項から第5項までについて討議が行われたが、根本的な認識の差異を確認するにとどまり、実質的な妥協を行うことはできなかった。
(ウ)第6次韓日会談が1961年10月20日に開始された後は、請求権の細部についての議論は時間がかかるばかりで解決が長引くとの判断から政治的な側面の妥協が探られ、下記のような交渉過程を経て第7次韓日会談中の1965年6月22日、ようやく請求権協定が締結された。
①1961年12月15日の第6回韓日会談予備会談一般請求権小委員会第7回会議で大韓民国側は日本側に8項目に対する補償として合計12億2、000万ドルを要求し、強制動員に対する被害補償として生存者1人当たり200ドル、死亡者1人当たり1、650ドル、負傷者1人当たり2、000ドルを基準として計算した3億6、400万ドル(約30%)と算定した。
②1962年3月頃の外相会談では、大韓民国側の支払要求額と日本側の支払準備額を非公式に提示することにしたが、その結果大韓民国側の支払い要求額である純弁済7億ドルと、日本側の支払準備額である純弁済7、000万ドル及び借款2億ドルの間に顕著な差があることが確認された。
③このような状況において日本側は、初めから請求権に対する純弁済とすると法律関係と事実関係を厳格に解明しなければならないだけでなく、その金額も少額となり大韓民国が受諾できなくなるであろうから、有償と無償の経済協力の形式をとり、金額を相当程度引き上げ、その代わり請求権を放棄することにしようと提案した。これに対して大韓民国側は請求権に対する純弁済を受けるべきであるという立場であるが問題を大局的見地から解決するために請求権解決の枠内で純弁済と無相照支払の2つの名目で解決することを主張し、その後再び譲歩して請求権解決の枠の中で純弁済と無相照支払の2つの名目とするが、その金額をそれぞれ区分して表示せず、総額だけを表示する方法で解決することを提案した。
④その後、当時の金鍾泌キムジョンピル中央情報部長は日本で池田首相と1回、大平日本外相と2回にわたって会談し、大平外相との1962年11月12日の第2回会談時に請求権問題の金額、支払細目及び条件等について両国政府に提案する妥結案に関する原則的な合意をした。その後の具体的調整過程を経て、第7回韓日会談が進行中であった1965年4月3日、当時外務部長官であった
李イ東元ドンウォンと日本の外務大臣であった椎名悦三郎の間に「韓日間の請求権問題の解決及び経済協力に関する合意」が成立した。
(2)前記のように、請求権協定の前文は「日本国及び大韓民国は、両国及びその国民の財産並びに両国及びその国民の間の請求権以下「請求権協定上の請求権」という)に関する問題を解決することを希望し、両国間の経済協力を増進することを希望して、次のとおり協定した。」と述べ、第2条1は「両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、1951年9月8日にサンフランシスコ市で署名された日本国との平和条約第4条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。」と定めた。
また、請求権協定と同日に締結され請求権協定の合意議事録(Ⅰ)は、上記第2条について「同条1.でいう完全かつ最終的に解決されたことになる両国及びその国民の財産、権利及び利益と両国及びその国民間の請求権に関する問題には、韓日会談で韓国側から提出された『韓国の対日請求要綱』(いわゆる8項目)の範囲に属するすべての請求が含まれており、したがって同対日請求要綱に関しては如何なる主張もできなくなることを確認した。と定めたが、8項目の第5項には、「被徴用韓国人の未収金、補償金およびその他の請求権(以下「被徴用請求権」という)の弁済請求」が含まれている。
このような請求権協定などの文言によれば、大韓民国と日本の両国は、国家と国家の間の請求権についてだけでなく、一方の国民の相手国とその国民に対する請求権も協定の対象としたことが明らかであり、請求権協定の合意議事録(Ⅰ)は請求権協定上の請求権の対象に被徴用請求権も含まれることを明らかにしている。
(3)請求権協定自体の文言は、第1条に従って日本が大韓民国に支給することにした経済協力資金が第2条による権利問題の解決に対する対価であるのかについて明確には規定していない。
しかし、前記のように、①大韓民国は1961年5月10日の.第5回韓日会談予備会談一般請求権小委員会第13回会議において被徴用請求権について「生存者、負傷者、死亡者、行方不明者及び兵士・軍属を含む被徴用者全般に対する補償」を要求し、他国の国民を強制的に動員することにより被った被徴用者の精神的肉体的苦痛に対する補償」までも積極的に要請しただけでなく、1961年12月15日の第6回韓日会談予備会談一般請求権小委員会第7回会議で強制動員被害補償金を具体的に3億6、400万ドルと算定し、これを含めて8項目の合計補償金12億2、000万ドルを要求し、②第5回韓日会談当時、大韓民国が、上記要求額は国家として請求するものであり被害者個人に対する補償は国内で措置するものであると主張したが、日本は具体的な徴用・徴兵の人数や証拠資料を要求して交渉が難航し、③これに対して日本は証明の困難などを理由に有償と無償の経済協力の形式をとり、金額を相当程度引き上げ、その代わりに請求権を放棄する方式を提案し、大韓民国が純弁済及び無相照の2つの名目で金員を受領するが具体的な金額は項目別に区分せずに総額のみを表示する方法を再提案することによって、④以降の具体的な調整過程を経て1965年6月22日、第1条では経済協力資金の支援について定め、第2条では権利関係の解決について定める請求権協定が締結された。
これらの請求権協定の締結に至るまでの経緯等に照らしてみると、請求権協定上の請求権の対象に含まれる被徴用請求権は、強制動員被害者の損害賠償請求権まで含んだものであり、請求権協定第1条で定めた経済協力資金は実質的にこれらの損害賠償請求権まで含めた第2条で定めた権利関係の解決に対する対価ないし補償としての性質をその中に含んでいるように見え、両国も請求権協定締結当時そのように認識したと見るのが妥当である。
(4)8項目のうち第5項は被徴用請求権について「補償金」という用語を使用し、「賠償金」という用語は使用していない。しかしその「補償」が「植民支配の合法性を前提とする補償」のみを意味するとは考えがたい。上記のように交渉の過程で双方が示した態度だけを見ても、両国政府が厳密な意味での「補償」と「賠償」を区分していたとは思えない。むしろ両国は「植民支配の不法性を前提とした賠償」も当然請求権協定の対象に含めることを相互認識していたと思われる。
(5)それだけでなく、大韓民国は請求権協定によって支給される資金使用の基本的事項を定めるために請求権資金法及び請求権申告法などを制定・施行し、日本によって労務者として徴用され1945年8月15日.以前に死亡した者の請求権を請求協定に基づいて補償する民間請求権に含め、その被徴用死亡者の申告及び補償手続を完了した。これは強制動員被害者の損害賠償請求権が請求権協定の適用対象に含まれていることを前提としたものと思われる。
そして請求権協定に関するいくつかの文書が公開された後に構成された民官共同委員会も2005年8月26日、請求権協定の法的効力について公式意見を表明したが、日本国慰安婦問題など日本政府と軍隊などの日本国家権力が関与した反人道的不法行為については請求権協定によって解決されたと見ることができないとしながらも、強制動員被害者の損害賠償請求権については「請求権協定を通じて日本から受けた無償3億ドルに強制動員被害補償問題を解決するための資金などが包括的に勘案された」とした。
さらに大韓民国は2007年12月10日の請求資金法等により行われた強制動員被者に対する補償が不十分であったという反省的な考慮から2007年の犠牲者支援法を制定・施行し、1938年 4月1日から1945年8月15日までの間に日帝によって労務者などとして国外に強制動員された犠牲者・負傷者・生還者等に対し慰労金を支給し、強制的に動員されて労務を提供したが日本企業などから支給されなかった未収金を大韓民国の通貨に換算して支給した。
このように大韓民国は請求権協定に強制動員被害者の損害賠償請求権が含まれていていることを前提として、請求権協定締結以来長期にわたり、それ従って補償などの後続措置をとってきたことが分かる。
(6)以上の内容、すなわち請求権協定及びそれに関する了解文書などの文言、請求権協定の締結経緯や締結当時の推定される当事者の意思、請求権協定の締結に従った後続措置などの各事情を総合すると、強制動員被害者の損害賠償請求権は請求権協定の適用対象に含まれると見るのが妥当である。
それにも関わらず、これと異なり原告らの被告に対する損害賠償請求権が請求権協定の適用対象に含まれていたとは言いがたいとする本件差戻し後の原審のこの部分の判断には条約の解釈に関する法理などを誤解した誤りがある。
ウ. しかし、上記のような誤りにもかかわらず、「原告らの個人請求権自体は請求権協定のみによって当然に消滅すると見ることができず、ただ請求権協定によりその請求権に関する大韓民国の外交的保護権が放棄されることにより、日本の国内措置で当該請求権が日本国内で消滅しても、大韓民国がこれを外交的に保護する手段を失うことになるだけである」という差戻し後の原審の仮定的判断は下記の理由から首肯することができる。
(1)請求権協定には、個人請求権消滅について、韓日両国政府の意思合致があったと見るだけの十分かつ明確な根拠がない。
過去に主権国家が外国と交渉をして自国の国民の財産や利益に関する事項を一括的に解決する、いわゆる一括処理協定(lump sum agreements)が国際紛争の解決・予防のための方式の一つとして採用されてきたとも見ることができる。ところが、このような協定を通じて国家が「外交的保護権(diplomatic protection)」、すなわち「自国民が外国で違法・不当な取り扱いを受けた場合、その国籍国が外交手続などを通じて外国政府に対して自国民の適切な保護や救済を求めることができる国際法上の権利」を放棄するだけでなく、個人の請求権までも完全に消滅させることができるというためには、少なくとも該当条約にこれに関する明確な根拠が必要であると言わねばならない。国家と個人が別個の法的主体であるという近代法の原理は国際法上も受け入れられているが、権利の「放棄」を認めようとするならその権利者の意思を厳格に解釈しなければならないという法律行為の解釈の一般原則によれば、個人の権利を国家が代わりに放棄する場合には、これをより厳しく解さなければならないからである。ところが請求権協定はその文言上、個人請求権自体の放棄や消滅については何の規定も置いていない。この点で連合国と日本の間で1951年9月8日に締結されたサンフランシスコ条約第14条(b)で、「連合国は、すべての請求、連合国とその国民の賠償請求及び軍の占領費用に関する請求をすべて放棄する」と定めて、明示的に請求権の放棄(waive)という表現を使用したことと区別される。もちろん請求権に関する問題が「完全かつ最終的に解決されたことになる」という表現が用いられはしたが、上記のような厳格解釈の必要に照らし、これを個人請求権の「放棄」や「消滅」と同じ意味とは解しがたい。
前述の証拠によれば、請求権協定締結のための交渉過程で日本は請求権協定に基づいて提供される資金と請求権との間の法律的対価関係を一貫して否定し、請求権協定を通じて個人請求権が消滅するのではなく国の外交的保護権のみが消滅するという立場を堅持した。これに対し大韓民国と日本の両国は請求権協定締結当時、今後提供される資金の性格について合意に至らないまま請求権協定を締結したとみられる。したがって請求権協定で使用された「解決されたことになる」とか、主体などを明らかしないまま「いかなる主張もできないものとする」などの文言は意図的に使用されたものといわねばならず、これを個人請求権の放棄や消滅、権利行使の制限が含まれたものと安易に判断してはならない。
このような事情等に照らすと、請求権協定での両国政府の意思は個人請求権は放棄されないことを前提に政府間だけで請求権問題が解決されたことにしようというもの、すなわち外交的保護権に限定して放棄しようというものであったと見るのが妥当である。
(2)前述のように、日本は請求権協定の直後、日本国内で大韓民国国民の日本国及びその国民に対する権利を消滅させる内容の財産権措置法を制定・施行した。こうした措置は、請求権協定だけでは大韓民国国民個人の請求権が消滅していないことを前提とするとき、初めて理解することができる。すなわち前記のように、請求権協定当時、日本は請求権協定を通じて個人請求権が消滅するのではなく国の外交的保護権のみが放棄されると見る立場であったことが明らかあり、協定の相手方である大韓民国もこのような事情を熟知していたと思われる。したがって両国の真の意思もやはり外交的保護権のみ放棄されることで一致していた見ることが合理的である。
大韓民国が1965年7月5日に発行した「日本国と大韓民国との間の条約と協定解説」には、請求権協定第2条について「財産及び請求権の問題の解決に関する条項により消滅する当方の財産及び請求権の内容を見ると、我々が最初に提示した8項目の大対日請求要綱で要求したものはすべて消滅することになり、従って被徴用者の未収金及び補償金、韓国人の対日本政府及び日本国民に対する各種請求などがすべて完全にそして最終的に消滅することになる。」とされている。これによると当時の大韓民国の立場が個人請求権も消滅するというものであったと見る余地もないとは言えない。しかし、上記のように当時の日本の立場が「外交的保護権限定放棄」であることが明白であった状況において大韓民国の内心の意思が上記のようなものであったとしても、請求権協定で個人請求権まで放棄されることについて意思の合致があったと見ることはできない。さらに後の大韓民国で請求権資金法などの補償立法を通じて強制動員被害者に対して行われた補償内容が実際の被害に比べて極めて微々たるものであった点に照らしてみても、大韓民国の意思が請求権協定を通じて個人請求権も完全に放棄させるというものであったと断定することも困難である。
(3)一括処理協定の効力と解釈と関連して国際司法裁判所(ICJ)が2012年2月3日に宣告したドイツのイタリアの主権免除事件(Jurisdictional Immunities of the State、Germany v. Italy:Greece intervening)が国際法的観点から議論されている。しかしながら、他の多くの争点はともかくとしても、1961年6月2日にイタリアと西ドイツの間で締結された「特定財産に関連する経済的・財政的な問題の解決に関する協定(Treaty on the Settlement of certain property-related、 economic and financial questions)」及び「ナチスの迫害を受けたイタリアの国民に対する補償に関する協定(Agreement on Compensation for Italian Nationals Subjected to National-Socialist Measures of Persecution)」が締結された経緯、その内容や文言が請求権協定のそれと同じではないので、請求権協定をイタリアと西ドイツの間の上記条約と単純比較することは妥当ではない。
エ. 結局、原告らの被告に対する損害賠償請求権が請求権協定の対象に含まれて
いないとする多数意見の立場には同意することができないが、請求権協定にもかかわらず、原告らが被告に対して強制動員被害に関する損害賠償請求権を行使することができるとする差戻し後の原審の結論は妥当である。そこにはこの部分の上告理由の主張に言うような請求権協定の効力、大韓民国国民の日本国民に対する個人請求権の行使の可能性に関する法理などを誤解した誤りはない。

10. 大法官権純一、大法官趙載淵の反対意見
ア. 大法官金昭英、大法官李東遠、大法官盧貞姫の個別意見(以下「個別意見2」という)が上告理由3について、請求権協定の解釈上原告らの損害賠償請求権が請求権協定の対象に含まれるという立場をとったことについては見解を同じくする。
しかし、個別意見2が請求権協定では大韓民国の外交的保護権のみが放棄されたとして、原告らが大韓民国において被告に対して訴訟によっての権利を行使することができると判断したことには同意できない。その理由は次の通りである。
イ. 請求権協定第2条1は、「…両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が…完全かつ最終的に解決されたことになることを確認する。」と規定している。ここにいう「完全かつ最終的に解決されたことになる」という文言の意味が何なのか、すなわち請求権協定によって両締約国がその国民の個人請求権に関する外交保護権だけを放棄したことを意味するのか、またはその請求権自体が消滅するという意味なのか、それとも両締約国の国民がもはや訴訟によって請求権を行使することができないことを意味するのかは、基本的に請求権協定の解釈に関する問題である。
(1)憲法により締結・公布された条約と一般的に承認された国際法規は、国内法と同等の効力を有する(憲法第6条第1項)。そして具体的な事件において当該法律又は法律条項の意味・内容と適用範囲を定める権限、すなわち法令の解釈・適用権限は司法権の本質的内容をなすものであり、これは大法院を最高法院とする裁判所に専属する(大法院2009年2月12日宣告2004.10289判決参照)。
請求権協定は、1965年8月14日に大韓民国国会で批准同意され、1965年12月18日に条約第172号として公布されたので、国内法と同じ効力を有する。したがって、請求権協定の意味・内容と適用範囲は、法令を最終的に解釈する権限を有する最高法院である大法院によって最終的に定める他はない。
(2)条約の解釈は、1969年に締結された「条約法に関するウィーン条約(Vienna Convention on the Law of Treaties、以下「ウィーン条約」という)」を基準とする。ウィーン条約は大韓民国に対しては1980年1月27日、日本に対しては1981年8月1日に各々発効したものであるが、その発効前に既に形成されていた国際慣習法を規定したものであるから、請求権協定を解釈する際にウィーン条約を適用しても時制法の問題はない。
ウィーン条約第31条(解釈の一般規則)によれば、条約は全文及び附属書を含む条約文の文脈及び条約の対象と目的に照らしてその条約の文言に付与される通常の意味に従って誠実に解釈しなければならない。ここにいう条約の解釈上の文脈とは、条約文の他に条約の締結に関して締約国間で行われたその条約に関する合意などを含む。そしてウィーン条約第32条(解釈の補充的手段)によれば、第31条の適用から導かれる意味を確認するため、又は第31条の規定により解釈すると意味が曖昧模糊となる場合、明らかに不合理または不当な結果をもたらす場合には、その意味を決定するために条約の準備作業または条約締結時の事情を含む解釈の補充的手段に依存することができる。
(3)請求権協定の前文は、「両国及びその国民の財産並びに両国及びその国民の間の請求権に関する問題を解決することを希望し」と述べ、第2条1は「両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が…平和条約第4条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。」と規定しており、第2条3は、「…一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であって…いかなる主張もすることができないものとする。」と規定した。また、請求権協定の合意議事録(Ⅰ)は請求権協定第2条について「同条1にいう完全かつ最終的に解決されたこととなる両国及びその国民の財産、権利及び利益並びに両国及びその国民の間の請求権に関する問題には、日韓会談において韓国側から提出された「韓国の対日請求要綱」(いわゆる8項目)の範囲に属するすべての請求が含まれており、したがつて、同対日請求要綱に関しては、いかなる主張もなしえないこととなることが確認された。」と規定し、対日請求要綱8項目の中には「被徴用韓国人の未収金、補償金およびその他の請求権の弁済請求」が含まれている。
上記のような請求権協定第2条、請求権協定の合意議事録(Ⅰ)などの文言、文脈及び請求権協定の対象と目的等に照らし、請求権協定第2条をその文言に付与される通常の意味に従って解釈すれば、第2条1で「完全かつ最終的に解決されたもの」は、大韓民国及び大韓民国国民の日本および日本国民に対するすべての請求権と日本及び日本国民の大韓民国及び大韓民国国民に対するすべての請求権に関する問題であることは明らかであり、第2条3にすべての請求権について「いかなる主張もできないものとする」と規定している以上、「完全かつ最終的に解決されたことになる」という文言の意味は、両締約国はもちろん、その国民ももはや請求権を行使することができなくなったという意味であると解さなければならない。
(4)国際法上国家の外交的保護権(diplomatic protection)とは、外国で自国民が違法・不当な扱いを受けたが、現地の機関を通じた適切な権利救済が行われない場合に、最終的にその国籍国が外交手続や国際司法手続を通じて外国政府に対して自国民に対する適切な保護や救済を求めることができる権利である。外交的保護権の行使主体は被害者個人ではなくその国籍国であり、外交的保護権は国家間の権利義務に関する問題に過ぎず国民の個人の請求権の有無に直接影響を及ぼすことはない。
ところが前述のように請求権協定第2条は大韓民国の国民と日本の国民の相手方の国とその国民に対する請求権まで対象としていることが明らかであるから、請求権協定を国民個人の請求権とは関係なく両締約国が相互に外交的保護権を放棄するだけの内容の条約であるとは解しがたい。また、請求権協定第2条1に規定する「完全かつ最終的に解決される」という文言は請求権に関する問題が締約国間ではもちろんその国民の間でも完全かつ最終的に解決されたという意味に解釈するのがその文言の通常の意味に合致し、単に締約国の間で相互に外交的保護権を行使しないことにするという意味に読むことはできない。
(5)日本は請求権協定締結後、請求権協定で両締約国の国民の個人請求権が消滅するのではなく両締約国が外交的保護権のみを放棄したものであるという立場をとってきた。これは日本政府が自国の国民に対する補償義務を回避するために「在韓請求権について外交的保護権を放棄した」という立場をとったことから始まったものである。しかし下記のように大韓民国は最初から対日請求要綱8項目を提示し、強制徴用被害者に対する補償を要求し、請求権資金の分配は全的に国内法上の問題であるという立場をとり、このような立場は請求権協定締結当時まで維持された。
前述の事実関係及び記録によれば次のような事実を知ることができる。つまり、①大韓民国側は1952年 2月15日の.第1次韓日会談から8項目を日本側に提示し、1961年5月10日の第5回日韓会談予備会談の一般請求権小委員会第13回会議で、8項目のうち第5項について「強制徴用により被害を受けた個人に対する補償」を日本側に要求し、個人の被害に対する補償を要求するのかという日本側の質問に対し「国として請求するものであり、被害者個人に対する補償は国内で措置する性質のもの」という立場を表明した。 ②1961年12月15日の第6回日韓会談予備会談一般請求権小委員会の第7回会議で大韓民国側は日本側に8項目の補償として合計12億2、000万ドルを要求し、その中で強制動員に対する被害補償金を3億6、400万ドルと算定して提示した。 ③請求権協定締結直後の1965年7月5日に大韓民国政府が発行した「大韓民国と日本国との間の条約及び協定解説」には、「財産及び請求権問題の解決に関する条項により消滅する当方の財産及び請求権の内容を見ると、当方が最初に提示したところの8項目の対日請求要綱で要求したものはすべて消滅するところであり、したがって…被徴用者の未収金及び補償金、…韓国人の対日本政府及び日本国民に対する各種請求などがすべて完全かつ最終的に消滅することになるものである。」と記載されている。 ④1965年8月、チャン・キヨン経済企画院長官は、請求権協定第1条の無償3億ドルは実質的に被害国民に対する賠償的な性格を持ったものであるという趣旨の発言をした。 ⑤請求権協定締結後、大韓民国は請求権資金法、請求権申告法、請求権補償法、2007年および2010年の犠牲者支援法などを制定して強制徴用被害者に対する補償金を支給した。 2010年の犠牲者支援法に基づいて設置された「対日抗争期強制動員被害調査及び国外強制動員犠牲者など支援委員会」の決定(前身である「太平洋戦争前後の国外強制動員犠牲者支援委員会」の決定を含む)を通じて2016年9月頃まで支給された慰労金等の内訳を見ると、死亡。行方不明慰労金3、601億ウォン、負傷障害慰労金1、022億ウォン、未収金の支援金522億ウォン、医療支援金1人当たり年間80万ウォンなど約5、500億ウォンになる。
このような事実を総合してみると、請求権協定当時大韓民国は請求権協定により強制徴用被害者の個人請求権も消滅するか、少なくともその行使が制限されるという立場をとっていたことが分かる。したがって、請求権協定当時の両国の真の意思が外交的保護権のみ放棄するということで一致していたわけでもない。
(6)一方、国際法上戦後賠償問題などについて主権国家が外国と交渉をして自国国民の財産や利益に関する事項を国家間条約を通じて一括的に解決するいわゆる「一括処理協定(lump sum agreements)」は、国際紛争の解決予防のための方法の一つとして請求権協定締結当時国際慣習法上一般的に認められていた条約の形式である。
一括処理協定は国家が個人の請求権などを含む補償問題を一括妥結する方式であるから、その当然の前提として一括処理協定によって国家が相手国からの補償や賠償を受けた場合にはそれに応じて自国民個人の請求権は消滅するものとして処理され、この時その資金が実際には被害国民に対する補償目的に使用されなかったとしても同様とされる[国際司法裁判所(ICJ)が2012年2月3日に宣告したドイツ対イタリア主権免除事件(Jurisdictional Immunities of the State、Germany v。Italy:Greece intervening)、いわゆる「フェリーニ(Ferrini)事件」判決参照]。
請求権協定についても、大韓民国は日本から強制動員被害者の損害賠償請求権を含む対日請求要綱8項目について一括補償を受け、請求権資金を被害者に補償の方式で直接分配したり、または国民経済の発展のための基盤施設の再建等に使用することによりいわゆる「間接的に」補償する方式を採択した。このような事情に照らしてみると、請求権協定は大韓民国及びその国民の請求権などに対する補償を一括的に解決するための条約として請求権協定当時国際的に通用していた一括処理協定に該当するということができる。この点からも、請求権協定が国民の個人の請求権とは関係なく、単に両締約国が国家の外交的保護権を放棄することだけを合意した条約であるとは解釈しがたい。
ウ. 請求権協定第2条に規定している「完全かつ最終的な解決」や「いかなる主張もできないこととする」という文言の意味は、個人請求権の完全な消滅まででなくとも「大韓民国国民が日本や日本国民に対して訴訟によって権利を行使することは制限される」という意味に解釈するのが妥当である。
(1)請求権協定はその文言上の個人請求権自体の放棄や消滅について直接定めてはいない。この点でサンフランシスコ条約第14条(b)で、「連合国は、すべての補償請求、連合国とその国民の賠償請求および軍の占領費用に関する請求をすべて放棄する」と定めて明示的に請求権の放棄(waive)という表現を使用したものとは区別される。したがって請求権協定により個人請求権が実体法的に完全に消滅したり放棄されたとは解しがたいという点では個別意見2と見解を同じくする。
(2)請求権協定第2条1は請求権に関する問題が「完全かつ最終的に解決されたことになることを確認する」と規定しており、「完全かつ最終的な解決」に至る方式は第2条の3に規定している「いかなる主張もできないものとする。」との文言によって実現される。つまり「どのような主張もできないこと」という方法を通じて請求権問題の「完全かつ最終的な解決」を期している。ところで「いかなる主張もできないものとする」という文言の意味は前述したように請求権に関する大韓民国の外交的保護権のみを放棄するという意味に解釈することができず、かといって請求権自体が実体法的に消滅したという意味である断定することも困難である。そうであれば、「いかなる主張もできないものとする。」という文言の意味は、結局「大韓民国国民が日本や日本国民に対して訴訟によって権利を行使することが制限される」という意味に解釈するほかはない。
(3)先に見たように大韓民国は請求権協定締結後、請求権補償法、2007年及び2010年の犠牲者支援法などを制定し、強制徴用被害者らに補償金を支給した。これは請求権協定によって大韓民国の国民が訴訟によって請求権を行使することが制限された結果、大韓民国がこれを補償する目的で立法措置をしたものである。「外交的保護権限定放棄説」に従うと大韓民国が上記のような補償措置をとる理由を見出しがたい。
エ.(1)個別意見2が大韓民国で請求権資金法などの補償の立法を通じて強制動員被害者に対して行われた補償内容が実際の被害に備えて非常に不十分であったという点を請求権協定の効力を解釈する根拠に挙げていることも受け入れがたい。前記のように「一括処理協定(lump sum agreements)」によって国家が補償や賠償を受けたなら、その国民は相手国及びその国民に対して個人請求権を行使することができないのであり、これは支給された資金が実際には被害国民に対する補償の目的に使用されてなくとも変わることはないからである。
(2)日帝強占期に日本が不法な植民支配と侵略戦争遂行のために強制徴用被害者らに与えた苦痛に照らしてみると、大韓民国が被害者らに行った補償が非常に不十分なことは事実である。大韓民国は2006年3月9日の請求補償法に基づく強制動員被害者の補償が不十分であることを認め追加補償の方針を表明した後、2007年の犠牲者支援法を制定し、その後2010年の犠牲者支援法を追加制定した。しかしこのような追加的な補償措置によっても国内強制動員被害者は当初から慰労金支給対象に含まれず、国外強制動員生還者に対しては2007年の犠牲者支援法の制定当時、1人当たり500万ウォンの慰労金を支給する内容の法案が国会で議決されたが、追加的な財政負担などを理由に大統領が拒否権を行使し、結局彼らに対する慰労金支給は行われなかった。
(3)日本政府が請求権協定の交渉過程で植民支配の不法性を認めていなかった状況で大韓民国政府が請求権協定を締結したことが果たして正しかったのか等を含め、請求権協定の歴史的評価については未だ議論があることは事実だ。しかし請求権協定が憲法や国際法に違反して無効であると解するのでなければ、その内容の良否を問わずその文言と内容に従って遵守しなければならない。請求権協定により個人請求権をもはや行使できなくなることによって被害を受けた国民に、今からでも国家は正当な補償を行うべきである。大韓民国がこのような被害国民に対して負う責任は法的責任であり、これを単なる人道的・恩恵的措置とみることはできない。大韓民国は被害国民が訴訟を提起したか否かにかかわらず正当な補償がなされるようにする責務があり、このような被害国民に対して大韓民国が訴訟においてその消滅時効完成の有無を争うことはないと考える。
オ. 要するに、大韓民国の国民が日本及び日本国民に対して有する個人請求権は請求権協定によって直ちに消滅したり放棄されたわけでないが、訴訟によってこれを行使することは制限されることとなったので、原告らが日本国民である被告に対して国内で強制動員による損害賠償請求権を訴訟によって行使することもやはり制限されると解するのが妥当である。
これと異なる趣旨により判示した原審の判断には請求権協定の適用範囲及び効力等に関する法理を誤解した誤りがあり、原審が根拠とした差戻判決の請求権協定に関する見解もやはりこれに背馳する範囲内で変更すべきである。
以上のような理由から、多数意見に反対する。

11. 大法官金哉衡、大法官金善洙の多数意見に対する補充意見
ア. 原告らが主張する被告に対する損害賠償請求権、すなわち「強制動員慰謝料請求権」が請求権協定の対象に含まれていないという多数意見の立場は条約の解釈に関する一般原則に従うものであって妥当である。その具体的な理由は次の通りである。
イ. 条約の解釈の出発点は条約の文言である。当事者らが条約を通じて達成しようとした意図が文言として現れるからである。したがって条約の文言が持つ通常の意味を明らかにすることが条約の解釈において最も重要なことである。しかし当事者らが共通して意図したものとして確定された内容が条約の文言の意味と異なる場合には、その意図に応じて条約を解釈しなければならない。
この時、文言の辞典的な意味が明確でない場合には、文脈、条約の目的、条約締結過程をはじめとする締結当時の諸事情だけでなく、条約締結以降の事情も総合的に考慮して条約の意味を合理的に解釈しなければならない。ただし条約締結過程で行われた交渉過程や締結当時の事情は条約の特性上、条約を解釈するために補充的に考慮すべきである。
一方、条約が国家ではなく個人の権利を一方的に放棄するような重大な不利益を与える場合には約定の意味を厳密に解釈しなければならず、その意味が明確でない場合には個人の権利を放棄していないものと解すべきである。個人の権利を放棄する条約を締結しようとするなら、これを明確に認識して条約の文言に含ませることにより個々人がそのような事情を知ることができるようにすべきであるからである。
1969年に締結されたウィーン条約は、大韓民国に対しては1980年1月27日、日本に対しては1981年8月1日に発効したため、1965年に締結された請求権協定の解釈の基準的としてこの条約を直ちに適用することはできない。ただし条約の解釈に関するウィーン条約の主な内容は既存の国際慣習法を反映したものであると見ることができるので、請求権協定を解釈においても参考とすることができる。条約の解釈基準に関する多数意見はウィーン条約の主な内容を反映したものであるから、条約の解釈に関する一般原則と異なるものではない。ただしウィーン条約が請求権協定に直接適用されるものではないから、請求権協定を解釈する際にウィーン協約を文言にそのまま従わねばならないものではない。
ウ. 本件の主な争点は、請求権協定の前文と第2条に現れる「請求権」の意味をどのように解釈するかである。具体的には上記「請求権」に「日本政府の韓半島に対する不法な植民支配・侵略戦争の遂行と直結した日本企業の反人道的不法行為を前提とする強制動員被害者の日本企業に対する精神的損害賠償請求権」、すなわち「強制動員慰謝料請求権」が含まれるか否かが問題になる。
請求権協定では、「請求権」が何を意味するかを特に定めていない。請求権はきわめて多様な意味で使用することができる用語である。この用語に不法行為に基づく損害賠償請求権、特に本件で問題となる強制動員慰謝料請求権まで一般的に含まれると断定することはできない。
したがって請求権協定の文脈や目的なども併せて検討すべきである。まず請求権協定第2条でサンフランシスコ条約第4条(a)に明示的に言及しているから、サンフランシスコ条約第4条が請求権協定の基礎になったことには特に疑問がない。すなわち請求権協定は基本的にサンフランシスコ条約第4条(a)にいう「日本の統治から離脱した地域(大韓民国もこれに該当)の施政当局・国民と日本・日本国民の間の財産上の債権・債務関係」を解決するためのものである。ところで、このような「債権・債務関係」は日本の植民支配の不法性を前提とするものではなく、そのような不法行為に関する損害賠償請求権が含まれたものでもない。特にサンフランシスコ条約第4条(a)では「財産上の債権債務関係」について定めているので、精神的損害賠償請求権が含まれる余地はないと見るべきである。
サンフランシスコ条約を基礎として開かれた第1次韓日会談において韓国側が提示した8項目は次のとおりである。 「①1909年から1945年までの間に日本が朝鮮銀行を通じて大韓民国から搬出した地金及び地銀の返還請求、②1945年8月9日現在及びその後の日本の対朝鮮総督府債務の返済請求、③1945年8月9日以降に大韓民国にから振替または送金された金員の返還請求、④1945年8月9日現在大韓民国に本店、本社または主たる事務所がある法人の在日財産の返還請求、⑤大韓民国法人または大韓民国自然人の日本銀行券、被徴用韓国人の未収金、補償金およびその他の請求権の弁済請求、⑥韓国人の日本国または日本人に対する請求であって上記①ないし⑤に含まれていないものは韓日会談の成立後、個別に行使することができることを認めること、⑦前記の各財産または請求権から発生した各果実の返還請求、⑧前記返還と決済は協定成立後直ちに開始し遅くとも6ヶ月以内に完了すること」である。
上記8項目に明示的に列挙されたものはすべて財産に関するものである。したがって上記第5項で列挙されたものも、例えば徴用による労働の対価として支払われる賃金などの財産上の請求権に限定されたものであり、不法な強制徴用による慰謝料請求権まで含まれると解することはできない。その上ここに言う「徴用」が国民徴用令による徴用のみを意味するのか、それとも原告らのように募集方式または官斡旋方式で行われた強制動員まで含まれるのかも明らかではない。また第5項は「補償金」という用語を使用しているが、これは徴用が適法であるという前提で使用した用語であり、不法性を前提とした慰謝料が含まれないことが明らかである。当時の大韓民国と日本の法制では「補償」は適法な行為に起因する損失を填補するものであり、「賠償」は不法行為による損害を填補するものとして明確に区別して使用していた。請求権協定の直前に大韓民国政府が発行した「韓日会談白書」も「賠償請求は請求権問題に含まれない」と説明した。 「その他」という用語も前に列挙したものと類似した付随的なものと解するべきであるから、強制動員慰謝料請求権が含まれるとするのは行き過ぎた解釈である。
請求権協定の合意議事録(Ⅰ)では、8項目の範囲に属するすべての請求が請求権協定で完全かつ最終的に「解決されるものとされる」請求権に含まれると規定しているが、前記のように上記第5項「被徴用韓国人の未収金、補償金及びその他の請求権の弁済請求」が日本の植民支配の不法性を前提としたものと解することができないから、強制動員慰謝料請求権がこれに含まれると解することもできない。
結局、請求権協定、請求権協定に関する合意議事録(Ⅰ)の文脈、請求権協定の目的などに照らして請求権協定の文言に現れた通常の意味に従って解釈すれば、請求権協定にいう「請求権」に強制動員慰謝料請求権まで含まれるとは言いがたい。
エ. 上記のような解釈方法だけでは請求権協定の意味が明らかではなく、交渉記録と締結時の諸事情等を考慮してその意味を明らかにすべきだとしても、上記のような結論が変わることはない。
まず請求権協定締結当時の両国の意思がどのようなものであったのかを検討する必要がある。一般的な契約の解釈と同様に条約の解釈においても、外に現れた表示にもかかわらず両国の内心の意思が一致していた場合、その真意に基づいて条約の内容を解釈するのが妥当である。仮に請求権協定当時、両国とも強制動員慰謝料請求権のような日本の植民支配の不法性を前提とする請求権も請求権協定に含めることに意思が一致していたと見ることができるなら、請求権協定に言う「請求権」に強制動員慰謝料請求権も含まれると解することができる。
しかし日本政府が請求権協定当時はもちろん現在に至るまで強制動員の過程で反人道的な不法行為が犯されたことはもとより植民支配の不法性さえも認めていないことは周知の事実である。また請求権協定当時日本側が強制動員慰謝料請求権を請求権協定の対象としたと解するに足りる資料もない。当時強制動員慰謝料請求権の存在自体も認めていなかった日本政府が請求権協定にこれを含めるという内心の意思を持っていたと解することもできない。
これは請求権協定当時の大韓民国政府も同様であったと見るのが合理的である。多数意見において述べたように請求権協定の締結直前の1965年3月20日に大韓民国政府が発行した公式文書である「韓日会談白書」ではサンフランシスコ条約第4条が韓・日間の請求権問題の基礎になったと明示しており、さらに「上記第4条の対日請求権は、戦勝国の賠償請求権とは区別される。大韓民国はサンフランシスコ条約の調印国ではないため、第14条の規定により戦勝国が享有する損害と苦痛に対する賠償請求権は認められなかった。このような韓・日間の請求権問題には賠償請求を含めることができない。」という説明までしている。
一方、上記のような請求権協定締結当時の状況の他に条約締結後の事情も補充的に条約の解釈の考慮要素になりうるが、請求権協定に言う「請求権」に強制動員慰謝料請求権が含まれると解することができないということは、これによっても裏付けることができる。請求権協定以後大韓民国は請求権資金法、請求権申告法、請求補償法を通じて1977年6月30日までに被徴用死亡者8、552人に1人当り30万ウォンずつ合計25億6、560万ウォンを支給した。これは上記8項目のうち、第5項の「被徴用韓国人の未収金、補償金およびその他の請求権の弁済請求」が請求権協定の対象に含まれるによる後続措置に過ぎないと見ることができるから、強制動員慰謝料請求権に対する弁済とは言いがたい。しかもその補償対象者も「日本国によって軍人・軍属または労務者として招集または徴用され1945年8年15日以前に死亡した者」に限定されていた。また、その後大韓民国は2007年の犠牲者支援法などによりいわゆる「強制動員犠牲者」に慰労金や支援金を支給したが、当該法律では名目は「人道的次元」のものであることを明示した。このような大韓民国の措置は、請求権協定に強制動員慰謝料請求権は含まれておらず、大韓民国が請求権協定資金により強制動員慰謝料請求権者に対して法的支払い義務を負うものではないことを前提としているものと言わざるを得ない。
オ. 国家間の条約によって国民個々人が相手国や相手国の国民に対して有する権利を消滅させることが国際法上許容されるとしても、これを認めるためには当該条約でこれを明確に定めねばならない。その上本件のように国家とその所属国民が関与した反人道的な不法行為による損害賠償請求権、その中でも精神的損害に対する慰謝料請求権の消滅のような重大な効果を与えようとする場合には条約の意味をより厳密に解釈しなければならない。
サンフランシスコ条約第14条が日本によって発生した「損害と苦痛」に対する「賠償請求権」とその「放棄」を明確に定めているのとは異なり、請求権協定は「財産上の債権.債務関係」のみに言及しているだけであり、請求権協定の対象に不法行為による「損害と苦痛」に対する「賠償請求権」が含まれるとか、その賠償請求権の「放棄」を明確に定めてはいない。
日本政府の韓半島に対する不法な植民支配と侵略戦争の遂行と直結した日本企業の反人道的な不法行為により動員され、人間としての尊厳と価値を尊重されないままあらゆる労働を強要された被害者である原告らは、精神的損害賠償を受けられずに依然として苦痛を受けている。大韓民国政府と日本政府が強制動員被害者たちの精神的苦痛を過度に軽視し、その実像を調査・確認しようとする努力すらしないまま請求権協定を締結した可能性もある。請求権協定で強制動員慰謝料請求権について明確に定めていない責任は協定を締結した当事者らが負担すべきであり、これを被害者らに転嫁してはならない。
以上のような理由から、多数意見の論拠を補充しようとするものである。
裁判長 大法院長 金命洙
大法官 金昭英
大法官 曺喜大
大法官 権純一
大法官 朴商玉
大法官 李起宅
大法官 金哉衡
大法官 趙載淵
大法官 朴貞ファ(木へんに化)
大法官 閔裕淑
大法官 金善洙
大法官 李東遠
大法官 盧貞姫

(2018年11月6日)

初出:「澤藤統一郎の憲法日記」2018.11.6より許可を得て転載

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